本業の会社を定時で退社し、そのあと副業でさらに働く、という人も、今後増えていくことが予想されます。
現在の政府が、「働き方改革」で、副業、兼業を推奨しているからです。さらには、テレワークなど、副業をしやすい新たな働き方も進んでいます。
今までは、1つの会社からだけ給料をもらい、残業代ももらって生活を立てていた人も、今後は、副業で生計を立てることとなるケースも増えてきます。
副業、兼業によって収入を増やそうと考えている方であっても、残業代をもらうことができることを見逃していませんか?
「1日8時間、1週40時間」という法定労働時間の枠を超えれば残業代がもらえることは周知のとおりですが、副業、兼業の場合、他の会社の労働時間も通算して、残業代を支払ってもらえます。
今回は、副業、兼業している労働者が、会社に残業代を請求する方法について、労働問題に強い弁護士が解説します。
1. 副業の「労働時間」も通算できる!
本業と副業の2つ以上の会社ではたらいている方は、その「労働時間」を通算して残業代を請求できる、という重要なポイントを理解してください。
例えば、本業では8時間ぴったりしか働いていない場合であっても、副業であと2時間働く場合には、通常の賃金に加えて、残業代を請求することができます。
「通常の賃金に加えて」残業代を請求できることが、重要です。
この副業の「労働時間」の考え方は、副業がアルバイトやパート、契約社員であっても変わりありません。
2. 残業代の正しい計算方法
残業代とは、労働基準法によって、「1日8時間、1週40時間」という法定労働時間を越えてはたらいたときに、通常の賃金の「1.25倍」の残業代をもらえるのが原則的なルールです。
しかし、これは、1社で働いている場合だけに限りません。
副業や兼業が盛んになったことによって、2社以上の会社ではたらいている労働者の場合には、その働いているすべての会社の労働時間を足し合わせ、残業時間を把握する必要があります。
現在、本業には内緒で副業をしているというケースでは、残業代請求まで考えていない方も多いかもしれません。
しかし、冒頭で解説したとおり、「働き方改革」によって副業が推奨され、今後、会社で副業が認められていく場合には、残業代請求を検討すべき労働者も増えていくことでしょう。
残業代を正しく計算するためには、「残業代」や「労働時間」についての基礎知識をきちんと理解しておいてください。
3. どの会社に残業代を請求するの?
副業、兼業が許可され、会社に伝えて行っているケースでは、次に、「本業・副業」のどちらの会社に残業代を請求すべきかが問題となります。
この点では、次の2つの考え方がありえます。
- 後から雇用契約を締結した会社に請求する。
- 8時間を超えて働いた会社に請求する。
多くの場合、「後から雇用契約を締結した会社」とは、「副業(兼業)」の会社となりますから、まずはこちらに残業代請求をしましょう。
というのも、副業、兼業であることを明らかにして働く場合には、副業の会社は、本業の会社の「労働時間」を把握した上で、残業代が発生するリスクがあるかどうかを、チェックして雇うことができるからです。
4. 残業代を請求する方法
最後に、副業(兼業)している労働者の方が、残業代を請求する方法について、労働問題に強い弁護士が解説します。
兼業、副業の場合でも残業代を請求できることを理解していない会社に対し、労働者の正しい権利を請求していきます。
4.1. 兼業・副業を会社に伝える
まず、兼業、副業をして残業代を請求するためには、兼業、副業していることを、会社に伝えておかなければなりません。
会社に内緒の兼業、副業では、残業代を請求することは難しいと言わざるを得ません。特に、会社に嘘をついてこっそり行っている場合には、住民税の支払などで、会社に発覚するおそれがあります。
会社のルールとして、兼業、副業が許可制、届出制の場合には、会社内のルールにしたがった手続きをとるようにしましょう。
会社の兼業についてのルールは、就業規則に記載されているのが一般的ですので、確認してみてください。
4.2. 残業代を正しく計算
次に、本業の会社と、副業(兼業)の会社の「労働時間」をそれぞれ加算し、正しい「労働時間」を把握してください。
残業代の正しい計算は、弁護士にお任せいただくと簡単です。
より具体的にいうと、本業と副業の「労働時間」を合わせて、「1日8時間、1週40時間」を越えている時間が、「残業時間」となります。
また、本業と副業を合わせて、「1週1日の休日」が法定休日となり、法定休日に働いている場合には、合わせて休日割増賃金(残業代)を請求できます。
4.3. 交渉で解決しないときは労働審判
以上の計算方法によって、正しく計算した残業代を、会社に請求します。どの会社に請求すべきかは、前章の解説をご覧ください。
会社が、お話し合いによって残業代を支払ってくれる場合には、「合意書」を作成し、残業代を受け取りましょう。証拠は、必ず書面に残しておくことをオススメします。
これに対し、「副業・兼業をしていると余分に残業代が発生するかも。」ということを理解していない会社の場合、残業代の支払を拒否されてしまうかもしれません。
この場合には、労働問題に強い弁護士に依頼し、労働審判、訴訟などの法的な手続きを通して、残業代を請求します。
5. まとめ
今回は、最近増えつつある「兼業・副業」を行っている労働者の方が、会社に対して残業代を請求する方法について、弁護士が解説しました。
未払い残業代を請求することを考えている労働者の方は、労働問題に強い弁護士に、お気軽に法律相談ください。