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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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雇われ社長が抱えがちなトラブルは?雇われ社長になるリスクと責任も解説

雇われ社長は、その名のとおりオーナーに雇われて会社を経営する社長のことです。

株式会社は「所有と経営の分離」が基本です。会社は、オーナーである株主が「所有」し、雇われ社長は「経営」のみを受け持ちます。雇われ社長には様々な例があります。叩き上げで社長になった典型例だけでなく、高齢のオーナーの後継者として社長業を継ぐ例もあります。

「雇われ」とはいえ「社長」なので、相応の収入と権限を得られるでしょう。しかし、株主の意見を気にしなければならず、想像と現実のギャップは大きいことがあります。雇われ社長の実質は、オーナーのコントロール下にあり制限も多いもの。重責の割に見返りが少ないと、雇われ社長になるのはリスクを伴い、トラブルになりがちです。

今回は、雇われ社長のリスクやトラブルと対処法を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 雇われ社長になるのはメリットと共にデメリットもあり、リスクが大きいと理解する
  • 連帯保証人の責任を追及されるなど、安易に雇われ社長になるのはトラブルの元
  • 雇われ社長を辞める際に、損害賠償請求されないよう辞任のタイミングに注意する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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雇われ社長とは

雇われ社長とは、オーナーに雇われて会社経営をする社長のことです。その意味について、以下で詳しく解説します。

株式会社は「所有と経営の分離」が図られています。

会社は、株式を有する株主が「所有」する、いわば株主の持ち物です。これに対し、社長は「経営」を担当する役職を指します。法律上、会社を代表する権限を与えられると「代表取締役」と呼びます。そして、株主と社長とは、「株主が社長に『経営』を『委任』する」という関係にあります。

所有と経営の分離とは

この場合に、社長であり、かつ、100%の株式を保有する株主でもある人を「オーナー社長」と呼びます。しかし、必ずしも全ての社長が全株式を保有しているわけではありません。株式を持たず(もしくは少数の株式しか持たず)、経営のみを委託されるケースがあり、このような例を「社長でありながら雇用されているような状態」という意味で、雇われ社長と呼びます。

雇われ社長になるケースには、次の例があります。

  • 資金力あるオーナーから、経営能力を買われて社長を任された
  • 平社員から出世して社長になった「サラリーマン社長」
  • 創業社長から経営のみを引き継いだ
  • 実質的な経営者である会長から現場責任者を任された
  • 親会社にヘッドハンティングされ子会社の社長となった
  • 業績改善のため外部から招聘された「プロ経営者」
  • 夫に社長を任された妻
  • 引退した親が株式を持ち、後継者である息子が社長となった

株式は、企業の重要事項を決める権限を意味しています。そのため、十分な株式を保有していない雇われ社長には企業経営についての最終決定権がありません。自身の報酬はもちろんのこと、役員の選任・解任についてもオーナーである株主の意向に沿う必要があり、意向に反すれば、最悪は、株主の過半数の決議により解任されてしまいます。

雇われ社長とオーナー社長の違い

自ら株式を保有し、かつ、経営もする社長が「オーナー社長」です。中小企業やスタートアップなど、小規模な会社の社長の多くは、オーナー社長です。

前述の通り「所有と経営の分離」をされた株式会社で、「所有」も「経営」も行うのがオーナー社長であり、「経営」のみしか担当しない雇われ社長とは違って絶大な権限を有します。

所有経営
オーナー社長
雇われ社長

100%の株式を有するオーナーなら、自身の報酬は自由に決めることができ、会社の経費も使い放題です。いわば会社は自分の「財布」のような状態です。誰かに解任されることもなく、全て自己責任で企業経営を進めることができます。

一方、オーナー社長は時としてワンマン社長になり、労使紛争が生じることもあります。

雇われ社長になるメリット

雇われ社長に期待される役割は、企業規模や経営状況により異なりますが、オーナーである株主から社長に選ばれたということは、能力や資質が評価されたのでしょう。雇われ社長になることには次のメリットがあります。

自己資金なしに社長になれる

雇われ社長なら、既に存在する会社の事業や資産をそのまま経営できます。ゼロから起業する必要がなく、自己資金なしに社長になることができます。順調に成長する事業を途中から引き継げるため、リスク少なく企業経営の経験を積めるメリットがあります。

高い年収を保障される

「雇われ」とはいえ「社長」であり企業のトップです。そのため、報酬は、社員の給料に比べて高く設定されるのが通例で、高い年収が保障されます。会社のオーナーではないため、業績が好調でも留保された資産は自分のものにはなりません。そのため、雇われ社長ほど、役員報酬をしっかり確保しなければなりません。

経費を使える裁量が広がる

社員から出世して社長に取り立ててもらった場合、雇われ社長になることで、経費を使える裁量が社員よりも広がるメリットもあります。一社員ではなく経営陣としての責任を負うため、接待交際費などをある程度自由に使える場合が多いです。

経営者としての経験を積める

雇われ社長でも経営権があるため、企業のトップとして会社経営の経験を積めます。人の採用や組織作り、マネジメントといった経験は一社員では味わえません。「雇われ」とはいえ「社長」なので、他の経営者と対等に交流することができます。

雇われ社長になるデメリットやリスク

雇われ社長にはデメリットやリスクも伴います。たとえ「雇われ」でも「社長」であることで、取締役(または代表取締役)という重大な責任のある地位に就くからです。その分、トラブルとなったときにも深いダメージを負うおそれがあります。

株主との対立が激化し、解任されると、ただ職を失うだけでなく、他の企業からの信頼を失い、今後のキャリアに悪い影響が生じるリスクもあります。

株主の意思で解任される

雇われ社長は株主に任命されており、その意向に従わなければなりません。株主の期待に応えられなかった場合や意見が対立した場合、解任されるリスクがあります。短期的な利益を求める株主と長期的な戦略を重視する社長の意見が食い違うケースはよくあります。

会社の債務の連帯保証人にされる

雇われ社長として会社の債務の連帯保証人になることを求められる場合があります。連帯保証人になると、会社が債務を返済できない場合に個人でその責任を負わなければなりません。経営が悪化し、債務を返済できない状況に陥った場合、連帯保証人となった社長は個人資産を失うリスクがあります。

労働基準法で保護されない

雇われ社長は労働基準法の保護の対象外であり、労働時間の規制がなく、最低賃金の保障といった法的保護も受けられません。その結果、過重労働によって健康を害したり、その割に低い収入で働かされてしまったりするリスクがあります。

辞める時に揉めやすい

雇われ社長の辞任時に、株主とのトラブルが生じる例は多いです。辞任の理由が納得してもらえず、後任人事が決まらないのに辞めようとするとトラブルは拡大し、長期化します。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

雇われ社長の抱えがちなトラブル

次に、雇われ社長になったときに起こりうるトラブルについて紹介します。よく理解して、未然の回避に努めるようにしてください。

出世して社長になれば、報酬が上がるだけでなく、名誉や称賛を得られるでしょう。社長になろうと夢を見て、社内競争を勝ち抜きたいと考えるサラリーマンがいる一方で、雇われ社長になることにはトラブルの火種となる要素も含んでいます。

株主に指示されて思い通りに経営できない

雇われ社長が思い通りに会社を動かせるケースは稀です。「社長」という肩書は名ばかりで、現実には、経営の決定について逐一オーナーの承諾を要することも多いです。

社長といえど「雇われ」だと、報酬は株主総会の決議で決められてしまいます。株主総会で過半数の賛成があれば解任され、地位を奪われる弱い立場にあります。まさに手綱を握られた状態で、オーナーの顔色を窺わなければなりません。

業績向上の過度なプレッシャーがある

業績を上げる目的で委任された雇われ社長は、プレッシャーを受け続けるでしょう。自身で進退を決められるオーナー社長と違って、雇われ社長は「無能」と判断されれば解任される危険があります。

取締役の任期は2年が原則です(非公開会社では10年まで延長可能)。ただ、強い期待を受けるほどに、短期間で成果を挙げるよう求められます。長期的な施策を実施することができず、目先の利益を優先せざるを得ないケースもしばしばです。過度なプレッシャー、ストレスの果てに、横領など犯罪行為に手を染めるトラブルも少なくありません。

取締役が辞任勧告されたときの対応」の解説

労働者として保護されない

雇われ社長は「役員(取締役)」であり、「労働者」(労働基準法9条)ではありません。株主の命令に従っていても、労働者としての法律上の保護は受けられません。労働基準法9条は、「労働者」を次のように定義します。

労働基準法9条

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

労働基準法(e-Gov法令検索)

労働者に該当しない結果、残業代は請求できず、休日のルールは適用されず、有給休暇もありません。また、雇用保険に加入できないため辞めても失業保険がもらえず、ケガや病気になっても労災保険もありません(例外的に、特別加入制度によれば労災保険給付を受けられる)。

なお、雇われ社長でも、その実質が労働者と何ら変わらない場合は、名ばかり役員や使用人兼務役員として労働者性を認められ、労働法の保護を受けられる可能性があります。

名ばかり役員」「使用人兼務役員」の解説

重大な経営責任を追及される

社長は、取引先など外部とのトラブルには、会社を代表して対応せねばなりません。ミスして会社に損失を与えれば、株主から損害賠償請求を受ける可能性もあります会社法423条)。会社法423条は、役員の会社に対する責任について次のように定めます。

会社法423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)

1. 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(……2項以下、略……)

会社法(e-Gov法令検索)

雇われ社長のなかには、オーナーの指示に従う点では労働者と同じ感覚の人も多いでしょう。その一方で責任は重大で「割に合わない」と感じる方も少なくありません。創業者と比べて劣等感を感じたり、古参の幹部との折り合いが悪く悩んだりする方もいます。社長であるがゆえ、経営上の悩みを相談できる人がおらず、悩んでうつ病になる方もいます。

なお、取締役の経営判断は、その判断の前提となる事実認識に過失がなく、判断内容が著しく不合理でない限り、取締役の負う善管注意義務には違反しないとするのが実務です(経営判断の原則)。

会社の借金を負担させられる

法律上、会社(法人)と社長個人は、別人格と扱われます。そのため、倒産しても社長は借金を負わないのが原則です。

ただし、借入の際に連帯保証をしていると、社長は会社の借金を負担させられてしまいます。また、法律上はともかく、道徳、倫理の観点から、社会的には強く批判されるおそれもあります。そして、このことは「雇われ」の社長でも同じことです。

社長就任にあたり、新規の債務だけでなく、既存の債務の連帯保証を迫られることもあります。

会社から損害賠償請求された時の対応」の解説

雇われ社長になるときの注意点

次に、雇われ社長になるときの注意点を解説します。

雇われ社長はトラブルを抱えがちだと解説しました。そのため、自身がオーナーでない会社の社長に、就任が決定したら、厳重な注意を要します。

相応の報酬を確保する

まず、雇われ社長の重責に見合うだけの十分な報酬をもらうのが重要です。月額報酬だけでなく、次に解説する株式や、退職慰労金も請求しましょう。

いずれも委任契約の内容なので、就任前に合意しないと確保できません。役員に就任する際は、年収やボーナス、責任範囲などについて正確な説明を受ける必要があります。

相応の報酬を設定するのは、いざ経営責任を追及されたときのリスクヘッジにもなります。役員賠償責任保険(いわゆる「D&O保険」)に会社の費用負担で加入してもらう方法もあります。

株式を要求する

自社株の保有率を上げれば「雇われ」の状態は抜け出せます。とはいえ、オーナーは株式を渡したがらないのが通例です。

しかし、雇われ社長のモチベーション向上のため一定の株式を与えたり、上場を目指すベンチャー企業では給与の代わりにストックオプションを付与したりするケースもあります。最終的にはMBOによって自社株を買収すれば、オーナー社長になることもできます。

権限の範囲を確認する

業務遂行にあたり、雇われ社長にどれくらい権限があるかを確認するのも大切です。お飾り社長として扱われると、権限がない割に、重い責任がのしかかることになります。

取締役会が設置されている場合、経営に関する基本的なことは取締役会で決議します。ただし、定款で、特別に株主総会の決議事項とされる事項もあるため確認を要します。

オーナーの承諾を要する事項や具体的な金額なども、就任前に明確化すべきです。

連帯保証は必ず断る

連帯保証人には、非常に重い責任があります。会社が払えない場合に、その借金を肩代わりさせられるのは当然ながら、仮に会社にある程度の財産がある場合にも、債権者はまず先に、連帯保証人に請求できます(専門用語で「催告の抗弁、検索の抗弁がない」といいます)。

連帯保証に一旦応じてしまうと、債権者の同意なく責任から逃れられなくなってしまいます。たとえ会社に融資が必要だとしても、雇われ社長に過ぎないなら連帯保証をしてはいけません。連帯保証人になることを社長就任の条件とされた場合、それだけで拒否すべき理由として十分です。

責任限定契約を締結する

雇われ社長のリスクを軽減するため、責任限定契約を締結する手法があります。責任限定契約は、会社と役員間で、役員の責任を限定するために結ぶ契約です。会社法は責任限定契約の要件を次のように定めています。

会社法427条(責任限定契約)

1. 第四百二十四条の規定にかかわらず、株式会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第九百十一条第三項第二十五号において「非業務執行取締役等」という。)の第四百二十三条第一項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。

(……2項以下、略……)

会社法(e-Gov法令検索)

この条文によれば、責任限定契約を交わすには、①締結主体が役員等(業務執行取締役を除く)であり、②任務懈怠につき善意・無重過失であること、③責任限定できることを定款であらかじめ定め、かつ、④有効な責任限定契約を締結することが要件とされます。

雇われ社長になるよう打診された際も、利用可能なケースがあります。実権がないのにリスクばかり重いと感じる場合に提案すべきです。

ただし、責任限定契約を締結できるのは、業務執行を行わない取締役など(社外取締役など)に限られるため、雇われ社長が「社長」としての実態を有している場合には利用できません。

また、責任限定契約の締結は「重要な業務執行」にあたり、取締役の過半数の賛成(取締役会非設置会社)もしくは取締役会決議(取締役会設置会社)が要件となります。

会社とオーナーの意図をよく理解する

会社の状況、オーナーの意図も知らず雇われ社長になるのは危険です。操り人形になるのを自ら受け入れるのは避けるべき。自分が社長に選ばれた理由、期待される役割についても事前に確認しておきましょう。また、リスクを減らすため、負債額やオーナーの信用情報、資金の動きに、常に注意を払ってください。

業績が悪化した会社の雇われ社長になるのはデメリットが大きいです。資金繰りに失敗するオーナーは、常識的な金銭感覚が欠如しがちであり、従うべきではありません。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

雇われ社長を辞めたいときの対処法

最後に、雇われ社長を辞めたいときの対処法を解説します。

社長になるのも簡単ではないが、まして経営を継続するのはさらにストレス強いでしょう。重圧のかかる環境で不安を抱え、就任後になって辞めたくなる人もいます。

いつでも辞任できるが損害賠償を請求される危険がある

雇われ社長を辞任する手続きは、委任のルールに従います(会社法330条)。民法の委任のルールによれば、辞任はいつでもできますが、やむを得ない事由がある場合を除き、会社に生じた損害を賠償しなければなりません民法651条)。

民法651条(委任の解除)

1. 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

2. 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

民法(e-Gov法令検索)

そのため、雇われ社長を辞めるにせよ、会社に不利な時期に辞任しないよう注意すべきです。なお、辞任によって役員に欠員が生じるときは、新たに選任されるまで役員としての権利義務を有し続けます(会社法346条1項)。

退任登記の手続きをしてもらう

退任の登記手続きが終了するまでは気を抜かないでください。登記簿上の役員のままだと、その記載を信じた第三者に対し、責任を負い続けるおそれがあります。

そのため、辞任届を提出するとともに、速やかに退任登記の手続をするよう求めます。会社が協力しないときは、退任登記手続請求訴訟を起こし、裁判で争うしかありません。円満な辞任が難しい場合は、弁護士に相談ください。

会社の辞め方」の解説

退職慰労金を請求する

最後に、退職慰労金を請求できるかどうかも検討してください。ただし、役員の退職金は、退職慰労金規程などに規定があり、かつ、株主総会の決議を要します。

取締役が退職金を請求する方法」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、雇われ社長のリスクや注意点を解説しました。

雇われ社長は、高額な報酬を得られ、出資なくして経営の経験を積めるなど、魅力も多いもの。しかし「雇われ」である以上、オーナーの言うことを無視できない難点があります。社長といえども名ばかりで、制限されて自由はなく、ストレスを感じるケースもあります。

一方で、取締役(役員)なので、労働者としての保護は受けられません。ビジネス上のリスクを抱える企業では、その法的責任を負わされる危険もあります。悪質な場合は「捨て駒」と見られているかもしれません。

トラブルを抱えやすい雇われ社長に就任する際は、くれぐれも注意を要します。就任後、万が一、リスクが高いと感じる場合は、速やかに弁護士へ相談ください。

この解説のポイント
  • 雇われ社長になるのはメリットもあるがデメリットもあり、リスクが大きいことを理解する
  • 連帯保証人としての責任を追及されるなど、安易に雇われ社長になるのはトラブルの元
  • 雇われ社長を辞める際に、損害賠償請求されないよう辞任のタイミングに注意する

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