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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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休日と休暇の違いは?区別を理解するためのポイント

休日と休暇は、いずれも「休」という字が使われ、似た用語なので間違いがち。
いずれも「労働をする義務のない休みの日」という共通した意味があります。

しかし、休日と休暇は、法律上、異なる制度。
残業代請求の場面では特に、その意味を区別して理解しなければなりません。
正確に知らないと、せっかく得られるはずの残業代を請求しそこねるおそれもあります。

休日と休暇は、裁判例でも違うものとして扱われます。
休日、休暇に労働したときの給料の計算は異なり、もらえる残業代の額に差が出ることもあります。

今回は、休日と休暇の違いについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
法的な違いをしっかり区別し、どんな差が生まれるかよく理解しましょう。

この解説のポイント
  • 休日は、労働義務のない休み、休暇は、労働義務を免除された休み
  • 休日労働には、法定休日・所定休日の種類に応じた割増賃金が必要
  • 休暇中の労働には給料を請求できるが、有給休暇は働かなくてよい

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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休日と休暇の違い

まず、休日と休暇の違いについて解説します。

休日、休暇は、「労働者が働かない日」という意味は共通します。
ただし、労働法では、次のように意味が区別されます。

  • 休日
    労働義務がもともとない日
  • 休暇
    本来は労働義務があるが、免除された日

休日とは

休日とは、労働者の心身の健康を守るため、法律で義務付けられている休みのこと。

労働基準法35条で、「1週間に1日」もしくは「4週間に4日」の休日を与えるのが義務とされます。
これを「法定休日」といいます。

労働基準法35条(休日)

1. 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。

2. 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

一般によくある「週休2日制」だと、土日と祝日が休みとされる例が多いです。
このとき、週末の休みのうち1日は法律で義務とされる休日で「法定休日」と呼ばれ、それ以外の1日は契約で与えられる休日で「所定休日」と呼ばれます。

法定休日を与えるのは義務であり、所定休日は、法定休日以下の日数にはできません。

休暇とは

休暇は、会社に対して労働者が申請することで、労働義務が免除される休みのこと。
法律に義務付けられた休暇と、法律上の義務ではなく労働契約で自由に設定できる休暇があります。

法律で義務付けられた休暇は、例えば次のもの。

  • 年次有給休暇
  • 生理休暇
  • 産前産後休暇
  • 育児休暇
  • 介護休暇
  • 子の看護休暇

これに対し、法律上の義務でない休暇は、契約で定められない限り、与えられません。
会社は、労働者のモチベーション向上などの目的をもって、自由に休暇を設計できます。

法律上の義務ではないが、契約で与えられることのある休暇には、次の例があります。

法律上に定められていない休暇については、会社が労働者に、恩恵的に与えるもの。
どんなものがあるかは、働いている会社の就業規則を確認しましょう。
いずれも、恩恵的に与えるからには、会社経営にとってメリットのある理由、目的があります。

有給休暇の取得について、次の解説をご覧ください。

休みに働いたら、給料・残業代はどう計算する?

休日と休暇の違いを理解したところで、次に、それぞれの労務管理上の違いについて解説します。
休みに働いたとき、それが休日か休暇かで、給料・残業代の計算方法が違ってきます。

残業代の正しい計算方法を理解すれば、法律のルールに従い満額請求できます。

休日労働の残業代

休日手当とは
休日手当とは

休日労働した場合には、残業代を請求できます。
このとき、休日労働の残業代は、労働基準法にしたがって適切な計算方法で算出してください。
休日労働の残業代は、休日割増賃金もしくは休日手当とも呼びます。

休日労働の残業代は、法定休日の労働か、所定休日の労働かという、休日の種類によっても違います。

  • 法定休日の労働
    「1週1日もしくは4週4日」、法律上の義務とされる法定休日。
    法定休日の労働は、通常の賃金の1.35倍以上の割増賃金を払う必要がある。
    1週に1日も休みがないならば、法定休日の労働が1日はあることとなる。
  • 所定休日の労働
    週休2日制だと、2日の休みのうち1日は所定休日。
    所定休日労働は、1.35倍の割増は不要で「1週40時間」を越える労働なら、通常の賃金の1.25倍以上の割増賃金を払う必要がある。

休日に労働させても、代休、振替休日といった制度があると、残業代を請求できないケースもあります。
これらの制度についても、正しく理解しなければなりません。

休日手当の請求について、次の解説をご覧ください。

休暇中の労働の残業代

休暇のうち、労働基準法で義務付けられた有給休暇は、その名のとおり「有給」。
つまり、働かなくても給料がもらえます。

そして、休むことを保障された権利なので、有給休暇中の労働はそもそも認められません。
(ただし、その日数分の給料のもらえる権利ではなく、あくまでも休む権利です。)

一方、法律上の義務でなく、労働契約で定められた休暇は「給料が払われるか」も会社が自由に設計できます。
つまり、無給の休暇も、有給の休暇もありえます。

会社ごとにルールが異なるので、就業規則や雇用契約書で、勤務する会社の休暇制度を確認してください。

そして、無給の休暇だったとしても、その休みに労働すれば、給料が発生します。
また、休みとされる日に働いた結果、「1週40時間」の法定労働時間を超えて働くなら、通常の賃金の1.25倍の割増賃金を得ることができます。

労働トラブルの疑問は、労働問題に強い弁護士に相談ください。
弁護士の選び方は、次に解説しています。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、残業代請求したい労働者が理解すべき、休日と休暇の違いを解説しました。

労働せず休める日に働いたとき、それが休日か、休暇かにより、残業代の計算は異なります。
休日や休暇に働いたときの給料の計算方法を理解し、損しないようにしなければなりません。

残業代請求をするために、労働基準法に基づく正しい計算方法を理解する必要があります。
請求前に、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 休日は、労働義務のない休み、休暇は、労働義務を免除された休み
  • 休日労働には、法定休日・所定休日の種類に応じた割増賃金が必要
  • 休暇中の労働には給料を請求できるが、有給休暇は働かなくてよい

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