MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

接待を命令・強要されたらセクハラ?パワハラ?適切な対応は?

「女性社員は接待要員だ」と公然といってはばからない会社があります。
しかし、性的接待を命令されたり、強要されたりするのはハラスメントであり、違法です。
接待の強要は、セクハラ、もしくはパワハラのいずれにもあたります。

会社経営を円滑に進めるには、取引先との関係を良好に保つ必要があります。
接待も、ときには必要なこともあります。
しかし、ご機嫌取りのために女性社員に接待させるのは、不健全といわざるをえません。

業務命令により、取引先との会食に参加する経験は、男女問わずあるでしょう。
しかし、女性社員を接待に駆り出し、お酌させたりデュエットさせたり、触られても我慢しなければならなかったりなど、性接待を強要されるのは大きな問題です。

今回は、会社から接待を命令、強要されたときの、セクハラやパワハラとしての違法性と、被害者となった女性社員の対応方法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 接待の強要は、性的な意図があればセクハラ、なくてもパワハラで違法の可能性あり
  • 違法なセクハラにあたりうる接待を命令されたら、拒否し、弁護士に相談する
  • 接待で行われたセクハラの責任は、防止しなかった会社に対して追及できる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。
ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

接待の命令が違法なセクハラとなるケース

営業活動をしていると、男性でも女性でも、取引先や顧客と食事をともにしなければならないことはあります。
つまり、接待は、日常的に行われています。
適切な接待であれば、これを命じる権利が会社にはあり、正当な業務命令です。

例えば、営業の会食、仕事に必須な打ち合わせと食事など、正当な業務命令であれば適法。
これを拒絶すれば、業務命令違反となり、懲戒処分など不利益な扱いをされても仕方ありません。

しかし一方、「女性であること」重要視されるような接待は、違法の可能性が高いです。
このような接待の命令や強要は、違法なセクハラにあたると考えられます。
(なお、性的な意図がなくても、嫌がらせならばパワハラにあたるケースもあります。)

違法なセクハラにあたる接待のケースには、次の例があります。

  • 接待として、取引先の社員から肩、ひざに手を置かれる
  • 接待中に、取引先の社長から胸や尻をさわられる
  • 接待の会食の席が不必要なほど近く、相手が顔を近づけてくる
  • 接待中、「胸が大きい」、「結婚してるの?」、「どんな男性がタイプ?」などのセクハラ発言
  • 接待中、男性社員同士が、過激な下ネタで盛り上がっている
  • 接待後の二次会で、個室に誘われる
  • カラオケのデュエットを強要される
  • 接待後、取引先の社員とのタクシー同乗を強要される
  • 接待後、取引先の社長から個人的に食事、ホテルなどに誘われる

なお、セクハラ行為が起こったとき、その証拠を集めておきましょう。
いつもセクハラ、パワハラが起こるような接待に同席するなら、録音など、記録の準備は欠かせません。

セクハラにあたる言動の録音について、次の解説を参考にしてください。

セクハラになる接待の命令、強要への対応

次に、セクハラになる接待の命令、強要を受けたとき、女性労働者はどう対応したらよいか解説します。

ここまで解説したとおり、会食の席上などで問題行為が多かったり、性的な意図で接待を強要、命令されたとき、被害者側としては「セクハラ」として対応すべきです。

そのような接待を命じられたら、違法なセクハラだと強く主張しましょう。
接待の命令を拒否してもなお、会社から接待を強要されたり、上司から会食への同席を指示されたとき、セクハラ、もしくはパワハラとしての違法性はさらに強まったと考えて間違いありません。

違法な接待命令は、拒否できる

セクハラ、パワハラにあたる接待を強要されても、おそれず、明確に拒絶の意思を示してください。

拒絶の意思を示さないと、「嫌がっていない」と判断される危険があるから。
すると、体の良い接待要員として扱われ続けることとなります。
しかし、女性だからといってそのような低いポジションに甘んじることはあってはなりません。

配慮や遠慮は、逆効果となるケースもあります。
「場の空気をこわさないように」とか、取引先の社員や顧客の機嫌を害さないよう、積極的にお酌をしたり盛り上げ役に徹したりすると、かえって、「正当な業務命令だった」という会社側の反論を強めてしまいます。

セクハラだと周囲に相談する

セクハラの疑いのある接待の強要、命令でも、すぐには拒絶しづらいことも。
このときにも、まずは周囲に、セクハラだと相談しておいたほうがよいでしょう。

「仕事だから仕方ない」、「女を使ってでも注文をとるのが会社のため」など、真面目な労働者ほど、悩みを一人で抱え込んでしまいがちです。
しかし、一人で抱え込んで悩みを深くし、泣き寝入りするのはやめましょう。
セクハラはとても悪質な行為であり、接待の強要を理由としてうつ病、適応障害などにかかってしまうケースもあります。

また、接待に使う時間が長時間労働となり、これに加えてセクハラもあるとすると、過労死、過労自殺、違法な長時間労働など(労災問題)の別の労働問題を起こしかねず、非常に危険です。

セクハラの相談窓口について、次に解説しています。

加害者に慰謝料を請求する

性的な接待の命令、強要があり、セクハラ、パワハラにあたるケースでは、その命令、強要を行った直接の相手(社長・上司など)に対して、不法行為(民法709条)として慰謝料を請求できます。

また、公務員の場合は、直接の雇用者である国、または地方公共団体に、国家賠償法に基づく損害賠償請求ができます。

したがって、明確な拒絶の意思を示し、周囲に相談してもなお、接待の強要が止まらず「接待要員」として不当な扱いを受けているなら、慰謝料請求をすることで状況を改善するよう求めましょう

取引先や顧客からのセクハラの責任は、次の解説をご覧ください。

会社の責任も追及できる

接待の強要、命令は、取引先や顧客に対するアピール、ご機嫌取りのために行われます。
その適法性はさておくとして、会社の業務であることは間違いありません。

会社の業務の一環としてされたセクハラ、パワハラの責任は、会社にも追及できます。
接待の強要が、暗黙の了解として会社内で放置されていたとき、その責任は重大です。

会社の責任は、直接接待を命令した社員の不法行為について、「使用者責任」(民法715条)を負い、これにより、直接の命令をした社員と同様に慰謝料を請求することができます。

また、会社は、女性労働者を、安全で健康な職場で働かせる義務(安全配慮義務)があり、セクハラになるような接待を強要されるような職場では、この義務に違反していると言わざるを得ません。

会社の責任であれば、それは労災(業務災害)。
損害賠償請求について、次の解説をご覧ください。

「接待が残業になるかどうか」の問題とは区別すべき

接待を命令されたとき、接待にかかった時間は「労働時間」となり、残業にあたることがあります。
しかし「労働時間」の問題と、接待がセクハラ、パワハラになるかの問題は、別の問題。
直接の関係はないため、区別しなければなりません。

業務時間外に仕事するよう命令することは、すなわち「残業命令」です。
このとき、36協定、就業規則における命令の根拠など、残業させる条件がそろえば命令自体は適法。
そして、接待もまた、単なる食事ではなく、仕事にあたります。

接待が、業務時間外に残業として行われていたときにも、業務であるのに変わりありません。
そのため、そこで起こった問題行為は、セクハラ、パワハラと評価されます。

たとえ残業命令そのものは適切でも、内容が性的な接待の強要なら、拒否する正当な理由があります。

したがって、性的な接待を強要、命令されるときに、それがセクハラ、パワハラと評価されるならば、業務時間の内であるか外であるかはまったくの別問題です。

違法な業務命令に従う必要はありません。
残業命令が違法なとき、その断り方は、次の解説を参考にしてください。

接待強要のセクハラを弁護士に相談するメリット

最後に、接待の強要、命令を受け続ける女性労働者へ、セクハラ問題を弁護士に相談するメリットを紹介します。

接待を強要されて辛いとき、我慢してこじらせると、うつ病、適応障害などにかかることも。
メンタルヘルスや労災の問題となれば、さらに大きな労働問題に発展してしまいます。

接待強要を代わりに拒否してもらえる

性的な接待を強要したり、黙示に命令したりする会社が、違法なセクハラ行為をおこなっていることは理解いただけたとしても、社内のルール、当然の風習となっていると、面と向かって断るのは難しい方も多いでしょう。

性的な接待強要の犠牲になるのは、新入社員など若い女性社員なことが多いです。
このとき、社長や上司からの接待命令を断るのは、一人では困難でしょう。

接待強要の労働問題について弁護士に相談し、セクハラ問題の解決を依頼すれば、接待強要について法的な見解を、代わりに会社に伝えてもらったり、代わりに拒絶の意思を明確に伝えてもらうことができます。

相談料や着手金などの弁護士費用の不安もあるでしょう。

まずは、無料相談を活用するのが有益です。

未払い残業代を請求できる

性的な接待を命令、強要するような会社は、ブラック企業といえます。
こんな会社では、労働時間の把握、管理も不十分で、残業代も適切に払われないケースも多いです。

顧客や取引先との会食は、業務として行われている以上は、労働時間です。
たとえ終業時刻後であっても業務の一環であり、「1日8時間、1週40時間」という法定労働時間を超えて行われれば残業代を請求できます。

労働問題を得意とする弁護士は、セクハラだけでなく、未払い残業代、不当解雇など多くの問題を扱います。
接待時間中の残業代請求についても、あわせて会社に伝えてもらえるのです。

取引先や顧客との会食は、「業務」です。
そのため、終業時刻後に参加、出席を命じられれば「残業」であり、残業代をもらえます。

接待が残業時間にあたるかどうか、次に解説しています。

接待の拒否を理由に解雇されても「不当解雇」を争える

セクハラ、パワハラにあたる接待の強要、命令でも、古い体質の会社では「女性は接待要員で当然」、「新人なのだから、接待くらい貢献すべき」といったブラックな考えを持つ人もいます。

「セクハラにあたる」という理由で、接待の強要、命令を拒絶すると、報復として「接待に協力しないなら解雇だ」、「接待要員としても使えないなら、明日から来なくてよい」などと伝えられ、解雇される危険があります。

労働問題を得意とする弁護士は、さきほど説明のとおり、セクハラ問題だけでなく、不当解雇の問題にも、あわせて対応できます。
正当な理由なく解雇されたら、セクハラの違法性とあわせて、労働審判や裁判で会社と戦うことができます。

労働問題を相談するとき、弁護士の選び方を参考にしてください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、会社の都合で、取引先や顧客の社員に、(性的な)接待をするよう強要、命令されて苦しむ女性社員に向けて、接待がセクハラ、パワハラにあたり違法なケースの対応について解説しました。

業務に必要な会食への参加は、正当な業務命令となるケースもあります。
しかし、「女を使え」というように、その内容が性的な接待だと、違法に違いありません。
明らかに命令されなくても、黙示的にプレッシャーを与えるのも、セクハラなる接待強要です。

会社から、(女を使った)接待を強要、命令されるなど、お悩みのとき、早めに弁護士へご相談ください。

この解説のポイント
  • 接待の強要は、性的な意図があればセクハラ、なくてもパワハラで違法の可能性あり
  • 違法なセクハラにあたりうる接待を命令されたら、拒否し、弁護士に相談する
  • 接待で行われたセクハラの責任は、防止しなかった会社に対して追及できる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)