MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

職場のモラハラの特徴は?モラハラ上司の例と対処法も解説します

モラハラというと家庭内の事例を想像するかもしれません。
ですが、職場でもモラハラは発生します。

職場のモラハラの特徴を理解するのが、モラハラ被害を避けるポイント。
知らないうちに、モラハラ上司の犠牲になっている方もいます。
職場のトラブルがモラハラかどうか疑問なら、労働法の法律によるチェックが必要です。

相談者

これってモラハラなのでしょうか?

相談者

モラハラは訴えることができるの?

モラハラの起きやすい職場、モラハラしやすい上司には、特徴があります。
職場のモラハラで限界を迎える前に、対処法を知ってください。

今回は、職場のモラハラの特徴と、対処法について労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 職場でのモラハラが不法行為(民法709条)なら、慰謝料を請求できる
  • モラハラ上司や、モラハラの起こりやすい職場には構造的な問題がある
  • 社会的におかしいと思われる価値観が、モラハラの現場では押し付けが起こる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。
ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

職場のモラハラとは

モラハラとは

モラハラとは、暴力をともなわない精神的な嫌がらせのこと。
モラル(倫理)に関するハラスメント(嫌がらせ)の略です。

モラハラというと、夫婦間のハラスメントのイメージが強いです。
確かにモラハラは、夫婦の離婚原因としてよくあがるもの。
しかし、職場でもモラハラはよく発生します。

自分のケースがモラハラかチェックするには、モラハラの定義を知る必要があります。
はじめに、職場でのモラハラがどんなものかを解説します。

職場のモラハラの意味

先ほど解説のとおり、モラハラは、モラルに関するハラスメントです。
モラルは、善い行いの基準、規範のことで、一般に「倫理」と訳されます。
つまり、人が社会で生きるうえで「こうすべきだ」というルールのようなものです。

職場のモラハラは、「会社」という社会で、あるべきルールに反した嫌がらせ。
わかりやすくいえば、「人としてどうなのか」と疑問を抱くような言動です。

モラハラの起きやすい職場の特徴

モラハラの起きやすい職場には、特徴があります。
モラハラは、最初のうちは小さな問題でも、放置すると深刻化します。
モラハラがよく起こる職場は、問題を先送りし、見逃しています。

モラハラ被害に実際にあったら、放っておいてはいけません。

ただの嫌がらせと思っていた些細なことが、我慢の限界を迎えてしまいます。
なかには、加害者個人だけでなく、会社もまじえた争いに発展することもあります。

職場は多数の人がいて、家庭内より、陰湿な嫌がらせを監視する目があるように思えます。
しかし、モラハラの起きやすい職場では、他の社員が抑止力として機能しません。
ワンマン社長が支配するブラック企業など、閉鎖的な職場ほどモラハラが起きやすくなります。

ブラック企業の特徴についても参考にしてください。

モラハラとパワハラの違い

モラルに反する嫌がらせであるモラハラと、パワハラは良く似ています。
パワハラは、職場における優位性を利用した嫌がらせ。
モラハラもまた上司から部下への事例が多く、パワハラの一部といってよいでしょう。

大きな違いは、ハラスメントの着目するポイントの違い。
パワハラは、モラハラより進み、罵詈雑言、暴力を利用するケースもあります。

パワハラとモラハラは重なるケースが多々あります。

重要なのは、どちらの定義にあてはまるにせよ、違法性があるという点です。
「モラハラの定義にはあてはまらないかも」と感じても、違法な言動により被害を受けているなら、我慢の必要はありません。

パワハラと指導の違いについても参考にしてください。

職場のモラハラの事例

次に、職場のモラハラの具体例を解説します。
モラハラの定義はあくまで一般論で、はっきりとした言動がない分、判断が難しい面も。
具体的なケースに応じて知っておかなければなりません。

自分に近いケースがないかどうか、チェックしてみてください。

なお、具体例にあてはまらなくても、モラハラとなるケースもあります。
まったく理由がないのに、あなただけ区別して扱われたならモラハラの疑いがあります。

無視される、態度が冷たい

職場のモラハラでよく起こるのが、態度に出されてしまうケース。
例えば、次の例です。

  • 話しかけても無視される
  • 自分にだけ挨拶されない
  • ため息をつかれる
  • 舌打ちをされる
  • にらまれる
  • 目線をあわせてもらえない

上司の態度が、同僚に対するのと比べ、自分にだけ悪いとき、モラハラを疑うべきです。

無視されたときの対処法と訴える方法は、次に解説します。

価値観や人間性を否定される

職場でのモラハラは、価値観や人間性を否定してきます。
モラル、つまり、規範がおかしいと指摘されるのがモラハラの典型例です。

例えば、次のケースを考えてください。

  • 失敗したのを、人柄のせいにされる
  • 価値観が会社に合っていないといわれる
  • 常識はずれだと馬鹿にされる

本来、職場で大切なのは、仕事ができるかどうか、です。
そして、能力が不足していたりミスしたりしたら、指導するのが当然。
しかし、モラハラな上司だと、その過ちは、あなた個人のせいにされます。

自分のいないところで噂される

職場のモラハラは、隠れてこっそり行われます。
悪口を言ったり噂話したりする嫌がらせも、あなたのいないところで起こります。

  • 同僚が、自分を除いたLINEグループを作っている
  • 「仕事ができない」と陰口を叩かれる
  • 見えないところで悪い噂を広げられる
  • 職場で変なあだ名をつけられた
  • 私生活(プライベート)を馬鹿にされる

むしろ面と向かっていってくれれば、反論できるでしょう。
その場合、強い口調でいわれれば、パワハラとしてさらに強い違法となることもあります。

仕事を減らされる

職場でのモラハラの一環として、仕事を減らされることもあります。
自分だけに仕事を振られないならモラハラの可能性があります。

また、職場のモラハラ被害では、どうでもよい無価値な仕事が増えることもあります。
掃除や雑用など、嫌な仕事を押し付けられたら、モラハラが始まるかもしれません。

仕事を与えないパワハラへの対応は、次に解説しています。

個人として尊重されない

以上に挙げた具体例以外にも、多くのモラハラ事例があります。
総じて共通するのは、「あなたが個人として尊重されていない」ということです。

すべての人は、個人として尊重される権利があります。
しかし、職場という狭い空間のなかで、その権利がおとしめられるのがモラハラです。
馬鹿にされたり、笑いものにされたりなど、全社員の面前でされる例もあります。

モラハラの判断に迷うとき、弁護士に相談できます。

労働問題に強い弁護士の選び方についても参考にしてください。

職場のモラハラは違法になる

職場のモラハラが度を越すと、違法になります。

モラルとは、あくまで「こうあるべき」というもので、法律ではありません。
したがって、モラルに反しても、ただちに違法になるとも限りません。
実際、労働法をはじめとした法律にも、モラハラを取り締まるものはありません。

それでもなお、職場のモラハラは、違法となる例が多いもの。
強度のモラハラは、不法行為(民法709条)にあたります。
職場のモラハラが原因で、うつ病や精神疾患にかかれば、慰謝料を請求できます。

モラハラを会社が放置し、退職せざるをえなくなれば、会社の安全配慮義務違反といえるでしょう。

また、さらにひどいと、名誉毀損罪や侮辱罪、脅迫罪といった犯罪になることもあります。

モラハラ被害は業務によるもので「労災」だといえます。

警察に通報すべき労災への対応も参考にしてください。

職場でモラハラする上司の特徴

モラハラ上司には、一定の特徴があります。
職場のモラハラに早く気づき、距離をとるため、よく理解しましょう。

すべての社員が常識を備え、思いやりある職場なら、モラハラは起こりません。
しかし、職場は、ある意味、競争の場でもあります。
「自分が一番優秀」「自分は正しい」と思い込む上司ほど、モラハラ加害者になりやすいです。

自己愛が強い

自己愛は人間であれば誰しもが持つもの。
自分が可愛くない人などいません。
しかし、モラハラ上司の自己愛は、人と比べて強すぎる点が問題です。

自己愛が強すぎるのは、自信がないことの裏返しです。
優位に立たないと気が済まず、職場での優位を保つため、他者を蹴落とします。
その結果、自己愛が強い人ほど、職場でモラハラをしやすくなります。

共感力が低い

共感力が低いのも、モラハラ加害者になる上司の特徴の1つ。

普通は、他人が嫌だと感じる行為は、控えるのが一般的な間隔です。
発言や口頭の前に、「他の人はどう感じるか」を考え、踏みとどまれます。
しかし、この共感力が低いと、職場でモラハラの加害者となってしまいます。

余裕がなく、他人に気遣いができず、自分がよければ他はどうでも良いという人です。
そもそも他人に興味がない人ほど、職場でモラハラの原因となっています。

他責思考が強い

モラハラ上司は、失敗や業務上のミスを自分のせいにしません。
すべて他人のせいにする、他責思考の強い考え方です。

モラハラ上司は、常に「自分が正しい」という認識。
自分が間違っている可能性に、思い至ることは少ない
でしょう。
失敗やミスを起こした人を責め、謝らず、そして職場でのモラハラにつながります。

このようなとき、正論で返してもさらに批判されますから、努力してもらうのは無理があります。
職場のモラハラで精神が疲弊する前に、対処が必要です。

モラハラしやすい上司は、ブラック上司かもしれません。

ブラック上司の特徴と対策は、次の解説をご覧ください。

職場のモラハラへの対処法

職場のモラハラを受けるような被害者は、自分のせいにしてしまいがちです。
ここでは、職場のモラハラ被害にあったときの対処法を解説します。

前章のとおり、他責な人ほどモラハラの加害者になるもの。
モラハラ被害で、価値観や常識を押し付けられると、自分の責任のように感じてしまいます。
被害を最小限に抑え、職場のモラルを向上させる努力が必要です。

モラハラ加害者に直接指摘する

職場のモラハラが軽度なうちなら、直接、加害者に指摘する手が有効です。
モラハラ加害者は、自覚がないケースもあります。
自分の言動が、人を不快にさせているという実感がないのです。

このようなケースは、モラハラの自覚さえ生まれれば、嫌がらせが止まる可能性もあります。
直接指摘しづらいなら、同僚や上司を通じて間接的に伝えてもよいでしょう。

周囲の同僚に相談する

モラハラ加害者は、会社内での立ち位置や空気を気にします。
「自分は正しい」と固執し、逆に、仲間はずれにされることを嫌います。

モラハラを周囲に相談し、巻き込んでいけば、被害を止められる可能性があります。
何もせず、我慢して耐えるのはお勧めではありません。
自分が悪いと責めすぎてしまえば、精神的な病につながるおそれがあります。

会社には、職場環境に配慮する義務があり、ひどいモラハラはすぐ対処してくれます。

ただ、社内では解決できないモラハラもあります。
全社的なモラハラや、馴れ合いがあると、中立な対処は望めません。

モラハラの証拠を残す

職場のモラハラへの対処で、必ずすべきは、証拠を残すことです。
証拠がなければ、本当にモラハラがあったことを証明できません。

証拠が大切なのは、ハラスメント全般に共通します。
なかでも、モラハラは、証拠の重要度が高いもの。

具体例でも解説のとおり、隠れて行われ、判断が微妙なケースが多いからです。
モラハラかどうか評価の分かれる事例でこそ、証拠の多さがものをいいます。

しかし、モラハラの証拠集めはとても難しいもの。
そもそも噂話や態度、会社の空気などが理由だと、誰が加害者か特定すらできません。
陰湿なケースが多い分、証拠は何度も記録し、できるだけ多くあるほうがよいでしょう。
限られた証拠だけだと、逆にあなたの思い込みだと言われる危険があります。

ハラスメントの録音についての解説も参考にしてください。

医師の診察を受ける

職場のモラハラで体調が悪化したら、病院で診療を受けましょう。
医師の診察を受ければ、あなたの被害を証拠に残せます。

診断書もまた、モラハラの証拠になるのです。
ただし、原因がモラハラにあることまで証明するものではないのでご注意ください。

職場のモラハラでうつ病になったら、ひとまず休職する手もあります。

うつ病を理由に不当解雇されたとき、次の解説をご覧ください。

行政の相談窓口に相談する

職場のモラハラで、社内では解決しないなら、社外に頼るしかありません。
モラハラの問題が深刻化しており、行政にもさまざまな相談窓口があります。

いずれも無料で、有効活用すればモラハラをうまく解決する助けになります。

  • 総合労働相談コーナー(厚生労働省)
    職場でのモラハラをはじめ、広く労働問題の悩みを対象とします。
    予約不要で、無料相談できます。
    モラハラだけでなく、法違反があれば労働基準監督署に取り次いでくれます。
  • みんなの人権110番(法務省)
    モラハラや差別、虐待など、人権問題についての相談窓口です。
    人権を侵害するような職場のモラハラを相談できます。

ただし、相談だけで解決できないモラハラもあります。
裁判に訴え、慰謝料請求などで解決したいときは、弁護士に相談ください。

適切な相談窓口を知るために、次の解説もご覧ください。

職場のモラハラで退職するときの注意点

できることなら、モラハラ上司が、モラハラをやめてくれるのが一番。
とはいえ、残念ながらモラハラの根本的な解決はとても難しいです。

モラハラが止まらないのに我慢すると、精神的におかしくなってしまいます。
職場でのモラハラにより、うつ病や適応障害、PTSDになる方も多いもの。
このとき、少しでも被害を軽減するため、退職も検討しましょう。

モラハラは、社外の人なら「おかしい」と思うことが、社内のみで当たり前とされるために生じます。
そもそもあなたと、会社の常識の間で、すれ違いがある事例もあります。

会社の常識が、明らかに違法とまでいえないとき、社内に残るなら合わせる努力を要します。
しかし、職場のモラハラだと感じるなら、もはや社風と合わないのは明確
です。

退職の際、モラハラを理由に辞めるなら、不利益は避けたいでしょう。
特に、脅しによるモラハラがあると、屈してしまいがち。
しかし、必ず有給消化すべきこと、勧奨に屈せず、会社都合とすべきことに注意してください。

また、退職後もモラハラ被害と合わぬよう、労働者側ですべきことは慎重に進めてください。
業務の引き継ぎなどが不十分で、さらにモラハラをされないように注意を要します。

退職前の有給消化について、次に解説しています。

職場のモラハラを訴える方法

職場のモラハラについて裁判で争う方法もあります。
裁判で争うほどのモラハラとは、とても強度のものです。

被害回復を図りたいなら、精神的苦痛について、慰謝料を請求しましょう。
職場でのモラハラを訴える際の注意点や、裁判例について解説します。

証拠集めに細心の注意を払う

職場でのモラハラを裁判で争うのは、時間と精神力を争う作業です。
受ける不利益を最小限に抑えるために、証拠集めには、細心の注意を要します。

モラハラがある職場では、証拠集めがバレると、加害者から逆ギレされる危険があります。
追い詰められれば、何をしてくるかわからないのがモラハラ加害者の怖いところ。
嫌がらせをエスカレートさせないようにしなければなりません。

弁護士に相談する

職場のモラハラを、裁判に訴えるなら、弁護士に相談しサポートしてもらいましょう。

訴訟手続きに慣れており、すべて任せられるのが弁護士のメリットです。
早めに相談すれば、証拠集めにもアドバイスをもらえます。
交渉で解決できるケースでも、弁護士を依頼すれば、加害者との直接のやり取りは不要です。

労働者が裁判で勝つ方法と、証拠集めのポイントは次に解説します。

職場のモラハラで損害賠償請求が認められた裁判例

最後に、職場のモラハラで損害賠償請求が認められた裁判例を紹介します。
それが、さいたま地裁平成16年9月24日判決です。

この事案は、病院の看護師間のモラハラが問題となったものです。
激しいいじめの末に、被害者は自殺してしまいました。

この事案で、職場でのモラハラだとされたのは次の行為です。

  • 日常的な使い走り
    買い物、肩もみ、家の掃除、車の洗車、子どもの世話、送迎をさせた。
  • 「死ねよ」といった暴言
    社員旅行で急性アルコール中毒になったのを理由に、「あのとき死んでおけばよかったんだ」など、死という言葉を浴びせた。
  • 罵倒
    他の職員の面前で、使えないやつだと罵倒。
    病院の外来会議でも「死ねばいい」などと悪口をついた。

裁判所は、これらの行為を不法行為とし、慰謝料1000万円を認めました。

一般的にモラハラといわれる行為も、裁判で不法行為とされるほど重大なケースがあります。
ご自身の不利益が大きいなら、紛争解決のために裁判を利用するのも選択肢です。

職場におけるいじめについて次に解説しています。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、職場でモラハラ被害にあった労働者が知っておきたい知識を解説しました。

モラハラの起きやすい職場、モラハラ上司の特徴を知れば、早期に気づけます。
できるだけ距離をとり、いざモラハラの被害を受けたらただちに対処しましょう。
職場のモラハラは、労働者に多大な精神的ダメージとなります。

「自分が我慢すればよい」と適切に対処しないと、モラハラ上司はますます調子に乗ります。
事態が深刻化する前に、職場のモラハラの証拠を残しておきましょう。
職場のモラハラで、慰謝料請求など訴えるか検討中なら、ぜひ弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 職場でのモラハラが不法行為(民法709条)なら、慰謝料を請求できる
  • モラハラ上司や、モラハラの起こりやすい職場には構造的な問題がある
  • 社会的におかしいと思われる価値観が、モラハラの現場では押し付けが起こる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)