裁量労働制が適法に運用されれば、要件を満たす限り裁量のある働き方が可能です。
一方で、「残業代が不要」という誤解をされやすいですが、この制度はあくまで労働時間の考え方の一つであり、残業代を免れるためのものではありません。裁量労働制には厳格な要件があり、これを満たさない場合、制度そのものが違法であり、無効となります。
相談者裁量労働制なのに、働き方にまったく裁量がない
相談者結局、裁量労働制ではない社員とまったく同じだ
裁量労働制を正しく活用すれば、残業代が支払われない代わりに、自由な働き方が可能となります。しかし、ブラック企業では制度が悪用され、正当な残業代が支払われません。裁量労働制をめぐるトラブルの背景には、「手軽に残業代を減らせる」という誤った考え方があります。
今回は、裁量労働制が違法になるケースと、その場合に残業代を請求する方法について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 裁量労働制は、有効活用すればメリットが大きいが、悪用される危険もある
- 裁量労働制の要件を満たさなかったり、裁量がなかったりする場合は違法
- 違法な裁量労働制は無効となるので、未払い残業代を請求できる
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裁量労働制とは

裁量労働制とは、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めた時間だけ働いたものとみなす「みなし労働時間制」の一種です。労働基準法上の制度であり、以下の2つの種類があります。
- 専門業務型裁量労働制(労働基準法38条の3)
「業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある」業務として指定された業種(改正前:19業種、2024年4月以降:20業種)で導入できる裁量労働制です。導入には労使協定の締結が必要です。 - 企画業務型裁量労働制(労働基準法38条の4)
「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務」であり、「業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある」場合に導入できる裁量労働制です。導入には労使委員会の決議が必要です。
裁量労働制では、労働者に柔軟な働き方をすることが認められ、生産性を向上させ、能力を最大限活かせるメリットがあります。「時間」ではなく「成果」で評価する成果主義的な働き方に合った労働時間制度です。
働き方に裁量がある代わりに、残業代が発生しにくい仕組みになっています。一方で、本来なら裁量労働制とするのが難しいケースでも、「残業代をなくしたい」という目的で悪用される例がありますが、違法と言わざるを得ません。
「労働時間の定義」の解説

裁量労働制が違法になるケース

次に、裁量労働制が違法となるのがどのような場合かについて解説します。
ブラック企業では、制度への誤解をもとに残業代の支払いが拒否されることがあります。しかし、裁量労働制が違法なら、制度そのものが無効となり、通常の労働時間制に基づいて残業代の請求が可能です。裁量労働制には法律上の要件があるため、違法となっている可能性が大いにあります。なお、違法であることが明らかになった場合は、「違法な裁量労働制に対抗する方法は、残業代請求すること」の争い方を参考にしてください。
裁量労働制の要件を満たさないと違法
裁量労働制は、結果的に残業代を支払わなくてもよいという重大な効果を生むため、その要件は厳格です。次の要件を満たさないのに裁量労働制を導入・適用することは違法です。
- 裁量労働制の対象業務であること
裁量労働制の対象となる業務には限定があります。「専門業務型」「企画業務型」により異なりますが、働き方が労働時間管理になじまない業務が該当します。 - 就業規則に定めがあること
裁量労働制が契約内容となっていなければならず、就業規則の定めが必要です。 - 労使協定を締結していること
専門業務型裁量労働制では、労使協定を締結し、労働基準監督署への届出が必要です。 - 労使委員会を設置していること
企画業務型裁量労働制では、労使委員会を設置し、対象や範囲について決議を得る必要があります。 - 対象労働者の同意があること
裁量労働制を適用するには、対象労働者の同意が必要です。また、同意の取得や同意しなかった場合の不利益取扱いの禁止などについて、労使協定や労使委員会の決議に定める必要があります(専門業務型につき2024年4月施行の法改正)。なお、この同意は、労働者の自由な意思に基づくものでなければなりません。
したがって、対象とすべき業種でなかったり、就業規則や労使協定が適切に定められていなかったりする場合、その制度は違法・無効となります。
IT業界、プログラマ、システムエンジニア(SE)の業種は特に、裁量労働制の悪用が起こりがちです。これらの業種は、裁量労働制の典型的な活用例に含まれますが、だからといって安易な導入は危険です。
「IT業界なら裁量労働制で当然」と一律に決められるわけではありません。裁量労働制は、業種に特化して残業代をなくす制度ではないため、注意を要します。
IT業界であっても、例えば次の例では、裁量労働制は使えません。
- データ入力など単純作業のみの労働者
- 専門的な能力、知識のない労働者
「IT業界の残業が多い理由」の解説

裁量がない裁量労働制は違法
「裁量がない裁量労働制」が社会問題となっています。
裁量労働制に残業がないのは、働き方が労働者の自由に任されているからです。会社の指示に従い、裁量なく働かされているのに、裁量労働制を理由に残業代がないのは違法です。
例えば、一定の役職以上の人に裁量労働制を適用する会社があります。このとき、昇進、昇格により裁量労働制の対象となります(裁量労働制に移行する同意を求められます)。役職者は、マネジメント業務に従事するため、労働時間にとらわれない働き方が合っていると考えられます。しかし一方で、裁量労働制に移行しても、従来と働き方が変わらない場合は、裁量がない裁量労働制となってしまうため、違法と言わざるを得ません。
違法な裁量労働制には、次の例があります。
- 裁量労働制だが、実際は始業・終業時刻が厳しく決められている。
- 期限やノルマが厳しく、労働時間が減っていない。
- 基本給が上がったが残業代がなくなったため、手取りは変わらない。
- 裁量労働制でも、深夜労働、休日出勤をしなければ仕事が終わらない。
- 裁量労働制になってからタイムカードがなくなり、自分の労働時間がわからない。
裁量労働制なら、働き方は本来自由なはずであり、残業を命じられるいわれはないため、残業命令を拒否できるケースも多いといえます。
「残業命令の断り方」の解説

実態とかけ離れたみなし時間とする裁量労働制は違法
裁量労働制は、実労働時間と異なっても、一定の時間だけ働いたものとみなす制度です。
このとき、みなし時間が、実労働時間と異なるのは当然ですが、あまりにかけ離れているときは、その裁量労働制は違法であり、無効になります。みなし時間の定め方は、次の3パターンがありますが、いずれも、長時間労働が常態化すれば適切とは言えません。
- 所定労働時間みなし
会社の定める所定労働時間だけ働いたものとみなす裁量労働制 - 通常労働時間みなし
通常、その業務に必要な時間だけ働いたものとみなす裁量労働制 - 労使協定みなし
働いたとみなす時間を、労使協定であらかじめ定める裁量労働制
「みなし時間と実労働時間が違う」というのを超えて、「みなし時間より実労働時間が長すぎる」であったり、休日労働を強要されていたりするとき、その裁量労働制は違法の疑いが強いです。
「長時間労働の問題点と対策」の解説

違法な裁量労働制に対抗する方法は、残業代請求すること
次に、勤務先で導入される裁量労働制が、違法であると判明したときの対応を解説します。
「裁量労働制が違法になるケース」の場合、違法な制度が無効となる結果、原則に戻って、通常の労働時間制を踏まえた残業代を請求することができます。そのため、違法な制度を悪用しようとする企業に対する対抗策として、残業代を請求することが有効です。
不当に酷使されている疑いがあるときは、残業代請求を検討しましょう。

就業規則、労使協定を確認する
専門業務型裁量労働制を有効に導入するには、就業規則と労使協定が必須です。これらの重要な規程の整備なく、裁量労働制を適用することはできず、残業代を支払わないのは違法です。
「裁量労働制なので残業代は払わない」と反論されたら、就業規則と労使協定の開示を求めてください。裁量労働制に必要となる就業規則、労使協定はいずれも、労働者が見られるよう「周知」する必要があるため、確認すらできない状態であれば違法であることが明らかです。
「労働条件の不利益変更」の解説

実際の労働時間を記録し、証拠を残す
違法な裁量労働制を理由に残業代を支払わない会社では、労働時間の管理も不適切でしょう。
「裁量労働制なら残業代を払わなくてよい」と誤解している会社では、裁量労働制の労働者が、実際には何時間働いたのかを全く記録していないことも多いものです。「裁量労働制となったらタイムカードの打刻がなくなった」というのが典型例です。
しかし、裁量労働制でも、会社は労働時間を把握する義務があります。このような会社では、残業代請求するために、実際の労働時間を記録しておいてください。会社が義務を怠っている以上、証拠に残す努力は労働者側で行わなければなりません。
「残業代請求で必要な証拠」「タイムカードを開示請求する方法」の解説


違法な裁量労働制の無効を主張する
裁量労働制には厳しい要件が設けられているため、安易に導入している会社では、違法・無効となる可能性が高いです。裁量がない状態になれば、労働基準法違反であり、無効な制度です。
裁量労働制を適用されている労働者の中には、高い給料、高い地位にあり、高度な専門性と能力のある人も少なくありません。裁量労働制が違法の疑いがあっても、あきらめてしまいがちですが、給料が高いからといって酷使が許されるわけではありません。むしろ、本来であれば、もっと多くの残業代を受け取れるケースもあると考えるべきです。
違法な裁量労働制は、断固として無効を主張し、不当な扱いを止めるよう強く求めましょう。一人で立ち向かうのが困難なときは、残業代請求の経験豊富な弁護士にご相談ください。
「残業代請求に強い弁護士とは?」の解説

未払い残業代を請求する
裁量労働制が違法・無効となる場合、会社の扱いは不当であったことになります。
制度が無効となるため、実際の労働時間に基づく残業代を請求することができます。つまり、これまで払われなかった残業代は、未払いの状態となっています。裁量労働制を悪用し、「働かせ放題」などと甘く考えていた会社ほど、多額の残業代を請求されてしまいます。
ただ、悪質な会社ほど、裁量労働制の正しい知識を理解しておらず、労働者一人で交渉しても、考えを改めて残業代を支払ってくるとは考え難いです。弁護士に依頼して請求したり、労働審判、訴訟などの法的手続きを活用する手が有効です。

「残業代の計算方法」の解説

長時間労働の責任を追及する
裁量がない裁量労働制では、違法な長時間労働が起こりがちです。
有効な裁量労働制であって残業代が不要であるとしても、長時間労働は回避しなければなりません。そのため、いずれにせよ会社には、労働時間を把握する義務があります。
裁量労働制が有効でも、会社は労働時間を把握し、安全で健康に働けるように配慮する義務(安全配慮義務)があります。違法な裁量労働制であればもちろん、仮に有効でも、会社の配慮が不十分なら責任追及することができます。安全配慮義務違反の働き方によってうつ病や適応障害などの精神疾患を発症したら、慰謝料をはじめとした損害賠償を請求できます。
「過労死を弁護士に相談する方法」「過労死の対策」の解説


裁量労働制が有効でも、残業代請求できる場合がある

ここまで、裁量労働制が違法・無効なときの残業代請求について解説しました。
しかし、裁量労働制が有効でも、残業代が全くなくなるとは限りません。有効に制度が導入・運用されている場合でも、次のような残業代が生じます。
- みなし時間が8時間を越えるときの残業代
裁量労働制は、一定の時間だけ働いたとみなす制度です。このとき、みなし時間が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を越える場合は、その超えた時間は残業となり、残業代を請求することができます。 - 休日労働の残業代
裁量労働制は、一定の時間働いたものとみなしますが、その中に休日労働があれば、休日手当を請求することができます。 - 深夜労働の残業代
裁量労働制で働いている中に深夜時間帯の労働がある場合は、深夜手当を請求することができます。
裁量労働制は、あくまでも通常の労働について一定の時間働いたとみなす制度です。そのため、休日労働、深夜労働があるなら、みなされた時間分の給料が裁量労働制によって払われていても、割増分については残業代を請求できます。
このとき、計算方法が複雑なため、損しないよう弁護士にご相談ください。さらに、裁量労働制でありながら休日労働させ、休みなく働くよう強要される働き方は、もはや裁量がない裁量労働制であり、その制度自体が違法といってもよいでしょう。
「休日手当の請求と計算」の解説

【まとめ】裁量労働制が違法になるケースと対応

今回は、裁量労働制が違法となるケースについて解説しました。
裁量労働制は、労働基準法に定められた制度ですが、悪用される危険が大いにあります。違法な裁量労働制は無効であり、「裁量労働制なら、残業代がなくなる」というのは誤解です。特に、「裁量のない裁量労働制(裁量なき裁量労働制)」の問題は、深刻化しています。
会社が裁量労働制であると主張する場合でも、実際には裁量がなく、長時間労働が続いているなら、残業代請求をすることで改善を図る必要があります。会社で導入されている制度が違法である疑いがある場合、ぜひ弁護士に相談してください。
- 裁量労働制は、有効活用すればメリットが大きいが、悪用される危険もある
- 裁量労働制の要件を満たさなかったり、裁量がなかったりする場合は違法
- 違法な裁量労働制は無効となるので、未払い残業代を請求できる
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