残業の問題に直面すると、よく聞くのが「36(サブロク)協定」。
36協定は、わかりやすく説明すると、労働者に残業させるための労使協定のこと。
つまり、36協定なしに残業させるのは労働基準法違反であり、違法です。
しかし、ブラック企業のなかには、そもそも36協定の存在しない会社もあります。
「36協定なく残業命令できる」「36協定がないから残業代は払わない」などの誤解もあります。
こんな誤った理解だと、本来なら義務のない残業をさせられてしまっています。
もらえずはずの残業代すら、損しているかもしれません。
今回は、36協定と残業の関係について、労働問題に強い弁護士が解説します。
36協定なしに残業はさせられませんが、それでもなお、残業代をもらうことはできます。
36協定がないのはあくまで会社の違反であり、労働者の保護を要するからです。
- 36協定は、法定労働時間を超えて残業させるために必須の労使協定
- 36協定なしに命じられた残業は違法だが、残業代はもらえる
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36協定と残業代の関係について

そもそも、36協定とはどのようなものでしょうか。
労働者には馴染みのないのも当然で、36協定は会社が作成せねばならないものです。
36協定は、会社と、過半数労働組合(もしくは労働者の過半数代表)との間で結ばれます。
36協定の意味
36協定とは、会社が労働者に、残業を命じるために要する労使協定です。
「36」という数字は、その根拠となる労働基準法36条に由来します。
本来、「1日8時間、1週40時間」という法定労働時間を超えては働かせられません。
しかし、36協定を結べば、例外的に、法定労働時間を超えた残業をさせられます。
つまり、ごく一般化している残業ですが、原則としては違法なのです。
ただ、いくら労働者を保護すべきとはいえ、まったく残業なしでは、会社も立ち行きません。
そこで例外的に、36協定に労働時間を定め、明文化すれば、例外的に残業が認められます。
このような性質上、36協定を締結したら、労働基準監督署に届出が必要です。
36協定の上限
残業を許容するための36協定ですが、無制限に働かせられるわけでもありません。
労働基準法は、主として労働者を保護する法律なので、労働時間の延長にも上限があるのです。
36協定に定められる残業時間の上限は、次のとおりです。
- 原則として、残業の限度は月45時間、年360時間
- 特別条項付36協定の上限は、
①年720時間
②2〜6ヶ月の残業の平均が80時間以内(休日労働を含む)
③1ヶ月の残業の経金が100時間未満(休日労働を含む)
※特別条項の適用は、年6ヶ月を上限とする
以上の上限に違反した会社には、罰則があります。
労働基準法36条の違反は、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」と定められます(労働基準法119条1号)。
36協定に定める残業の上限は、次に解説します。

36協定なしに残業させるのは違法

現代においては、「残業するのが当たり前」という風潮は根強いです。
多くの会社で、残業は当然に存在しています。
労働者からすると、「残業する義務は、労働者に当然あるもの」と思いがちです。
しかし、36協定がなければ、残業は違法になることを、まずは理解してください。
36協定なしに残業させるのが違法な理由
では、なぜ36協定がなければ残業は違法となるのでしょう。
それは、前述のとおり、36協定は「法定労働時間」という原則の例外だからです。
したがって、そのような例外がないかぎり、原則に戻って、労働時間の規制がされます。
その結果、36協定がなければ、会社は「1日8時間、週40時間」を超えて働かせられません。
36協定がないかぎり、法定時間を超えた残業命令は、違法なのです。
36協定なく違法に残業させると、「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」の刑罰を科されます。
36協定のない会社が送検された例
36協定なしに残業させるのは違法で、刑事罰もあると説明しました。
刑事罰があるために、違反した会社が、送検されている例もあります。
送検例には、例えば次のものがあります。
- ダイセーエブリー二十四株式会社
(平成28年12月27日、大阪・茨木労働基準監督署)
ドライバー9人に、月200時間弱の違法残業
36協定の過半数代表を会社が一方的に決めた違法あり - 三菱電機
(平成29年1月11日、神奈川労働局)
36協定の限度時間を超える月160時間の残業があったが、月40時間未満で申告するよう指示して隠蔽 - 株式会社中谷食品
(平成28年12月12日、東大阪労働基準監督署)
ドライバーが脳溢血で死亡し、労災申請にて調査開始
支社では36協定を締結しないまま、1ヶ月最長114時間の残業 - 株式会社ニューズ
(平成28年10月6日、山梨・都留労働基準監督署)
TUTAYAのフランチャイズ店舗で、36協定を締結せず、固定残業代制度を悪用して残業
送検事例は、刑事罰を科さなければ解決できないと判断する悪質性があったということ。
36協定を結ばずに残業させられた労働者は、労働基準監督署へ通報するのも有効な解決手段となります。
労働基準監督署への相談について、次に解説しています。
36協定があっても違法なら、残業しなくてよい
36協定を締結した会社では、就業規則において、残業の根拠を定めています。
36協定の範囲内であれば、命令によって残業義務を課せます。
就業規則は、周知されていれば、労働契約の内容となるからです。
しかし、36協定に定めた限度を超えて、長時間の労働をさせることはできません。
また、当然ながら、残業代の支払いが必要です。
このような義務に違反した残業命令は、たとえ36協定が結ばれていても違法。
また、次のケースは、36協定を締結しても、残業はさせられません。
- 年少者(18歳未満)の時間外労働、休日労働
- 妊産婦の時間外労働、休日労働(本人の請求がある場合)
- 育児、介護をする労働者につき、制限時間を超えた残業(本人の請求がある場合)
違法な命令に従う必要はなく、残業する必要はありません。
違法な残業の断り方は、次に解説します。

36協定なしの残業も、残業代はもらえる

36協定は法定労働時間を超えた残業を可能にするもの。
本来、長時間労働を強いられるのを防ぐため、働かせることのできる時間には制限があります。
残業代は、会社に金銭的なリスクを負わせ、長く働かせすぎるのを抑止する効果があります。
そのため、36協定がなくても、残業代は請求できるのが原則です。
たとえ36協定のないブラック企業でも、必ず残業代はもらうべきです。
36協定がなくても残業代は請求できる理由
「36協定がなければ残業代は請求できない」という理解は誤りです。
36協定がなくても残業代は請求することができます。
なぜなら残業代は、残業義務の有無で決まるのではなく、どれほど働いたかで決まるから。
あくまで、36協定は、「締結しないと残業義務がない」というだけなのです。
そもそも残業代は、法定外労働に対する割増賃金のことで、給料の一種。
実際に働いた時間があれば、請求できるのは当然です。
逆に、「36協定があるから残業代を請求できない」ということもありません。
36協定なしに残業代請求する際の注意点
36協定なしに残業を課していた場合に、その分の割増賃金を請求したいときには、通常の残業代請求と同様の方法で、賃金の支払いをしてもらえるように進めていけば問題はありません。
ただ、36協定なしに残業させられた場合、まず会社に「残業が違法だ」と指摘すべきです。
残業の法規制は細かい知識が多いため、誤った理解も広まってしまっています。
一度の指摘で、違法状態を解消できるなら、残業代も速やかに払ってもらえるでしょう。
残業代のトラブルは弁護士に相談できます。
残業代請求に強い弁護士への無料相談は、次に解説します。

まとめ

今回は、36協定と残業についての関係を解説しました。
36協定は、残業させるために必須の規定なので、会社に存在するか、まず確認しましょう。
36協定なしに残業させるのは違法です。
それでもなお、労働者保護のため、法定労働時間を超えて働けば残業代が請求できます。
36協定はあくまで「残業を禁止する」という原則を解除するもので、残業代の根拠ではないからです。
もっとも、36協定が締結されている場合でも、無制限の残業はさせられません。
あまりに長い残業は、違法な長時間労働となります。
心身の健康を損なうことのないよう注意し、早めに残業代を請求しておきましょう。
- 36協定は、法定労働時間を超えて残業させるために必須の労使協定
- 36協定なしに命じられた残業は違法だが、残業代はもらえる
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