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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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雇われ社長が抱えがちなトラブルは?雇われ社長になるリスクと責任も解説

雇われ社長は、その名のとおりオーナーに雇われて会社を経営する社長。
株式会社は「所有と経営の分離」があります。
株主であるオーナーが「所有」、雇われ社長は「経営」部分のみ受け持ちます。

雇われ社長は様々な例があります。
叩き上げで社長になった典型例だけでなく、高齢のオーナーの後継者として社長業を継ぐ例もあります。

「雇われ」とはいえ「社長」なので、相応の収入と権限を得られるでしょう。
しかし、雇われ社長の実質は、オーナーのコントロール下にあり制限も多いもの。
株主の意見を気にせねばならず、想像と現実のギャップは大きいことがあります。
重責の割に見返りが少ないと、雇われ社長になるのはリスクを伴い、トラブルになりがちです。

今回は、雇われ社長のリスクやトラブルと対処法を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 雇われ社長になるのはメリットと共にデメリットもあり、リスクが大きいと理解する
  • 連帯保証人の責任を追及されるなど、安易に雇われ社長になるのはトラブルの元
  • 雇われ社長を辞める際に、損害賠償請求されないよう辞任のタイミングに注意する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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雇われ社長とは

雇われ社長とは、オーナーに雇われて会社経営をする社長のことです。
その意味について、以下で詳しく解説します。

株式会社は「所有と経営の分離」が図られています。

会社は、株式を有する株主が「所有」する、いわば株主の持ち物です。
これに対し、社長は「経営」を担当する役職のことです。
法律上、会社を代表する権限を与えられると「代表取締役」と呼ばれます。

株主と社長とは、株主が社長に「経営」を「委任」する関係にあります。

所有と経営の分離とは

この場合に、社長であり、かつ、100%の株式を保有する株主でもあるのがオーナー社長。
しかし、必ずしもすべての社長がそうではありません。

株式を持たず(もしくは少数の株式しか持たず)、経営のみを委託されるケースがあり、このような例を「社長でありながら雇われているような状態」という意味で、雇われ社長と呼びます。

雇われ社長になるケースは、次の例があります。

  • 資金力あるオーナーから、経営能力を買われて社長を任された
  • 平社員から出世して社長になった「サラリーマン社長」
  • 創業社長から、経営のみを引き継いだ
  • 実質的な経営者である会長から現場責任者を任された
  • 親会社にヘッドハンティングされ子会社の社長となった
  • 業績改善のため外部から招聘された「プロ経営者」
  • 夫に社長を任された妻

株式は、企業の重要事項を決める権限を意味します。
そのため、十分な株式を保有しない雇われ社長に、最終決定権はありません。

自身の報酬はもちろん、役員の選任・解任についてもオーナーの意向に沿う必要があります。
意向に反すれば、最悪は、株主の過半数の決議により解任されてしまいます。

雇われ社長とオーナー社長の違い

自ら株式を保有し、かつ、経営もする社長が「オーナー社長」です。
中小企業やスタートアップなど、小規模な会社の社長の多くはこれに該当します。

前述の「所有と経営の分離」をされた株式会社で、「所有」も「経営」も行うのがオーナー社長であり、「経営」のみしか担当しない雇われ社長と違って絶大な権限を有します。

所有経営
オーナー社長
雇われ社長

100%の株式を有するオーナーなら、報酬は自由に決められ、経費も使い放題。
いわば会社は自分の「財布」のような状態です。
誰かに解任されることもなく、すべて自己責任で企業経営を進められます。

オーナー社長は、時としてワンマン社長となり問題が生じることがあります。

雇われ社長になるメリット・デメリット

雇われ社長に期待される役割は、企業規模や経営状況によって異なります。
そして、次のようなメリットがあります。

  • ゼロから起業する必要がない
  • 自己資金なしに社長になれる
  • うまくいっている事業を途中から引き継げる
  • 企業のトップとして経営の経験を積める
  • 他社の経営者と対等に交流できる
  • 報酬も、社員の給料に比べて高額に設定される

オーナーである株主から社長に選ばれたというのは、あなたの能力が評価されたということ。
慎重になるべきではありますが、喜ばしいことなのは間違いありません。
一方で、次に解説するように、リスクやトラブルを招くデメリットがあります。

雇われ社長になるのはリスクを伴う

一方で、雇われ社長になるのはリスクを伴います。
たとえ「雇われ」といえど、社長は、取締役(ないし代表取締役)という重大な責任ある地位に就きます。
その分、トラブルとなったときに多くのダメージを負うおそれがある
からです。

(参考:雇われ社長の抱えがちなトラブル

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説しています。

雇われ社長の抱えがちなトラブル

次に、雇われ社長になったとき、起こりうるトラブルを紹介します。
よく理解し、未然の回避に努めましょう。

出世して社長になれば、報酬が上がるだけでなく、名誉や称賛を得られるでしょう。
社長になろうと夢見て社内競争を勝ち抜くサラリーマンがいる一方、雇われ社長になるのはトラブルの火種となる要素を含むのも事実です。

株主に指示され、思い通りに経営できない

雇われ社長が思い通りに会社を動かせるケースは稀です。
肩書は名ばかり、現実は、経営の決定にオーナーの承諾を要することも多いからです。

社長といえど「雇われ」だと、報酬は株主総会の決議で決められてしまいます。
株主総会で過半数の賛成があれば解任され、地位を奪われる弱い立場にあります。
まさに手綱を握られた状態で、オーナーの顔色を窺わねばなりません。

業績向上の過度なプレッシャーがある

業績を上げる目的で委任された雇われ社長は、プレッシャーを受け続けるでしょう。
自身で進退を決めるオーナー社長と違い、雇われ社長は「無能」と判断されれば解任の危険があります。

取締役の任期は2年が原則(非公開会社では10年まで延長可能)。
ただ、強く期待されるほど、短期間で成果を挙げることが求められます。
長期的な施策を実施せず、目先の利益を優先せざるをえないこともしばしばです。
過度なプレッシャー、ストレスの果てに、横領など犯罪行為に手を染めるトラブルも少なくありません。

辞任勧告を受けたときの対応についても参考にしてください。

労働者として保護されない

雇われ社長は「役員(取締役)」であり、「労働者」(労働基準法9条)ではありません。
株主の命令に従っていても、労働者としての法律上の保護は受けられません。

労働基準法9条は、「労働者」を次のように定義します。

労働基準法9条

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

労働基準法(e-Gov法令検索)

労働者に該当しない結果、残業代は請求できず、休日のルールは適用されず、有給休暇もありません。
また、社長を辞めても失業保険はもらえず、ケガや病気になっても労災保険もありません。
(なお、例外的に、特別加入制度によって労災保険給付を受けられる場合あり)

使用人兼務役員の「労働者性」についても参考にしてください。

重大な経営責任を追及される

取引先など外部とのトラブルには、会社を代表して対応せねばなりません。
ミスして会社に損失を与えれば、株主から損害賠償請求を受ける可能性もあります(会社法423条)。
会社法423条は、役員の会社に対する責任について次のように定めます。

会社法423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)

1. 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(……2項以下、略……)

会社法(e-Gov法令検索)

雇われ社長のなかには、オーナーの指示に従う点では労働者と同じ感覚の人も多いでしょう。
その一方で責任は重大で「割に合わない」と感じる方も少なくありません。
創業者と比べて劣等感を感じたり、古参の幹部との折り合いが悪く悩んだりする方もいます。
社長であるがゆえ、経営上の悩みを相談できる人がおらず、悩んでうつ病になる方もいます。

なお、経営判断の原則により、取締役の経営判断は、その判断の前提となる事実認識に過失がなく、判断内容が著しく不合理でない限り、取締役の負う善管注意義務には違反しないとするのが実務です。

会社の借金を負担させられる

法律上、会社(法人)と社長個人は、別人格と扱われるので、倒産しても社長は借金を負わないのが原則。

ただし、借入の際に連帯保証をしていると、社長は会社の借金を負担させられてしまいます。
また、法律上はともかく、道徳、倫理の観点から、社会的には強く批判されるおそれもあります。
そして、このことは雇われ社長でも同じことです。

社長就任にあたり、新規の債務だけでなく、既存の債務の連帯保証を迫られることもあります。

会社から損害賠償請求されたときの対応も参考にしてください。

雇われ社長になるときの注意点

次に、雇われ社長になるときの注意点を解説します。

雇われ社長はトラブルを抱えがちだと解説しました。
そのため、自身がオーナーでない会社の社長に、就任が決定したら、厳重な注意を要します。

相応の報酬を確保する

まず、雇われ社長の重責に見合うだけの、十分な報酬をもらうのが重要です。
月額報酬だけでなく、次に解説する株式や、退職慰労金も請求しましょう。

いずれも委任契約の内容となるので、就任前に合意しておかないと確保できなくなってしまいます。
相応の報酬を設定するのは、いざ経営責任を追及されたときのリスクヘッジにもなります。
役員賠償責任保険(いわゆる「D&O保険」)に会社の費用負担で加入してもらう方法もあります。

株式を要求する

自社株の保有率を上げれば「雇われ」の状態は抜け出せます。
とはいえ、オーナーは株式を渡したがらないでしょう
しかし、雇われ社長のモチベーション向上のため一定の株式を与えたり、上場を目指すベンチャー企業では給料代わりにストックオプションを付与したりするケースもあります。

最終的には、MBOによって自社株を買収し、オーナー社長を目指す手もあります。

権限の範囲を確認する

業務遂行にあたり、雇われ社長にどれくらい権限があるかを確認するのも大切です。
お飾り社長として扱われると、権限がない割に、重い責任がのしかかることになります。

取締役会が設置されている場合、経営に関する基本的なことは取締役会で決議します。
ただし、定款で、特別に株主総会の決議事項とされる事項もあるため確認を要します。

オーナーの承諾を要する事項や、具体的な金額なども、就任前に明確化すべきです。

連帯保証は必ず断る

連帯保証人には、非常に重い責任があります。
会社が払えない場合に、その借金を肩代わりさせられるのは当然ながら、仮に会社にある程度の財産がある場合にも、債権者はまず先に、連帯保証人に請求できます(専門用語で「催告の抗弁、検索の抗弁がない」といいます)。

連帯保証に一旦応じてしまうと、債権者の同意なく責任を逃れられなくなります。
連帯保証人になるのが社長就任の条件とされた場合、それだけで拒否すべき理由として十分だと考えます。

責任限定契約を締結する

雇われ社長のリスクを軽減するため、責任限定契約を締結する手法があります。
責任限定契約は、会社と役員間で、役員の責任を限定するために結ぶ契約です。
会社法は責任限定契約の要件を次のように定めます。

会社法427条(責任限定契約)

1. 第四百二十四条の規定にかかわらず、株式会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第九百十一条第三項第二十五号において「非業務執行取締役等」という。)の第四百二十三条第一項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。

(……2項以下、略……)

会社法(e-Gov法令検索)

この条文によれば、責任限定契約を交わすには、①締結主体が役員等(業務執行取締役を除く)であり、②任務懈怠につき善意・無重過失であること、③責任限定できることを定款であらかじめ定め、かつ、④有効な責任限定契約を締結することが要件とされます。
雇われ社長になるよう打診された際も、利用可能なケースがあります。
実権がないのにリスクばかり重いと感じる場合に提案すべきです。

ただし、責任限定契約を締結できるのは、業務執行を行わない取締役など(社外取締役など)に限られるため、雇われ社長が「社長」としての実態を有している場合には利用できません。

また、責任限定契約の締結は「重要な業務執行」にあたり、取締役の過半数の賛成(取締役会非設置会社)もしくは取締役会決議(取締役会設置会社)が要件となります。

会社とオーナーの意図をよく理解する

会社の状況、オーナーの意図も知らず雇われ社長になるのは危険です。
操り人形になるのを自ら受け入れるのは避けるべき。
自分が社長に選ばれた理由、期待される役割についても事前に確認しておきましょう。
また、リスクを減らすため、負債額やオーナーの信用情報、資金の動きに、常に注意を払ってください。

業績が悪化した会社の雇われ社長になるのはデメリットが大きいです。
資金繰りに失敗するオーナーは、常識的な金銭感覚が欠如しがちであり、従うべきではありません。

労働問題を弁護士に無料相談する方法は、次に解説しています。

雇われ社長を辞めたいときの対処法

最後に、雇われ社長を辞めたいときの対処法を解説します。

社長になるのも簡単ではないが、まして経営を継続するのはさらにストレス強いでしょう。
重圧のかかる環境で不安を抱え、就任後になって辞めたくなる人もいます。

いつでも辞任できるが、損害賠償を請求される危険がある

雇われ社長を辞任する手続きは、委任のルールに従います(会社法330条)。
民法の委任のルールによれば、辞任はいつでもできますが、やむを得ない事由がある場合を除き、会社に生じた損害を賠償しなければなりません(民法651条)。

民法651条(委任の解除)

1. 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

2. 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

民法(e-Gov法令検索)

そのため、雇われ社長を辞めるにせよ、会社に不利な時期に辞任しないよう注意すべきです。
なお、辞任によって役員に欠員が生じるときは、新たに選任されるまで役員としての権利義務を有し続けます(会社法346条1項)。

退任登記の手続きをしてもらう

退任の登記手続きが終了するまでは気を抜かないでください。
登記簿上の役員のままだと、その記載を信じた第三者に対し、責任を負い続けるおそれがあります。

そのため、辞任届を提出するとともに、速やかに退任登記の手続をするよう求めます。
会社が協力しないときは、退任登記手続請求訴訟を起こし、裁判で争うしかありません。
円満な辞任が難しい場合は、弁護士に相談ください。

退職慰労金を請求する

最後に、退職慰労金を請求できるかどうかも検討してください。
ただし、役員の退職金は、退職慰労金規程などに規定があり、かつ、株主総会の決議を要します。

役員の退職金について、次の解説をご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、雇われ社長のリスクや注意点を解説しました。

雇われ社長は、高額な報酬を得られ、出資なくして経営経験を積めるなど、魅力も多いもの。
しかし「雇われ」である以上、オーナーの言うことを無視できない難点があります。
社長といえど名ばかりで、制限されて自由はなく、ストレスを感じるケースもあります。

一方で、取締役(役員)なので、労働者としての保護は受けられません。
ビジネス上のリスクを抱える企業では、その法的責任を負わされる危険もあります。

悪質な場合は「捨て駒」と見られているかもしれません。

トラブルを抱えやすい雇われ社長に就任する際は、くれぐれも注意を要します。
就任後、万が一、リスクが高いと感じる場合は、速やかに弁護士へ相談ください。

この解説のポイント
  • 雇われ社長になるのはメリットもあるがデメリットもあり、リスクが大きいことを理解する
  • 連帯保証人としての責任を追及されるなど、安易に雇われ社長になるのはトラブルの元
  • 雇われ社長を辞める際に、損害賠償請求されないよう辞任のタイミングに注意する

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