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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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接待は労働時間?残業代が払われない接待を命じられたときの対応

接待が、業務に一環として命じられることがあります。
営業職の会食や飲み会などがその典型。
しかし、接待で深夜遅くにしか帰れない日が続くと、つらくなってしまうでしょう。

相談者

接待は労働時間にあたろうのだろうか?

相談者

接待の会食は残業代がもらえないのか?

経費での飲み食いも、取引先に気を使いながらの接待では、純粋に飲食を楽しめません。
この点、接待が労働時間ならば、残業代をもらえます。
単なる飲食や飲み会でなく、仕事の一部ならば、残業代が生じる可能性があります。

家族の立場でも、夜遅くに酔っ払って帰宅、疲労困憊な姿を見るとやるせない気持ちでしょう。
接待が業務扱いされないなら、いっそ断ってほしいところでしょう。

今回は、仕事の一環としてする接待の、労働時間と残業代について、労働問題に強い弁護士が解説します。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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接待は「労働時間」にあたり残業代がもらえる

接待とは、会社の取引先や顧客(見込み客)に飲食などを提供する営業活動のこと。
場合によっては、ゴルフやレジャーといった内容の接待もあります。

はたからみると、「会社のお金で飲み食いしている(遊んでいる)」というイメージもあります。
しかし、実際に接待している営業社員からすれば、仕事そのもの。
接待に使う時間が自由になるなら、早く帰宅したり、同じ飲食でも気の合う仲間と行きたいでしょう。
会食による接待で発注を得ている企業も多く、会社側にとっても重要な意味があります。

このように、接待は、「業務命令による強制」という要素があります。
接待に参加しなくていいなら、プライベートの予定が入れられたはずで、業務の一環なのは当然。

労働法で「労働時間」といえば、「使用者の指揮命令下に置かれた時間」という意味。
そのため、接待に使った時間は「労働時間」となり、給料や残業代がもらえます。

労働基準法では「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えて働けば、通常の給料の1.25倍の割増賃金(いわゆる残業代)がもらえるところ、終業時刻まで働いた後で接待として会食や飲み会が発生するなら、決められた時間より長く働くのは明らかで、残業代が生じるからです。

二次会、三次会などと続き、午後10時を超えれば、深夜残業として1.5倍の割増賃金を請求できます。

実際に「労働時間」にあたるかどうかは、個別の実態に応じた判断となりますが、少なくとも、「接待が一律に労働時間にはあたらない」「接待では残業代が一切発生しない」というのは、誤った考え方です。

労働時間の定義は、次の解説をご覧ください。

接待が「労働時間」にあたるケースの例

「接待が労働時間にあたり、残業代が発生する場合がある」と説明しました。
しかし、どんな接待でもすべてにあてはまるわけではありません。

そこで次に、接待が労働時間にあたるケースの具体例について解説します。
なお、この解説は「接待している側」はもちろんの、強制参加せざるをえないなら「接待されている側(接待を受けている側)」でも同じことです。

接待の参加を強制される場合

接待が残業でないならば、参加は任意、つまり、自由参加であるべきです。
しかし、多くの接待は、参加を強制されます。

「接待の参加を強制される場合」に、明示的に接待に加わるよう命令される場合が含まれるのは当然。
どうしても接待に行かざるをえず、黙示的に参加を強制されている場合も含まれます。
このような接待への参加強制とは、例えば次のケースです。

  • 接待に参加するよう業務命令される
  • 取引先の担当者は、必ず会食につれていくのがルールになっている
  • 接待に参加しないとパワハラ職場いじめの標的となる
  • 接待せずノルマを達成できなかったとして低評価される
  • 顧客の接待をしない社員は、重要な仕事を任されない

このような会社は、接待が重要な顧客獲得ルートとなっています。
そのため結局は接待に参加せざるをえませんが、それなら業務そのもので労働時間に違いありません。

無理やり、意に反した行動をさせるのは、パワハラの疑いもあります。

パワハラ被害を受けたときの相談先は、次に解説します。

営業目的で接待する場合

接待が、重要な営業手段となっているのは、周知の事実です。
賄賂やリベートは許されないものの、取引先を選定するにも担当者の心配りには効果があります。

営業が目的の行為は、業務そのものといえるでしょう。
これは、オフィスでテレアポしたり外回りで顧客訪問したりするのと同じく、接待でも同様です。
したがって、業務に必要不可欠な接待なら、労働時間であり、残業代を請求できます。

女性社員は特に、接待要員に使われがちですが、飲み会でのセクハラに注意を要します。

セクハラは、社内はもちろん、取引先の社員も加害者になります。

接待中に業務が発生する場合

接待中に、業務が発生する場合にも、当然に労働時間となります。
社長や上司と一緒に参加する接待だと、時間はまったく自由にならないでしょう。
会食中にも業務について色々と指示されれば、心休まらず、仕事なのは明らかです。

例えば、接待ゴルフの最中に、重要な商談がまとまることはしばしばあります。
このとき、取引先との打ち合わせなど業務に必要な話し合いがされるとき、接待に参加しなければ業務ができず、その時間は当然に「労働時間」となります。

また、接待では、部下の立場だとさまざまな指示をされます。

  • 接待の司会進行役を命じられる
  • 接待中の会話を書き起こすよう指示される
  • 宴会の準備、片付けを命じられる
  • 接待にともなう雑用をするために同行させる
  • 接待参加者の送迎を、運転手として行う

このような指示は、業務命令だからこそ可能なもの。
それに従って動くなら、たとえ飲食していてもその接待は「労働時間」で、残業代を請求できます。

なお、残業代が払われないなど、違法な残業命令は拒否できます。

例外的に残業にならない接待もある

ここまで、接待は「労働時間」となり、接待への参加で決められた時間以上に働いていれば「残業時間」となり、残業代が生じるということを説明してきました。

しかし一方で、すべての接待が残業ではありません。
区別を理解いただくため、残業にはならない接待についても解説します。

「接待」という用語は、業務のイメージが強く、労働時間にならないのはあくまで例外です。

業務時間中の接待の場合

接待が、業務時間中にされるなら、たとえ仕事そのものでも、少なくとも「残業」にはなりません。
残業とは「1日8時間、1週40時間」を超えて働かなければ生じません。

営業職のなかには、接待こそが仕事であり、他にオフィスワークなどをしていない方もいます。
このとき、「1日8時間」の範囲内でする接待には、残業代は発生しません。
(なお、その接待をしている時間を含め、給料は当然にもらえます。)

このような営業職には、固定残業代が払われている例が多いです。

どれだけ働いたら、追加で残業代がもらえるのか、正しい計算方法を知ってください。

懇親目的の会食の場合

懇親目的の会食から、自然と仕事の話に発展するケースもあります。
このようなとき、結果的に仕事をもらった側がおごるなど、「接待」というイメージの強い会食になったとしても、それは労働時間ではなく、残業代も発生しないことがあります。

職場の人や取引先が集まって飲めば、自然と話題は仕事になるでしょう。

このとき、業務をスムーズに進めるなど、懇親目的の飲み会なら、必ずしも労働時間ではありません。

ただし、行きたくないなら参加を拒否できるのは当然です。
さきほど解説したとおり、参加強制ならば、やはり労働時間といえるからです。

自発的にする接待の場合

会社が出席を強制したり、命令したりするのでなく、自発的にする接待は、労働時間ではありません。
自主的に開いた飲み会などは、たとえ仕事関係者が出席していても、残業代はもらえません。

顧客や取引先の担当者と仲良くなり、休日に個人的に飲み会やゴルフにいく方もいるでしょう。
このような友人関係を前提とするものなら、仕事ではなく、労働時間でないのは当然。
残業代はもちろんのこと、給料も払われません。

ただし、真に自発的なのか、よくご検討ください。

ノルマに追い立てられ、接待なしに達成できないなら、事実上の命令ともいえます。

接待による無理がたたると過労死のリスクあり

今回は、接待について、その労働時間性や残業代について解説しました。
しかし、接待は、それにともなって別のさまざまな労働問題の引き金になります。

接待は、労働時間となる場合とならない場合、残業代がもらえる場合ともらえない場合があります。
しかし、いずれにせよ労働者を長時間拘束しておくのは、違法の可能性が高いです。
(参考:36協定の限度時間

接待は、夜間にされることが多く、夜遅くまで残らなければならないと翌日に響きます。
心身をきちんと休めることができず、ストレスが蓄積していってしまうでしょう。

お酒が入ることも多く、無理な飲み方をして知らないうちに弱ってしまうこともあります。

こんな状況だと、接待は、うつ病や適応障害など精神疾患や、最悪は過労死につながるリスクあり。
とても危険な行為に変わってしまうのです。
接待が連日連夜続いている方は、体調の変化には特に注意し、労災事故の危険を避けねばなりません。

このとき、危険な接待を止めてもらうにも、残業代請求は有効です。
残業代を払わなければならないとなれば、会社としても無駄な接待をなくそうと努力するからです。
労働者1人での交渉がうまくいかないとき、弁護士に依頼し、労働審判や訴訟を活用してください。

過労死しそうな方、家族の方は、次の相談方法を参考にしてください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、接待という業務と、労働時間、残業代の関係について解説しました。
接待は、終業後にされるのが通例ですが、仕事の一環として労働時間になります。

そのため、1日8時間働き、その後に接待の会食があるなら、残業代が払われます。
むしろ、接待が労働時間にあたらないなら、同行を拒否するのも自由です。
拒否できず、どうしても接待に参加を強制させられるなら、労働時間であり、残業代請求できます。

接待の時間について、残業代を争いたい方、ぜひ弁護士に相談ください。

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