労働審判
労働問題を会社との間で争う場合、訴訟(裁判)となると、通常、1年~1年半ほどの時間がかかることとなります。労働者としての地位を争う場合など、生活の基礎となる根本的な保障を求めているにもかかわらず、これほども長期間の間不安定な立場に置かれることは、労働者の救済になりません。
そのため、短期間で終了し、かつ、柔軟で適正な解決を実現するために設置されたのが、労働審判の制度です。労働審判では、平均審理期間は70日程度であり、申し立ててから間もなく一定の結論を得ることができます。
また、話し合いによる調停で解決することが一般的であることから、労働法による形式ばった解決だけでなく、柔軟な解決を実現することが可能です。
労働審判によって不当解雇、残業代などの労働者の権利を争う場合には、早めの準備が欠かせません。詳しくは、労働問題に強い弁護士へご相談ください。