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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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不当解雇を争う労働者が、やってはいけない禁止事項のまとめ

不当解雇されたら、労働審判や訴訟で争う手があります。
争って、「解雇無効」となれば、会社に戻って働き続けることができます。

しかし、生活を守らねばならず、純粋に「解雇を争おう」と覚悟が決まる方ばかりではありません。
「解雇を争うとき、どうしたらよいか」という心配は絶えないでしょう。
なかでも、解雇を争うならば、労働者側で禁止される行為があります。

「不当解雇を争う」というのは「会社に残りたい」と主張するのを意味します。
これと真逆の行為は、裁判所にマイナス評価されるおそれ
もあります。
失業保険や退職金など、金銭を確保しておきたいこともあるでしょう。
しかし、退職を前提とした行為をするときは、慎重に進めなければなりません。

解雇を争うとき、労働者の行為は、有利にも不利にも、自分にはねかえります。
今回は、不当解雇を争うとき、やってはいけない禁止事項を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 不当解雇を争うなら、「解雇無効」と矛盾するのは禁止行為だと心得る
  • 生活のためやむなく禁止行為をせざるをえないとき、あわせて就労の意思を示す
  • 解雇を争うための意思表示は、証拠に残るよう内容証明で送付する

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不当解雇を弁護士に相談する方法について、次に解説しています。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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解雇を争うときの禁止事項とは

なぜ、解雇を争うときに、労働者側に禁止事項があるのか。
それは、ある言動をしてしまうと、労働者にとって不利に働くおそれがあるからです。

解雇トラブルでは、労働者保護が強くはたらきます。
解雇の不利益はとても大きいもの。
そのため解雇権濫用法理で厳しく制限され、正当な理由がなければ「不当解雇」であり、無効です。
それでもなお、立ち回りを誤れば、有利に進めるのが難しくなってしまいます。

不当解雇を争うなら「解雇に同意してはいけない」のは、いわば当たり前。
しかし、労働者が納得いかなくても、裁判所の中立的立場から考えなければなりません。

裁判所からすれば「解雇を認めたのと同じこと」と評価されてしまう言動は慎む必要があります。

不当解雇を争う方針とは矛盾した行為をすれば、「解雇に同意していた」と反論される危険があります。
さらには、「解雇」でなく「合意退職」だったと主張されるケースもあります。

労働者にとって不利な行為は、1つ1つは大したことがなく見えます。
しかし、積み重ねると徐々にボディブローのように効いてきます。

いざ解雇を争おうとしたときマイナスに考慮されないためにも、禁止事項としてよく理解してください。

やっていいこと、やってはいけないこと

次に、禁止事項の類型について解説します。
労働者からよく法律相談で聞かれる「やっていいこと、やっていけないこと」は次のとおり。

それぞれどう判断したらよいのか、また、やむをえずやってしまうときの対処法を紹介します。

離職票の要求

離職票を受け取らなければ、失業保険の手続きを進められません。

そのため、生活に困窮する労働者ほど「早く離職票を送ってほしい」と希望します。
しかし、積極的に離職票を要求するのは、解雇を争う方針とは矛盾してしまいます。

一方、会社が「解雇した」と反論するなら、離職票はそのうち送付されてくると考えられます。

会社が送ってきた離職票を使って失業保険をもらうのは、禁止される行為ではありません。
このとき、「仮給付」を活用すれば、解雇を争う方針とは矛盾しないからです。

離職票を交付してもらう流れは、次に解説しています。

退職金の受領

退職者には退職金が払われる会社もあります。
たとえ退職理由が解雇でも、一定の退職金がもらえるケースは少なくありません。

しかし、不当解雇を争うなら、労働者から積極的に退職金を請求するのは、禁止行為です。
こちらから積極的に要求しては、解雇を争う方針と矛盾してしまうからです。
将来的に解雇を争いたいなら、労働者側からの退職金の請求は、一旦はストップしておきましょう。

早く退職させようと、退職金を給与口座などに勝手に振り込んでくるケースもあります。

この場合、「解雇は無効であり、給料として受け取った」と主張する必要があります。
この主張は、労働審判や訴訟で争うときに証拠が残るよう、内容証明で送りましょう。

なお、解雇トラブルが解決し、退職することが決まれば退職金を請求できます。

もらえるはずの退職金が払われない時の対応は、次に解説しています。

解雇予告手当の受領

解雇するとき会社は、30日前に解雇予告するか、不足する日数分の解雇予告手当を払う必要があります。
労働者側から見れば、解雇予告手当を受けとるのは、解雇が有効なのを前提とした行為といわれかねません。

解雇予告のルール
解雇予告のルール

そのため、解雇予告手当を受けとるのは、不当解雇を争う方針と矛盾するおそれがあります。
不当解雇を争う気持ちがあるなら、解雇予告手当を積極的に請求するのは控えましょう。

なお、労働者から積極的に請求しなくても、「解雇を有効にしたい」と考える会社が、給与口座などに一方的に解雇予告手当を支払うケースも少なくありません。

このとき、「解雇予告手当を受け取ったのだから解雇に同意していたのだろう」と評価されてないために、「解雇は無効なので、会社の払う解雇予告手当は、未払い賃金(バックペイ)の一部に充当する」という意思を示す方法が、実務的です。

解雇予告手当を請求する方は、次の解説をご覧ください。

失業保険の受給

失業保険は、退職し、転職するまでの生活保障の制度です。
なので、失業保険は、退職しなければ、受けとることができません。
したがって、失業保険の受給は、退職を前提としており、解雇を争う方針とは矛盾します。

不当解雇を争うのに、労働者が積極的に失業保険を請求するのは、矛盾した行為。
あまりに失業保険にこだわると、労働者にとって不利な判断材料となるおそれがあります。

しかし現実は、失業保険がなければ生活が立ち行かないこともあります。
解雇が無効なら「後から」未払い賃金(バックペイ)をもらえますが、それまでは無収入。

生活のため、やむをえず失業保険をもらいたいなら「仮給付」の手続きを利用してください。

転職・再就職

解雇が無効だとすれば、まだ労働者であり続けるわけです。
そのため、転職や再就職は、不当解雇を争う方針とは、一見矛盾するように思えます。

しかし、生活のため、転職活動や再就職をするのはやむをえません。

少しでもリスクを減らすには、不当解雇を争うならば、「再就職してはいるものの、復職の意思はある」ということを明確に示しておく必要があります。

なお、再就職してもよいものの、不当解雇だとして無効になると給料は調整されます。

具体的には、解雇が無効になると、解雇期間中の賃金(バックペイ)がもらえますが、そのなかから「6割」を限度に、再就職先からもらった給料が控除されます。

不当解雇を争う間の再就職について、次に詳しく解説します。

「辞めたくない」という意思を必ず示す

以上のとおり、解雇を争う労働者の禁止事項とは、すなわち、労働者の行為が「解雇を認めている」とか「合意退職した」と受け取られてしまわないように注意するというものでした。

しかし、曖昧な部分も多く、実際の判断は難しいもの。
最終的には裁判所の判断なので、労働者にそのつもりがなくても不利益を受ける危険はあります。

リスクをできるだけ減らしたいなら、逆に、

  • 「解雇は認めていない」
  • 「解雇には同意できない」
  • 「合意退職ではない」
  • 「私は辞めたくない」

という意思表示を、しっかりと示しておくのが重要です。
どんな行動でも、あわせてこんな明確な意思表示をすれば、少なくとも労働者に不利にはとられません。
これらはつまり、「不当解雇への異議」であり、「就労の意思」といいます。

意思表示は、後に不当解雇を争うとき、裁判所で証拠としてもらえるよう記録、保存が必要。
内容証明で送れば、到着日、書面の内容などを、郵便局で証拠化してもらえます。
口頭の意思表示ですませてしまうと、証拠が残らないので注意を要します。

反対に、会社側の立場からすれば、できるだけ合意退職させるか、解雇に同意させようとします。
このとき行われるのが、退職勧奨です。

自主的に退職してしまえば、後から争うのは困難。
ブラック企業のなかには、労働者をだましたり脅したりして説得する例もあります。

大切なのは、不服があるなら、会社の示す退職届、合意書、その他いかなる書面にもサインしないことです。

有利な解決のため、労働問題に強い弁護士の選び方を知ってください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、不当解雇を争うとき、労働者がどんな行為をしてよいのか、してはいけないのか、解説しました。

解雇トラブルは、労働審判や訴訟で争われ、最終的には裁判所で判断されます。
このとき、解雇を争う方針とは矛盾する行動をとると、「争う気持ちが弱い」という印象を抱かれます。
結果、立ち回りで不利になってしまうケースもあります。

解雇直後は、冷静な判断が下せないこともあります。
しかし、将来、不当解雇だとして争いたいなら、解雇通告を下されたらすぐ「異議がある」と伝えることからスタートしてください。

この解説のポイント
  • 不当解雇を争うなら、「解雇無効」と矛盾するのは禁止行為だと心得る
  • 生活のためやむなく禁止行為をせざるをえないとき、あわせて就労の意思を示す
  • 解雇を争うための意思表示は、証拠に残るよう内容証明で送付する

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