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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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警備員の残業代|休憩・仮眠は労働時間?未払い分の計算方法を解説

警備員は、長時間勤務となり、仮眠や待機の扱いが問題になりやすい職種です。

特に、施設警備や夜勤では、休憩や仮眠とされる時間でも、実際には安全確保のために現場を離れられなかったり、緊急対応を求められたりするケースも少なくありません。形式的な「休憩」「仮眠」は、労働基準法上は「労働時間」として扱われ、残業代の支払いの対象となります。

警備員は、「どの時間が労働時間(残業時間)か」の判断基準が難しく、会社の説明が誤っている可能性もあります。正しい計算方法を知らなければ、残業代をもらい損ねてしまいます。

今回は、警備員の残業代に関する基本と、休憩や仮眠の扱い、残業代の具体的な計算方法まで、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 警備員は長時間勤務、夜勤が多く仮眠や待機の扱いが問題となりやすい
  • 休憩や仮眠も、働き方の実態次第で労働時間とされ、残業代の対象になる
  • 「監視又は断続的労働」の場合は、許可があれば例外的に残業代は不要

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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警備員の残業代の基本

結論として、警備員でも残業代を請求できるのが原則です。警備員は、夜勤などの不規則な働き方となりやすく、時間的な拘束も長くなりがちです。

以下では、労働基準法の原則と、警備員特有の例外を整理しておきます。

労働基準法上の残業代の原則

警備員も、労働基準法9条の「労働者」に該当する限り、同法が適用されます。

その結果、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働は残業となり、割増賃金(残業代)の支払いが使用者(会社)に義務付けられます。警備員と一括りにしても様々な働き方があり、「1日8時間」「週休2日制」のように、サラリーマンと変わらない形態の人もいます。

割増率は、時間外労働は25%、深夜労働(22時〜翌5時)は25%、休日労働は35%とされます。また、最も重要なのは「労働時間」に該当するかという点であり、会社の指揮命令下に置かれているかどうかで判断されます(「警備員の休憩・仮眠時間は労働時間になる?判断基準を解説」参照)。

宿直・日直の断続的業務による適用除外

一方で、特殊な働き方をしていて、残業代が生じない警備員もいます。

具体的には、労働基準法41条3号の「監視又は断続的労働に従事する者」に該当する場合、労働基準監督署長の許可を得ることで労働時間、休憩、休日に関する規定が適用除外となり、時間外と休日の割増賃金は支払われません(深夜の割増賃金は必要となります)。

例えば、施設警備員の夜間勤務、マンションの守衛、宿直・日直など、業務の性質上、常に作業しているわけではなく、手待時間(待機時間)が多い働き方が該当します。

ただし、労働者保護の観点から、例外に該当する要件は厳しく判断され、行政の通達では次の基準が示されています(平5.2.24基発110号)。

  • 1日の拘束時間は原則12時間以内(睡眠時間を含む場合は16時間以内)とすること
  • 実労働時間は睡眠時間を除いた拘束時間の半分以下であること
  • 有給休暇のほか、月に2日以上の休日を与えること

また、身体の疲労や精神的な緊張が少なく、危険がない業務でなければなりません。なお、労働基準監督署の許可を受けていない場合、通常の労働時間制が適用されます。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

警備員の休憩・仮眠時間は労働時間になる?判断基準を解説

警備員の残業代を計算するには「労働時間」の考え方を知る必要があります。

警備員の業務では、「休憩」や「仮眠」とされている時間が、労働時間かどうかが争いとなることが多く、形式ではなく実態で判断することが重要です。残業代を正確に計算するために「どこからどこまでが労働時間か」の判断基準を理解してください。

労働時間の定義

法的には、労働時間は、単に「働いている時間」だけを指すわけではありません。

労働基準法上の「労働時間」は、裁判例では「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義され(三菱重工長崎造船所事件:最高裁平成12年3月9日判決)、業務そのものに従事している時間だけでなく、待機している時間や手待時間も含まれることがあります。

警備員の仕事では、警備や見回りを行なっていなくても、待機している時間が多く発生することがあります。このとき、現場を離れられるか、時間を自由に使えるか、緊急時の対応を義務付けられているかといった点が判断のポイントとなります。

会社が休憩や仮眠として扱っても、実際には自由利用できなかったり、緊急時の対応を余儀なくされたりした場合、労働時間として残業代の対象となる可能性があります。

休憩時間が労働時間になるケース

本来、休憩時間は、労働から完全に解放されていなければなりません。

しかし、警備員の場合、形式的に休憩とされていても実態としては拘束されることも多く、労働時間と判断される可能性があります。特に、警備が長時間となる場合、残業代が発生しないよう、その間に長い休憩が設けられていることがあります。しかし、この方法は、残業代が未払いとなるおそれがあるだけでなく、拘束時間が長くなり、心身の負担も増大してしまいます。

警備員の休憩は、次のように労働時間になりやすい特徴があります。

  • 警備室や受付に常駐する必要がある。
  • 外出や私用が認められていない。
  • 来客には対応せざるを得ない。
  • 異常発生時の対応を義務付けられる。
  • 休憩中も監視を続けるため休めない。
  • 他の警備員が不在で、代替がいない。

休憩とされていた時間が「労働時間」となると、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える可能性が高く、残業代を請求することができます。

休憩時間を取れなかった場合」の解説

仮眠時間が労働時間になるケース

夜勤のある警備員の場合、仮眠時間の扱いも重要となります。

この点も同様に、会社が仮眠として与えた時間でも、使用者の指揮命令下に置かれていると評価できる場合は労働基準法上の「労働時間」に該当します。実作業に従事していないだけでは不十分で、労働から解放されることが保障されてはじめて、指揮命令下にないといえます。

例えば、次のようなケースは、仮眠時間が労働時間になりやすいです。

  • 警報やトラブルには緊急対応する義務がある。
  • 呼び出しには即座に応じなければならない。
  • 実際に仮眠中に何度も起こされ、睡眠が確保できていない。
  • 仮眠場所が指定され、行動が制限されている。
  • 制服着用や設備の監視が求められている。

これらの場合も、会社が仮眠としていた時間が「労働時間」になると、残業代が発生する可能性が高いです。仮眠時間は深夜に設定されることが多いため、深夜労働として高い割増率が適用されるおそれもあります。

実際の裁判例でも、「労働時間性が否定された事例」があります。

仮眠時間は労働時間にあたるか」の解説

労働時間とは認められないケース

一方で、休憩や仮眠が完全に自由利用できる場合は、労働時間とは認められません。

労働時間とならないためには、電話対応や監視義務などがなく、完全に業務から解放されていることが重要です。外出や私用が自由に可能である場合も、労働時間にはなりません。また、仮眠中に起こされることがなく、業務への復帰が予定されていないことが必要となります。

実際の裁判例でも、「労働時間性が認められた事例」があります。

警備員の休憩・仮眠時間に関する裁判例

次に、「警備員の休憩・仮眠時間は労働時間になる?判断基準を解説」を踏まえ、警備員の休憩・仮眠が残業代の対象となる「労働時間」に当たるかについて判断した裁判例を紹介します。

労働時間性が認められた事例

東京高裁平成17年7月20日判決(ビル代行事件)

ビルで稼働する他の労働者の退社時の施錠確認などは巡回者や待機者が行い、ビルへの浮浪者や泥酔者の侵入などは他の警備員が対応し、いずれも仮眠者が起きて対応することはなかったため、労働時間性を否定しました。

労働時間性が否定された事例

最高裁平成14年2月28日(大星ビル管理事件)

最高裁平成14年2月28日(大星ビル管理事件)は、ビル管理会社の泊まり勤務時の仮眠時間について、警報や電話に対する速やかな対応が義務付けられていたことから、仮眠時間は全体として労働からの解放が保障されていないとし、労働時間性を認めました。

大阪地裁平成16年3月31日判決(関西警備保障事件)

大阪地裁平成16年3月31日判決(関西警備保障事件)は、夜間の警備業務中に、5時間の休憩を与えられたものの、車中での連絡応答、制服の着用、夜間警報装置への即時対応が求められたことから、2時間の食事などを除いた3時間を労働時間とし、残業代の支払いを命じました。

東京高裁平成23年8月2日判決(ジェイアール総研サービス事件)

東京高裁平成23年8月2日判決(ジェイアール総研サービス事件)は、守衛の休憩と仮眠の間、新聞やテレビを見ることはできたものの、来訪者が多数いる場合や突発的な事態には対応していた事案で、裁判所は、「緊急事態が発生した場合の対応はもとより、平常時においても、状況に応じて当務の守衛を補佐すべきことが予定されており、外出等の自由な行動は事実上制約されていた」と認定し、労働からの解放が保障されていなかったと評価しました。

千葉地裁平成29年5月17日判決(イオンディライトセキュリティ事件)

千葉地裁平成29年5月17日判決(イオンディライトセキュリティ事件)は、警備員の仮眠時間について、制服を脱がず、異常に対応できる状態を求められたことなどから、業務から完全に解放されておらず、指揮命令下に置かれた「労働時間」であるとされ、180万円の支払いを命じました。

東京地裁令和元年7月24日判決(新栄不動産ビジネス事件)

東京地裁令和元年7月24日判決(新栄不動産ビジネス事件)は、仮眠室(中央監視室及び蓄電池室)には設備管理モニターが3台設置され、異常が発生すれば警報が鳴る仕組みであったという状況、クレームや日報からうかがわれる実作業の状況や頻度に照らせば、労働者は役務提供を義務付けられていたとして、労働時間に該当すると判断しました。

残業代請求の裁判例」の解説

警備員の未払い残業代の計算方法

次に、警備員の未払い残業代の計算方法について解説します。

原則としては、一般的な労働者と同じく「残業代の計算方法」のルールに従い、基礎単価に割増率と残業時間をかけて算出しますが、前述の通り、休憩や仮眠の扱いが問題になるほか、変形労働時間制が採用されると計算が複雑になりやすい特徴があります。

原則的な計算方法の場合

原則的な労働時間制が採用される警備員は、次のように残業代を計算します。

残業代の計算方法
STEP

基礎となる時給を計算する

残業代を計算するには、まず1時間あたりの賃金(基礎単価)を算出します。

月給制の場合、「基礎賃金 ÷ 月平均所定労働時間」という計算式で算出します。基礎賃金には、基本給、職務手当、資格手当などが含まれますが、通勤手当、家族手当、住宅手当などは「除外賃金」として控除されます。賞与や、残業代に充当される手当(固定残業代、みなし残業など)も含まれません。

STEP

正しい労働時間を把握する

次に、実際の労働時間(残業時間)を確定します。

警備員の場合、この部分が最も争いになるポイントで、実際に業務に従事した時間ではなく、指揮命令下に置かれている時間を全て含めることが重要です。警備員は、休憩や仮眠とされていても、緊急対応のために待機を命じられ、現場を離れられない場合、「労働時間」に該当する可能性があります。

この労働時間については、タイムカードや勤怠管理システムのデータ、シフト表、日報、業務記録などの証拠によって証明します。

残業代請求で必要な証拠」の解説

STEP

未払い残業代を算出する

労働時間が確定したら、次に割増賃金(残業代)を計算します。以上で算出したものをもとに、「基礎単価 × 割増率 × 残業時間」という計算式で求めることができます。

割増率は、時間外労働は25%、深夜労働(22時〜翌5時)は25%、休日労働は35%ですが、重複する場合は加算されます。警備員の場合は特に、深夜や休日に働くことも少なくないため、どの時間帯の残業に当たるかを慎重に見極めなければなりません。

警備員特有の変形労働時間制の注意点

警備員の場合、1日の労働時間が長くなりやすいため、変形労働時間制を採用するケースもあり、これが残業代の計算方法にも影響します。

まずは、自身が変形労働時間制かどうか、就業規則や雇用契約書で確認してください。

変形労働時間制は1ヶ月・1年・1週間単位の3種類があり、いずれもその期間を平均して週40時間以内に収まれば、1日8時間を超えて働いても残業代が生じないという効果があります。

ただし、変形労働時間制でも無制限に働かせられるわけではありません。就業規則に定めがなかったり、シフトが事前に特定されていなかったりすることは違法です。また、対象期間における法定労働時間の総枠を超えて働いた分は残業となること、変形労働時間であっても休憩や仮眠が「労働時間」として扱われる可能性があることに注意してください。

変形労働時間制の場合の残業代については、以下で詳しく解説します。

変形労働時間制」の解説

警備員の残業代に関するよくある質問

最後に、警備員の残業代に関するよくある質問に回答しておきます。

待機中にすることがなくても労働時間になる?

何もしていない時間でも、労働時間に該当する可能性があります。

警備員の残業代請求に対し、「暇だから残業代は不要」と反論する会社がありますが、判断基準はあくまで、使用者の指揮命令下に置かれているかという点です。実作業が発生しなくても、警備室や現場を離れられず、異常時に対応する義務がある場合などは、残業代が生じます。「暇かどうか」で判断されるわけではない点に注意してください。

夜勤だけでも残業代は出る?

そもそも深夜しか働かない警備員もいますが、この場合も残業代は支払われます。

具体的には、夜勤シフトのように、深夜労働が労働契約で定める所定労働時間内である場合でも深夜割増が発生し、通常の1.25倍(25%割増)の賃金を支払う必要があります。

既に深夜手当が含まれていると考えられる場合には、二重に支払う必要はありませんが、通常の賃金と明確に区別されている必要があります。

アルバイト警備員でも残業代請求できる?

残業代は、職業の種類を問わず、雇用形態にかかわらず請求できます。

したがって、使用され、賃金を支払われる場合は労働基準法9条の「労働者」に該当し、指揮命令下で労務を提供している時間について残業代を請求できます。このことは、正社員だけでなく、アルバイトやパート、契約社員、派遣社員でも同様です。

【まとめ】警備員の残業代

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、警備員の残業代について詳しく解説しました。

警備員は、会社が定めた「休憩」や「仮眠」であっても、働き方の実態に基づいて「労働時間」と判断される点が重要です。たとえ仮眠時間とされても、実際は緊急対応のために待機している、現場を離れられないといった場合、法律上は労働時間と評価される可能性があります。

長時間の勤務や夜勤が多い警備業務では、気づかないうちに未払い残業代が発生しているケースも少なくありません。また、例外的に「監視又は断続的労働」に当たる場合は残業代が支払われませんが、厳格な要件を守った上で、労働基準監督署の許可を得る必要があります。

自身の勤務実態をよく見直し、適正な残業代が支払われているかを確認することが重要です。専門的な知識を要するため、不安がある場合は早めに弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 警備員は長時間勤務、夜勤が多く仮眠や待機の扱いが問題となりやすい
  • 休憩や仮眠も、働き方の実態次第で労働時間とされ、残業代の対象になる
  • 「監視又は断続的労働」の場合は、許可があれば例外的に残業代は不要

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