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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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企業名公表とは?労働基準法違反の社名が公表される制裁について解説

企業名公表は、労働基準法違反のブラック企業にとって、大きな制裁になります。
違法行為があったと公表されれば、大幅なイメージダウン。
社会的評価が下がり、そんな会社に入社したい人はいなくなります。

結果、ブラックな働かせ方で酷使しようとしても、だまされる人はいなくなります。
なので、企業名公表は、とても強い手段。
指導や勧告を無視し、違法を繰り返すブラック企業への制裁に有益です。

企業名公表は特に、違法な長時間労働を撲滅する手段として使われます。
長時間労働が横行し、社会問題化するなか、企業名公表の是正効果が、注目されます。

今回は、企業名公表について、その基準や方法など、労働問題に強い弁護士が解説します。

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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企業名公表とは

企業名公表とは、労働法違反の企業の社名を公表することです。
厚生労働省が運営し、正式名称を「労働基準関係法令違反に係る公表事案」といいます。
わかりやすく「ブラック企業リスト」とも呼びます。

労働基準法に違反した企業の実名、違反する法律などを、厚生労働省のサイトに掲載します。

企業名公表の目的

企業名公表は、深刻な労働問題に対し、制裁の役割を果たします。
平成29年(2017年)より、厚生労働省による公表が開始されました。
電通事件に代表される過労死など、悪質なトラブルを撲滅するのが目的です。

企業に対し、問題を是正するよう示すのが、第一の目的です。
それだけでなく、違法を改善しない会社を公表し、社外に警告する目的もあります。

これにより、ブラック企業に入社したり、取引したりする被害者を減らせます。

企業名公表は、「過労死等ゼロ緊急対策案」に基づいて開始されました。
(厚生労働省が平成28年12月26日に開催した「長時間労働削減推進本部」による)

これからもわかるとおり、過労死、メンタルヘルスなどの淘汰が、最終的な目的です。

行政指導と企業名公表の関係

企業名公表のほか、法違反の是正の手段には、行政指導があります。
労働基準監督署のする行政指導が、是正勧告です。
ただし、行政指導は、強制力がないのが基本です。

強制力のない行政指導の段階では、企業名は非公開なのが原則でした。
しかし、厚生労働省は、平成27年5月18日、度重なる違法な長時間労働の撲滅のため、行政指導の段階でも企業名の公表がありうると方針変更し、次の指針を示しました。

「長時間労働に係る労働基準法違反の防止を徹底し、企業における自主的な改善を促すため、社会的に影響力の大きい企業が違法な長時間労働を複数の事業場で繰り返している場合、都道府県労働局長が経営トップに対して、全社的な早期是正について指導するとともに、その事実を公表する。」

是正勧告について、次の解説をご覧ください。

ブラック企業の社名が公表される理由

なぜ、厚生労働省は、ブラック企業の社名を公表することとしたのでしょう。
その背景に、長時間労働をはじめとした法違反の是正という大きな理由があります。

企業名公表がされれば、ブラック企業であると明らかになります。
社名が公表されれば、就活生に対する有効な警告になります。

その結果、企業名公表をされたブラック企業は、良い人材が採用できなくなります。

また、企業名公表で、社会的な信用が低下し、取引先や顧客を失うでしょう。
企業名公表をされた会社は、ただちに是正しなければなりません。
指導や勧告よりも、改善のためのさらに強いプレッシャー
となります。

労働基準監督署は、以前から、送検した社名を発表していました。
しかし、企業名公表は、送検前から、社名がわかるようになります。
ネットの普及で、転職時に社名を検索し、評判を調べるのは一般化しています。
企業名公表により、中長期的に、ブラック企業の減少が期待できます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説しています。

企業名公表の基準となる長時間労働とは

企業名公表には、一定の基準があります。
そのため、すべての労働基準法違反が、公開されるわけではありません。
現在のところ、影響力の大きい、一定規模以上の会社を対象としています。

企業名公表の基準は、次のとおりです。

  • Ⅰ 「社会的に影響力の大きい企業」であること
    「複数の都道府県に事業場を有している企業」であって「中小企業基本法に規定する中小企業に該当しないもの」であること。
  • Ⅱ 「違法な長時間労働」が「相当数の労働者」に認められ、このような実態が「一定期間内に複数の事業場で繰り返されている」こと。
    (ⅰ)「違法な長時間労働」について、具体的には、①労働時間、休日、割増賃金に係る労働基準法違反が認められ、かつ、②1か月あたりの時間外・休日労働時間が80時間を超えていること。
    (ⅱ)「相当数の労働者」について、具体的には、1箇所の事業場において、10人以上の労働者又は当該事業場の4分の1以上の労働者において、「違法な長時間労働」が認められること。
    (ⅲ)「一定期間内に複数の事業場で繰り返されている」 について、具体的には、概ね1年程度の期間に3か所以上の事業場で「違法な長時間労働」が認められること。

企業名公表が大企業に限定される理由

平成29年1月に出された指針に従い、厚生労働省は悪質な会社の企業名を公表しています。
しかし、ここで公表される会社は「氷山の一角」に過ぎません。
企業名公表の基準からもわかるとおり、一部の大企業に限定されているからです。

厚生労働省が、平成29年5月より開始した企業名公表では、中小企業は除外されました。
ただし、中小企業だからといって労働基準法を守らなくてよいわけはありません。
そこで働く労働者を守る必要性は、中小企業も大企業も同じです。

では、なぜ企業名公表が、大企業に限定されるのでしょうか。

影響力の大きい法違反を是正するため

ブラック企業というと大企業を思い浮かべる方が多いでしょう。
ワタミやゼンショー、電通など、ニュース報道される労働トラブルを起こす企業もあります。
社会的に問題視される大きな法違反から、優先的に是正することには意義があります。

大企業が法違反をやめないと、競争力の弱い中小企業は、是正勧告には従えません。
業界で、当然のようにまかり通るルール、慣習が違法なら、見直しが必要。
そのためにも、業界内で影響力の大きい会社から是正を図るべきです。

多数の労働者を守るため

大企業が法違反を起こせば、多くの労働者が犠牲になります。
社内の全労働者が、被害者となるからです。
大企業ほど、より多くの人の健康と安全を守らなければなりません。

大きな話題性と、社会的影響力を生む大企業ほど、中心的に規制すべき理由となります。

中小企業の支障に配慮するため

もちろん、中小企業のなかにも、労働法違反のブラック企業はあります。
会社が小規模だと、そもそも法律に無知な会社も少なくありません。

現実的にも、中小企業が、労働基準法を徹底して遵守するのは限界があります。
資金的な余裕がなく、企業名公表による倒産を招くリスクもあります。
大企業に比べて、会社数も多く、すべての社名を公表するのは現実的ではありません。

企業名公表までの流れ

厚生労働省は、平成29年1月20日、新しい通達を公開。
正式名称を「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(基発0120第1号)といいます。

正式名称は、「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(基発0120第1号)といいます。

この通達では、企業名公表を行う新たな基準を発表しました。
従来のルールを変更し、企業名変更をしやすくするものとされます。

次に、企業名公表に至る流れについて解説します。

労働基準監督署長による企業の経営幹部に対する指導

違法な長時間労働や過労死などが、複数の事業場で認められた会社の経営幹部に対して、労働基準監督署の署長が、是正指導、監督を行うことが定められています。

署長による指導のために、複数の事業場で、次の要件を満たす必要があります。

ア 監督指導において、1事業場で10人以上又は当該事業場の4分の1以上の労働者について、①1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められること、かつ、②労働基準法第32・40条(労働時間)、35条(休日労働)又は37条(割増賃金)の違反(以下「労働時間関係違反」という。)であるとして是正勧告を受けていること。

イ 監督指導において、過労死等に係る労災保険給付の支給決定事案(以下「労災支給決定事案」という。)の被災労働者について、①1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められ、かつ、②労働時間関係違反の是正勧告又は労働時間に関する指導を受けていること。

ウ 上記ア又はイと同程度に重大・悪質である労働時間関係違反等が認められること。

これを、通称「署長ルート」と呼びます。
長時間労働の基準は、月80時間残業と、次の「局長ルート」に比べ短いのが特徴。

ただし、この月80時間残業も、過労死ラインとされる非常に問題のある長時間労働です。
これを超える長時間労働で、うつ病や過労死などを招けば、労災認定が下りる基準となります。

過労死ラインについて、次に解説しています。

労働局長による企業の経営トップに対する指導

前章の指導をうけてもなお、長時間労働が続いた場合や、過労死が複数の事業場で認められた会社の経営トップに対して、労働局の局長が、指導を行うことを定めています。
これを「局長ルート」と呼ぶことがあります。

経営トップに対する労働局長の指導の対象となるのは、大きくは、次の2つの場合です。

  • 労働基準監督署による全社的な指導、監督の結果、労働法違反が発見されたとき
  • 月100時間以上の残業があり、過労死にいたる労働者がいるとき

特に、2番目の基準は、具体的には、次のように定められています。

概ね1年程度の期間に2箇所以上の事業場で、下記(ア)又は(イ)のいずれかに該当する実態が認められ(本社で2回認められる場合も含む。)、そのうち、下記(イ)の実態が1箇所以上の事業場で認められること。

(ア) 監督指導において、1事業場で10人以上又は当該事業場の4分の1以上の労働者について、①1か月当たり100時間を超える時間外・休日労働が認められること、かつ、②労働時間関係違反であるとして是正勧告を受けていること。

(イ) 監督指導において、過労死に係る労災支給決定事案の被災労働者について、①1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められ、かつ、②労働時間関係違反の是正勧告を受けていること。

企業名公表

経営トップに対する労働局の局長による指導が行われた場合に、自主改善や啓発、再発防止を図る目的で、企業名を公表することを定めています。

前章で解説したような、経営トップに対する指導が必要なケースにあてはまる場合には、代表取締役を労働局に呼び出し、労働局長からの指導が行われることとなります。
その際に、企業名公表として、次の処分が予定されていることが定められています。

  • 企業名
  • 長時間労働を伴う労働時間関係違反の実態
  • 局長から指導書を交付したこと
  • 当該企業の早期是正に向けた取組方針

したがって、企業名が公表されるだけでなく、その会社に、労働法に関する違反行為があったことが明らかにされ、是正をさせることができます。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、企業名公表について解説しました。
企業名公表は、ブラック企業の社名を公表する、行政の制裁手段です。
今後、企業名公表がうまく活用され、ブラック企業が減少すると期待されています。

長時間労働や過労死事件など、深刻な労働問題ほど、企業名公表により未然に防ぐべき。
法違反の企業名を公表すれば、犠牲となる労働者を減らせます。

とはいえ、企業名公表にも限界があります。
すべての違反を晒すことはできず、基準に従った公表となります。
明るみに出ない違法からは、労働者は自分の身を守らなければなりません。
身近な労働トラブルにお悩みなら、ぜひ弁護士に相談ください。

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