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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
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職場でのモラハラとは?具体例・発言例と、モラハラ上司の特徴や対応方法を解説

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

不当解雇、残業代、セクハラ、パワハラ、労災などの労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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職場での出来事が、モラハラ(モラルハラスメント)に該当する場合があります。

職場でのモラハラは、暴力のように目に見える被害ではないため、周囲に理解されず、被害者自身も我慢してしまいがちです。しかし、嫌がらせやいじめも、長期間放置すると、心身の不調によって休職、退職といった結果につながるおそれがあります。

特に、威圧的な態度で部下を支配しようとする上司、気に入らない人を無視して周りを巻き込もうとする上司は、「モラハラ上司」といってよいでしょう。多くの時間を過ごす職場にそのような人がいると、仕事に行くことそのものが大きなストレスになりかねません。

今回は、職場でのモラハラの意味、よくある事例・発言と、モラハラ上司の特徴、対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 職場でのモラハラは違法であり、慰謝料を請求することができる
  • モラハラ上司や、モラハラの起こりやすい職場には構造的な問題がある
  • モラハラ問題が起こると、非常識な価値観の押し付けが起こりやすくなる

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目次(クリックで移動)

職場のモラハラとは?モラルハラスメントの定義

はじめに、職場で起こるモラハラ(モラルハラスメント)の基本を解説します。

モラハラは、家庭内のものが注目されがちですが、職場でも起こります。暴力を伴うパワハラと違って気付きにくいため、適切に対処するためにも、まずは自身の被害に気付くことが重要です。暴力などのあからさまな行動を伴わないモラハラは、周囲はもちろん、被害を受けた当事者も気付かないことがあるため、どのような言動が該当するかを理解する必要があります。

職場のモラハラの意味

職場のモラハラ(モラルハラスメント)とは、態度や言葉による精神的な嫌がらせのことを指します。

「モラル」とは倫理や道徳のことを意味しており、善い行いの基準や規範のことです。人が社会生活を営む上で「こうすべき」といった価値観やルールといった意味合いです。モラハラは、この「モラル」に関する「ハラスメント(嫌がらせ)」です。

モラハラは、夫婦や家庭、恋愛におけるハラスメントの一つとして注目されることが多いですが、職場でも起こっており、相談例も多くあります。実際のところ、家よりも職場で過ごす時間の方が長い人も多く、職場のモラハラは非常に深刻な問題です。

モラハラの起きやすい職場の特徴

モラハラの起きやすい職場には、一定の特徴があります。

モラハラは、初期の段階では小さな被害でも、対処せずに放置すると徐々に深刻化します。そのため、軽視して対策を先送りする雰囲気が職場にあると、モラハラを助長してしまいます。

モラハラは職場の空気によって生じることが多く、閉鎖的で意見や発言をしにくい会社ほど、誤った価値観や慣行が当然視されがちです。陰湿な嫌がらせが執拗に繰り返されているのに、周囲の人の監視や制止が効かなくなります。その結果、職場全体として黙認しているかのような雰囲気が広がり、モラハラを加速させていきます。

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モラハラとパワハラの違い

モラハラとパワハラはよく似ていますが、違う点もあります。

いずれも、職場におけるハラスメントであり、被害者に深刻な被害を及ぼす点は共通します。パワハラは、職場における優越的な地位を利用した嫌がらせであり、暴力を伴う強度のものだけでなく、精神的な被害を含みます。そのため、モラハラは、広い意味ではパワハラの一類型として扱われます。

一方で、モラハラとパワハラの違いは、その行為の態様にあります。パワハラには物理的な攻撃を伴う強度のものが含まれますが、モラハラは精神的苦痛を与えることを主目的として、あからさまな暴力などを伴わずに行われる点が特徴です。

モラハラを放置してエスカレートした場合、パワハラに発展することがあるため、証拠を集めて社内外に相談するなど、早急に対処する必要があります。

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職場のモラハラの具体例・発言例

次に、職場のモラハラの事例と、よくある発言例について解説します。

モラハラは陰湿に隠れて行われるため、該当するかどうかの判断が難しい側面があります。具体例を理解し、自身の境遇に近いものがないかを確認するチェックリストとしてください。

無視される、孤立させる、態度が冷たい

職場のモラハラの典型例が、無視や隔離、仲間外しなどの「態度」の問題です。

  • 話しかけても無視される。
  • 部下や同僚が挨拶を返してこない。
  • 近づくとため息や舌打ちをされる。
  • 常に嫌味を言われる。
  • 社内会議やイベントから外され、重要な情報が共有されない。
  • にらまれる。
  • 目を合わせてもらえない。

「態度」によるモラハラは、被害を受けた人を心理的に追い詰め、自己肯定感を低下させ、「職場で必要とされていない」という無力感を抱かせます。

難しいのは、軽度のモラハラだと、同僚や上司に相談しても「気のせいだ」と言われるおそれがある点です。モラハラかどうかを見極めるポイントは、これらの「態度」が「自分にだけ」向けられているかどうかという点です。

職場で無視されるのはパワハラ」の解説

価値観や人間性を否定される

価値観や人間性を否定する言動は、モラハラに該当します。過剰に批判したり、侮辱したりすることは、被害者に大きなストレスを与える違法な行為です。

  • ミスを過剰に取り上げる。
  • 「生きている価値がない」などと人格を否定される。
  • 業務上の失敗を性格や人間性のせいにされる。
  • 「価値観が会社に合っていない」と言われる。
  • 常識外れだと馬鹿にされる。
  • みんなの前で侮辱的な発言をして恥をかかされる。

職場はあくまで業務を行う場所であり、性格や人格は、業務遂行能力に影響のない限り、上司から指摘されたり、指導されたりするものではありません。

みんなの前でミスを指摘されるパワハラ」の解説

自分のいないところで噂される

モラハラが、悪口や噂話として、当事者のいないところで進行することもあります。

  • 自分を除いたLINEグループが作成されていた。
  • 「仕事ができない」と陰口を叩かれた。
  • 見えないところで悪評を広げられた。
  • 職場で変なあだ名をつけられていた。
  • 私生活(プライベート)を馬鹿にされていた。

対面での人格否定や暴言であれば反論できる場合でも、このようなモラハラは知らないうちに社内の立ち位置を悪くしていき、気付いた頃には居場所を失っています。

パワハラにあたる言葉一覧」の解説

不合理な業務命令

会社には業務命令権がありますが、権限を濫用して不合理な命令によって精神的負担を増大させると、モラハラに発展してしまいます。

  • 実現不能な納期を設定された。
  • 他の同僚に比べて一人だけ多すぎる業務量を割り振られた。
  • 本来の職務と関係ない業務を押し付けられた。
  • 無価値な仕事や雑用ばかりさせられた。

業務命令に見せかけた嫌がらせは、失敗を避けられない状況に追い込むことによって、被害者の評価を下げる目的で行われることもあります。

仕事を押し付けられた時の断り方」の解説

過度にプライベートに立ち入る

会社が規律できるのは業務時間内のみであり、プライベートに過度な干渉をすることはモラハラになりやすいため注意が必要です。

  • 社員の家庭環境について不必要なヒアリングをする。
  • 私生活について執拗に質問する。
  • 私生活の過ごし方を、人事の低評価の理由とする。

会社のプライベート干渉の違法性」の解説

仕事を減らされる

職場でのモラハラの一環として、仕事を減らされることもあります。会社や部署は多忙なのに、自分だけ仕事が振られないときは、モラハラの疑いがあります。

  • 上司のミスを押し付けられて干される。
  • 仕事量に差をつけて孤立させる。
  • わざと難しい仕事をさせて失敗させる。

仕事を与えないのはパワハラ」の解説

個人として尊重されない

以上の具体例のほかにも、多くのモラハラ事例があります。共通するのは、「被害者を個人として尊重しない」という特徴です。例えば、その他の嫌がらせには次のケースがあります。

  • 業務時間中に無意味な作業をするよう強制する。
  • 休暇の申請を自分だけ拒否される。
  • 言動を四六時中監視される。
  • 少しのミスなのに大げさに取り上げて叱責される。

人は誰しも、個人として尊重される権利があります。しかし、職場が閉鎖的だと、その中で誤った価値観がまかり通ってしまうことがあります。

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職場のモラハラは違法になる

職場のモラハラは、度を越すと違法になります。

前述の通り、「モラル」とは倫理や道徳、価値観であり、「法律」のルールとは異なります。したがって、モラルに反したからといって必ず違法となるわけではありません。

しかし、モラルへの違反が度を越すと、違法となります。強度のモラハラは、不法行為(民法709条)に該当して違法となるからです。職場のモラハラが原因で、うつ病や適応障害といった精神疾患を発症してしまった場合、精神的苦痛に関する慰謝料を請求することができます。

モラハラの直接の加害者の責任はもちろん、放置し、防止しなかった会社にも、安全配慮義務違反の責任を問うことができます。さらに悪質なケースでは、名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(刑法231条)、脅迫罪(刑法222条)、強要罪(刑法223条)といった犯罪に該当することもあります。

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職場でモラハラを受けたときの対応方法

次に、職場でモラハラを受けた際の具体的な対応方法について解説します。

初動対応として被害に気付き、特定の偏った価値観を信じすぎないことが重要です。モラハラを受けると、加害者の誤った価値観を押し付けられ、自分を責める人も少なくないためです。

モラハラの状況を把握して冷静に判断する

モラハラを受けた直後は、その状況を冷静に把握することが重要です。

モラハラ上司が感情的に攻撃してくると、被害者が冷静になるのは難しいかもしれません。しかし、対抗してやり合ってしまうと、相手の行動が非常識であることが見えづらくなります。

周囲の上司や同僚に相談する

モラハラを受けたときこそ、自身の感情をコントロールし、冷静さを保つのが大切です。

信頼できる上司や同僚がいる場合、悩みを共有して相談してください。モラハラ上司は自身の価値観を押し付ける一方で、社内でどう評価されるか、立ち位置や空気を気にすることが多いです。また、第三者の意見を聞けば、自分が押し付けられていたモラハラ上司の考えが、必ずしも正解ではないと早めに気付くことができます。

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モラハラ被害の証拠を集める

モラハラを証明するには、具体的な証拠が不可欠です。

社長や人事など、社内での相談が困難になるだけでなく、後に労働審判や訴訟などで訴える際にも、モラハラの事実が認定されにくくなってしまうからです。隠れて行われる陰湿なモラハラほど、証拠が集めにくい特徴があるため、1つの決定的な証拠で立証するのは容易ではありません。

可能な限り多くの証拠を残すために、次のポイントを押さえておいてください。

  • モラハラ上司との会話は必ず録音する。
  • モラハラと感じた言動を目撃していた同僚に意見を聞く。
  • 被害を受けた直後に、日時・内容などをメモする。
  • その日にあったことを毎日日記に書き溜める。

パワハラのように暴言や暴力、人格否定、罵詈雑言といったものが容易に録音に取れるとは限らないため、会話全体を録音することが重要となります。

パワハラの証拠」の解説

モラハラ加害者に直接指摘する

職場のモラハラが軽度なら、直接加害者に指摘する手が有効です。

モラハラ上司の中には、他人を不快にさせていることに無自覚な人もいます。指摘して気付いてもらえれば、被害を食い止めることができます。直接指摘しにくいときは、信頼できる上司や同僚を通じて間接的に伝えてもらうのもよいでしょう。

ただし、継続的なモラハラの場合、指摘したら逆ギレされるなど、深刻化するきっかけを作ってしまうおそれもあるため慎重に検討してください。

適切な相談窓口を利用する

直接指摘しても改善しない場合や、深刻化のおそれがある場合、適切な相談窓口に相談しましょう。モラハラ上司によるトラブルは、次のような社内の窓口に相談できます。

  • モラハラ上司よりも上の上司や役員、社長
  • 人事部の責任者
  • ハラスメントの相談窓口(パワハラの相談窓口で、モラハラも相談可能です)

社内での解決が難しい場合や、むしろ全社的なモラハラ被害に発展してしまった場合は、外部の相談窓口への相談を検討してください。

ただし、労働基準監督署や労働局は、相談を聞いてくれても、被害回復のサポートはできません。体調不良やメンタル不調といった被害が具体化している場合、弁護士に相談して法的措置を検討しましょう。あわせて、医師の診断書を取得して被害を明らかにしておくことも大切です。

パワハラの相談先」の解説

モラハラを差し止めるよう会社に書面で警告する

会社に対し、モラハラを差し止めるよう書面で警告する方法も有効です。

直接指摘してはエスカレートする危険があるとき、会社に対してモラハラをやめさせるよう求めるのが適切です。口頭では証拠に残らないため、要求は書面やメールで伝えるべきであり、内容証明を使えば内容と送付日を記録しておくことができます。

特に、弁護士名義の内容証明で、「モラハラを防止する対策を講じてほしい。これ以上悪化したら裁判手続きで会社の責任を追及する」といった警告を送付すると効果的です。モラハラ問題は軽視されやすいため、労働問題の経験が豊富な弁護士のサポートが大切です。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

退職して転職する

モラハラの起きやすい職場の特徴」の通り、モラハラは職場全体の問題でもあります。

モラハラを助長する会社には見切りをつけ、退職するのも選択肢の一つです。職場の空気のもととなるモラハラ上司と相性が合わないと、孤立する流れを作られ、「辞めたい」と思うのも無理はありません。転職して環境を変えれば、心機一転して仕事に打ち込めるケースも多いものです。

退職を決断した場合、被害を拡大させないよう、次の点に注意してください。

  • モラハラ上司にやり返すことは考えず、速やかに距離を置く。
  • 有給休暇を全て消化する。
  • 引き継ぎを行うなど、業務に支障を生じさせないようにする。
  • 会社都合退職とするよう求める。

退職前の有給消化」「退職したらやることの順番」の解説

職場のモラハラが企業に与える悪影響と対策

職場のモラハラを、「個人間の問題」として放置するのは危険です。被害者だけでなく、職場全体にとっても深刻なリスクになるため、企業としての対策が必須となります。

企業が理解すべきモラハラのリスク

企業が理解すべきモラハラによる深刻なリスクには、次のものがあります。

従業員のモチベーションが低下する

モラハラを受けた従業員は、日常的に尊厳を傷つけられ、ストレスを抱えます。

その結果、心身に不調を引き起こし、仕事へのモチベーションも下がるおそれがあります。被害者が本来の能力を発揮できないだけでなく、組織全体の生産性にも影響します。

職場環境が悪化して離職が増える

モラハラが横行する職場の雰囲気は、徐々に悪化していきます。

被害者以外の社員も、「次は自分がターゲットになるかもしれない」という不安を抱えて疑心暗鬼になれば、円滑なコミュニケーションが難しくなります。険悪な環境では安心して働けないため、優秀な人ほど見切りをつけて退職してしまいます。

企業としての責任を追及される

企業は、労働者の安全と健康に配慮する義務(安全配慮義務)を負います。

モラハラを放置して従業員が心身の健康を損なった場合、同義務の違反として損害賠償を請求されるリスクがあります。SNSや転職口コミサイトなどでモラハラを放置している企業という事実が拡散されれば、社会的信用も低下してしまいます。

企業として取り組むべき職場のモラハラ対策

モラハラを防ぐには、企業が組織全体として取り組むことが不可欠です。

職場の空気として、特定の人に対して嫌がらせをしたり排除をしたりといった流れが出来上がっていると、個人で対処するには限界があるからです。

被害者と加害者の距離を離す

まず、被害者の安全確保を最優先にし、加害者との距離を離すようにしてください。

同じ空間で働き続ければ精神的苦痛を増大させるため、程度に応じて配置転換や席替えなどで、物理的な接触を断つことが大切です。業務上の接点を減らすため、指揮系統から外したり、会議での同席を避けたりすることも検討してください。

事態が深刻な場合は、加害者に異動を命じたり、懲戒処分を下したりすべきケースもあります。これらの対応は、企業の安全配慮義務の一環となります。

ハラスメント研修を実施する

自覚がないモラハラでは、ハラスメント研修の実施が効果的な対策となります。

どのような行為がモラハラに当たるか、周囲にどれほどの悪影響があるかを学ばせるとともに、会社としてハラスメントは絶対に許さないという姿勢を明確にすべきです。

社内に相談窓口を設置して周知する

モラハラの被害者は一人で抱え込みやすい真面目な人が多いものです。

発覚したときには手遅れだったという事態を防ぐため、従業員が安心して相談できる窓口を設置しておく必要があります。プライバシーが守られることや不利益な扱いを受けないことを周知して相談を促し、軽度のうちから被害に気付いて対策を講じることが大切です。

職場でモラハラする上司の特徴

職場のモラハラには、上司の性格や人間性が深く関係しています。

モラハラする人を「モラハラ上司」などと呼びますが、単なる業務上の指示を超えて嫌がらせやいじめを行うことで、部下に対して精神的な苦痛を与えてきます。モラハラ上司には特徴があるため、早めに気付けば距離を取ることができます。

自己中心的である

モラハラ上司は自己中心的な性格であり、自分の利益や立場を最優先に行動します。

他人の気持ちに配慮せず、周囲の意見も聞かないため、自分の価値観を正しいと思い込んで部下に押し付ける傾向があります。社内で影響力の高い人が、期待に沿わない部下をモラハラの対象にするような態度を表すと、周りもそれに従って加担するおそれがあります。

承認欲求が強い

モラハラ上司は承認欲求が強く、会社から高く評価されるために手段を選ばない傾向があります。部下の評価を下げることで自分の能力や成果をアピールしようとするのが典型例です。自己愛の強い上司のもとでは、部下の成功は奪われる一方、失敗の責任は転嫁されてしまいます。

支配欲が強い

モラハラ上司は支配欲が強く、部下やチームの行動をコントロールしようとする傾向があります。思い通りにならないとイライラし、過剰に干渉や指示をしたりして従わせようとします。支配欲の強い人が社内で権限を与えられると、思い上がって濫用し、不合理な要求につながりがちです。

感情のコントロールができない

感情の起伏が激しく、自分でコントロールできないことも、モラハラ上司によくある特徴です。怒りや苛立ちを部下にぶつけ、感情的な言動を繰り返す上司からは、できる限り距離を置くべきです。部下をストレス発散のはけ口とし、感情にまかせて叱責したり、侮辱的な発言をしたりすることは、職場の空気を破壊する原因となります。

他人への共感を欠いている

モラハラ上司は、他人への共感が欠如していることが多いです。

部下の気持ちや立場を理解しようとせず、自分の意見を押し通すことを優先します。他人の不快感や嫌悪感を感じないと、モラハラを自分で止めることができません。自身の言動が与える被害を想像できないため、人を傷つける態度や発言を繰り返すのが典型例です。

他責思考が強い

モラハラ上司は他責思考が強く、業務における失敗やミスの責任を負わない傾向があります。常に「自分が正しい」と信じることで、ミスや失敗があっても考えを改めないためです。その結果、失敗やミスを起こした人を責め、謝らず、そして職場でのモラハラを起こしてしまいます。

劣等感や不安を抱えている

強気で自信満々なモラハラ上司も、実は劣等感や不安を抱えていることが多いです。むしろ、不安やストレスを覆い隠すために他人を攻撃することで自分の優位性を保とうとする特徴があります。この場合、攻撃対象となるのは、自分よりも弱い立場で抵抗できない人です。

競争意識が強い

モラハラ上司は競争意識が強く、他人を蹴落として地位を確立しようとする傾向があります。一丸となって協力すべき場面でも、部下を競わせたり、自分が優位に立とうとしたりして空気を壊していきます。切磋琢磨するのはよいですが、過剰な競争を煽ると、かえって業務の支障となります。

ブラック上司の特徴と対策」の解説

職場のモラハラに関する裁判例

最後に、職場のモラハラで損害賠償請求が認められた裁判例を紹介します。

さいたま地裁平成16年9月24日判決は、病院の看護師間のモラハラの事案で、激しいいじめの末に被害者が自殺しました。本事案で、モラハラに該当すると判断されたのは、次の言動です。

  • 日常的な使い走り(買い物、肩もみ、家の掃除、車の洗車、子供の世話や送迎など)。
  • 社員旅行で急性アルコール中毒になったのを理由に、「あのとき死んでおけばよかったんだ」「死ねよ」などの言葉を浴びせた。
  • 他の職員の面前で、使えないやつだと罵倒した。病院の外来会議でも「死ねばいい」などと悪口をついた。

裁判所は、これらの言動が不法行為(民法709条)に該当すると認定し、1,000万円の慰謝料の支払いを命じました。

裁判で勝つ方法」の解説

【まとめ】職場のモラハラ

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、職場でモラハラの被害に遭った際に知っておくべき法律知識を解説しました。

モラハラの起きやすい職場、モラハラ上司の特徴を知れば、いざ被害に直面した際にも、早期に気付いて避けることができます。モラハラは、暴力を伴うパワハラに比べると、行為そのものは軽度であり、被害が軽視されることも少なくありません。加害者側も、違法な言動を行っているとの自覚がないこともありますが、陰湿に継続されるモラハラの対象となり続けると、心身に深刻なダメージを負ってしまいかねません。

「モラハラの被害なのではないか」「モラハラ上司の下で働いている」と気付いたら、できるだけ距離を取ることが大切です。職場の人間関係を壊さないようにと我慢していると、モラハラ上司はますますエスカレートし、被害が拡大してしまいます。

深刻化する前に、モラハラの証拠を残しておくことが大切です。モラハラについて慰謝料請求によって責任追及を検討している方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 職場でのモラハラは違法であり、慰謝料を請求することができる
  • モラハラ上司や、モラハラの起こりやすい職場には構造的な問題がある
  • モラハラ問題が起こると、非常識な価値観の押し付けが起こりやすくなる

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