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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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ジタハラとは?時短ハラスメントの事例と、訴える方法を解説します

働き方改革で、違法な長時間労働の是正がキーワードとなって久しく経ちます。同時期に、電通の過労死問題もあり、長く働き続けることが敵視されてきました。

しかし、労働時間を短くしようとするあまり、新たなハラスメントが生まれました。それが、時短ハラスメント、いわゆる「ジタハラ」です。ジタハラは、会社が労働者に、時短することを強要するという嫌がらせのことです。

労働時間の短縮も、行きすぎれば違法となる場合があるということ。ブラックな会社は、「長時間労働を減らす」という一見すると労働者思いの目的のもと、実のところは「残業代を減らしたい」「タダ働きさせたい」という悪質な目的で、ジタハラをしてきます。

今回は、現代の新たなハラスメントであるジタハラの事例と対策を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 時短ハラスメント(ジタハラ)は、労働時間を短くする方法を利用した嫌がらせ
  • 業務に配慮なく、残業代の未払いを招くような時短ハラスメントは違法
  • 時短ハラスメント(ジタハラ)を防ぐには、適切な残業代を請求するのが有効

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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時短ハラスメントとは

時短ハラスメントとは、「時短」つまり労働時間を短くするという方法による嫌がらせ。略して、「ジタハラ」とも呼ばれます。ジタハラは、社内の上下関係を利用して職場環境を悪化させるという点で、広い意味で、違法なパワハラの一種です。

労働時間が短くなるのは、労働者にとってメリットなようにも感じます。確かに、適正な長さの労働時間ならば、短くなるほど労働者に利益があるでしょう。しかし、何事も行き過ぎは禁物であり、時短もまた、やりすぎると嫌がらせ、つまり、違法なハラスメントとなってしまいます。

まずは時短ハラスメント、つまりジタハラの、基本的な知識を解説します。

時短ハラスメントが起こる理由

時短ハラスメントが起こるのには、理由があります。それは、時短を強要することに、会社にとってメリットがあるからです。時短を強要し、労働時間を短くすれば、その分だけ、会社が払うべき残業代を減らすことができます。

ハラスメントを併用すれば、残業代を払わないながら、労働者を働かせ続けられます。つまり、時短ハラスメント(ジタハラ)は、残業代を払わない、違法なサービス残業を併発するのです。

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時短ハラスメントとワークライフバランス

働き方改革をはじめ、長時間労働は敵視され、違法とされてきました。そのなかでは、労働時間を短くする時短は、まさに、推奨されるべきホワイトな行為といってもよいでしょう。

しかし、長時間労働が違法だからといって「短くすればするだけよい」というわけでもありません。要は、仕事と私生活の調和のとれた、ワークライフバランスが大切です。この観点から、労働者の働き方に配慮しなければ、ハラスメントを招いてしまいます。

「労働時間をできるだけ短くしよう」というだけでは、時短ハラスメント(ジタハラ)を増やしてしまいます。時間を短くしたからといって、仕事量が変わらなければ、労働者にとって負担が増えるだけになってしまいます。

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時短ハラスメントが違法な理由

次に、労働者にとってメリットの大きい「時短」がハラスメントになる理由を解説します。

労働者に配慮しないブラック企業は、違法な労働トラブルを多く引き起こします。犠牲にならないよう、どのようなケースが違法な時短ハラスメント(ジタハラ)なのかを理解してください。

残業代の未払いを招く

まず、ブラック企業が時短ハラスメントをするのは、残業代を回避したいからです。悪質な会社ほど法を悪用し、できるだけ出費を減らそうとしてきます。うつ病や過労死など、労災トラブルを招けば、慰謝料を請求されるのも、よく理解しています。

悪質な会社が、時短ハラスメントをする理由は、次のような考えです。

社長

残業代の支払いをできるだけ減らしたい

社長

「労働時間」ではなくても、働かせたい

「残業代を払いたくないから早く帰宅させよう」というならまだましです。それだけでなく「できれば、残業代を払わず、労働者に自発的に働いてほしい」「その場合、『労働時間』とはカウントせず、長時間労働による健康被害の責任も負いたくない」といった悪質な動機があります。

その結果、時短ハラスメントは、多くの場合、残業代の未払いを招きます。残業代がもらえないのに自発的に働けば、違法なサービス残業に加担しているも同然です。

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業務量に配慮せずに時短する

労働時間を短くしようとしても、業務が減らなければ、かえって労働者のストレスは大きくなります。「時短しよう」「残業代を減らそう」とするあまり、そのしわよせが労働者にきてしまいます。

正しく時短するなら、仕事の実態を把握し、業務量を減らしたり、効率化を進めたりして、労働時間を短くしても十分にこなせるよう、労働者に配慮しなければなりません。このような配慮なく、ただ労働時間を短くするのは、時短ハラスメント(ジタハラ)です。

業務が減らないとすれば、労働者の選択肢は、無理して働くか、残業代が払われないのを覚悟で持ち帰り残業するしかなく、いずれにせよ不利益しかありません。

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嫌がらせの意図がある

嫌がらせの意図があれば、どのような言動もハラスメントにつながります。そのため、時短もまた、背後にいじめ、嫌がらせといった目的があるなら違法に違いありません。

時短がハラスメントになってしまう嫌がらせの意図とは、次のようなもの。

  • 定時を超えたら、タイムカードを勝手に打刻する
  • 嫌いな労働者にだけ、残業を認めない
  • 「能力不足」「問題社員」など責任追及したいために、時短しようとする
  • 辞めさせるためにわざと時短させる

このとき、ハラスメントかどうか知るには、他の社員の処遇と比べてみるのも大切です。また、時短ハラスメントと思われる言動に付随して、怒鳴ったり脅したり、最悪は殴ったり蹴ったりとなれば、その言動そのものがハラスメントとなります。

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時短ハラスメントの対策

時短ハラスメントの犠牲になってしまわないために、労働者側でも対策が必要です。正しい時短と、ジタハラとを分けるのは、労働者の対応でもあるからです。

成果主義的な発想が行き過ぎると、時短を命じられても、無償で奉仕してしまいます。「目標を達成していないならタダ働きも仕方なし」といった発想が、ジタハラの被害を自ら生み出しているのです。そして、悪質な企業ほど、このような労働者のやる気にただ乗りしてきます。

結局、会社の定める高すぎる目標に踊らされるのです。まっとうな給料や残業代が払われないのに、時短を命じられても働く労働者にも問題があります。このような意識を変えていけば、時短ハラスメントの被害を受けない対策となります。

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時短ハラスメントを訴える方法

「労働時間を短くすること」という時短が、必ずしも労働者のメリットに直結しないと理解できたでしょう。そこで最後に、時短がハラスメントとなっているとき、訴える方法を解説します。

正しい残業代を請求する

時短によって、労働時間を減らしながら、業務量を減らさないブラック企業の意図は悪質です。「残業代を回避しよう」「自発的にサービス残業させよう」といった例もあります。これらの意図を実現させないために、正しい残業代を請求する手が有効です。

時短ハラスメントにともなう次の行為は、残業代の未払いを生じさせます。

  • 終業時刻に帰宅するよう強要するが、朝早く出社させる
  • 業務時間中に終わるよう、休憩なしで働かせる
  • 終業時刻に帰宅させられるが、期限を守るには自宅作業が必要
  • 納期(締め切り)が明日の作業を、今日の夜に指示される
  • 平日に終わる業務量ではなく、土日作業が必須

労働者が、残業代を請求すれば、時短ハラスメントの会社側のメリットをなくし、その結果、ジタハラをする意味を失わせられます。適切な残業代を払うなら、ジタハラの利益がないからです。

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業務の効率化、再配分を求める

労働時間を短くする必要があるからといって、配慮なく進めればハラスメントだと解説しました。「長時間労働が許されない」という基本から、安直に「ただ労働時間を短くすればよい」と導きだしてしまうのは、大きな問題があります。

ハラスメントを回避するには、業務の効率化、再配分などの配慮を求めるのが有効。現場の業務量をしっかり把握し、適切な配慮のある時短なら、ワークライフバランスのために有用だからです。会社には、現場の状況を的確に伝え、業務量について配慮してもらえるよう訴えましょう。

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評価の見直しを求める

営業などの職種だと、ノルマを課されることがあります。そして、このノルマや、納期(締め切り)は、業務量を決めるのにネックとなります。「成果が上がっていないならもっと頑張るべき」というブラック企業の発想です。

しかし、このような考えこそ、時短ハラスメントを招きます。誤った考えを是正するには、評価を見直すよう訴えるのが有効な手です。成果を正当に評価してもらえれば、時短ハラスメントを受けず、適正な評価を受けられるからです。

また、ノルマや納期(締め切り)を見直し、ワークライフバランスを保つこともできます。業務量に大きく影響するこれらの事情は、労働者が勝手に決められはしません。そのため、時短ハラスメント(ジタハラ)している会社に、見直しを強く求めましょう。

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まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、時短ハラスメント、すなわち、ジタハラについて解説しました。

職場で起こるハラスメントには、有名なセクハラ、パワハラだけでなく、さまざまな種類があります。
個人の権利が尊重される現代では、マタハラ、アルハラ、スメハラなど、新たなハラスメントも登場。
労働者にとって一見メリットな「時短」もまた、ハラスメントにつながるのです。

時短ハラスメントが違法かどうかは、「残業代が正しく払われているか」「業務量が配慮されているか」といった点が大切なポイントですが、いずれの判断にも労働法の専門知識が必要です。
「ジタハラでは?」と疑問のある方は、ぜひ一度弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 時短ハラスメント(ジタハラ)は、労働時間を短くする方法を利用した嫌がらせ
  • 業務に配慮なく、残業代の未払いを招くような時短ハラスメントは違法
  • 時短ハラスメント(ジタハラ)を防ぐには、適切な残業代を請求するのが有効

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