働き方改革で、違法な長時間労働の是正がキーワードとなって久しく経ちます。同時期に、電通の過労死問題もあり、長く働き続けることが敵視されてきました。
しかし、労働時間を短くしようとするあまり、新たなハラスメントが生まれました。それが、時短ハラスメント、いわゆる「ジタハラ」です。ジタハラは、会社が労働者に、時短することを強要するという嫌がらせのことです。
労働時間の短縮も、行きすぎれば違法となる場合があるということ。ブラックな会社は、「長時間労働を減らす」という一見すると労働者思いの目的のもと、実のところは「残業代を減らしたい」「タダ働きさせたい」という悪質な目的で、ジタハラをしてきます。
今回は、現代の新たなハラスメントであるジタハラの事例と対策を、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 時短ハラスメント(ジタハラ)は、労働時間を短くする方法を利用した嫌がらせ
- 業務に配慮なく、残業代の未払いを招くような時短ハラスメントは違法
- 時短ハラスメント(ジタハラ)を防ぐには、適切な残業代を請求するのが有効
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時短ハラスメントとは
時短ハラスメントとは、「時短」つまり労働時間を短くするという方法による嫌がらせ。略して、「ジタハラ」とも呼ばれます。ジタハラは、社内の上下関係を利用して職場環境を悪化させるという点で、広い意味で、違法なパワハラの一種です。
労働時間が短くなるのは、労働者にとってメリットなようにも感じます。確かに、適正な長さの労働時間ならば、短くなるほど労働者に利益があるでしょう。しかし、何事も行き過ぎは禁物であり、時短もまた、やりすぎると嫌がらせ、つまり、違法なハラスメントとなってしまいます。
まずは時短ハラスメント、つまりジタハラの、基本的な知識を解説します。
時短ハラスメントが起こる理由
時短ハラスメントが起こるのには、理由があります。それは、時短を強要することに、会社にとってメリットがあるからです。時短を強要し、労働時間を短くすれば、その分だけ、会社が払うべき残業代を減らすことができます。
ハラスメントを併用すれば、残業代を払わないながら、労働者を働かせ続けられます。つまり、時短ハラスメント(ジタハラ)は、残業代を払わない、違法なサービス残業を併発するのです。
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時短ハラスメントとワークライフバランス
働き方改革をはじめ、長時間労働は敵視され、違法とされてきました。そのなかでは、労働時間を短くする時短は、まさに、推奨されるべきホワイトな行為といってもよいでしょう。
しかし、長時間労働が違法だからといって「短くすればするだけよい」というわけでもありません。要は、仕事と私生活の調和のとれた、ワークライフバランスが大切です。この観点から、労働者の働き方に配慮しなければ、ハラスメントを招いてしまいます。
「労働時間をできるだけ短くしよう」というだけでは、時短ハラスメント(ジタハラ)を増やしてしまいます。時間を短くしたからといって、仕事量が変わらなければ、労働者にとって負担が増えるだけになってしまいます。
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時短ハラスメントが違法な理由
次に、労働者にとってメリットの大きい「時短」がハラスメントになる理由を解説します。
労働者に配慮しないブラック企業は、違法な労働トラブルを多く引き起こします。犠牲にならないよう、どのようなケースが違法な時短ハラスメント(ジタハラ)なのかを理解してください。
残業代の未払いを招く
まず、ブラック企業が時短ハラスメントをするのは、残業代を回避したいからです。悪質な会社ほど法を悪用し、できるだけ出費を減らそうとしてきます。うつ病や過労死など、労災トラブルを招けば、慰謝料を請求されるのも、よく理解しています。
悪質な会社が、時短ハラスメントをする理由は、次のような考えです。
残業代の支払いをできるだけ減らしたい
「労働時間」ではなくても、働かせたい
「残業代を払いたくないから早く帰宅させよう」というならまだましです。それだけでなく「できれば、残業代を払わず、労働者に自発的に働いてほしい」「その場合、『労働時間』とはカウントせず、長時間労働による健康被害の責任も負いたくない」といった悪質な動機があります。
その結果、時短ハラスメントは、多くの場合、残業代の未払いを招きます。残業代がもらえないのに自発的に働けば、違法なサービス残業に加担しているも同然です。
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業務量に配慮せずに時短する
労働時間を短くしようとしても、業務が減らなければ、かえって労働者のストレスは大きくなります。「時短しよう」「残業代を減らそう」とするあまり、そのしわよせが労働者にきてしまいます。
正しく時短するなら、仕事の実態を把握し、業務量を減らしたり、効率化を進めたりして、労働時間を短くしても十分にこなせるよう、労働者に配慮しなければなりません。このような配慮なく、ただ労働時間を短くするのは、時短ハラスメント(ジタハラ)です。
業務が減らないとすれば、労働者の選択肢は、無理して働くか、残業代が払われないのを覚悟で持ち帰り残業するしかなく、いずれにせよ不利益しかありません。
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嫌がらせの意図がある
嫌がらせの意図があれば、どのような言動もハラスメントにつながります。そのため、時短もまた、背後にいじめ、嫌がらせといった目的があるなら違法に違いありません。
時短がハラスメントになってしまう嫌がらせの意図とは、次のようなもの。
- 定時を超えたら、タイムカードを勝手に打刻する
- 嫌いな労働者にだけ、残業を認めない
- 「能力不足」「問題社員」など責任追及したいために、時短しようとする
- 辞めさせるためにわざと時短させる
このとき、ハラスメントかどうか知るには、他の社員の処遇と比べてみるのも大切です。また、時短ハラスメントと思われる言動に付随して、怒鳴ったり脅したり、最悪は殴ったり蹴ったりとなれば、その言動そのものがハラスメントとなります。
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時短ハラスメントの対策
時短ハラスメントの犠牲になってしまわないために、労働者側でも対策が必要です。正しい時短と、ジタハラとを分けるのは、労働者の対応でもあるからです。
成果主義的な発想が行き過ぎると、時短を命じられても、無償で奉仕してしまいます。「目標を達成していないならタダ働きも仕方なし」といった発想が、ジタハラの被害を自ら生み出しているのです。そして、悪質な企業ほど、このような労働者のやる気にただ乗りしてきます。
結局、会社の定める高すぎる目標に踊らされるのです。まっとうな給料や残業代が払われないのに、時短を命じられても働く労働者にも問題があります。このような意識を変えていけば、時短ハラスメントの被害を受けない対策となります。
時短ハラスメントを訴える方法
「労働時間を短くすること」という時短が、必ずしも労働者のメリットに直結しないと理解できたでしょう。そこで最後に、時短がハラスメントとなっているとき、訴える方法を解説します。
正しい残業代を請求する
時短によって、労働時間を減らしながら、業務量を減らさないブラック企業の意図は悪質です。「残業代を回避しよう」「自発的にサービス残業させよう」といった例もあります。これらの意図を実現させないために、正しい残業代を請求する手が有効です。
時短ハラスメントにともなう次の行為は、残業代の未払いを生じさせます。
- 終業時刻に帰宅するよう強要するが、朝早く出社させる
- 業務時間中に終わるよう、休憩なしで働かせる
- 終業時刻に帰宅させられるが、期限を守るには自宅作業が必要
- 納期(締め切り)が明日の作業を、今日の夜に指示される
- 平日に終わる業務量ではなく、土日作業が必須
労働者が、残業代を請求すれば、時短ハラスメントの会社側のメリットをなくし、その結果、ジタハラをする意味を失わせられます。適切な残業代を払うなら、ジタハラの利益がないからです。
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業務の効率化、再配分を求める
労働時間を短くする必要があるからといって、配慮なく進めればハラスメントだと解説しました。「長時間労働が許されない」という基本から、安直に「ただ労働時間を短くすればよい」と導きだしてしまうのは、大きな問題があります。
ハラスメントを回避するには、業務の効率化、再配分などの配慮を求めるのが有効。現場の業務量をしっかり把握し、適切な配慮のある時短なら、ワークライフバランスのために有用だからです。会社には、現場の状況を的確に伝え、業務量について配慮してもらえるよう訴えましょう。
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評価の見直しを求める
営業などの職種だと、ノルマを課されることがあります。そして、このノルマや、納期(締め切り)は、業務量を決めるのにネックとなります。「成果が上がっていないならもっと頑張るべき」というブラック企業の発想です。
しかし、このような考えこそ、時短ハラスメントを招きます。誤った考えを是正するには、評価を見直すよう訴えるのが有効な手です。成果を正当に評価してもらえれば、時短ハラスメントを受けず、適正な評価を受けられるからです。
また、ノルマや納期(締め切り)を見直し、ワークライフバランスを保つこともできます。業務量に大きく影響するこれらの事情は、労働者が勝手に決められはしません。そのため、時短ハラスメント(ジタハラ)している会社に、見直しを強く求めましょう。
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まとめ
今回は、時短ハラスメント、すなわち、ジタハラについて解説しました。
職場で起こるハラスメントには、有名なセクハラ、パワハラだけでなく、さまざまな種類があります。
個人の権利が尊重される現代では、マタハラ、アルハラ、スメハラなど、新たなハラスメントも登場。
労働者にとって一見メリットな「時短」もまた、ハラスメントにつながるのです。
時短ハラスメントが違法かどうかは、「残業代が正しく払われているか」「業務量が配慮されているか」といった点が大切なポイントですが、いずれの判断にも労働法の専門知識が必要です。
「ジタハラでは?」と疑問のある方は、ぜひ一度弁護士に相談ください。
- 時短ハラスメント(ジタハラ)は、労働時間を短くする方法を利用した嫌がらせ
- 業務に配慮なく、残業代の未払いを招くような時短ハラスメントは違法
- 時短ハラスメント(ジタハラ)を防ぐには、適切な残業代を請求するのが有効
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