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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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会社に内緒でバイトしたらクビ?副業で解雇された時の対処法を解説

副業や、兼業を解禁する会社は増えています。
働き方改革で、副業が注目され、人材不足もあいまって、働き方が変わってきています。
1つの会社のみから収入を得るばかりではなくなりました。

しかし、古い体質の会社はまだ多く、副業禁止の会社も少なくありません。
また、たとえ副業OKでも、会社に迷惑な、深夜や土日のバイトは、許されません。
会社に内緒でバイトしていたのがバレると、クビになってしまうことがあります。

無断でバイトしたのがバレたら、労働者はどう対処すべきでしょうか。
副業を理由に、解雇されてしまったら、争えるでしょうか。
違法な「不当解雇」となるならば、撤回を勝ち取るべきでしょう。

今回は、許可なくバイトしたことで解雇された時の対応を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 無断で副業のバイトをしたからといって、必ず解雇されるとは限らない
  • 業務に支障があるなど、問題あるバイトは、解雇の理由となりうる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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「無断のバイトは解雇」という法律はない

労働法の法律上は、会社に無断で、副業のバイトをしても、罰はありません。
また、無断でバイトしても、必ず解雇になるとは限りません。

むしろ、憲法には「職業選択の自由」が認められます。
なので、労働者がどんな仕事で働くかは、労働者の意思で、自由に選択できます。

しかし一方、会社に雇われると、仕事に専念すべき義務が生まれます(職務専念義務)。
業務に大きな支障を与えるバイトを副業ですれば、解雇もやむをえないケースもあります。
なので、多くの会社では、支障ある副業は、制限している場合が多いです。

会社の定めたルールが適正ならば、違反に対しては解雇など不利益な処分をされてしまいます。

  • 副業やバイトは、業務時間外に限る。
  • 副業やバイトをするときは事前届出制とする。
  • 副業やバイトをするときは会社の許可が必要である。
  • 副業やバイトのうち、会社と競業となるライバル会社での業務は禁止である。

副業禁止が可能かどうかは、その副業の種類や、会社に及ぼす影響によって異なります。
すべて一律に禁止できるわけでもないので、十分な検討を要します。

副業を禁止できる範囲は、次に解説します。

無断で副業のバイトをして、解雇されるケース

以上のとおり、法律上は、会社に無断でアルバイトするのも許されます。
なので、副業を理由に解雇としたり、労働者を処罰したりすることはできません。
それでもなお、悪質な会社では、社内のルールでクビを宣告してきます。

多くの会社では、社内ルールを定める就業規則で、副業を制限しています。
厳しい会社ほど、副業やバイトは、禁止していることが多いでしょう。

この場合、無断のアルバイトは、会社の定めるルールに違反しています。

就業規則に違反することとなり、懲戒処分事由にあたったり、最悪は解雇となってしまったりします。

ただし、会社が就業規則に定めれば、どんなルールも有効になるわけではありません。
解雇には、正当な理由が必要だからです。
したがって、無断でバイトして就業規則に違反しても、違法な「不当解雇」として争う余地があります。

不当解雇はすぐ弁護士に相談ください。

不当解雇に強い弁護士への相談方法は、次に解説します。

解雇が有効となる、問題ある副業のバイトとは?

副業のバイトをする社員に、懲戒処分、解雇など厳しい処分をするのは、その兼業・副業が、原則として労働者の私生活の時間に行われている限り、できないのが原則です。

働き方改革をはじめ、副業を推進する方向に、社会は傾いています。
それでもなお、たとえ業務時間外の副業でも、バイトが解雇の原因となることがあります。
解雇が有効となってしまうのは、次のような問題ある副業のバイトのケースです。

本業に悪影響をあたえる副業のバイト

まず、就業規則で禁止をし、違反した場合は解雇でもやむをえない副業のバイトの1つ目は、本業の労務提供に悪影響を与えるバイトです。

他社でバイトすることで、本業での労働が不能になってしまうケースが典型例。
本業の労働がおろそかになり、不完全になるバイトは、就業規則で禁止できます。

就業規則で定めることで禁止できるわけですから、このルールに違反すれば、解雇、懲戒処分といった厳しい処分が待っています。

会社の秩序を乱す副業のバイト

次に、解雇をされてもしかたない兼業アルバイトの2つ目は、会社の企業秩序を乱すアルバイトです。

アルバイトの内容、業務の種類などからして、本業に悪影響を与えるような具体的事情があるケースでは、アルバイトが発覚すれば、解雇されてもしかたないケースもあります。

例えば、本業と明らかに競合するライバル企業におけるアルバイトは、情報漏洩の可能性が高く、本業の秩序を乱すと言わざるを得ず、解雇となってしまう可能性が高いといえるでしょう。

また、本業の名誉、信用を著しく傷つけるアルバイトも同じく、解雇となるリスクがあります。

企業秩序違反に対し、会社が下す最大の制裁が、懲戒解雇。

しかし、懲戒解雇を「不当解雇」だとして争うことができます。
詳しくは、次の解説をご覧ください。

副業のバイトが会社にバレるリスクは?

副業が会社に禁じられているケースで、バイトがバレると解雇されるリスクがあります。
ただ、社内で禁止される副業のバイトも、バレなければ処分されないのは当然。
解雇などの厳しい処分も、問題行為がバレなければ、されることはありません。

そこで、副業のバイトが、会社にバレるリスクがどれくらいあるのか、が疑問でしょう。
しかし、「会社にはバレないだろう」という考えは、残念ながら甘いです。

会社に黙って、無断でバイトしても、バレてしまうケースは少なくありません。

住民税の特別徴収をしているとき、給料から税金が控除されます。
住民税の決定通知書に書かれた税額から、実際の収入が会社に知られる例もあります。

マイナンバーの導入で、残念ながら、副業のバイトが会社にバレるきっかけが増えました。
もちろん、マイナンバーからバイトを調査できるわけではありません。
ただ、バレずにダブルワークするのは、より難しい状況になっています。

また、副業でバイトするとき、「1日8時間、1週40時間」を超えて働けば残業代がもらえます。
残業代請求するためには、自分が副業していることを、会社に告げなければなりません。

副業(ダブルワーク)の残業代は、次に解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、副業でバイトしていたのがバレ、解雇されたときの対処法を解説しました。

副業が解禁され、本業とは別にアルバイトを掛け持ちする方も増えました。
本業の収入が少ないと、会社に黙って、無断でバイトする人もいます。
隠れてバイトし、不安な方は、「不当解雇にあたるか」の判断基準を理解してください。

労働法には、副業のバイトを禁ずるルールはありません。
働き方改革をはじめ、副業を推奨する社会の流れもあります。
それでもなお、副業を敵視し、クビにされてしまう会社は少なくありません。

バイトが発覚し、解雇のおそれがあるとき、速やかに弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 無断で副業のバイトをしたからといって、必ず解雇されるとは限らない
  • 業務に支障があるなど、問題あるバイトは、解雇の理由となりうる

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