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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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休みの日に仕事の電話がきた時の対応は?連絡を無視したらどうなる?

休みの日なのに、仕事の連絡がひっきりなしだと、心休まらないに違いありません。

休み中に業務連絡が来るだけでなく、すぐに休日出勤しろと呼出をかけられることもあります。このような突然の連絡があると、折角の休みを台無しにされた気分でしょう。休みを満喫していると無視したくなるでしょうし、連絡に気づかず結果的に無視になってしまう例もあります。

相談者

休みも鳴り止まない社用携帯は、電源オフにしたい

相談者

休日に仕事の連絡をされると、気になって休めない

悪質な会社だと、プライベートの携帯にかけたり、休日出勤に応じるまでしつこく連絡を続けたりするケースもあります。休日は、そもそも労働者が休むのを保障されている日です。一方で、責任あるポジションだと、緊急のトラブル対応を強いられることは少なくなく、自分しか知らない情報があって迷惑をかけると、会社に賠償請求されるリスクも心配になるでしょう。

今回は、休日の電話に出るべきか、無視できるかなどの疑問について回答します。連絡に応じて働かなければならないときの残業代や給料の請求についてもあわせて解説します。

この解説のポイント
  • 休みの日に来る仕事の電話、連絡は、無視してよい
  • 休みの日の仕事の連絡がひっきりなしで対応せざるを得ないなら、残業代を請求する
  • 休み前から、休みの日に連絡がとれるよう待機させられたら、全て労働時間にあたるケースもある

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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休みの日の仕事の電話は出なくてよい

まず、休みの日に、ひっきりなしに仕事の連絡が来ると不安になるでしょうから、あらかじめ対処法を理解しておいてください。

結論として「休みの日の仕事の電話は出なくてよい」です。法定休日も所定休日も、休むことが保障されており、労働する必要はないのが原則だからです。

労働基準法は、労働者に休日を与えることを会社の義務としています。具体的には、労働基準法35条は「1週1日、もしくは、4週4日」の休日を与えることを使用者に義務付けています。このように法律で定められた休日を「法定休日」といい、法定休日に労働させた場合には、会社は労働者に対して通常の給料の1.35倍の休日手当(休日割増賃金)を払う必要があります。

法定休日とは

この法定休日以外にも、会社が定める休日、つまり「所定休日」が与えられているのが通常です。例えば、「週休2日制」の会社なら、「日曜日が法定休日、土曜日が所定休日」といった形になります。いずれにせよ労働義務はなく、電話などの連絡をされても出る必要はありません。

有給休暇中の呼出も無視でOK

労働義務がないのは、法定休日、所定休日に限らず、有給休暇も同じことです。有給休暇も、給料がもらえるとはいえ、労働する必要のない日だと法律に定められたものだからです。

むしろ、有給休暇は、長く勤め上げた労働者への恩恵です。そのような日にまで、休み中の仕事の電話など、連絡を強要すべきでないのは至極当然です(なお、会社が休みと定めた日(夏季休暇・冬期休暇、GWなど)も同じです)。

よく問題になるのが、退職前の有給消化中の呼び出しです。「あなたしか知らない引き継ぎ事項を聞きたい」などと理由付けをして出勤を強制してくる会社は少なからずあります。退職前だからといって遠慮せず、どうしても対応が必要となってしまったなら残業代を請求しましょう。

退職の引き継ぎが間に合わない時の対応」の解説

休日に仕事させようとするメールも違法

悪質な会社や上司は、労働者が電話に出ないと、次はメールやLINE、チャットで追い打ちしてきます。これらのコミュニケーションツールは「リアルタイムの連絡ではないからいいだろう」と軽く見られる傾向にありますが、問題があることに変わりはありません。

「重要」「緊急」などと強調して連絡されれば、気になるのは当然。そのような圧力をかけられた状態では、休日に休めたとは到底言えないでしょう。返信を強要してきたなら、その返信にかかった時間については休日労働となります。

一方で、「休日に働かせると残業代が発生する」と知っているブラック企業ほど、電話ではなく、メールやLINE、チャットなど申しわけなさそうに連絡して、労働者に「自発的に」サービス残業させようとしてきます。しかし、サービス残業に応じる必要はなく、毅然と残業代を請求するか、もしくは、残業代の支払われない残業命令は拒否するようにしてください。

違法な残業命令の断り方」の解説

休日なのに仕事の連絡がやまないときの対応

休日は労働義務がないとはいえ、ブラック企業に入社すると電話がなりやまないことは多いものです。このようなとき、休日の連絡にどう対応したらよいのか、法律の観点から解説します。

無視する

休日には労働義務がありません。休みの日の仕事の電話など、連絡は無視してよいのが基本です。旅行中でも、遠慮なく呼出をかけてくる会社もありますが、無視してよいでしょう。

休日労働命令といえど、万能ではありません。会社の休日労働の必要性と、労働者の不利益のバランスを考慮し、不当な業務命令は違法となるからです。

休日労働命令は違法か

メールで要件を聞く

休み中に仕事の電話に対応しなければならないのはかなりのストレスでしょう。リアルタイムに連絡する必要のないメールなら、少しは苦痛も薄れます。

休日に、社長や上司から電話があったら、すぐには出ないで、メールで要件を聞くという方法も有効です。ただし、メールを機に議論が始まってしまわないよう、要点を簡潔にまとめて記載し、疑問文にするのは止めるといった注意をしてください。なお、この場合にはメール作成や送信に要した時間は、労働時間にあたり、給料や残業代を請求することができます。

業務時間外のメールの違法性」の解説

社用携帯を休日はオフにする

社用携帯を貸与されているときは、思い切って休日はオフにしてしまうことも可能です。社用携帯を与えているということは、公私の連絡を分けてよいという意味だからです。

このとき、会社の携帯に来る連絡はすべて仕事の連絡だとして切り分けてよいです。そのため、休日中ならば、社用携帯への連絡に対応する必要はありません。社用携帯を切った結果、プライベート携帯に連絡され仕事せざるを得なくなったら、残業代の請求へと進みましょう。

休日出勤を拒否する方法」の解説

休日労働して残業代を請求する

ひっきりなしに電話が来ると、出ざるを得ないこともあります。電話がなりやまないと、休むに休めません。まだ会社をやめたくないなら、職場の人間関係が悪くなるのも避けたいでしょう。

対応するまで電話してくるやり方は、暗に「休日労働命令」していると評価できます。明示的に、「今から出社しろ」と呼び出さなくても同じことです。休みの日の仕事の電話に出ざるを得ず、仕事をしたときは、給料を請求できます。具体的には、休日とされている日に労働したら、休日手当(休日割増賃金)という残業代がもらえます。

なお、休日中の作業が発生するケースはもちろん、「電話に応対しなければならない」のも仕事の一部です。電話に出た時間はわずかでも、事前準備、事後対応なども、休日の労働時間となります。

残業代は、「休日中の電話に対応した時間数」(数分でしょうか)だけでないのでご注意ください。

残業代の計算方法」の解説

休日中に不適切な連絡は、パワハラにもあたる

休日中の連絡のしかたが不適切だと、パワハラにあたることもあります。パワハラになるような違法な連絡は、不法行為(民法709条)であり、受けた精神的苦痛について慰謝料を請求できます。

このとき、不適切な休日中の連絡をする上司に問題があるのはもちろん、「休日中は、部下に連絡しないように」といった適切な指導、教育をしていない会社にも問題があります。管理職や上司の指導を怠り、あなたの休みを侵害してくる会社に対しても、責任を追及できるのです。

具体的には、休み中に度重なる連絡によってあなたの健康・安全が害されるとき、会社の負う安全配慮義務違反の責任、もしくは不法行為の使用者責任(民法715条)として、慰謝料その他の損害賠償を請求できます。更には、電話やメールに応対しないからといって理不尽に怒るのもパワハラです。

パワハラの責任を追及するなら、証拠を集める必要があります。会社の関係者からの着信履歴をスクリーンショットすると共に、もし電話に出て仕事の話をしたなら、必ず録音しておきましょう。

パワハラの録音」の解説

「休日も会社と連絡がとれるようにしておけ」と指示されたら

ここまでは、休み中に仕事の電話が来るときの対応でした。しかしもっと悪いのは、あらかじめ休み前に「休日も会社と連絡をとれるようにしておけ」と命じられる例です。社用携帯を常時持ち歩かなければならないケースでは、休日もままなりません。

社長

社用携帯が鳴ったら、休日でも1コールで出ろ

社長

緊急でかけるなど、さほどない。給料は不要だ

休みの日に電話対応する時間は短くても(また、ラッキーなことに会社から電話のない日があっても)結局ずっと仕事のために待機するのと同じになってしまいます。「社長から呼び出されたらどうしよう」と不安だと遠出の旅行は無理だし、電車や車での移動も気を使います。

常に電話に出なければならないとすればしっかり休むことは不可能です。この場合、そもそも「休日」ではなく、1日全てが労働時間とカウントできるケースもあります。常に対応するよう指示、命令されていたことで、その日1日分の給料全額を請求できるわけです。

会社の指揮命令下に置かれた時間が「労働時間」です。常に電話を待つ必要があるなら、休日中ずっと指揮命令下にあったとは言えないでしょうか。電話に対応した時間だけが指揮命令下にあったわけではなく、一日中ずっと働いていたのと同じではないか、疑問を持つようにしてください。一日中の休日労働であると扱えるのか、それとも電話に対応した時間のみが労働時間なのかは、次のポイントで判断することができます。

  • 電話やメールへの対応の頻度
  • 仕事の連絡1回あたりの対応時間
  • 連絡に対応するために必要な準備にかかる時間
  • 連絡に対応した後、休み中に対応が必要となる作業

難しいのは「メール5件ならアウト」のように明確な線引ができない点にあります。判断に迷うときは、事情を弁護士に相談し、アドバイスを得るのがよいでしょう。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

ブラック企業は、休み中だろうと、労働者の都合など構わず、できるだけ仕事させようとします。「こきつかったほうが人件費が無駄にならない」といった違法な発想です。

しかし、休みの日の仕事の電話や連絡は、休日なのであれば対応は不要です。休日というのは、労働者が一日中休むことを保障される日だからです。

万が一、頻繁に会社から連絡され、仕事せざるを得ないとき、無償で協力してはいけません。休み中の電話に出るのをはじめ、休日に労働したら必ず残業代を請求しましょう。ブラック企業に得させないためにも「休日に働かせたら、残業代(休日手当)が発生する」というプレッシャーをかけて、不当な要求をストップしなければなりません。

この解説のポイント
  • 休みの日に来る仕事の電話、連絡は、無視してよい
  • 休みの日の仕事の連絡がひっきりなしで対応せざるを得ないなら、残業代を請求する
  • 休み前から、休みの日に連絡がとれるよう待機させられたら、全て労働時間にあたるケースもある

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