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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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キャバクラで副業していることがバレたら解雇(クビ)?不当解雇?

キャバクラでの副業が会社にバレると、解雇されるケースがあります。
キャバクラをはじめ、夜の仕事は、会社から敬遠されがちです。
しかし、ブラック企業で収入が少ないと、バイトしたいでしょう。

実際に、キャバクラで働く女性のなかには、昼はOLをしている人も少なくありません。
正社員でフルタイム勤務後、キャバクラでバイトするのは体力的にもきついはず。
低賃金のブラック企業に入社すると、健康まで害してしまいます。

キャバクラは、夜が中心なので、時間が自由になりやすいもの。
そのような点で、副業のバイトには最適です。
とはいえ、夜の仕事を副業に選ぶ女性を嫌悪し、不快感を抱く経営者も多くいます。
解雇されたら、不当解雇になるのでしょうか。

今回は、キャバクラでの副業がバレて解雇されるケースについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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キャバクラの副業は許されない?

会社員としてはたらく女性でも、キャバクラで副業する方もいます。

キャバクラで働かないと生活できないほど低賃金のブラック企業もあります。
その華やかさを、仕事の退屈さのはけ口としている方もいます。
キャバクラは、昼の仕事より時給が高く、夜〜深夜の時間のため、本業ともかぶりません。
そのため、副業として選ばれやすい性質があります。

一方で、キャバクラの副業が見つかって、解雇されてしまう方もいます。
はたして、キャバクラで副業するのは、許されないのでしょうか。

副業が禁止される理由

「キャバクラでの副業」だけでなく、副業は一般に、禁止される会社が多いです。

本来、副業は、労働者の自由。
それは、憲法における職業選択の自由があるからです。
しかし、できるだけ本業に集中してほしい会社は、副業を禁止にしがちです。
禁止までしなくても、許可制として、気に入らない副業を排除しようとします。

雇用される労働者でも、給料はあくまで、定められた労働時間の対価。
終業後はプライベートですから、副業は自由にできるはずです。
副業が禁止できるのは、業務に支障がある一定の場合に限られています。

副業が禁止できる範囲は、次に詳しく解説しています。

キャバクラの副業で解雇される理由

副業禁止の会社でも、特に、キャバクラの副業は解雇につながりがち。
そこで、キャバクラでの副業が発覚し、クビにされる理由を考えてみてください。

キャバクラは「水商売」の一種。
年配の方のなかには、「怪しげな仕事」のイメージも根強く残ります。
勤務する会社の社長が高齢だと、キャバクラ副業への偏見が強いでしょう。
「キャバクラで働く社員がいるのは恥だ」と嫌悪感を抱く人も、残念ながら存在します。

職業に貴賤はないはずが、キャバクラ副業は、偏見から、解雇の対象とされやすいのです。

不当解雇は、すぐ弁護士に相談ください。

不当解雇に強い弁護士への相談は、次に解説します。

キャバクラ副業は禁止できる?

そもそも、会社は、キャバクラ副業を禁止できるのでしょうか。
キャバクラ副業が禁止できるなら、解雇はともかく、厳重注意や懲戒処分などの制裁もありえます。

職業選択の自由との関係で、キャバクラ副業を禁ずる会社のルールが有効か、解説します。

キャバクラ副業は会社の利益をそこなう?

就業規則に書かれた「副業禁止」のルールで、キャバクラでの副業を禁止できるか。
1つ目の判断基準は、「その副業が、会社の利益をそこなうか」です。

堅いイメージの会社だと、キャバクラ副業がバレると、顧客を失うケースもあります。
取引先が、接待でいったキャバクラで社員を見つけ、取引を中止されるかもしれません。
キャバクラで、会社の秘密を流出させれば、利益を侵害するのは明らかです。

以上のように、会社の利益を侵害するキャバクラ副業だと、解雇されるおそれもあります。

キャバクラ副業の労働時間が長すぎる?

キャバクラでの副業は、夜〜深夜や朝方に働くことになります。
昼間はオフィスで働き、夜はキャバクラだと、休む間もありません。
睡眠不足によって、本業に遅刻したり、欠勤したり、仕事に身が入らないことも。

労働時間が長くなり、本業に悪影響がある副業は、解雇の理由になりかねません。
キャバクラでの副業は、さらに、飲酒することが多いため、さらに負担がかかります。

なお、副業している場合、複数の会社の労働時間を足して、残業代を算出します。

副業(ダブルワーク)の残業代は、次の解説をご覧ください。

キャバクラ副業が会社の名誉信用を傷つける?

冒頭のとおり、キャバクラをはじめ夜の仕事は、世間的には偏見の強い方もいます。
特に、年配なほど、キャバクラへの偏見は強いでしょう。
水商売に限らず、そもそも男女差別、女性蔑視のなくならない会社もあります。

キャバクラでの副業が、会社の名誉や信用を傷つけるなら、禁止の対象となってもやむをえません。
偏見を捨て去ってもなお、キャバクラ副業が会社のイメージにどう影響するか、慎重な判断を要します。

副業トラブルは弁護士に相談できます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

キャバクラ副業に、解雇は重すぎるのでは?

キャバクラ副業を禁止するのが許されても、解雇はとても重い処分。
「キャバクラで働いただけで解雇は厳しいのでは」という疑問もあります。

そこで次に、副業がバレた労働者への処分として、解雇が適切なのか、解説します。
重すぎる処分は、相当性を欠き、不当解雇となります。

解雇の種類

一言で「解雇」といっても、そのなかには種類があります。
解雇の種類は、性質によって次のように分類されます。

  • 普通解雇
    労働者の能力、適性を考慮し、信頼関係の破壊を理由としてされる解雇
  • 懲戒解雇
    企業秩序違反への制裁としてされる解雇
  • 整理解雇
    経営状況の悪化、部門の廃止など、会社側の事情を理由とする解雇

キャバクラでの副業を理由にした解雇は、普通解雇か、懲戒解雇です。

ただ、懲戒解雇は、非常に重い非に対するペナルティ。
不当解雇のリスクを避けたい会社は、普通解雇を選択するケースも多いでしょう。

キャバクラ副業は解雇理由になる?

次に、キャバクラでの副業が、解雇理由になるかどうか。
勤務する会社の就業規則に、副業禁止のルールがあるかを確認して下さい。
そして、禁止されている場合、その違反が、解雇理由として明記されているでしょうか。

就業規則に定められるだけでなく、解雇理由は、客観的に合理的であることを要します。
労働者保護のため、解雇は厳しく制限されるからです。

懲戒解雇は重すぎる

キャバクラ副業を禁止することに、一定の理由があるとしても、処分が重すぎては違法。
解雇には、社会通念上の相当性も必要だからです。
なかでも、懲戒解雇のデメリットはとても大きく、不当解雇になりやすいです。

懲戒解雇は、会社が下す処分で、最も重いもの。
企業秩序違反への罰ですが、業務上横領、強度のハラスメントなど、違法性の強いものに限られます。
キャバクラ副業の及ぼす影響が、これらに匹敵しないかぎり、懲戒解雇は重すぎます。

懲戒解雇を、不当解雇だと争うポイントは、次に解説します。

「給料が低いのでキャバクラ副業」でも解雇?

ブラック企業に入社すると、低賃金、かつ、長時間労働に直面することがあります。
違法な長時間労働を強要されながら、残業代はもらえず、違法なサービス残業
結果、働きすぎて辛いのに、まともな生活はできません。

給料が低すぎるとき、生活費を稼ぐため、キャバクラで副業せざるをえません。

家族の事情によっては、育児や介護などの苦境も重なります。
こんな苦しい事情があってもなお、副業は、解雇の理由となるのでしょうか。

給料も労働時間も、労働基準法によって、適正なルールが定められます。
この制限を超えれば、会社に違法があるのは明らか。
違法な扱いにより「キャバクラ副業なしに生活できない」なら、違法な点を責めるべきです。
最低賃金法に違反した低賃金、残業代が払われない、といったケースです。

解雇を覚悟のうえでキャバクラで副業するなら、その前に、劣悪な労働環境に抗議すべき。
弁護士に相談すれば、警告書を送ってもらえます。

未払いの給料を請求する方法は、次に解説しています。

キャバクラ副業を理由とした解雇を争うには?

キャバクラ副業を理由にした解雇が違法ならば、争うべきです。
不当解雇は、無効であり、ただちに撤回されるべきです。

最後に、キャバクラ副業による解雇が、不当解雇だったとき、どう対処すべきか、解説します。

「キャバクラ副業で解雇は無効」と内容証明を送る

まず、キャバクラ副業による解雇問題を含め、争いのはじめは内容証明が大切です。
つまり、会社に対し、違法な点を指摘した通知書を、内容証明で送ります。

内容証明は、送付した内容や送付日が証拠に残ります。
裁判所で、証拠として役立つ上、労働者が裁判で争うという覚悟を示せます。
なので、主張をわかりやすく伝えれば、協力的な対応をしてもらえる可能性もあります。

内容証明を送ることで、会社に違法性を気付かせ、解決金など良い提案が得られるケースも。
ただ、ブラック企業で、違法性を認識しながらわざと解雇する場合もあります。
会社側に誠意が見られないなら、次の段階に進まざるを得ません。

労働審判で解雇無効を主張する

解雇に納得のいかない場合、まずは労働審判で、解雇の無効を主張して争います。
解雇が無効ならば、いまだ労働者のままであり、給料をもらい続けることができます。

労働審判は、弱い立場にある労働者を保護するための制度。
労使間のトラブルを、スピーディかつ柔軟に解決することを目的とします。
平均して、約70日程度の審理期間で、調停や和解など、話し合いによる解決を目指します。

労働問題の種類と、その解決方法は、次に解説します。

解決金を受領して解決

不当解雇の解決金の相場

キャバクラ副業を理由とした解雇をはじめ、不当解雇の争いは、金銭解決できるケースがあります。

キャバクラ副業の場合、特に、不当解雇だったとしても、会社はもちろんんこと労働者も、その会社で働き続けるのは居心地が悪いというケースも少なくないことでしょう。
解雇の解決金は、交渉や、労働審判など、話し合いで決まります。
相場は、確実にあるわけではないものの、おおむね3ヶ月〜1年分程度が多いです。

解雇の解決金について、次の解説をご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、キャバクラで副業しクビにされた女性の法律相談について、解説しました。
キャバクラは、副業のなかでも特に解雇理由になりがちです。

副業が許されるか、禁止されるか、また、どんな副業が禁止かは、会社により異なります。
まずは、就業規則や雇用契約書など、労働契約上のルールを確認してください。
キャバクラなど夜職に偏見ある、年配の多い会社では、特に注意を要します。

キャバクラ副業により解雇されても、不当解雇ならば裁判所で争えます。
解雇されて生活がきついとき、ぜひ弁護士に相談ください。

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