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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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不当解雇を争っている間も、失業保険の仮給付を受給することができる

不当解雇され、会社と争いたいときも、収入が絶たれ、現実問題として難しい方もいます。
直近の生活の立て直しにすら悩んでいては、不当解雇の争いを有利に進められません。

相談者

不当解雇されて争いたいが、家族の生活費が心配だ

相談者

不当解雇されて争いたいが、家族の生活費が心配だ

こんなとき、失業保険の仮給付をもらいましょう。
仮給付の受給なら「不当解雇を争う」という方針と矛盾せずに失業保険を受給できます。

不当解雇を争うというのは、「解雇は無効だ」という主張。
つまり、労働者として在職し続けるのを意味するため、「失業保険を受け取ると解雇を認めたことになる」と評価される危険があるのです。
この危険を回避するのが、失業保険を仮にもらう方法、つまり、仮給付です。

今回は、解雇を争う方に向け、失業保険の仮給付と、その受け取り方を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 不当解雇を争うときも生活に困窮しないよう、失業保険の仮給付がおすすめ
  • 失業保険の仮給付は、離職票が入手できない例も多いが、なしで進めてもらえるか検討する
  • 解雇撤回など、良い解決になったら、仮給付した失業保険の返還を要するケースもある

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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失業保険の仮給付とは

失業保険の仮給付は、失業保険による手当を「仮に」受け取れる制度です。

なぜ、失業保険を「仮に」受け取る必要があるのか。
それは、会社を退職せざるをえなかった理由が「不当解雇」だと争うとき、失業保険を通常どおり受け取ることには、労働者側に不利益なおそれがあるからなのです。

不当解雇を争うなら、本来、これと矛盾する行為をとるべきではありません。
例えば、次の行為は、不当解雇を争う姿勢とは矛盾します。

  • 退職届を書く
  • 退職手続きを積極的に進める
  • 退職金、解雇予告手当を積極的に受け取る
  • 失業保険を受け取る

失業保険は、退職を前提としたもので、退職しないならもらうことはできません。
そのため、失業保険をもらうことは、会社が一方的に進める退職、すなわち、解雇を受け入れていると評価されてしまう危険があるのです。

一方で、失業保険を受けとらず、会社は解雇を主張して給料を払わないとすれば、無収入になります。
生活の補償なくしては、安心して解雇トラブルを戦えなくなてしまう。
その結果、折衷案として生み出されたのが、失業保険の仮給付です。

不当解雇や退職強要など、会社に違法性があり、失業かどうか争いのあるとき、仮給付の活用が有効です。

失業保険の仮給付をもらうために必要な手続き

次に、不当解雇を争いたい方が、実際に失業保険を仮給付してもらうため必要な手続きを解説します。

通常、失業保険をもらうには、会社の協力が必要。
これは、離職票をもらう手続きを、会社が進めなければならないからです。
しかし、失業保険の仮給付が活用されるシーンは、労使トラブルが顕在化し、会社が協力してくれません。

そのため、不当解雇を争う場面で、会社が協力してくれないとき、仮給付には特別な手続きが必要です。

通常の失業保険をもらう流れと共通する手続き

仮給付もまた、失業保険をもらう方法の一部です。
そのため、基本的な流れは、通常の失業保険をもらう手続きと共通します。

STEP
離職票を発行してもらう

まず、退職の意向を伝え、会社に離職票を発行してもらいます。
(参考:離職票の受け取り方

STEP
ハローワークに失業保険を申請する

必要書類をハローワークへ提出し、失業保険を申請します。

  • 離職票
  • マイナンバーカード、住民票など、個人番号を確認できる書類
  • 公的な身分証明書(運転免許証など)
  • 印鑑
  • 顔写真

提出先は、労働者の住民票上の住所地を管轄するハローワークです。

失業保険の仮給付のときにも、通常と同じく、受給要件を満たさなければなりません。
そのため、雇用保険への加入期間が通算して12ヶ月以上あり、就労の意思・能力が必要。
そして、7日間の待機期間があり、かつ、自己都合退職であれば2ヶ月の給付制限期間を経過した後でないともらえないのも、仮給付の失業保険でも同じことです。

※給付制限期間は、2020年10月1日より、「3ヶ月」から「2ヶ月」に短縮された。
なお、2020年9月31日以前の自己都合退職と、過去5年以内に2回以上自己都合退職があったときは、給付制限期間が「3ヶ月」となる。

失業保険を受け取るための要件は、次の解説で詳しくまとめています。

「解雇を争っていること」を証明する必要がある

失業保険の仮給付を申請するときには、通常の申請に加えて、追加で必要な資料があります。
それが、「解雇を争っていること」の証拠です。
失業保険の仮給付は、例外的な制度なので、「仮に」受け取るにはその必要性がなければなりません。
不当解雇を争って復職を求めている場面でなければ、仮給付は受けられません。

ハローワークに出すべき「不当解雇を争っていること」を証明する資料には、次の例があります。

  • 地位確認請求訴訟の訴状と、受理証明書
  • 地位確認請求を主張する、労働審判申立書と、受理証明書
  • 労働委員会のあっせん申立書と、受理証明書
  • 弁護士名義の内容証明による通知書と、配達証明

つまり、失業保険の仮給付をするとき、会社に不当解雇され、争っていることが必要。
このことを、失業保険をもらう労働者側が立証しなければなりません。

すでに弁護士に依頼済みなら、失業保険の仮給付に必要な上記の書類は、弁護士に用意してもらえます。
不当解雇トラブルを争いたいが、まだ行動を起こしていないとき、失業保険の仮給付を早くもらうためにも、弁護士への相談は早めがよいでしょう。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

失業保険を仮給付したいが、離職票がもらえないときの対応

不当解雇を争うなら、これと矛盾する行動はできるだけ慎むべきと解説しました。
労働者側から、離職票を強く求める行為もまた、不当解雇を争う方針とは矛盾するのが明らかです。
退職を認めないなら、離職票はもらえないのは当たり前だからです。

「適法に解雇した」と主張する会社は、すぐに離職票を送ってくることが多いです。
早期に離職票が送りつけられれば、これを利用して失業保険を仮給付してよいでしょう。
しかし、会社からなかなか離職票が送られてこないと、失業保険を仮給付したいからといってあえて強く離職票を請求するかは、悩ましいところです。

そのため、会社が怠慢なとき、「仮給付の申請をしたいが、離職票が手元にない」というケースがあります。
離職票の発行は、退職から10日以内にしなければならないが、義務に違反する会社も珍しくありません。
(参考:離職票が届かない理由と対処法

この点、失業保険の仮給付は、労働者保護のための制度なので、離職票の発行が遅れているときにも、先行して手続きを進めてもらえることがあります。
離職票なしで仮給付の手続きを進めてもらえないか、事情を説明し、ハローワークと話し合います。

離職票のもらい方や、かかる期間は、次の解説をご覧ください。

労働問題が解決したら、仮給付した失業保険は返還すべき場合もある

失業保険の仮給付は、あくまでも「仮」の給付。
そのため、会社と争った結果、失業保険が不要になれば、返還しなければなりません。
失業保険が不要な場合は、つまり「解雇無効」のように、労働者に有利な解決を勝ちとったケースです。

労働審判や裁判で解雇を争い、解雇が無効になれば「失業状態」でなくなるため、仮給付を受けた失業手当は返還する義務が生じるわけです。

ただし、解雇をめぐるトラブルは複雑え、解決のしかたにもさまざまな種類があります。
その内容によって、仮給付した失業保険をどう返還するのが適切か、次に解説します。

不当解雇を撤回させ、復職する場合

不当解雇トラブルをめぐる争いは、法律用語で「地位確認請求」といいます。
つまり、「不当解雇は無効。今もまだ労働者であり続ける地位を確認したい」という主張を意味します。

その結果、解雇が無効だと確認されれば、解雇は撤回され会社に戻れる(復職できる)ことになります。
すると「失業状態」は解消され、失業保険をもらう根拠はなくなります。

そのため、解雇無効を勝ち取り、復職できたら、仮給付を受けた失業保険は返還の必要があります。

一方で、この場合は、解雇が無効となった結果、争っていた期間中も給料(「バックペイ」といいます)をもらえますから、その期間分の給料を会社に請求します。

不当解雇を撤回し、同日の退職とする場合

不当解雇の争いは、和解で解決するケースもあります。
このとき、解決金によって金銭解決し、「不当解雇だったので撤回するが、合意退職とする。その代わりに、一定額の解決金をもらえる」という解決策となるのがよくあります。

不当解雇を争ったとき、戻ってきてほしくないと会社が思うのは当然ですが、労働者もまた、「一度解雇してきた会社に戻っても活躍できない」という本音があることもあります。
こんなとき、解雇の金銭解決がおすすめです。

不当解雇トラブルの本音と建前

不当解雇を撤回させ、合意退職とともに金銭解決するとき、もとの解雇日を退職日とするのが通例です。もとの解雇日に退職していたことにするなら、解雇期間中が失業状態だったことに変わりはありませんから、仮給付した失業保険の返還はいりません。

和解日に合意退職とする場合

一方で、解雇を撤回して合意退職にする例でも、退職日を「和解日」とするなら仮給付の返還が必要です。
不当解雇として撤回されたことにより、退職日(すなわち、この場合は「和解日」)までは労働者であり続けたこととなり、失業保険をもらう理由がなくなったからです。

したがって、不当解雇トラブルを和解で解決するときは、失業保険の仮給付に配慮が必要。
和解条項を定めるときには、損のないよう慎重に検討しなければなりません。

会社側としてはどちらの結論でも大差ないことが多いです。
そのため、失業保険の仮給付という事情で、条項の修正が必要なら、労働者が提案すべきです。

返還せねばならない失業保険を忘れ、不正受給しているとリスクもあります。

失業保険の不正受給は3倍返しのペナルティもあるためご注意ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、不当解雇の犠牲になり、「争いたいが、生活費が不安だ」という悩ましい労働者にとって解決策となる、失業保険の仮給付について解説しました。

解雇の撤回を求めるなら、できるだけ「解雇の無効」と矛盾する行為はとらないべき。
解雇を認めたと評価されれば、不当解雇なのに敗訴してしまう危険もあります。
労働者が解雇を認めているならば、もはや争う余地はないからです。

失業保険の仮給付によって当面の生活の心配を払拭したら、労働審判、裁判などで、労働問題を徹底的に争い、権利を実現することができます。

この解説のポイント
  • 不当解雇を争うときも生活に困窮しないよう、失業保険の仮給付がおすすめ
  • 失業保険の仮給付は、離職票が入手できない例も多いが、なしで進めてもらえるか検討する
  • 解雇撤回など、良い解決になったら、仮給付した失業保険の返還を要するケースもある

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