医療業界では、一般の会社での常識が通じないこともあります。「看護師は患者のために最善を尽くすべき」という価値観から、長時間の残業が当たり前とされ、残業代が未払いとなることもしばしばです。このような背景からか、看護師の方からも、残業代請求の法律相談が多く寄せられます。
看護師は残業代をもらってはいけないのか…
看護師の有利な残業代請求の方法を知りたい
法律に従えば払うべき残業代も、病院ごとの慣習が優先され、未払いとされる危険もあります。休む暇もないほど働いているのに、少額の給与しかもらえない方もいます。ブラックな病院では、基本給に残業代が含まれているとか、承認のない残業を払わないといった理由で、拒絶されてしまうケースも少なくありません。実際、多くの看護師が、残業代の未払いに不満を持っています。
しかし、看護師だからという理由で残業代が払われないのは違法です。今回は、看護師の残業代の計算方法、請求方法について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 看護業務の緊急性・重要性や業界の特殊性から、残業代を払わない慣習の病院がある
- 看護師でも、労働者である限り、当然に残業代を請求することができる
- 交代勤務や突発的な看護、緊急時への備えなども労働時間に含み、残業代の対象
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看護師は残業代を請求できる!
まず、「看護師には残業代が出ない」という考えは、決定的に誤っているとご理解ください。むしろ、交代勤務や24時間看護などを理由に、看護師は残業代が多い傾向にある職種です。
看護師も、問題なく残業代をもらうことができます。「残業代が出るかどうか」は、労働基準法9条の「労働者」かどうかで判断されますが、使用者の指揮命令に従って働いている限り、職種・業種を問わず、労働者に該当すると考えられるからです。
初めに、看護師の残業の実態について解説します。
看護師の残業代の平均はいくら?
毎月勤労統計調査(厚生労働省)によれば、例えば令和6年1月時点で「医療・福祉」分野で働く労働者の所定外労働時間は5時間とされています。
「医療・福祉」は看護師以外の職種も含みますが、以下の通り、看護師は残業が多くなりやすい特性があります。また、統計はあくまで目に見える残業のみで、残業代が払われず、違法に隠された残業は行政の調査では把握されません。実際はもっと長時間働いている人も多いはずです。
看護師の残業が多い理由と、未払い残業代が生じる理由
看護師の残業が多いのには、その業界の特性に理由があります。
- 看護師は人手不足である
まず、看護師の絶対数の不足。一方、病院や施設ごとの配置基準があり、結果として、限られた看護師で回さざるを得ない多忙な現場が多いのが現状です。 - 業務量が増加している
高齢化社会となり、看護師の需要が増加しています。患者が増えるごとに、文書や報告書の作成など、臨床現場の業務の他に事務作業がかさみます。 - シフトや勤務形態に課題がある
看護業務の特性からして、不規則なシフトを組んだり、交代制勤務としたりして、看護の空白を作らない工夫が必要。交代時の引き継ぎにも時間がかかるので少し早く来て「前残業」するのが常識となっていることも多いです。 - その他の対外的な事情
医療技術の進歩により、専門性の高い看護業務は複雑化しました。教育や研修について業務時間外の参加を求められることもあります。一方で、業績が悪化すると、看護師の人件費の抑制は真っ先に効率化の的となります。
にもかかわらず、看護師の一部は、残業代をもらっていないことがあります。それは、病院の勝手なルール、業界独自のしきたりなどが理由となっています。
- 患者の命のかかる場面は緊急対応が当たり前という職場文化、医療業界の意識
- 多忙で複雑なシフトや交代制のなか、残業時間が正確に記録されない
- 他の看護師も、残業代をもらっておらず請求する心理的ハードルが高い
こんな風潮が看護師の間に広まっている病院も多いものです。業界慣習や上層部からのコスト削減の圧力に慣れてしまうと、労働者自身も、権利への意識が低くなってしまいます。忙しくて、労使間のコミュニケーションは希薄になり、他の看護師も請求していないと、自分だけ残業代請求するのは後ろめたく、心理的なハードルが高くなった結果、あきらめる看護師も多いです。
残業代が出るとわかっていても、報復を恐れて請求を我慢している看護師もいます。自分だけ残業代請求したことで、他の看護師からハラスメントを受ける危険も捨てきれません。
看護師でも残業代が出ないのは労基法違反
看護師でも、残業代が出ないのは労働基準法37条1項違反です。院内の風潮に流されてはいけません。業務の重大さは、残業代が出ない理由にはなりません。患者を守るためにも、看護師の待遇をしっかり整えるのが病院の義務です。むしろ、看護師の業務に緊急性が高く、常に対応の必要があるからこそ、時間的な拘束がきつい傾向にあり、残業代によってその大変さを補わなければなりません。
サービス残業を当然のことと受け入れれば、他の看護師にも影響します。すると、人手不足が加速し、更に残業が増えるなど、悪循環は続きます。そもそも、病院からの報復行為は許されませんから、固定された価値観を押し付け、看護師の残業代を払わないのは違法であり、戦うべきです。
やりがいがあると言い聞かせて、不都合な現実からは目を背けるのはやめましょう。看護師は、転職のハードルが低いだけに、あきらめてしまう人もいます。しかし、未払いとなっている残業代は、我慢して先延ばしするのではなく、必ず請求すべきです。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説
残業代の対象となる看護師の業務
残業代の支払いは、病院のルールではなく、国のルールである法律で決まります。そのため、院内で残業代が出ないものとして扱われる業務のなかにも、本当は残業代が支払われるべきケースは、多く存在するというわけです。
看護師に特有な業務の場面に応じて、どんな時間が残業代の対象となるかを解説します。以下の業務が残業代の対象とされていないとき、違法の可能性が高いです。
これらケースに共通するのは、その時間が法的に「労働時間」に該当する点です。
「労働時間」とは、裁判例で「使用者の指揮命令下に置かれた時間」とされます。病院のルールや慣習がどうあれ、客観的に労働時間に当たるなら、賃金支払いの対象となります。そして、労働時間が「1日8時間、1週40時間」を超える場合や、「1週1日もしくは4週4日」の法定休日における労働、深夜労働(午後10時〜午前5時までの労働)には、通常の賃金を割増した残業代を払う義務があります。
看護師が病院や上司から業務を指示された場合は当然、黙示の指示でも労働時間となる可能性があります。
「労働時間の定義」の解説
院内研修・勉強会
看護師には、専門的な知識や技能が求めます。そのため、実務に出てからも研修や勉強会に参加する機会は少なくないことでしょう。これらは看護業務そのものではないものの、労働時間に該当する可能性が高いです。そのため、業務時間外や休日に行われる場合、残業代を請求することができます。
例えば、次のようなケースは、残業代を請求できます。
- 院内で定例として開催される看護師ミーティング
- 病院から全員参加が強制された院内研修
- 自由参加とされながら、出ないと給料が下げられる研修
- 勉強会に参加しないと希望のシフトを入れてもらえないなど嫌がらせされる
- 担当業務を行うのに必要なスキルを習得するための勉強会
看護記録の作成、カルテの確認
患者の状態を正確に把握する目的で、看護記録の作成や申し送りはとても重要です。また、看護師として、医師からカルテの確認を依頼されることもあります。これらのデスクワークもまた、看護師にとって重要な業務に含まれ、労働時間であるのは当然。本来なら、看護記録の作成などは全て勤務時間内に終了すべきです。
看護を終えた後の時間で書類作成をせざるを得ないとき、これらの時間も労働時間にカウントします。勤務時間内に終わらず、申し送りなどが定時後となるなら、それは残業です。
「看護を終業時刻いっぱいまでし、看護記録の作成は業務時間外に行う」という暗黙のルールがある病院もありますが、これによって残業代が払われないのは違法です。
交代勤務における引継ぎ
入院患者のいる病院では、深夜の看護のため、交代勤務で働く看護師も多くいます。交代勤務では労働時間が長くなりやすく、特に2交代制の場合には各シフトに無理が生じる危険があります。仮眠時間にもナースコールで呼び出され、十分休養できないこともしばしばあります。
交代制の勤務形態では、シフト間に引継ぎ、申し送りをするのが通例です。
引継ぎ、申し送りを、看護業務の終了後にしたり、早く来て勤務前にしたりするのがルールとなっている病院も多いですが、これら勤務前後の業務はいわゆる「前残業」も「後残業」もいずれも労働時間です。
これらの時間を把握せず、残業代を払わない病院では、違法な未払い残業代が生じやすい状況が常態化しています。適法に行うには、各シフトが重複する時間を設け、前後シフトそれぞれの業務時間内に引き継ぎをする必要があります。
持ち帰り残業
院内では患者の看護に忙しく、看護研究や看護計画などの作業に取り組めないことがあります。優先順位をつけ、効率的に業務を進め、時間を空けようとしても、患者の状態が急変するなど、看護師の仕事は急な変更も多く、自分の思い通りに業務が進められるとは限りません。
自宅に持ち帰って作業を進める人もいるでしょうが、持ち帰り残業にも、残業代は支払われます。病院から持ち帰り残業するよう指示があるケースはもちろん、指示がなくとも黙認されていたり、時間内には到底終わらないほど過大な業務があったりする場合は、残業代請求が可能なケースも多くあります。
「持ち帰り残業の残業代請求」の解説
緊急時の看護対応
看護師の仕事は、患者の命を預かるため、緊急事態が多く発生します。緊急時の看護対応は、当然ながら労働時間に含まれます。その結果、業務時間外に対応せざるをえなかったケースでは、残業代を請求できます。
例えば、次のような突発的な対応を要するケースでは、残業代を請求できます。
- 業務時間外に居合わせたため、救急搬送者に対応した
- 緊急入院した患者の入所対応を行った
- 緊急手術の準備を手伝った
- 患者の体調が悪化したので、応急処置をした
- 入院患者の家族のクレーム対応をした
- 緊急のナースコールに対応中に終業時刻を過ぎていた
上記のケースのように、緊急時の対応に追われて終業時間を過ぎたり、始業前に勤務しなければならなかったりすると、当然残業となります。
緊急事態に備えた待機
患者の体調が悪化したため、万が一のために待機を命じられたなど、看護そのものを担当している時間でなくとも、待機を要するケースがあります。また、看護師は、当直や宿直など、待機すること自体が業務となっていることもあります。
交代勤務の合間に仮眠時間が設けられるときにも、ナースコールへの対応は義務付けられるのが通例であり、労働から開放されているとは言い難いケースも多いものです。
このような時間帯に、不測の事態が発生し対応した時間はもちろんのこと、待機している時間についても労働時間として残業代を請求できるケースがあります。使用者の指揮命令下に置かれ、労働時間になるかどうかは、備えて待機している時間に緊急事態がどの程度の頻度で発生し、対応を要することとなるかが、重要な判断基準となります。
「仮眠時間の残業代」の解説
サービス残業を強要する病院側の反論は違法
ブラックな病院ほど、看護師だからという理由で、残業代を払わずやり過ごそうとします。正当な言い分ではまったくなく、見当外れの反論も多いものです。実際に裁判となったら認められないような不合理な反論に耳を貸す必要はありません。
病院の主張を真に受けるのでなく、労働法の観点から正しいものか確認してください。
新人看護師の試用期間の残業代は?
看護師の新人は、不慣れな業務に追われ新人研修もあるため、労働時間が長引きがちです。このとき「試用期間だから」という理由で、残業代を未払いにされてしまうことがあります。
「新人は免許を取得しただけで、本当の意味で看護師とはいえない」「修行中の看護師に残業代がないのは当然」などといったもっともらしい理屈で残業代が払われないことが当然しされる病院もありますが、誤った考え方です。試用期間中の新人看護師でも、病院と労働契約を結んで働く以上、残業代を支払うべきです。
「試用期間中の残業代」の解説
管理職である看護師長などの残業代は?
看護師長など、管理職の立場にある看護師は、それを理由に残業代が払われないこともあります。
しかし、役職が管理職でも、残業代が出るかどうかは、労働基準法41条2号の管理監督者に該当するか、厳格な要件に従って判断されます。ブラックな病院ほど、人件費削減を目的として管理職に残業代を払いませんが、少なくとも、人事や職員への指揮権限、看護師の採否や配置の決定といった権限を有し、労働時間や働き方に裁量がない限り、残業代を支払う義務はなくなりません。
「管理職と管理監督者の違い」と「名ばかり管理職」の解説
固定残業代を支給される看護師の残業代は?
また、病院によっては、「残業代は毎月定額支払っている」と反論するケースもあります。残業代が基本給に含まれていたり、業務手当といった名目で支払われていたりする場合です。
しかし、いくらの残業代が給料に含まれているのかわからなかったり、残業代込みとされている時間が長すぎたりすることは、そもそも違法です。また、たとえ違法でなくとも、込みとされた時間を超えて残業した場合、追加で残業代を請求できます。
「固定残業代の違法性」の解説
看護師の残業代の計算と注意点
残業代請求をする際には、請求したときにどれくらいの額がもらえるか気になることでしょう。
費用倒れに終わらないよう、残業代の計算と注意点を知り、あらかじめ予測を立てておきましょう。
看護師の残業代の計算方法
残業代の計算方法は、次の計算式で算出されます。
- 残業代 = 基礎単価(基礎賃金/月平均所定労働時間) × 割増率 × 残業時間
これは、業種を問わず、看護師以外の残業代請求と同じものです。例えば、次の具体例で、計算してみましょう。
【事案】
新卒の看護師。
一日2時間ほどの残業をしたが残業代が一切支払われていないケース。
- 基礎賃金:約20万円
- 月平均所定労働時間:160時間
- 残業時間:40時間
【残業代の計算】
20万円/160時間×1.25×40時間=6万2,500円
「残業代の計算方法」の解説
残業代の基礎賃金(時給)を計算する
まず、基本給と手当て(除外賃金を除いた月給)を、月平均所定労働時間で割り、1時間あたりの給料を計算します。つまり、わかりやすくいえば時給の計算をするわけです(ただし、住居手当や通勤費、賞与など労働時間の対価としての性質を有しなものは、除外賃金として除かれます)。
残業時間を計算する
残業時間は、「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超える時間が原則となりますが、看護師の場合には休日労働や深夜労働が多い方もいるので、見逃さないように計算してください。以下に説明する通り、どの残業に当たるかによって割増率が異なるからです。
割増率を乗じる
「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超える残業に対しては、通常の賃金の1.25倍(月60時間を超える残業には1.5倍)、「1週1日または4週4日」は与えることを義務とされる法定休日の労働には1.35倍、深夜労働(午後10時〜午前5時)には1.25倍(深夜かつ残業の場合には1.5倍)の割増率が適用されます。
残業代を計算する
以上で計算した基礎単価に、残業時間、割増率を乗じて、平日残業、休日残業、深夜残業を合算したものが、残業代の請求額となります。そのほかに、遅延損害金や付加金も請求することができます。
看護師の残業代請求では、深夜労働、休日出勤に特に注意する
以上は、一般的な残業を想定した残業です。
しかし、看護師の残業代請求で特に注意が必要なのが、より割増率の高い休日手当、深夜残業です。
休日の労働、深夜の労働は、労働者へのストレスが過多となりやすいため、休日労働は1.35倍、深夜労働は1.25倍という割増率を乗じた残業代を払う義務があるからです。
日常的に残業が発生する看護師ですが、インフルエンザや風邪の流行する季節はさらに残業が長引きがち。そのため、支払われるべき残業代が予想以上に高かったということも少なくありません。割増率を把握して、正確な残業代を算出してみてください。
看護師の業務は、労働者自身の身に危険の及ぶこともあり、ストレスの多いものです。長時間労働になり、心身の健康を崩してしまう前に、速やかに対策を講じなければなりません。
看護師が未払いの残業代を請求する方法
残業代請求は、証拠を収集し、弁護士に相談、その後、病院に請求する流れが通常です。
この点は、看護師の残業代請求でも、一般のケースと変わりありません。
在職中の残業代請求は気が引けるとの理由で、退職後に請求する方もいます。
ただ、残業代の時効(3年)を経過しないよう、放置せずに対応ください。
証拠を収集する
残業があったと主張するために、証拠を示し、水掛け論を防ぐ必要があります。一般に、残業代請求では、タイムカード、就業規則、雇用契約書などが証拠として重要な役割を果たします。
一方、看護師特有の証拠として、次の資料も重要となります。
- カルテ、看護記録、業務日報など
患者の状態とともに、看護を行った時間を逐一記録しているため、実際に働いた時間が詳細に記録されており、労働時間の把握に役立ちます。
また、労働時間を直接示すわけではないものの、残業代の未払いが常態化していることを示す資料として、看護師長や先輩看護師などの発言など、第三者の証言を集めるのも有効です。既に退職してしまっている場合は、同僚に協力してもらい、証拠を収集していきます。
「残業代請求の証拠」の解説
弁護士に相談する
確かな証拠を手に入れることができたら、速やかに弁護士にご相談ください。第三者を介さず直接交渉も可能ですが、看護師一人で病院と争うのは困難なケースもあります。病院から「みんな我慢している」「大変なのは当然」などといわれ、誠意ある対応をしてもらえないと、余計にストレスがかかることでしょう。
残業代未払いには、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑罰が科される(労働基準法119条)ため、証拠が確実なときには、労働基準監督署に相談し、病院への指導、是正勧告を求めるのも有効です。弁護士に任せれば、追加で必要な証拠や争点、正確な残業代の計算について的確なアドバイスがもらえます。
残業代問題の解決実績が豊富な弁護士に依頼するよう注意が必要です。
「残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説
内容証明を送付し、交渉する
証拠となる資料が集まっても、いきなり訴訟するのではなく、まずは病院と交渉していきます。内容証明による請求書を送付し、請求の意思を明らかにしてプレッシャーをかけます。残業代未払いが表沙汰になれば信用を損なうため、誠意をもって交渉する病院もあります。未払いが公になり、病院内の他の看護師からも請求を受ければ、多くの費用と時間がかかります。
ただ、話し合いでは解決できないときや、病院の出す条件に納得できないときには、労働審判、訴訟など法的手続きに移行して争うべきです。
「労働審判で残業代請求する手順」の解説
看護師の残業代請求について判断した裁判例
看護師が、病院に対して残業代を請求し、勝訴した裁判例は数多くあります。
たとえ交渉が決裂しても、証拠がしっかり揃っていれば、労働審判、訴訟などの法的手続きに移行して、残業代を請求すべきです。
大阪地裁平成15年4月25日判決(徳洲会事件)
本裁判例では、明示の業務命令がなくても、看護業務について提出期限があって遅滞が許されなかったことなどを理由に、残業は当然に容認されていたものとして、労働時間性が認められました。
その結果、裁判所は病院に対し、看護師の残業代106万2470円の支払いを命じました。
大阪地裁平成22年7月15日判決
本裁判例では、10名の看護師が原告となり、病院に残業代請求をしました。
裁判所では、看護師の労働時間について、タイムカードの打刻を基準とするのか、所定始業・終業時刻を基準とするのかが争点となり、タイムカードの打刻を基準として労働時間が判断されました。病院は、タイムカードの打刻はあくまで看護師の出退勤を記録したに過ぎず、実労働時間を把握できないため早出や残業は認められないと反論しましたが、それ以上に正確な労働時間の把握がないために認められませんでした。
その結果、裁判所は病院に対し、看護師の残業代228万円と、付加金、遅延損害金の支払いを命じました。
「タイムカードの打刻強制の違法性」の解説
横浜地裁令和3年2月18日判決
本裁判例は、緊急の看護対応における待機時間が、労働時間かどうかが争われ、全体として労働からの開放が保障されていたとはいえないとして、労働時間に該当すると評価されました。裁判所は病院に対し、看護師の残業代として990万7484円、付加金として783万2119円の支払いを命じました。
さいたま地裁令和4年7月29日判決(埼玉県立病院機構事件)
本裁判例では、看護師の残業の記録された時間外等勤務命令簿において、記録のない始業前業務について、指揮命令下の労働であると認められるかが争点となりました。
裁判所は、看護師のパソコンのログイン履歴から、始業前に業務を開始したことを認め、また看護師長もこれを知っていたと認めるのが相当だと判断しました。このパソコンは業務外利用が許されず、看護師長らは即時、容易に始業前の業務を知ることができたというのがその理由です。
裁判所は、看護師の残業代41万9238円と、遅延損害金の支払いを命じました。
まとめ
今回は、看護師の残業代請求について解説しました。
看護師であっても、労働基準法で保護される労働者に変わりありません。専門職であり、患者の命を扱う点に特殊性はあるものの、残業代は支払われるべきです。病院での労働について、時間外労働の対価は当然に発生します。
残業代を満足にもらっていない看護師の方は、残業代請求をすべきです。看護師のケースにおける裁判例を紹介したように、多額の請求額が認められた例もあります。病院のルールといえど、法律に違反してはなりません。残業といえるかどうか、病院の反論を疑ってかかり、法律に従って吟味しなければなりません。
- 看護業務の緊急性・重要性や業界の特殊性から、残業代を払わない慣習の病院がある
- 看護師でも、労働者である限り、当然に残業代を請求することができる
- 交代勤務や突発的な看護、緊急時への備えなども労働時間に含み、残業代の対象
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