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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

雇われ社長が抱えがちなトラブルは?雇われ社長になるリスクと責任も解説

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

不当解雇、残業代、セクハラ、パワハラ、労災などの労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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雇われ社長とは、その名の通り、オーナーに雇われて会社を経営する社長のことです。

株式会社は「所有と経営の分離」が基本です。会社は、オーナーである株主が「所有」し、雇われ社長は「経営」のみを受け持ちます。雇われ社長と一口に言っても、叩き上げで昇進したサラリーマン社長から、高齢のオーナーの後継者として社長業を継ぐケースまで様々です。

社長職に見合った収入を得られる一方で、株主の意見に縛られるなど、想像と現実のギャップが大きいことがあります。当事務所でも、次のような相談例があります。

  • 「責任だけ重くなったものの、待遇は社員だった頃と変わらない」
  • 「雇われ社長として、経営の責任を取らされそうになっている」
  • 「雇われ社長なのに、会社の債務の個人保証をさせられた」

雇われ社長の中にはオーナーの指示に縛られ、制限が多い方もいるのが実情です。このように、重責の割に見返りが少ない場合、雇われ社長になることでトラブルが生じやすくなります。

今回は、雇われ社長のリスクやトラブルと対処法を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 雇われ社長にはメリットとデメリットがあり、法的リスクが大きい
  • 連帯保証人の責任を追及されるなど、安易に就任するのはトラブルの原因となる
  • 雇われ社長を辞める際に損害賠償請求されないよう、辞任のタイミングに注意

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目次(クリックで移動)

雇われ社長とは

雇われ社長とは、オーナーに雇われて会社経営をする社長のことです。

株式会社は「所有と経営の分離」が図られています。会社は、株式を有する株主が「所有」しています。その一方で、社長は「経営」を担当します。

法律上、会社を代表する権限を与えられた者を「代表取締役」と呼びます。株主と社長(代表取締役)は、「株主が社長に経営を委任している」という関係にあります。このことは、会社法349条1項で、取締役が株式会社を代表すること、代表取締役を定めた場合には代表権を有することが定められていることからも明らかです。

100%の株式を保有する株主でもある社長を「オーナー社長」と呼びます。しかし、必ずしも全ての社長が株式を有するわけではなく、いわゆる「株なしの社長」もいます。株式を保有せず(もしくは少数の株式しか持たず)、経営のみを委託される場合、「社長でありながら雇用されているのと似た状態である」という意味で「雇われ社長」と呼びます。

雇われ社長に就任する典型例には、次のような経緯があります。

  • 資金力のあるオーナーに経営能力を買われて社長を任された。
  • 平社員から出世・昇進して社長になった(サラリーマン社長)。
  • 創業社長から経営のみを引き継いだ。
  • 実質的な経営者である会長から現場責任者を任された。
  • 親会社からグループ内で登用された(子会社社長)。
  • 業績改善のため外部から招聘された(プロ経営者)。
  • 夫に社長を任された妻。
  • 引退した親が株式を持ち続け、後継者である息子が社長となった(事業承継)。
  • M&Aで株式を取得した会社にヘッドハンティングされた。

株式は、企業の重要事項を決定する権限を意味します。そのため、株式を保有しない雇われ社長には経営についての決定権がありません。また、代表取締役の選任・解任、役員の報酬などが株主総会で決められるため、雇われ社長は、株主の意向を無視して経営を行うことはできません。

雇われ社長とオーナー社長の違い

自ら株式を保有し、かつ、経営も担う社長が「オーナー社長」です。中小企業やスタートアップなど、小規模な会社の社長の多くは、オーナー社長です。

前述の通り、所有と経営が分離された株式会社で、「所有」も「経営」も行うのがオーナー社長であり、「経営」のみを担当する雇われ社長と違って絶大な権限を有します。

100%の株式を有するオーナー社長なら、自身の報酬は自由に決めることができます。会社の経費にも大きな裁量があり、いわば会社は自分の「財布」のような状態です。自分が株主なので、一方的に解任されることもなく、誰かの顔色を窺いながら経営を進める必要もありません。

なお、このような特徴から、オーナー社長は時として「ワンマン社長」となり、労使紛争を引き起こすおそれがあります。

雇われ社長になるメリット

雇われ社長に期待される役割は、企業規模や経営状況によって異なりますが、オーナーである株主から「社長」に選ばれたということは、能力や資質が評価されたと考えられます。

雇われ社長になることには次のメリットがあります。

自己資金なしに社長になれる

雇われ社長なら、既に存在する事業や資産をそのまま経営できます。

ゼロから起業する必要がなく、自己資金なしに社長になれます。成長している事業を途中から引き継げるので、リスクを抑えて企業経営の経験を積めます。当事務所の取り扱ったケースでも、大企業の子会社社長として新規事業の立ち上げに携わり、その経験を活かして起業した方は少なくありません。

高い年収が保証される

「雇われ」とはいえ「社長」であり企業のトップなので、報酬の水準は、社員の給料に比べて高いのが通常です。オーナーでなければ、会社に内部留保された資産は自分のものではないので、雇われ社長は役員報酬をしっかり確保すべきです。

経費を使える裁量が広がる

社員から出世して社長に取り立てられた場合、雇われ社長になることで、経費を使える裁量が社員よりも広がるメリットもあります。一社員ではなく経営陣としての責任を負うため、接待交際費などをある程度自由に使える場合が多いです。

経営者としての経験を積める

雇われ社長であっても、経営の経験を積むことはできます。

事業計画の策定や資金繰り、採用や解雇の判断といった経営の意思決定をする経験は、たとえ管理職でも、社員の身分では味わえません。「雇われ」とはいえ「社長」なので、他の経営者と対等に交流することも可能です。

独立起業を目指す人にとって、失敗のリスクを限定しながら経営の現実を先に体験できるのは大きなメリットであり、次のキャリアに直結する実績を作ることができます。

雇われ社長になるデメリットやリスク

一方で、雇われ社長にはデメリットやリスクも伴います。

たとえ「雇われ」でも「社長」であることで重大な責任を負う地位に就くからです。その分、トラブルとなったときは損害を被るおそれがあります。株主と対立して解任されると、職を失うだけでなく、社会的な信用を失い、今後のキャリアに悪影響を及ぼすリスクもあります。

株主の意思で解任される

雇われ社長は株主に任命されており、その意向に従わなければなりません。

株主の期待に応えられなかった場合や意見が対立した場合、解任のリスクがあります。短期的な利益を求める株主と、長期的な戦略を重視する社長の意見が食い違うケースは、実際のトラブル事例でもよく見られます。

会社の債務の連帯保証人にされる

雇われ社長でも、会社の債務の連帯保証人になることを求められる場合があります。

連帯保証人になると、会社が債務を返済できない場合に個人でその責任を負わなければなりません。経営が悪化し、会社の資産では債務を返済できない状況に陥った場合、連帯保証人には個人資産を失うという大きなリスクがあります。

労働基準法で保護されない

雇われ社長は「役員」であって「社員」ではないのが基本です。そのため、労働基準法の保護の対象外であり、労働時間の規制がなく、最低賃金の保障といった法的保護も受けられません。その結果、過重労働によって健康を害したり、負担に見合わない低収入で働かざるを得なかったりするリスクがあります。

辞任時にトラブルが生じやすい

雇われ社長の辞任時に、株主とのトラブルが生じる例は多いです。

社長に選任されたということは、高く評価され、活躍を期待されているということであり、会社側も必死に引き止めることが予想されます。辞任の理由に納得してもらえず、後任人事が決まらないのに辞任しようとするとトラブルは拡大し、長期化しがちです。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

雇われ社長が抱えがちなトラブル

次に、雇われ社長になったときに起こりうるトラブルについて紹介します。

「高い報酬を提案されたが、大きなリスクを負うのではないか」と不安を感じる方にとって、最悪のケースを想定し、未然に回避できるよう努めることが大切です。

出世して社長になれば、報酬が上がるのはもちろん、名誉や称賛を得られるでしょう。社長になることを夢見て、社内競争を勝ち抜こうとするサラリーマンがいる一方で、雇われ社長になった人からのトラブルの相談は、当事務所にも多く寄せられています。

株主に指示されて思い通りに経営できない

雇われ社長が思い通りに会社を動かせるケースは稀です。「社長」という肩書は名ばかりで、現実には、経営の決定についてオーナーの承諾を要することも多いからです。

社長といえども「雇われ」だと、報酬は株主総会の決議で決められてしまいます。株主総会で過半数の賛成があれば解任され、地位を奪われてしまう弱い立場でもあります。まさに、手綱を握られた状態にあり、オーナーの顔色を窺わなければなりません。

なお、解任に正当な理由がない場合は、解任された取締役は会社に対して損害賠償を請求することができます(会社法339条2項)。

業績向上の過度なプレッシャーがある

業績の向上を期待されて就任した雇われ社長は、プレッシャーを受け続けるでしょう。自身で進退を決められるオーナー社長と違い、雇われ社長は「無能」と判断されれば解任の危険があります。

取締役の任期は2年が原則です(非公開会社では10年まで延長可能)。ただ、強い期待を受けている人ほど、短期間で成果を挙げるよう求められます。長期的な施策を実施することはできず、目先の利益を優先せざるを得ないケースもしばしばです。

過度なプレッシャーを受け、正当に評価されていないというストレスを感じた結果、横領などの犯罪行為に手を染めてしまったという相談例も少なくありません。

労働者として保護されない

雇われ社長は「役員(取締役)」であり、「労働者」ではありません。

株主の指示や命令に従っていても、労働者としての法的な保護は受けられません。労働基準法9条では、「労働者」について「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義されています。

労働者に該当しない結果、残業代は請求できず、休日に関する規定は適用されず、有給休暇もありません。また、雇用保険にも加入できないため失業保険は受け取れず、ケガや病気になっても労災保険は適用されません(特別加入制度を利用すれば、労災保険給付を受けられます)。

なお、雇われ社長でも、その実質が労働者と何ら変わらない場合は、名ばかり役員や使用人兼務役員として労働者性を認められ、労働関連法令の保護を受けられる可能性があります。

名ばかり役員」「使用人兼務役員」の解説

重大な経営責任を追及される

社長は、会社を代表する立場として、重大な法的責任を負います。

雇われ社長は、会社のオーナーでなくても法律上は取締役・代表取締役として扱われます。その結果、善管注意義務・忠実義務を負い、会社の利益のために行動する責任を負い、義務違反によって会社に損害を与えた場合には会社(株主)から損害賠償を請求される可能性もあります。

会社法423条は、役員の会社に対する責任について次のように定めています。

会社法423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)

1. 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(……2項以下、略……)

会社法(e-Gov法令検索)

外部とのトラブルにも会社を代表して対応し、取引先や債権者など第三者に対しても損害賠償責任を負うおそれがあります。

会社法429条は、役員の第三者に対する責任について次のように定めています。

会社法429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任

1. 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

(……2項以下、略……)

会社法(e-Gov法令検索)

オーナーの指示に従い、労働者と同じ感覚で働く雇われ社長もいますが、責任は重大です。「指示を受けていただけ」という説明では、責任を回避できないことも少なくありません。創業者と比べて劣等感を抱いたり、古参の幹部との折り合いが悪くて悩んだりする方もいます。

なお、取締役の経営判断は、その判断の前提となる事実認識に過失がなく、判断内容が著しく不合理でない限り、取締役の負う善管注意義務には違反しないとするのが実務です(経営判断の原則)。

取締役が辞任勧告されたときの対応」の解説

会社の借金を負担させられる

法律上、会社(法人)と社長個人は、別の法人格として扱われます。

そのため、倒産しても社長は借金を負わないのが原則です。ただし、借入の際に連帯保証をすると、会社の借入の責任を負います。社長就任にあたり、既存債務の連帯保証を迫られる例もあります。また、法的な責任がなくても、道徳や倫理の観点から、社会的に強く批判されるおそれもあります。このようなリスクは雇われ社長でも生じます。

創業家の都合で突然社長交代を迫られる

業績向上に貢献した優秀な雇われ社長でも、オーナーの息子など創業家の親族が入社したタイミングで、突然社長の交代を迫られるケースがあります。雇われ社長の場合、理不尽な要求であっても対抗する術がなく、その立場は非常に不安定です。当初から中継ぎとしての役割しか期待されていなかった場合、実績が正当に評価されずに退任を余儀なくされてしまいます。

名ばかりの代表として名義貸しに利用される

子会社設立の際などに、登記上の代表取締役として名義を貸すよう頼まれることがあります。

この場合、実態としては今まで通りの仕事内容をこなすだけでも、法律上は代表者としての重い責任を負わされる危険があります。「世話になったから」といって受け入れる人もいますが、転職などを理由に辞任しようとしても、後任が決まるまで無理に引き止められるなど、スムーズに辞められないトラブルも生じやすくなります。

雇われ社長になるときの注意点

次に、雇われ社長になるときの注意点を解説します。

雇われ社長の抱えがちなトラブル」があると解説しました。そのため、自身がオーナーではない会社の社長に就任することを打診されたら、決断は慎重にしてください。

相応の報酬を確保する

まず、雇われ社長の重責に見合うだけの十分な報酬を受け取ることが重要です。

月額報酬に加え、後述するように株式や退職慰労金の支給も求めましょう。いずれも委任契約の内容なので、就任前に合意しなければ確保することはできません。そのため、役員就任時に、年収やボーナス、責任範囲などについて正確な説明を受ける必要があります。一般に、社長に選任される人の評価は高く、年収も高い傾向にありますが、業績や企業規模によっては必ずしも高収入とは限らず、中小企業では従業員とさほど変わらないケースもあります。

相応の報酬を設定するのは、いざ経営責任を追及された際のリスク回避にもなります。役員賠償責任保険(D&O保険)に加入し、会社にその費用を負担してもらう方法も有効です。

株式を要求する

自社株の保有率を上げれば「雇われ」の立場から脱することができます。

雇われ社長のモチベーション向上のため一定の株式を与えたり、上場を目指すベンチャー企業では給与の代わりにストックオプションを付与したりするケースもあります。最終的にはMBOによって自社株を買い取れば、オーナー社長になることもできます。

とはいえ、オーナーは多くの株式を渡したがらないのが通常なので、慎重に交渉し、納得した上で就任するようにしてください。

権限の範囲を確認する

業務遂行にあたり、雇われ社長にどの程度の権限があるかを確認するのも大切なポイントです。名目的な社長として扱われると、権限がないにもかかわらず重い責任を負うことになります。

取締役会が設置されている場合、経営に関する基本的なことは取締役会で決議します。ただし、定款で、特別に株主総会の決議事項とされる事項もあるため確認を要します。少なくとも、オーナーの承諾を要する事項や金額の上限については、就任前に明確化すべきです。

連帯保証は必ず断る

連帯保証人には非常に重い責任があります。会社が返済できない場合に代わり支払うだけでなく、会社に資産が残っていても、債権者は連帯保証人に全額を請求できます。連帯保証人には、先に主債務者に請求するよう主張する「催告の抗弁権」も、主債務者の財産に執行するよう主張する「検索の抗弁」もないからです。

また、連帯保証に一旦応じてしまうと、債権者の同意なく責任から逃れられなくなってしまいます。したがって、会社に融資が必要でも、雇われ社長に過ぎないなら連帯保証をしてはいけません。連帯保証人になることを社長就任の条件とされた場合、それだけで拒否すべき理由として十分です。

責任限定契約を締結する

役員のリスクを軽減するために、責任限定契約を締結する方法があります。

責任限定契約とは、会社と役員間で、役員の責任を限定するために結ぶ契約を指します。会社法では、責任限定契約の要件について次のような定めがあります。

会社法427条(責任限定契約)

1. 第四百二十四条の規定にかかわらず、株式会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第九百十一条第三項第二十五号において「非業務執行取締役等」という。)の第四百二十三条第一項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。

(……2項以下、略……)

会社法(e-Gov法令検索)

この条文の通り、責任限定契約を交わすには、①役員等(業務執行取締役を除く)であり、②任務懈怠につき善意・無重過失であること、③責任限定できる旨を定款であらかじめ定め、④有効な責任限定契約を締結することが要件とされます。

ただし、責任限定契約は、あくまで業務執行を行わない役員に限られます。

社外取締役などで活用される例が多いですが、社長として就任する以上、この制度による保護は受けられないおそれがあり、前述した役員賠償責任保険(D&O保険)の活用など、別の自衛策をあわせて検討しなければなりません。

また、前提として、あらかじめ株主総会の特別決議によって定款を変更し、責任限定契約を締結できる旨の規定を設けておく必要があります。

会社とオーナーの意図をよく理解する

会社の状況、オーナーの意図も知らずに雇われ社長になるのは危険です。

実質的に意思決定に関与できない立場となることは避けるべきであり、自分が社長に選ばれた理由、期待される役割を、事前に確認しておきましょう。また、リスクを減らすため、負債額やオーナーの信用情報、資金の動きにも常に注意を払ってください。

特に、業績が悪化した会社の雇われ社長になるリスクは非常に大きいです。資金繰りに失敗するオーナーほど常識的な金銭感覚が欠如している傾向にあり、そのようなオーナーの指示には闇雲に従うべきではありません。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

雇われ社長を辞めたいときの対処法

最後に、雇われ社長を辞めたいときの対処法について解説します。

社長になるのも容易ではないですが、経営を順調に続けるのはさらに難しいです。重圧のかかる環境で不安を抱え、正当に評価されていないと感じると、辞任を検討する人も少なくありません。当事務所でも、これまでに多くの雇われ社長や役員の方から、辞任・解任時の責任追及に関する相談を受けており、その経験を踏まえて説明します。

いつでも辞任できる一方、損害賠償を請求される危険がある

雇われ社長を辞任する手続きは、委任のルールに従います(会社法330条)。

民法の委任のルールによれば、辞任はいつでも可能ですが、やむを得ない事由があったときを除き、会社に生じた損害を賠償しなければなりません(民法651条)。

民法651条(委任の解除)

1. 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

2. 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

民法(e-Gov法令検索)

そのため、雇われ社長を辞任するにせよ、会社に損害が及ぶような不利な時期に行わないよう注意すべきです。なお、辞任によって役員に欠員が生じるときは、新たに選任されるまで役員としての権利義務を有し続ける点にも注意が必要です(会社法346条1項)。

退任登記の手続きをしてもらう

退任の登記手続きが完了するまでは、注意を怠らないでください。

登記簿上の役員のままだと、その記載を信じた第三者に対し、責任を負い続けるおそれがあるからです。辞任届を提出するとともに、速やかに退任登記の手続をするよう会社に求めましょう。会社が協力しないときは、退任登記手続請求訴訟を起こし、裁判で争うこととなります。会社の引き止めが執拗であるなど、円満な辞任が難しい場合は、弁護士に相談してください。

会社の辞め方」の解説

退職慰労金を請求する

最後に、退職慰労金を請求できるかどうかも検討してください。ただし、役員の退職金は、退職慰労金規程などに規定があり、かつ、株主総会の決議を要します。詳しくは、「取締役が退職金を請求する方法」の解説をご参照ください。

【まとめ】雇われ社長が抱えるトラブル

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、雇われ社長のリスクや注意点を解説しました。

雇われ社長は、高額な報酬を得られる上、出資せずに経営経験を積めるなど、魅力も多いものです。しかし「雇われ」である以上、オーナーの意向を無視することができない難点があります。社長と言っても名ばかりで、制限が多く自由はなく、ストレスを感じるケースも少なくありません。

一方で、取締役(役員)なので、労働者としての保護は受けられません。ビジネス上のリスクを抱える企業では、その法的責任を負う危険もあります。悪質な場合、責任を負わせるための名目上の役職として、捨て駒に利用されるおそれもあります。

トラブルを抱えやすい雇われ社長に就任する際は、くれぐれも注意してください。万が一、就任後になって高いリスクを感じた場合は、速やかに弁護士へご相談ください。

この解説のポイント
  • 雇われ社長にはメリットとデメリットがあり、法的リスクが大きい
  • 連帯保証人の責任を追及されるなど、安易に就任するのはトラブルの原因となる
  • 雇われ社長を辞める際に損害賠償請求されないよう、辞任のタイミングに注意

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