ゴールデンウィークに休んでいる最中、会社からひっきりなしに電話やメールが来たら、心休まらないこと間違いありません。
携帯をオフにして無視してしまいたい気持ちはあれど、プライベートの携帯と仕事の携帯が共有の場合など、どうしても気になってしまうことでしょう。
ゴールデンウィーク(GW)の土日や祝日は「休日」ですから、休むことが保障された日であるといえます。
とはいえ、会社内の責任あるポジションにいる労働者の方にとっては、自分しかわからない情報については、休み中とはいえども、緊急対応が必要なケースも少なくありません。
ゴールデンウィークでお休み中に会社から連絡が来てしまったとき、働く必要があるのでしょうか?どうしてもGW中の会社からの連絡に応じなければならいときに、その時間が労働時間となって給料を追加で請求することができるのかについて、弁護士が解説します。
「GWと有給休暇」の法律知識まとめ
GW中の会社からの連絡を断ってよい?
まず、ゴールデンウィーク中に会社から連絡が来る場合、断ってもよいのか、不安に思うことでしょう。
ゴールデンウィーク(GW)が会社で休日とされている場合には、ゴールデンウィーク(GW)中の会社からの連絡は、「休日労働命令」の意味を持つものとお考えください。
休日労働命令には、基本的には応じる必要がありますが、会社の側も、ゴールデンウィークであることに十分配慮しなければいけません。
そのため、合理的な理由のないゴールデンウィーク中の連絡は、断ることができると考えられます。
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2. GW中の連絡を受けてしまった場合、給料を請求できる?
次に、やむを得ず、ゴールデンウィーク中の会社からの連絡に対応しなければならなかったときに、給料を請求できるかどうかについて解説します。
責任ある労働者であれば、どうしても緊急の対応といったケースでは、ゴールデンウィーク中とはいえ、会社からの電話やメール、場合によってはLINEなどに対応せざるをえないこともあるでしょう。
注意していただきたいのは、1本の電話や1通のメールに対応したからといって、その日分の給料がもらえるわけではないということです。
そのため、残念ながら、1度の会社からの連絡に対応しただけでは、その対応した時間分の給料程度しか請求できません。
GW中の連絡は常に対応するよう指示を受けたら?
以上のとおり、ゴールデンウィーク中であっても、休日労働命令に応じなければならないケースが少なくなく、その場合、対応が短時間でおわれば、それほど多くの給料を請求できないということになります。
しかし、ゴールデンウィーク(GW)中、常に会社からの連絡に対応するよう指示、命令を受けていた場合には、話は別です。この場合、常に電話に出られるようにしておかなければならないとすれば、ゴールデンウィークといえどもしっかりと休むことすらできません。
そのため、常に対応するよう指示、命令を受けていた場合、電話やメールへの対応の頻度によっては、その日1日分の給料を請求できる場合があります。労働時間が「1日8時間、1週40時間」を超えた場合には残業代を請求できます。
1週間に1日の休日も取れなかった場合には休日労働、午後10時から午前5時までの間に対応が必要となった場合には深夜労働となり、より大きな割増率の残業代をもらうこともできます。
これは、ゴールデンウィーク(GW)の休日や祝日の場合であっても同様です。
「労働問題」は、弁護士にお任せください!
ブラック企業は、労働者がゴールデンウィーク(GW)で旅行中であろうと、できる限り仕事をさせようとしてきます。
ゴールデンウィーク中で、休日であるため給料が発生しないことをいいことに、頻繁に会社から連絡をし、仕事をせざるを得ない状況に陥ることも少なくありません。無償で協力していては、会社からの不当な要求はますます増えてしまいます。
ゴールデンウィーク中の会社からの連絡に対する対応について、今回の解説を参考にしてください。
また、ゴールデンウィーク(GW)中、休日労働で働いたにもかかわらず、休日労働賃金(休日手当)が支払われない場合には、労働問題に強い弁護士へ、お気軽に法律相談ください。
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