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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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労働審判の異議申立の期間(2週間)と、訴訟に移行すべきケース

解雇、残業代など、さまざまな労働問題を争うとき、労働審判はとても有効な方法です。
労働者保護のために、簡易、迅速かつ柔軟な解決が目指せるからです。

しかし、労働審判で争った結果、一定の解決が示されても、どうしても納得いかない場合もあります。
そのまま放置し、労働審判が確定してしまうと、争うことがでなくなります。
労働審判に不服があれば、2週間以内に異議申立すると訴訟に移行し、さらに争いを継続できます。

とはいえ、労働審判といえど、裁判所における正式な判断の1つ。
「異議申立すべきかどうか」の判断は、とても難しく、悩ましいものです。

今回は、労働審判の異議申立の期間と、訴訟に移行すべきケースの判断基準を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 労働審判に不服があるとき、異議申立の期間は2週間
  • 労働審判に異議申立し、訴訟に移行したほうが有利かの判断には、さまざまな考慮要素がある
  • 訴訟移行してかえって不利にならないよう、弁護士に相談して決めるのがよい

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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労働審判の異議申立の期間は2週間

労働審判の手続きは、原則として3回までの期日で終了します。
まず、第1回期日で事実関係をヒアリングし、その後に「調停」という話し合いの手続きに移ります。
調停は、合意が調整できるまで続き、第2回期日、第3回期日でも行われます。

しかし、以上の手続きで解決しないとき、労働審判委員会は「審判」という意思決定を下します。
この最終的な意思決定のことも「労働審判」と呼びます。

労働審判には、労使のいずれからも異議申立ができます。
不服があるとき、異議申立できる期間は、2週間とされています。
(2週間の期間は、審判書の送達を受けたとき、または、労働審判の告知を受けた日から進行します。)

労働審判は、審判書が作成されず、期日の席上で口頭で言い渡されることが多いです。
このとき、異議申立の期間は、労働審判の最後の期日から2週間以内となるのが通常です。
異議申立の機会を保障するため、審判の内容を知ったときから期間が進行するわけです。

労働問題の解決方法には、労働審判、訴訟などさまざまな種類があります。
詳しくは、次に解説します。

労働審判に異議申立すると訴訟に移行する

労働審判の流れ

労働審判に対し、労使いずれかの当事者が異議申立すると、自動的に訴訟へ移行します。

このとき、出された労働審判は失効します。
そして、労働審判を申立てた時点にさかのぼって訴訟提起があったとみなされます。

これにより、「裁判上の請求」による時効の完成猶予の効果は、労働審判を申し立てた時点から、訴訟が終了するまで続くこととなり、その間、請求している権利が時効にかかることはありません(民法147条1項)。
(確定判決を得た場合、そこから時効が更新されます。)

労働審判の申立てが、訴訟提起とみなされる結果、労働審判申立書は訴状と同視されます。
ただし、実務上は、訴訟移行のタイミングで「訴状に代わる準備書面」を提出するのが通例です。
その後、他の訴訟と同じく、訴訟の期日が設定され、審理が開始されます。

訴訟の審理は、労働審判の審理とはまったくの別物です。
証拠調べなども、あらためて行われます。

ただし、労働審判の結果は、証拠として提出されるのが一般的なので、労働審判で不利な判断を下されてしまうと、訴訟でもその事実が示され、参考にされてしまいます。

訴訟に移行すべきケースの判断基準

労働審判に対して、異議申立して訴訟に移行すべきかどうか、迷う場合があります。

専門的な見地から客観的に分析すれば、異議申立すべきケース、すべきでないケースがあります。
ここでは、訴訟に移行させるべきかどうか、判断する際に考慮すべきポイントを解説します。

訴訟に移行して結論が変わるか

労働審判での解決に不服があって訴訟に移行しても、結論が必ず変わるわけではありません。
むしろ、訴訟に移行し、ますます労働者に不利な判断が下るケースもあります。

異議申立するかの判断では「訴訟に移行して結論が変わる可能性があるか」の検討が必要です。
ただ、労働審判もまた、裁判官の関与する専門的な手続き。
法律の導く結論は1つではないものの、「労働審判には明らかなミスがあり、訴訟に移行したら結果が真逆になった」というケースは、めったにあるものではありません。

一旦は労働審判で負けてしまったら、訴訟は不利な状態からのスタート。

訴訟に移行し、巻き返せる材料があるか、証拠集めは十分かといった点を考慮すべきです。

労働審判における審理の内容

「訴訟で結論が変わるか」は、「労働審判でどう審理されたか」にもよります。

労働審判は、スピード重視で話し合いにより解決するため、審理が不十分となることがあります。
証拠は第1回期日に提出されたものを調べるのが基本ですし、証人は期日に同行しなければなりません。
さらに、あまりに大部の証拠だと、厳密に分析するほどの時間的余裕がないこともあります。

時間をかけて丁寧に審理すれば結論が変わりうると考えるなら、訴訟に移行すべきです。

労働審判における解決の内容

労働審判では、柔軟な解決が目指されるため、必ずしも法律通りの結論でないことがあります。
話し合いの末に、落ち着きの良い解決策を提案されても、納得いかない方もいるでしょう。

次のように労使互いに譲歩して解決する例は、労働審判では珍しくありません。

  • 解雇の撤回を争ったが、金銭解決となったケース
  • 残業代請求したが証拠の不足を指摘され、概算で妥協したケース
  • ハラスメントの慰謝料を請求したが、退職を前提とした解決を提案されたケース

特に、円満に解決するため、退職を前提とされてしまうことがあります。
労働審判での解決は、つまり「痛み分け」となる例も多いのです。

これに対し、異議申立して訴訟に移行すると、和解しない限り、判決が下されます。
訴訟の判決は、法律にしたがった解決で、いずれかの勝訴、つまり「0か100か」の判断が下ります。
労働審判における解決の内容に不満があるなら、訴訟への移行が検討できます。

訴訟に移行した場合にかかる期間

労働審判は、簡易、迅速に解決するための制度。
なので、原則として3回の期日内で解決され、平均審理期間は70日程度とされます。

これに対し、訴訟には、期日や期間の上限はありません。
労働トラブルに関する訴訟は、半年〜1年程度が目安で、ケースによってはこれ以上かかる例もあります。
そのため、異議申立し、訴訟に移行した際、かかる期間は、重要な考慮要素となります。

訴訟に移行した場合にかかる費用

もし、異議申立して訴訟に移行し、勝訴する可能性があるとして、かかる費用も不安でしょう。

勝訴するのにかかる費用が高いと、勝っても結局、経済的合理性がありません。
つまり、いわゆる「コスパ」を考えなければ、異議申立すべきかどうかは決められないのです。

異議申立では、労働審判の申立時に収めた手数料を控除し、差額を支払うこととなります。
あわせて、訴訟で有利な解決を得たいなら、かかる弁護士費用も理解しておかなければなりません。

労働問題の解決にかかる弁護士費用は、次の解説を参考にしてください。

労働審判から訴訟に移行するタイミングで弁護士に相談すべき

納得いかない労働審判でも、「異議申立し、訴訟に移行すべきかどうか」はとても難しい判断。
法律の専門的な知識によって訴訟の結論を予測し、アドバイスしてもらう必要があります。
また、いざ異議申立したら、労働審判よりさらに手間のかかる訴訟手続きで争うことになります。

そのため、このタイミングこそ、弁護士に相談する良い機会です。

これまで労働者1人で労働審判を進めてきた方は、特に注意が必要。
納得いかない労働審判での結論は、あなたの正しくない対応が悪く影響しているおそれがあるからです。
訴訟で有利な解決を得たいなら、弁護士に任せるのがよいでしょう。

また、労働審判を弁護士に依頼して進めてきた方も、これまでの進め方を見直すべきタイミングです。
このまま訴訟に移行しても同じ弁護士に任せてよいか、よく検討しなければなりません。
別の弁護士のセカンドオピニオンを得るのも有効な手です。

いずれにせよ、2週間以内に決めなければならないので、早めの相談が大切です。

労働問題に強い弁護士の選び方を参考にしてください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、労働審判で争った結果、不服があるときの異議申立について解説しました。

異議申立は、労働審判から2週間以内にすれば、自動的に訴訟に移行します。
しかし、闇雲に異議申立する方針が、必ずしも正解とはかぎりません。
訴訟に移行することが、労働者にとって有利な判断となるケースばかりではないからです。

労働トラブルを解決するのに、方針に迷うとき、ぜひ一度弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 労働審判に不服があるとき、異議申立の期間は2週間
  • 労働審判に異議申立し、訴訟に移行したほうが有利かの判断には、さまざまな考慮要素がある
  • 訴訟移行してかえって不利にならないよう、弁護士に相談して決めるのがよい

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