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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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試用期間中も残業代は当然もらえる!試用期間の残業代が出ない時の対策

正社員として雇用される場合、はじめに試用期間が設けられるのが通例でしょう。
試用期間だと、どうしても会社からは軽く扱われがち。
しかし、決して「お試し期間」ではなく、労働者としてきちんと保護されるべきです。

まだ入社したばかりで、試用期間だと、それほど大きな貢献はできていないかもしれません。
それでも、労働時間が長くなれば、残業代がもらえるのは当然のことです。
むしろ悪質な会社だと、「試用」なのをいいことに、残業代を出さずに長く残し、酷使することも。

入社した途端に研修や指導が長引き、帰られせてもらえないという例もあります。
「本採用してもらえないかもしれない」という恐怖から残業代をあきらめる人もいます。

今回は、試用期間中でも残業代が請求できることについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 試用期間中でも、労働基準法が適用され、残業代が発生するのは当然
  • 試用期間中の指導や教育でも、使用者の指揮命令が及ぶかぎり、労働時間となる
  • 試用期間の残業代が出ないとき、労働時間となる時間と自発的な訓練を区別すべき

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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試用期間中も残業代はもらえる

試用期間でも、残業代はもらえるのが原則です。
むしろ、「試用期間だから」というだけの理由で残業代が払われないのは、違法なブラック企業。

試用期間とは、新規に採用した社員の勤務態度、能力や適正を見極める期間。
正社員として本採用する前に3ヶ月〜6ヶ月程度の試用期間が置かれるのが通例です。

この期間内に、本採用するか判断され、本採用されない場合は解雇(本採用拒否)となります。

「試用」という言葉なので、「お試し」というイメージが強い会社もあります。
しかし、試用期間でも、すでに雇用された労働者であるのに変わりはありません。

したがって、試用期間の労働者も、当然に労働基準法の保護を受けられます。

労働基準法の定める残業代について、正当な権利として保護されるのはもちろんのことです。
残業の対象となる労働時間は、通常の労働者と同じく、次のとおりです。

  • 時間外労働
    「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超える労働につき、1.25倍の割増賃金
  • 深夜労働
    午後10時〜午前5時までの深夜時間帯の労働につき、1.25倍の割増賃金
  • 休日労働
    「1週1日または4週4日」の法定休日にする労働につき、1.3倍の割増賃金

試用期間でも、残業代の計算方法は、本採用後と変わりありません。

詳しくは次の解説をご覧ください。

試用期間と本採用後の扱いの違い

試用期間中でも、労働者なのに変わりはなく残業代はもらえると説明しました。
雇用契約を結んでいることは同じだからです。

ただし、試用期間中と、本採用後とでは、一定の違いがあります。
そこで、例外的に扱いの違う部分について解説します。

給料が低めに設定される

試用期間は同じ労働者とはいえ、本採用後の正社員とは、能力・経験が異なります。
そのため、本採用後に比べ、多少なりとも給料が低めに設定されるのが通例。
「本採用されたら、給料が上昇する」というイメージです。

ただし、試用期間中でも、最低賃金以下の給料とするのは違法。
入社時に通知した労働条件を下回ることもできません。
雇用保険や社会保険への加入も必要です。
そして、残業代は、給料の低さにかかわらず、残業した時間に応じて請求できます。

基本給が低いときの対処法は、次に解説します。

本採用拒否される可能性あり

また、同じ労働者とはいえ、本採用後の正社員のほうが、地位が安定しています。
本採用後の解雇は、解雇権濫用法理により、正当な理由なくすることはできないからです。

これに対し、試用期間で雇用契約を終了し、本採用しないのが「本採用拒否」。
本採用拒否もまったくの自由ではなく、解雇権濫用法理が適用され、解雇予告も必要です。
ただし、本採用拒否のハードルは、本採用後の解雇よりは低いものと考えられています。

試用期間における本採用拒否は、次に解説しています。

試用期間中でも残業代請求できるケース

試用期間中だと、どれほど違法な長時間労働を強要されても我慢してしまう人も。
残業代の請求に躊躇してしまう労働者も少なくありません。
「まだ会社に慣れていない」「十分な成果が出ていない」「覚えなければならないことが多く、手間をかけている」といった後ろめたい気持ちが、弱い立場を招いているのです。

しかし、こんな試用期間の特殊性こそが、労働時間を長くしていることを忘れてはなりません。
新人だからこそ時間がかかって当然なのです。

試用期間の労働者にも、会社は残業を命令できます。
36協定が存在し、その限度時間の範囲内なら、労働者は従わなければなりません。
正当な理由なく、残業命令を拒否するのは違法です。

その裏返しとして、労働者もまた、試用期間中であっても残業代を請求できるのです。

試用期間に特有な、「研修」「教育」や「指導」といった時間もまた、労働時間に含まれます。
これらの時間こそ、使用者の指揮命令が強く働いているからです。
就業時間外にされる新人研修などもまた、上司の指示、命令によるものなら、残業になります。

厳しすぎる指導は、パワハラになることもあります。

パワハラと指導の違いは、次に解説しています。

試用期間の残業代が出ないときの対策

試用期間中でも残業代請求すべき理由は理解できたでしょう。
しかし、ブラックな会社のなかには、労働法を知らない組織もあります。

試用期間中であるのを理由に、残業代が出ないとき、どう対策したらよいか解説します。

試用期間でも残業にあたる時間を区別する

試用期間中は、「仕事を覚えなくてはならない」という側面から、残業が区別しづらい面があります。
居残って、仕事を覚えるのに教育を受けるなどといった時間は、残業かどうか曖昧だからです。

試用期間中に残業代請求するなら、どの時間が残業なのか、よく区別しなければなりません。
このとき、「労働時間」とは「使用者の指揮命令下に置かれた時間」という基本が大切。
このことは、試用期間中であろうと、正規雇用であろうと同じです。

無償の奉仕はしない

悪質な企業だと、「試用期間中は残業代を払わない契約だ」といった主張をしてくることも。
しかし、労働基準法違反であり、それは試用期間でも同じことです。
たとえ労使間に残業代をなくすような合意があっても、無償の奉仕はしてはいけません。

試用期間中だと、労働者側からも自発的に、無償奉仕してしまうケースがあります。
しかし、自己評価を、不当に低く持ちすぎないことが大切です。

無償奉仕となってしまうサービス残業は、次の解説をご覧ください。

残業の証拠を集める

労働審判、訴訟など裁判所の手続きでは、「残業したこと」の証拠は労働者が準備しなければなりません。
したがって、まずは証拠集めが大切です。

試用期間中だと、まだ会社のどこにどんな証拠があるかわからないこともあります。
特に大切な証拠である就業規則や、労働時間を管理している証拠を会社がどこに保管しているか、注意深くチェックしなければなりません。

タイムカードなど重要な証拠が入手できないとき、メモの活用がお勧めです。
残業の内容と時間を、都度、具体的にメモして記録に残しておいてください。

残業の証拠として活用できる資料は、次に解説しています。

弁護士に法律相談する

労働者が、本人だけで証拠を集め、会社と戦うのは難しいケースもあるでしょう。
交渉で解決できず、労働審判や訴訟など、裁判になる場合はなおさらです。
まして試用期間だと遠慮してしまい、言いたいことを言えなくなってしまう方も少なくありません。

確実に残業代を受けとるためにも、弁護士の法律相談を活用してください。
証拠の集め方から残業についての基本的な考え方など、適切なアドバイスを受けることができます。

残業代請求について、弁護士の無料相談が活用できます。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、試用期間中の残業代のルールについて解説しました。
試用期間でも残業代をもらうのは当然であり、未払いなら必ず請求しておきましょう。

労働基準法は、「労働者」が残業代を受け取る権利を保障しています。
たとえ試用期間だったととしても、変わりはありません。
試用期間中の労働者すらろくに保護しないブラック企業で、本採用されても不幸しかありません。

「新人だから仕方ない」「仕事ができないから残業代は我慢しなくては」とあきらめる人もいます。
しかし、研修や指導など、試用期間中ほど労働時間は長引くので、残業代は請求すべきです。

この解説のポイント
  • 試用期間中でも、労働基準法が適用され、残業代が発生するのは当然
  • 試用期間中の指導や教育でも、使用者の指揮命令が及ぶかぎり、労働時間となる
  • 試用期間の残業代が出ないとき、労働時間となる時間と自発的な訓練を区別すべき

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