MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

職場のモラハラの特徴は?モラハラ上司の例と対処法も解説します

モラルハラスメント(モラハラ)は、精神的な嫌がらせやいじめのことを指します。モラハラは、職場や家庭、学校など、様々な場所で起こりますが、人生の大半を仕事に費やす労働者にとって、職場でモラハラ問題が起こると、心身に深刻な影響を及ぼします。

相談者

これってモラハラなのでしょうか?

相談者

モラハラは訴えることができるの?

会社内で「モラハラではないか?」と疑問に思ったとき、被害を最小限に抑えるには、どのような行為がモラハラに該当するのか、職場のモラハラの特徴を理解して、避けることが重要です。モラハラをする上司(モラハラ上司)から距離を置き、犠牲にならないよう注意してください。

今回は、職場のモラハラの意味と対処法について解説します。モラハラの起きやすい職場、モラハラ上司には、一定の特徴があります。限界を迎える前に、法律知識をよく理解し、適切な対処法を講じてください。

この解説のポイント
  • 職場でのモラハラは違法であり、慰謝料を請求することができる
  • モラハラ上司や、モラハラの起こりやすい職場には構造的な問題がある
  • モラハラ問題が起こると、非常識な価値観がさも当然のように押し付けられる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。
ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

職場のモラハラとは

モラハラとは

モラルハラスメント(モラハラ)とは、精神的な嫌がらせやいじめのことを指します。パワハラの一種として位置付けられますが、暴力を伴うことはなく、精神的な攻撃である点が特徴です。

モラハラは、職場や家庭、学校など、様々な場所で起こります。モラハラは、夫婦生活におけるハラスメントとしても話題に上がりますが、実際には、家よりも職場で過ごす時間の方が長い人も多く、職場のモラハラは働く人にとって非常に深刻な問題です。

職場でモラハラを受けたときの対処法」のようにモラハラに適切に対処する前提として、まずモラハラに気付くことが大切です。しかし、暴力など明らかな行動を伴わないモラハラは、周囲はもちろん、被害を受けた人にも気付かれづらいのが問題です。自分のケースがモラハラかどうかをチェックするために、どのような言動がモラハラに該当するのかを解説します。

職場のモラハラの意味

モラハラは、その名の通り「モラル」に関するハラスメント(嫌がらせ)です。「モラル」というのは倫理や道徳のことを意味し、要は、善い行いの基準、規範のことです。人が社会生活を営む上で、「こうすべきだ」という価値観やルールのようなものと理解してください。

このように考えれば、職場で起こるモラハラは、「会社」という組織内におけるルールに反する嫌がらせのことと理解できます。つまり、倫理や道徳に違反して嫌がらせをしたり、職場における正しい行いからかけ離れた言動や態度によって、他人に精神的な苦痛を与えれば、モラハラです。

パワハラがなくならない理由」の解説

モラハラの起きやすい職場の特徴

モラハラの起きやすい職場には、一定の特徴があります。モラハラの初期は小さな問題であることが多いですが、適切に対処せず放置すると、徐々に深刻化します。モラハラがよく起こる職場は、モラハラを軽視して対策を先送りにしており、職場の雰囲気そのものがモラハラを助長しています。

モラハラ被害に実際に遭ったら、放置せず、適切な対処をしてください。小さな嫌がらせでも、陰湿に、しつこく継続すると、その被害は思った以上に深刻化してしまいます。職場では多数の人が働いており、家庭内に比べると、陰湿な嫌がらせを監視し、抑止してくれるだろうと思うかもしれません。しかし、モラハラの起きやすい職場は閉鎖的であり、誤った価値観が当然のものとして浸透していることも多いため、周囲からの抑止力は全くはたらきません。

ブラック企業の特徴と見分け方」の解説

モラハラとパワハラの違い

モラハラとパワハラは、非常によく似ています。いずれも職場におけるハラスメントであり、被害者に深刻な心理的、身体的な影響を及ぼす点で共通します。パワハラは、職場における優越的な関係を利用した嫌がらせであり、暴力を伴う強度のものだけでなく、精神的な被害を与える行為をも含みます。そのため、モラハラもまた、パワハラの一種といってよいでしょう。

モラハラとパワハラの違いは、その行為の態様にあります。モラハラが、言葉や態度などの精神的な攻撃によるのに対し、パワハラは、それ以外に、物理的な攻撃のある強度なケースも含みます。また、モラハラが精神的な苦痛を与えることを主目的とするのに対して、パワハラは、不合理な労働を強いたり、自主的な退職を強要したりといった様々な目的で行われる点が特徴です。

モラハラを放置すると、より重度のパワハラに発展しやすいため、いずれのハラスメントも、証拠を収集して社内外の相談先に連絡するなど、早期に対処する必要があることに変わりはありません。

パワハラと指導の違い」の解説

職場のモラハラの事例

次に、職場のモラハラの事例について、具体例で解説します。前章のモラハラの定義はあくまで一般論であり、モラハラには陰湿に隠れて行われるものが多い分、判断の難しい側面があります。具体的なケースを理解し、自分の境遇に近いものがないかどうかチェックしてください。

なお、以下は例示であり、具体例にあてはまらなかったとしてもモラハラに該当するケースがあるので注意してください。

無視される、孤立させる、態度が冷たい

職場のモラハラでよく起こるのが、無視をはじめとした態度の問題です。例えば、次のケースはモラハラに該当します。

  • 話しかけても無視される
  • 自分にだけ挨拶されない
  • 部下や同僚が挨拶を返してこない
  • 近づくとため息や舌打ちをされる
  • 社内会議やイベントから外される
  • 重要な連絡事項が共有されていない
  • にらまれる
  • 目線をあわせてもらえない

モラハラかどうかを見極めるポイントは、周囲の態度が「自分にだけ」悪いかどうか、という点です。無視や孤立は、対象となった人を心理的に追い詰め、自己肯定感を低下させ、「自分は職場に必要とされていない」という気持ちを抱かせる問題行為です。

職場で無視されるのはパワハラ」の解説

価値観や人間性を否定される

価値観や人間性を否定する言動も、モラハラに該当します。過剰に批判したり、侮辱したりすることは、被害者に大きなストレスを与える違法行為だからです。このようなモラハラに該当するのは、例えば次のケースです。

  • ミスを過剰に取り上げ、人格を否定する発言を繰り返す
  • 業務上の失敗を性格や人間性のせいにされる
  • 「価値観が会社に合っていない」と言われる
  • 常識はずれだと馬鹿にされる
  • みんなの前で侮辱的な発言をして恥をかかせる

職場はあくまで業務を行う場所であって、性格や人格は、業務遂行能力に影響のない限り、上司から指摘されたり、指導されたりするものではありません。

みんなの前でミスを指摘されるパワハラ」の解説

自分のいないところで噂される

職場のモラハラは、隠れてこっそり行われます。悪口を言ったり噂話したりといった嫌がらせで、モラハラ上司はあなたのいないところでも被害を与えてきます。

  • 自分を除いたLINEグループを作っている
  • 「仕事ができない」と陰口を叩かれた
  • 見えないところで悪評を広げられた
  • 職場で変なあだ名をつけられた
  • 私生活(プライベート)を馬鹿にされる

対面で悪口を言われれば反論もできるでしょうが、上記のようなモラハラは、知らないうちに社内の立ち位置を悪くし、気付いた頃には誰も相手にしてくれないこともあります。

パワハラにあたる言葉一覧」の解説

不合理な業務命令

会社は、雇用する労働者に対して業務命令を発する権限があります。しかし、モラハラ上司は、この権限を悪用し、不合理な業務命令によってプレッシャーをかけ、精神的な負担を増加させてきます。例えば、次のようなケースは、モラハラに該当します。

  • 実現不能な納期を設定された
  • 他の同僚に比べて一人だけ多すぎる業務量を割り振られた
  • 本来の職務と関係ない業務を押し付けられた
  • 無価値な仕事や雑用ばかりさせられる

業務命令に見せかけた嫌がらせは、失敗を避けられない状況に追い込むことによって、被害者の評価を下げる目的で行われることもあります。

仕事を押し付けられた時の断り方」の解説

プライベートに過度な干渉をする

本来、会社が規律することができるのは業務時間内のみであり、プライベートに干渉することはできません。例えば、次のような干渉は、モラハラです。

  • 社員の家庭環境について不必要なヒアリングをする
  • 私生活について執拗に質問する
  • 私生活の過ごし方を、人事の低評価の理由とする

プライベートへの過干渉は、個人の尊厳を侵害し、プライバシーを無視する違法行為であり、モラハラに該当します。

会社のプライベート干渉の違法性」の解説

仕事を減らされる

職場でのモラハラの一環として、仕事を減らされることもあります。例えば次のように、責任転嫁によって仕事を減らされるケースは、モラハラに該当します。

  • 上司のミスを部下に押し付け、その責任を取らせる。
  • 仕事量に差をつけて孤立させる
  • わざと難しい仕事をさせて失敗させる

会社としては多忙なのに、自分だけに仕事を振られないならモラハラの可能性が高いです。

仕事を与えないのはパワハラ」の解説

個人として尊重されない

以上の具体例のほかにも、多くのモラハラ事例があります。共通するのは、「被害者を個人として尊重しない」という特徴です。例えば、その他の嫌がらせには次のケースがあります。

  • 業務時間中に無意味な作業をするよう強制する
  • 休暇の申請を自分だけ拒否される
  • 言動を四六時中監視される
  • 少しのミスなのに大げさに取り上げて叱責される

全ての人は、個人として尊重される権利があります。しかし、職場という狭い空間においては、人としての尊厳を踏みにじられても、当然のこととしてまかり通るおそれがあり、モラハラに繋がってしまいがちです。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

職場のモラハラは違法になる

職場のモラハラは、度を越すと違法になります。

「モラル」、つまり、倫理や道徳は、あくまで「こうあるべき」といったマナーや常識であり、法律のルールではありません。したがって、モラルに反する行為も、それだけで直ちに違法になるわけではなく、労働法をはじめとした法律にも「モラハラ」を直接規制する法令はありません。

それでもなお、職場のモラハラには違法となるケースが多く存在します。強度のモラハラは、不法行為(民法709条)にあたります。職場のモラハラが原因で、うつ病や適応障害といった精神疾患にかかった場合には、精神的苦痛についての慰謝料を請求することができます。モラハラの直接の加害者に責任追及できるのはもちろん、モラハラを会社が放置し、再発を防止しなかった場合には、会社の安全配慮義務違反の責任を問うこともできます。

また、更に酷いケースでは、モラハラといえど、名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(刑法231条)、脅迫罪(刑法222条)、強要罪(刑法223条)といった刑法違反の犯罪に該当することもあります。

警察に通報すべき労災の対応」の解説

職場でモラハラする上司の特徴

職場のモラハラには、上司の性格や人間性が深く関係しています。モラハラを起こす上司を「モラハラ上司」と呼びますが、モラハラ上司は、単なる業務上の指示を超えて、精神的な嫌がらせやいじめを行うことで部下に精神的な苦痛を与えてきます。

モラハラ上司には、一定の特徴があります。職場のモラハラに早く気付いて距離をとるため、よく理解しておいてください。

自己中心的な性格

モラハラ上司は自己中心的な性格であり、自分の利益や立場を最優先に行動します。他人の気持ちに配慮せず、周囲の意見も聞きません。自分の価値観が常に正しいと思い込み、部下に押し付ける傾向があります。自己中心的なモラハラ上司の性格は、常に自分が中心でないと気が済まないという態度に表れ、期待に沿わない部下を過剰に批判し、罵倒するなどのモラハラをしてきます。

承認欲求が強い

モラハラ上司は、承認欲求が強く、常に注目され、評価されることを求めます。会社から高く評価されるために手段を選ばない傾向にあり、部下をはじめ周囲を下げることで自分の能力や成果をアピールしようとします。自己愛の強い上司のもとで働くと、部下の成功や功績を奪ったり、失敗の責任を転嫁したりするモラハラが起こってしまいます。

支配欲が強い

モラハラ上司は支配欲が強く、部下やチームの行動を全てコントロールしようとする傾向があります。自分の思い通りにならないとイライラし、過剰な干渉をしたり厳しすぎる指示をしたり、ときには嫌がらせをしてでも従わせようとします。支配欲の強い上司は、社内で権限を与えられたことで思い上がり、部下に不合理な要求を押し付け、モラハラをしてしまいがちです。

感情のコントロールができない

感情の起伏が激しく、自分の感情をコントロールできない人も、モラハラ上司の可能性が高いです。怒りや苛立ちを部下にぶつけたり、感情的な言動を繰り返したりする上司からは、すぐに逃げるべきです。モラハラ上司は部下をストレス発散のはけ口とし、感情にまかせて叱責したり、侮辱的な発言をしたりして、職場の雰囲気を壊す原因となります。

他人への共感を欠いている

モラハラ上司は、他人への共感が欠如していることが多いです。共感力がなく、部下の気持ちや立場を理解しようとせず、自分の意見を推し進めることを優先します。他人が嫌だと感じる行為は控えるのが常識であり、モラルだと考えられますが、モラハラ上司の言動は「他人がどう感じるか」という配慮や気遣いが全くありません。その言動が部下に与える被害を想像することができないため、平気で人を傷つける言葉を発します。

他責思考が強い

モラハラ上司は他責思考が強く、失敗や業務上のミスの責任を負うことはありません。モラハラ上司は、常に「自分が正しい」と認識していますから、ミスや失敗があっても自分の考えが間違っているという可能性に思い至らないのです。その結果、失敗やミスを起こした人を責め、謝らず、そして職場でのモラハラを起こしてしまいます。

劣等感や不安を抱えている

表面上は強気で自信満々に見えるモラハラ上司も、実は劣等感や不安を抱えていることが多いです。むしろ、不安やストレスを覆い隠すために、他人を攻撃することで自分の優位性を保とうとする特徴があります。劣等感や不安を感じているモラハラ上司は、自分よりも弱い立場で、抵抗できない人を攻撃して安心感を得ようとします。

競争意識が強い

モラハラ上司は、競争意識が強く、他人を蹴落として自分の地位を確立しようとする傾向があります。社員が一丸となって協力すべき場面でも、モラハラ上司は、部下を競わせたり、自身も他の同僚と比較して競争したりといった意識が非常に強いです。切磋琢磨するのはよいことですが、モラハラ上司は、自分が一番でなければ気が済まず、過度な競争を煽ることでかえって他の社員のモチベーションを奪い、業務の支障となるおそれがあります。

ブラック上司の特徴と対策」の解説

職場でモラハラを受けたときの対処法

次に、職場でモラハラを受けた際の具体的な対処法について解説します。

職場でのモラハラは被害者を精神的に追い詰めます。モラハラを受けると、誤った価値観を押し付けられ、自分を責めてしまう人も多いですが、適切な対処法を理解する必要があります。

モラハラの状況を把握して冷静に判断する

モラハラを受けた直後は、その状況を冷静に把握するのが重要です。モラハラ加害者は、感情的になって攻撃してくるので、被害者としても冷静になるのは難しいかもしれません。しかし、モラハラに対して感情的になって攻撃したり、やり合ったりしてしまうと、相手の行動がいかに非常識であるかが見えづらくなってしまいます。

協調性の欠如を理由とする解雇」の解説

周囲の同僚や上司に相談する

モラハラを受けたときこそ、自身の感情をコントロールし、冷静さを保つのが大切です。周囲に信頼できる同僚や上司がいる場合、軽いモラハラなら、悩みを共有するに留めるのもよいでしょう。モラハラ上司は、自身の価値観を押し付ける一方で、強い態度と裏腹に自信がなく、社内の立ち位置や空気を気にする人も多いです。モラハラを周囲に相談し、職場を巻き込んで対処する姿勢を示せば、これ以上の被害を食い止められる可能性があります。

モラハラ被害の証拠を集める

モラハラを証明するには、具体的な証拠が不可欠です。証拠がないと、社長や人事部などの社内での報告が難しくなるだけでなく、後に労働審判や訴訟などの裁判手続きに訴える際にも、モラハラがあったと認定されないおそれがあります。

証拠の重要性は、モラハラだけでなくハラスメント全般に共通しますが、特にモラハラのトラブルは、隠れて行われる陰湿なケースが多く、良い証拠がどれだけ多くあるかが、モラハラと評価できるかどうかの分かれ目となります。

モラハラは、その性質上、明らかな行動に表れないため、証拠集めは困難を窮めます。そもそも、噂話や態度、雰囲気といったモラハラの兆候は、誰の、どの行為が攻撃なのか、特定すら困難な場合もあります。できる限りの証拠を残すには、モラハラとなる会話を録音したり、目撃した人の証言を確保したり、被害者自身の手書きのメモや日記を書き溜めたりといった工夫が必要です。

パワハラの証拠」の解説

モラハラ加害者に直接指摘する

職場のモラハラが軽度なら、直接加害者に指摘する手が有効です。モラハラ上司のなかには、自分がモラハラをしている自覚のない人もいます。自分の言動が人を不快にさせている実感がない場合、指摘を受けて気付くことができれば、モラハラが止まる可能性があります。直接は指摘しづらいときは、同僚や上司を通じて間接的に伝えてもらうのもよいでしょう。

とはいえ、モラハラが継続的に行われていたり、重度であったり、直接指摘をすると逆ギレされ、悪化が目に見えている状況なら、以下の方法に進むようにしてください。

適切な相談窓口を利用する

モラハラについて、直接指摘しても改善しない、もしくは、直接伝えるのが難しいケースでは、適切な相談窓口に、速やかに相談しましょう。次のような社内の窓口に相談して、問題解決のためのサポートを受けるようにしてください。

  • パワハラ上司の、更に上の上司
  • 社長
  • 人事部の責任者
  • ハラスメントの相談窓口

社内での解決が難しい場合や、むしろ全社的なモラハラ被害に発展してしまった場合は、外部の相談窓口への相談を検討してください。

職場のモラハラで体調を崩してしまったなら、医師の診察を受けてください。医師の診断書は、あなたがモラハラによって被害を受けたことを示す重要な証拠です。

家族や友人など、職場外の信頼できる人に相談することも重要です。モラハラの被害者は自己肯定感が下がってしまっていることが多く、職場外の人からの肯定的な評価が精神的な支えとなり、立ち直ってモラハラと戦う際の助けになります。

パワハラの相談先」の解説

弁護士に相談して法的措置を講じる

最後に、ここまで対応を進めても解決しない場合には、モラハラ上司を裁判で訴え、慰謝料を請求することによって解決する方法があります。裁判に訴えるなら、弁護士に相談して、サポート受けるのが適切です。会社に相談しても対応してもらえなかったなら、モラハラ上司だけでなく勤務先にも責任追及をすることができます。

モラハラ問題は軽視されやすいですが、実際にはとても複雑な問題なので、労働問題の経験が豊富な弁護士を選ぶのが大切です。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

職場のモラハラで退職するときの注意点

職場でのモラハラは、退職を考えるきっかけとなることがあります。できることなら、モラハラ上司に辞めてもらいたいところですが、モラハラが起こる職場では、モラハラ上司の問題点は放置され見過ごされており、根本的な解決は困難なことが多いです。モラハラから逃れるために退職を決断することは、自己防衛の一貫として重要な選択肢の一つです。

モラハラを我慢すると精神的なダメージは非常に大きく、退職を決断するなら、被害の小さいうちにしておきましょう(なお、前章「職場でモラハラを受けたときの対処法」の通り、違法なモラハラによる被害は、慰謝料請求の方法で回復する必要があります)。

モラハラは、社会的に、あるいは、社外から見れば、非常識なのが明らかでも、社内では当たり前のものとして通用してしまっていることが多いです。モラハラだとあなたが感じたなら、明らかに違法な場合はもちろん、微妙なケースであっても、少なくとも、職場における常識や社風と合っていないと考えるべきで、退職するのは良い選択です。

モラハラを理由に退職するなら、少しでも不利益なく辞めるよう努めてください。退職前の有給消化は必ず行い、離職理由は「会社都合退職」としてもらう必要があります。また、在職中から転職活動を進め、転職先を見つけてから辞めるのがおすすめです。

なお、モラハラの被害に遭っていると、退職を言い出しづらいことがあります。退職届の提出先が、まさにモラハラ上司である場合、退職を言い出すことが更にひどいモラハラを引き起こし、被害を加速させてしまうことが容易に想像できます。モラハラに屈せず、断固として退職するには、退職届を作成し、直接の上司でなく人事部や社長に提出したり、郵送で送りつけたりするのも有効です。

退職前の有給消化」「退職したらやることの順番」の解説

職場のモラハラで損害賠償請求が認められた裁判例

最後に、職場のモラハラについて損害賠償請求が認められた裁判例を紹介します。

さいたま地裁平成16年9月24日判決は、病院の看護師間のモラハラが争点となったケースであり、激しいいじめの末に、被害者は自殺してしまいました。本事案で、職場でのモラハラ行為に該当すると判断されたのは、次のような言動です。

  • 日常的な使い走り
    買い物、肩もみ、家の掃除、車の洗車、子どもの世話、送迎をさせた。
  • 「死ねよ」といった暴言
    社員旅行で急性アルコール中毒になったのを理由に、「あのとき死んでおけばよかったんだ」など、死という言葉を浴びせた。
  • 罵倒
    他の職員の面前で、使えないやつだと罵倒した。病院の外来会議でも「死ねばいい」などと悪口をついた。

裁判所は、これらの行為を不法行為とし、慰謝料として1,000万円の支払いを命じました。一般的にモラハラといわれる行為は、裁判で不法行為(民法709条)と認定される可能性があります。自身の不利益が大きいなら、問題解決のために裁判所を利用するのも選択肢の一つです。

裁判で勝つ方法」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、職場のモラハラ被害に遭った労働者が知っておくべき法律知識を解説しました。

モラハラの起きやすい職場、モラハラ上司の特徴を知れば、いざ被害に遭いそうになったとき、早期に気付いて避けることができます。モラハラは、暴力を伴うパワハラに比べると、一つ一つの行為は軽度であり、その被害が軽視されることも少なくありません。加害者側も、違法な言動を行っているとの自覚がないこともあります。しかし、陰湿に継続されるモラハラの対象となり続けると、心身に深刻なダメージを負ってしまいかねません。

「モラハラの被害に遭っている」「モラハラ上司の下で働いている」と気付いたら、できるだけ距離を取ることが大切です。職場の人間関係を壊さないようにと我慢していると、モラハラ上司はますます調子に乗って、更に被害が拡大してしまいます。

深刻化する前に、モラハラの証拠を残しておくことが大切です。モラハラについて慰謝料請求によって責任追及を検討している方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 職場でのモラハラは違法であり、慰謝料を請求することができる
  • モラハラ上司や、モラハラの起こりやすい職場には構造的な問題がある
  • モラハラ問題が起こると、非常識な価値観がさも当然のように押し付けられる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)