解雇、残業代などの労働問題を、労働審判で争った結果、労働審判によって一定の解決策が示されたとします。
あなたが、この労働審判に納得いく場合には、そのまま労働審判の確定を待ち、労働審判にしたがった解決を受けることとなります。
しかしながら、当事者のいずれかが、労働審判に不服があるという場合には、異議申立をすることによって労働審判を失効させ、訴訟に移行してさらに審理を行うことが可能です。
労働審判は簡易迅速さを重んじて、話し合いによる解決を目指す制度ですので、どうしても審理や証拠調べが不十分となってしまう場合があります。
そのため、時間をかけてもっと丁寧に審理してもらいたい場合には、訴訟に移行する可能性が残されているのです。
とはいえ、いつでも異議申立ができるわけでもなく、また、闇雲に異議申立をしても必ず勝てるわけではありません。
今回は、労働審判に対する異議申立が可能な期間と、異議申立をする際に検討すべきことについて解説します。
労働審判に納得がいかず、異議申立を検討している場合には、異議申立期間が経過しないうちに、早めに労働問題に強い弁護士へご相談ください。
目次
1. 労働審判への異議申立の期間
労働審判手続きにおいて、話し合いを行って調停による解決を試したもののまとまらなかった場合、労働審判委員会は労働審判という最終決定を下します。
これによって、一応裁判体からの考えが最終的に下されるわけですが、この労働審判の内容に不服がある場合には、労働者、使用者のいずれからも、異議申立を行うことができます。
いずれかの当事者が異議申立を行った場合には、労働審判の申立をした時点で訴訟提起があったものとみなされ、自動的に審理は訴訟へ移行することとなります。
この異議申立ができる期間は、審判書の送達を受けたとき、または、労働審判の告知を受けた日から2週間とされています。
労働審判が下されると、労働審判の内容が審判書に記載され、両当事者に送達されますので、これが届いたときを一つの基準とするということです。
しかしながら、審判書が作成されず、労働審判の内容が口頭で告知される場合には、その告知を受けた日から2週間の起算点がスタートしますので、注意が必要です。
労働審判の内容に不服がある場合には、異議申立期間を経過しないよう、十分注意して早めに行動しましょう。
労働審判に納得がいかず、異議申立を検討している場合には、異議申立期間が経過しないうちに、早めに労働問題に強い弁護士へご相談ください。
2. 異議申立をするかどうかを検討する際のポイント
労働審判に対して、異議申立期間中に異議申立をするかどうか迷う場合があります。
ここでは、一般的に、異議申立をするかどうかを判断する際に考慮するべきポイントをあげておきます。
2.1. 訴訟になって結論が変わる可能性がどの程度あるか
一般に、訴訟になって労働審判の結論が変わる可能性は、労働審判と変わらない結論の場合に比べて低いといわれています。
一応裁判所の判断として労働審判が出てしまった以上、不利な状態からのスタートとならざるを得ません。
法律上は、全く新たに審理をスタートするという建前にはなっていますが、一度労働審判で会社側が有利な解決を提示された場合には、その労働審判で提出された証拠や労働審判それ自体が、会社側から証拠として訴訟に提出されます。
2.2. 労働審判は柔軟な解決か、法律に従った解決か
労働審判の場合、その手続きの特性から、必ずしも法律通りではない柔軟な解決をすることが可能であるとされています。
例えば、不当解雇の無効を労働審判で争った場合には、労働者の勝訴は解雇無効によって復職、労働者の敗訴は解雇有効、ということとなりますが、労働審判の場合には、退職を前提とした金銭的解決も可能とされています。
これに対し、異議申立をして訴訟に移行した場合には、労働審判のような柔軟な解決を得るためには、訴訟中に和解するしかありません。
訴訟中に和解が成立せず、判決となった場合には、「0か100か」の判断が下ることとなります。
2.3. 訴訟になった場合の訴訟期間、訴訟費用の見込み
仮に、異議申立をしたら勝訴する可能性が大きいとしても、訴訟に費やす期間、弁護士費用その他の訴訟費用を見積もった上で、訴訟において審理を継続することに経済的合理性があるかどうか、検討してみるべきでしょう。
労働審判に納得がいかず、異議申立を検討している場合には、異議申立期間が経過しないうちに、早めに労働問題に強い弁護士へご相談ください。