運送業界では、長時間労働が常態化しやすく、未払い残業代の問題が多く発生しています。
運送業でトラック運転手として働いている方から、「毎日長時間働いているのに給料が少ない」「荷待ち時間や積込み時間に残業代が出ていない」という相談を受けることがあります。残業代を請求しても「歩合制だから残業代はない」と会社から反論されるケースも見られます。
しかし、トラック運転手でも、労働基準法に基づく残業代を請求できます。また、運転時間だけでなく、荷待ち時間や積込み作業、点呼・洗車・日報作成などの時間も、残業代の対象となります。歩合給や固定残業代が誤用され、正しく計算されていないこともあります。
今回は、運送業における残業代の問題と、未払い残業代の計算方法、請求に必要な証拠、請求の手順などについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 運送業のトラック運転手は、長時間労働や未払い残業代が発生しやすい
- 荷待ち・積込み・点呼・洗車・日報作成なども労働時間に含まれる
- 歩合給や固定残業代を誤用する運送会社もあるため、正しい計算を理解する
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運送業のトラック運転手でも残業代が発生する

はじめに、運送業のトラック運転手でも残業代が発生します。
運送業界では、長距離運行や深夜配送、荷待ちなどが当然視され、労働時間が長くなった結果、未払い残業代の問題が発生しやすいのが実情です。トラック運転手の中には、「物流では長時間労働が当たり前」「歩合制だから残業代はない」といった誤った慣行を信じている人もいます。
しかし、運送業のトラック運転手や配送ドライバーなどにも労働基準法が適用されるため、一定時間を超えて働いた場合には残業代(割増賃金)が発生します。運送会社は、運転時間だけでなく、積込みや荷待ちなどの時間も把握し、適切に残業代を支払わなければなりません。
さらに、深夜労働や休日労働も発生しやすい業界なので、働く時間帯ごとの割増率の違いにも注意を要します(詳細は「運送業のトラック運転手の残業代の計算方法」参照)。
トラック運転手でも、法律上は一般の労働者と同じく残業代を請求する権利があります。会社から「運送業だから仕方ない」と説明されている場合、実際には未払い残業代が生じている可能性が高いと考えられます。
運送業のトラック運転手に未払い残業代が生じやすい理由

運送業界は、様々な理由で残業代の未払いが生じやすいのが実情です。
トラック運転手は、長時間労働が常態化しやすい一方で、労務管理が不十分なことが多いです。運送会社側にも、歩合給や固定残業代といった制度に対する誤った認識が根強く残っています。これらの理由から、正当な残業代を受け取れていないドライバーは少なくありません。
長時間労働
運送業界は、荷主の都合による急なスケジュール変更や交通渋滞など、ドライバーの努力でコントロールできない要因による長時間労働が生じやすい労働環境です。また、慢性的な人手不足も、運転手一人ひとりの負担を増大させ、長時間労働を常態化させる要因になっています。
そして、運送会社側の労働時間を把握・管理する意識が低い場合、残業が放置され、残業代が支払われないサービス残業となってしまいがちです。
「長時間労働の原因と対策」の解説

荷待ち時間・待機時間を休憩扱いされる
運送業界では、労働時間として扱うべき時間が、不当に休憩扱いされる傾向があります。しかし、荷待ちや待機、休憩、仮眠などの時間も、自由に過ごすことができず、会社の指揮命令下に置かれる場合、法的には労働時間に含まれます(対処法は「積込み・荷降ろし作業」参照)。
デジタコと実労働時間の乖離
デジタコは、運転時間や速度を客観的に記録し、ドライバーの労働時間を証明できるため、運送業界特有の重要な証拠です。しかし、あくまで運転時間を示すに過ぎず、前後の付随的な労働時間を記録できません(対処法は「運送業のトラック運転手の残業代請求で活用できる証拠」参照)。
歩合給だから残業代は出ないという誤解
運送業界でよく使われる「歩合給だから残業代は出ない」という説明は誤りです。
歩合給は成果に応じて支払われる給与ですが、時間外労働に対する割増賃金をなくす効果はありません。運転距離や本数に応じて給与が決まるトラック運転手の場合、「成果」に対して金銭が支払われる発想が強いですが、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働けば残業代を請求する権利があります(対処法は「歩合給がある場合の計算方法」参照)。
固定残業代(みなし残業)の誤用
固定残業代(みなし残業代)は、一定時間分の残業代をあらかじめ給与に含めて支払う制度ですが、「追加の支払いは不要」と誤解されがちです。しかし、あくまで残業代の前払いであり、無制限の残業を許す制度ではありません(対処法は「固定残業代がある場合の計算方法」参照)。
運送業のトラック運転手の労働時間に含まれる時間の具体例

残業代を正しく計算するには、労働時間に含まれる時間を把握する必要があります。
労働基準法の「労働時間」は、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義され、これには実際に運転業務に従事する時間だけでなく、その前後の付随的な作業をする時間も含まれます。
重要な判断基準は、運転その他の作業に従事しているかどうかに加え、その時間を自由に利用できるか、その場を離れることができるかという点です。実作業がなくても、時間的・場所的に拘束されていれば、使用者の指揮命令下に置かれていると判断されます。
以下の時間の扱いを誤ると、残業代を見逃すおそれがあるため注意してください。
運転業務に従事する時間
運転業務に従事する時間は、トラック運転手の最も基本的な労働時間です。
運転は使用者の命令に従って行われ、その間に他の作業をすることはできないため、労働時間となるのは明らかです。デジタコなどの客観的な記録が残るため、証明も比較的容易です。荷物を積んで目的地へ向かう時間だけでなく、次の集荷先に向かう時間や、交通渋滞に巻き込まれた時間も、運転から解放されていないため、労働時間に含まれます。
積込み・荷降ろし作業
運転業務の前後に発生する荷物の積込みや荷降ろしの時間も労働時間となります。これらの作業も、トラック運転手の仕事には不可欠だからです。
デジタコには記録されず、見落とされがちですが、会社から指示された業務である以上、労働時間となります。したがって、労働者側で、作業内容や時間を日報などに詳細に記録しておくことが、後の残業代請求において重要になります。
荷待ち時間・待機時間
荷主の都合で荷物の積込みや荷降ろしを待っている「荷待ち時間」や、運転業務の合間で会社の指示を待つ「待機時間」も、労働時間に含まれます。これらの時間は、運転手がその場を離れたり、自由に利用したりすることはできず、時間的・場所的に拘束を受けています。そのため、たとえ実作業がなかったとしても、会社の指揮命令下に置かれており、労働時間であると評価されます。
車両点検や洗車、日報作成にかかる時間
始業前の準備(車両点検、着替え、アルコールチェック、点呼など)、終業後の洗車、燃料の給油、日報の作成といった付随的な作業も、会社に指示されており、かつ、安全な運行に不可欠なため、労働時間となります。タイムカードを打刻する前後に行われた場合でも、その作業にかかった時間は記録しておくことが大切です。
仮眠時間・休憩時間
仮眠時間や休憩時間は、原則として労働時間ではありません。
しかし、例外的に、その過ごし方によっては労働時間と判断される可能性があります。例えば、仮眠中でも緊急の連絡や指示があれば直ちに対応する必要がある場合や、車両から離れることができず場所的な拘束を受けている場合などは、労働時間とされます。
休憩時間は自由利用が認められる必要があるため、労働から完全に解放されていない場合は労働時間と判断されます。
「仮眠時間」の解説

運送業のトラック運転手の残業代の計算方法

次に、運送業のトラック運転手の残業代の計算方法を解説します。
おおよその未払い額を把握しておけば、残業代請求をする際の参考にすることができます。会社の提示額は誤っている可能性もあるため、正しい計算方法を理解しましょう。
残業代の計算式
トラック運転手の残業代も、一般の労働者と同じく「残業代の計算方法」で算出します。具体的な計算式は、次の通りです。

- 残業代 = 基礎単価(基礎賃金 ÷ 月平均所定労働時間) × 割増率 × 残業時間
運送業の労働は、深夜や休日に行われることも多いため、残業の時間帯ごとの割増率の理解が欠かせません。具体的には、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働は25%(月60時間を超える場合は50%)、深夜労働(22時~翌5時)は25%、法定休日の労働は35%の割増が必要です。これらの割増率は重複して適用されるため、時間外労働が深夜に及んだ場合は、50%以上(25%+25%)の割増率となります。
歩合給がある場合の計算方法
運送業界では、歩合給が導入されている会社が多くあります。
歩合給制の場合、計算は複雑化します。まず、歩合給部分を差し引いた「固定給部分」で残業代を計算します。次に、「歩合給部分」についても、総労働時間で割って1時間あたりの賃金を算出し、割増率(0.25など、割増部分のみ)と残業時間を掛けて残業代を算出します。
つまり、「固定給+歩合給」という賃金体系の場合、固定給と歩合給それぞれをもとに残業代を計算し、合計する必要があります。なお、労働基準法27条により、出来高払制であっても一定の保障給が必要とされるため、完全歩合給(固定給なし)は違法です。
固定残業代がある場合の計算方法
運送業界では、固定残業代制(みなし残業)が採用されていることもあります。
この場合、何時間分が支払い済であるかを就業規則や雇用契約書で確認し、実際の残業時間がその時間を超えていた場合、超過分の残業代を請求します。ただし、何時間分が残業代に充当されるかが、通常の賃金部分と区別して明らかにされていない場合、制度そのものが無効となり、通常通りに残業代を計算して請求することができます。
運送業のトラック運転手では「運行手当」「安全手当」などの手当が残業代に充当されると会社から反論されるケースがありますが、あらかじめ何時間分に充当されるかが明示されていない限り、違法な扱いとなります。
「固定残業代」の解説

残業代計算の具体例
最後に、残業代の計算について具体例で解説します。
月給35万円(うち基礎賃金30万円)、月平均所定労働時間160時間、月の時間外労働60時間、深夜労働20時間のケースで計算します。
- 1時間あたりの残業代の基礎単価
30万円÷160時間=1,875円 - 時間外労働分の残業代
1,875円×1.25×60時間=140,625円 - 深夜労働分の残業代
1,875円×0.25×20時間=9,375円
したがって、1ヶ月の残業代の合計は、15万円(140,625円+9,375円)となります。支払われた残業代がこれに満たない場合、差額を請求できます。
運送業のトラック運転手の残業代請求で活用できる証拠

未払い残業代を請求する際は、証拠が非常に重要となります。
特に、会社側が正確な労働時間を把握していない場合、労働者自身で、日々の業務に関する記録を集めなければなりません。重要なポイントは、「運送業のトラック運転手の労働時間に含まれる時間の具体例」を参考に、運転業務以外の作業についても証拠を集めることです。
以下では、トラック運転手や配送ドライバーが集めておくべき、運送業界に特有の証拠として活用できる資料について解説します。
- なお、一般の労働者と共通する証拠は「残業代請求で必要な証拠」参照。
タイムカード
運送業のトラック運転手でも、タイムカードは最も基本的な証拠となります。
ただし、打刻前後で点検や準備をしているケースなど、打刻と実態が合っていない場合は他の証拠と組み合わせて実際の労働時間を立証する必要があります。タイムカードは始業・就業時刻を客観的に記録できます。会社が保管しているため、残業代請求の際に開示を求めましょう。
運送会社によっては、勤怠管理システムや運行管理アプリなどで労務管理を行うケースもあり、これらの記録も重要な証拠となります。
「タイムカードの開示請求」の解説

デジタコの記録
デジタコ(デジタルタコグラフ)の記録は、運行の開始と終了、運転時間、走行距離や速度などがデジタルデータとして記録されるため、運送業界で働く労働者にとって強力な証拠となります。特に、運転時間を正確に証明するのに有効で、少なくともデジタコに記録された時間は、労働時間に含まれることが明らかです。
車載カメラの動画データ
車載カメラの動画データは、時刻とともに、運転手が場所的な拘束を受けていたことの証拠として活用できます。短期間で上書きされたり、会社が削除したりする危険があるため、残業代請求を検討している場合は定期的に保存しておいてください。
配車票・シフト表
配車票やシフト表も、出退勤の証拠として活用することができます。会社の作成したもので、その時間帯に運行していたことの記録となります。
運行日報・点呼の記録
運送会社で作成される運行日報や点呼の記録も、労働時間の重要な証拠となります。
日報には、始業・終業時刻、休憩時間、荷物の積み下ろし場所や時間、待機時間といった1日の業務内容が詳細に記録され、タイムカードやデジタコに表れない労働時間を立証できます。手書きであっても、日々の業務実態を示す資料として有効です。点呼やアルコール検知の記録についても、その時間に事業場に出ていたことの証拠となります。
GPS・高速料金履歴
その他にも、車両の移動を示す記録があれば、労働時間の立証を補強できます。
例えば、スマートフォンのGPS・位置情報の履歴、ETCカードの利用履歴、高速道路の領収書などは、その場所、その時間にいたことの証拠として活用できます。必ずしも労働に従事したことまでは証明できないものの、その他の証拠と組み合わせることで推測が可能です。
LINEや電話による業務連絡
トラック運転手は、社外にいても上司から業務連絡を受け取ることがあります。
例えば、LINEやメール、SMSなどの送受信履歴、電話の着信履歴なども、労働時間の証拠として活用することができます。特に、勤務時間外や休日に業務の指示が送られてきている場合、その時間帯に会社の指揮命令下に置かれていたことを示せます。
積込みや荷受けの前後で、依頼者となる荷主との間で電話やメールのやり取りをしているとき、これらの記録も証拠として活用できます。
給与明細や雇用契約書、就業規則
残業代を請求するには、労働時間のほかに、労働条件も証明しなければなりません。給与明細や雇用契約書、労働条件通知書、就業規則といった基本的な資料は、残業代計算の根拠となる基礎賃金や固定残業代の有無などを確認するために欠かせません。
運送会社に未払い残業代を請求する流れ
次に、未払いの残業代を運送会社に請求する流れについて解説します。
トラック運転手の業務は心身への負担が大きいため、運送会社の違法な残業実態を放置すると、健康被害が生じる懸念があります。まずは当事者間での交渉を試み、解決しない場合は労働審判や訴訟といった法的手続きに移行します。

どの段階においても、労働時間を示す客観的な証拠が重要になるため、「運送業のトラック運転手の残業代請求で活用できる証拠」をもとに集めておきましょう。
内容証明で請求の意思を通知する
まず、会社に未払い残業代の支払いを求める「請求書」を内容証明で送付します。
内容証明を利用することで、「いつ、誰が、どのような内容の文書を送ったか」を日本郵便が証明してくれます。これにより、請求の意思を明確に伝えるとともに、残業代の時効の完成を6ヶ月間猶予させる効果があります。請求書には、請求金額の根拠となる計算の内訳を記載します。

「残業代の請求書の書き方」の解説

証拠をもとに会社と交渉する
請求書を送付した後、会社側と交渉を行います。弁護士に依頼すれば、会社が誠実に対応する可能性が高まります。交渉では、タイムカードやデジタコなどの会社が保管する証拠の開示を求め、法的な根拠に基づいて未払い残業代の支払いを求めます。双方が合意すれば、この段階で和解によって早期解決することができます。
「残業代請求の和解金」の解説

労働審判や訴訟で争う
交渉で解決できない場合は、法的手続きへの移行を検討しましょう。労働審判や訴訟といった裁判手続きを通じて、残業代を請求することができます。裁判手続きは、交渉と違って強制力があるため、残業代を取り戻すための強力な手段となります。
「労働問題の種類と解決策」の解説

労働基準監督署に申告する
運送会社の未払い残業代は高額になりやすく、労働基準監督署に申告することで、是正勧告や送検といった処分を受ける例が少なくありません。
送検された事例の中には、労働者がくも膜下出血や脳出血、心臓疾患などの重篤な病気を発症し、労災申請をきっかけに違法残業が発覚するケースもあります。しかし、心身を壊してしまってからでは手遅れであり、未然に対処することが重要です。
「労働基準監督署への通報」の解説

2024年の法改正でトラック運転手の残業代はどう変わる?

最後に、運送・物流業界で注目される「2024年問題」について解説しておきます。
2024年4月1日から、自動車運転の業務に対し、働き方改革関連法に基づく時間外労働の上限規制が適用され、同時に「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」が改正・施行されました。
この改正により、2024年4月1日以降、自動車運転の業務に従事する労働者は、年間の時間外労働の上限が、特別条項付36協定を締結した場合でも「年960時間以内(休日労働を含まない)」とされます。一方で、一般の労働者に適用される規制(「年720時間以内」「2〜6ヶ月平均80時間以内」「1ヶ月100時間未満」)は、当面の間は適用されません。
また、厚生労働省は、トラック運転者の過労死の防止、労働条件の向上などを目的とした「改善基準告示」を改正しました(令和4年厚生労働省告示第367号)。
主な基準は次の通りで、運転業務の負担を踏まえた細かいルールを定めています。
- 拘束時間(トラック運転者)
年間の総拘束時間は原則として3300時間(最大3400時間)、1ヶ月の拘束時間は原則284時間(最大310時間)とされています。また、1ヶ月の拘束時間が284時間を超える月は、連続3ヶ月までとする制限があります。 - 休息期間
勤務終了後、継続11時間以上を与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回ってはならないと定められています。 - 連続運転時間
4時間以内(運転開始後4時間以内または4時間経過直後に30分以上の運転中断が必要、1回おおむね10分以上で分割可)とされています。
労働基準法に違反した場合には、36協定の上限違反の場合「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります(労働基準法119条)。また、改善基準告示に違反した場合、許認可の取消や業務停止命令などの行政処分を受ける可能性があり、事業の継続のために、法令や基準を遵守することが不可欠です。
「残業時間の上限」の解説

【まとめ】運送業の残業代

今回は、運送業・トラック運転手の残業代の問題について解説しました。
運送業のトラック運転手の仕事では、長時間労働や深夜勤務が発生し、酷使されやすい傾向があります。特に、歩合給や固定残業代を採用する運送会社では、適切に残業代が計算されておらず、本来受け取れるはずの残業代が未払いになっているケースも少なくありません。
運転時間だけでなく、荷待ち時間・積込み作業・点呼・洗車・日報作成なども、会社の指揮命令下にある場合、労働時間として残業代の対象になります。未払い残業代を請求するには、デジタコ記録、運行日報、LINEの業務連絡など、運送業に特有の証拠を早めに確保しましょう。
運送業の残業代は、給与体系や労働の実態によって争点が複雑化しやすいため、正確に計算するには専門知識が必要となります。未払い残業代があるか不安な場合、まずは無料相談から弁護士に相談して、アドバイスを受けるのがおすすめです。
- 運送業のトラック運転手は、長時間労働や未払い残業代が発生しやすい
- 荷待ち・積込み・点呼・洗車・日報作成なども労働時間に含まれる
- 歩合給や固定残業代を誤用する運送会社もあるため、正しい計算を理解する
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