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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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ジタハラとは?時短ハラスメントの事例と、訴える方法を解説します

働き方改革で、違法な長時間労働の是正がキーワードとなって久しく経ちます。
同時期に、電通の過労死問題もあり、長く働き続けることが敵視されてきました。

しかし、労働時間を短くしようとするあまり、新たなハラスメントが生まれました。
それが、時短ハラスメント、いわゆる「ジタハラ」です。
ジタハラは、会社が労働者に、時短することを強要するという嫌がらせです。

労働時間の短縮も、行きすぎれば違法となる場合があるということ。
ブラックな会社は、「長時間労働を減らす」という一見すると労働者思いの目的のもと、実のところは「残業代を減らしたい」「タダ働きさせたい」という悪質な目的で、ジタハラをしてきます。

今回は、現代の新たなハラスメントであるジタハラの事例と対策を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 時短ハラスメント(ジタハラ)は、労働時間を短くする方法を利用した嫌がらせ
  • 業務に配慮なく、残業代の未払いを招くような時短ハラスメントは違法
  • 時短ハラスメント(ジタハラ)を防ぐには、適切な残業代を請求するのが有効

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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時短ハラスメントとは

時短ハラスメントとは、「時短」つまり労働時間を短くするという方法による嫌がらせ。
略して、「ジタハラ」とも呼ばれます。

ジタハラは、社内の上下関係を利用する点で、広い意味でパワハラの一種です。

労働時間が短くなるのは、労働者にとってメリットなようにも感じます。
確かに、適正な長さの労働時間ならば、短くなるほど労働者に利益があるでしょう。
しかし、何事も行き過ぎは禁物。
時短もまた、やりすぎると嫌がらせ、つまり、違法なハラスメントとなってしまうのです。

まずは時短ハラスメント、つまりジタハラの、基本的な知識を解説します。

時短ハラスメントが起こる理由

時短ハラスメントが起こるのには、理由があります。
それは、時短を強要することに、会社にとってメリットがあるからです。
時短を強要し、労働時間を短くすれば、その分だけ、会社が払うべき残業代を減らせます。

そして、ハラスメントを併用すれば、残業代を払わないながら、労働者を働かせ続けられます。
つまり、時短ハラスメント(ジタハラ)は、残業代を払わない、違法なサービス残業を併発するのです。

サービス残業については、次に詳しく解説しています。

時短ハラスメントとワークライフバランス

働き方改革をはじめ、長時間労働は敵視され、違法とされてきました。
そのなかでは、労働時間を短くする時短は、まさに、推奨されるべきホワイトな行為。

しかし、長時間労働が違法だからといって「短くすればするだけよい」というわけでもありません。
要は、仕事と私生活の調和のとれた、ワークライフバランスが大切なのです。
この観点から、労働者の働き方に配慮しなければ、ハラスメントを招いてしまいます。

「労働時間をできるだけ短くしよう」というだけでは、時短ハラスメント(ジタハラ)を増やしてしまいます。
時間を短くしたからといって、仕事量が変わらなければ、労働者にとって負担が増えるだけです。

労働問題の疑問は、弁護士の無料相談で解消できます。

時短ハラスメントが違法な理由

次に、労働者にとってメリットの大きい「時短」がハラスメントになる理由を解説します。

労働者に配慮しないブラック企業は、違法な労働トラブルを多く引き起こします。
犠牲にならないよう、どんなケースが違法な時短ハラスメント(ジタハラ)なのか理解してください。

残業代の未払いを招く

まず、ブラック企業が時短ハラスメントをするのは、残業代を回避したいからです。
悪質な会社ほど法を悪用し、できるだけ出費を減らそうとしてきます。
うつ病や過労死など、労災トラブルを招けば、慰謝料を請求されるのも、よく理解しています。

このような会社が、時短ハラスメントをする理由は、次のような考えです。

社長

残業代の支払いをできるだけ減らしたい

社長

「労働時間」ではなくても、働かせたい

「残業代を払いたくないから早く返そう」というだけならまだかわいいもの。
それだけでなく「できれば、残業代を払わず、労働者に自発的に働いてほしい」「その場合、『労働時間』とはカウントせず、長時間労働による健康被害の責任も負いたくない」といった悪質な動機があります。

その結果、時短ハラスメントは、残業代の未払いを招きます。

残業代がもらえないのに自発的に働けば、違法なサービス残業に加担してしまいます。

業務量に配慮せずに時短する

労働時間を短くしようとしても、業務が減らなければ、かえって労働者のストレスは大きくなります。
「時短しよう」「残業代を減らそう」とするあまり、そのしわよせが労働者に行ってしまうのです。

正しく時短するなら、仕事の実態を把握し、業務量を減らしたり、効率化を進めたりして、労働時間を短くしても十分にこなせるよう、労働者に配慮しなければなりません。
このような配慮なく、ただ労働時間を短くするのは、時短ハラスメント(ジタハラ)につながります。

業務が減らないとすれば、労働者の選択肢は、会社で無理して働くか、残業代が払われないのを覚悟して持ち帰り残業するしかなく、結果として、労働者に不利益しかありません。

持ち帰り残業の違法性について、次に解説しています。

嫌がらせの意図がある

嫌がらせの意図があれば、どんな言動でもハラスメントにつながります。
そのため、時短もまた、背後にいじめ、嫌がらせといった目的があるなら違法に違いありません。

時短がハラスメントになってしまう嫌がらせの意図とは、次のようなもの。

  • 定時を超えたら、タイムカードを勝手に打刻する
  • 嫌いな労働者にだけ、残業を認めない
  • 「能力不足」「問題社員」など責任追及したいために、時短しようとする
  • 辞めさせるためにわざと時短させる

このとき、ハラスメントかどうか知るには、他の社員の処遇と比べてみるのも大切です。
また、時短ハラスメントと思われる言動に付随して、怒鳴ったり脅したり、最悪は殴ったり蹴ったりとなれば、その言動そのものがハラスメントとなります。

パワハラの相談窓口は、次の解説をご覧ください。

時短ハラスメントの対策

時短ハラスメントの犠牲になってしまわないために、労働者側でも対策が必要です。
正しい時短と、ジタハラとを分けるのは、労働者の対応でもあるからです。

成果主義的な発想が行き過ぎると、時短を命じられても、無償で奉仕してしまいます。
「目標を達成していないならタダ働きも仕方なし」といった発想が、ジタハラの被害を自ら生みます。
そして、悪質な企業ほど、このような労働者のやる気にただ乗りします。

結局、会社の定める高すぎる目標に踊らされるのです。
まっとうな給料や残業代が払われないのに、時短を命じられても働く労働者にも問題があります。
このような意識を変えていけば、時短ハラスメントの被害を受けない対策となります。

違法な残業命令を拒否する方法は、次の解説をご覧ください。

時短ハラスメントを訴える方法

「労働時間を短くすること」という時短が、必ずしも労働者のメリットに直結しないと理解できたでしょう。

そこで最後に、時短がハラスメントとなっているとき、訴える方法を解説します。

正しい残業代を請求する

時短によって、労働時間を減らしながら、業務量を減らさないブラック企業の意図は悪質。
「残業代を回避しよう」「自発的にサービス残業させよう」といった例もあります。
これらの意図を実現させないために、正しい残業代を請求する手が有効です。

時短ハラスメントにともなう次の行為は、残業代の未払いを生じさせます。

  • 終業時刻に帰宅するよう強要するが、朝早く出社させる
  • 業務時間中に終わるよう、休憩なしで働かせる
  • 終業時刻に帰宅させられるが、期限を守るには自宅作業が必要
  • 納期(締め切り)が明日の作業を、今日の夜に指示される
  • 平日に終わる業務量ではなく、土日作業が必須

労働者が、残業代をきちんと請求すれば、時短ハラスメントの会社側のメリットをなくせます。
その結果、ジタハラをする意味をなくすことができます。
適切な残業代を払わざるをえないなら、ジタハラの利益がないからです。

残業代の正しい計算方法は、次の解説をご覧ください。

業務の効率化、再配分を求める

労働時間を短くする必要があるからといって、配慮なく進めればハラスメントだと解説しました。
「長時間労働が許されない」という基本から、安直に「ただ労働時間を短くすればよい」と導きだしてしまうのは、大きな問題があります。

このようなハラスメントを回避するには、業務の効率化、再配分などの配慮を求めるのが有効。
現場の業務量をしっかり把握し、適切な配慮のある時短なら、ワークライフバランスのために有用だからです。
会社には、現場の状況を的確に伝え、業務量について配慮してもらえるよう訴えましょう。

評価の見直しを求める

営業などの職種だと、ノルマを課されることがあります。
そして、このノルマや、納期(締め切り)は、業務量を決めるのにネックとなります。
「成果が上がっていないならもっと頑張るべき」というブラック企業の発想です。

しかし、このような考えこそ、時短ハラスメントを招きます。
誤った考えを是正するには、評価を見直すよう訴えるのが有効な手です。
成果を正当に評価してもらえれば、時短ハラスメントを受けず、適正な評価を受けられるからです。

また、ノルマや納期(締め切り)を見直し、ワークライフバランスを保つこともできます。
業務量に大きく影響するこれらの事情は、労働者が勝手に決められはしません。
そのため、時短ハラスメント(ジタハラ)している会社に、見直しを強く求めましょう。

きついノルマが引き起こす労働問題は、次の解説をご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、時短ハラスメント、すなわち、ジタハラについて解説しました。

職場で起こるハラスメントには、有名なセクハラ、パワハラだけでなく、さまざまな種類があります。
個人の権利が尊重される現代では、マタハラ、アルハラ、スメハラなど、新たなハラスメントも登場。
労働者にとって一見メリットな「時短」もまた、ハラスメントにつながるのです。

時短ハラスメントが違法かどうかは、「残業代が正しく払われているか」「業務量が配慮されているか」といった点が大切なポイントですが、いずれの判断にも労働法の専門知識が必要です。
「ジタハラでは?」と疑問のある方は、ぜひ一度弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 時短ハラスメント(ジタハラ)は、労働時間を短くする方法を利用した嫌がらせ
  • 業務に配慮なく、残業代の未払いを招くような時短ハラスメントは違法
  • 時短ハラスメント(ジタハラ)を防ぐには、適切な残業代を請求するのが有効

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