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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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解雇が無効でも復職の必要はなし!不当解雇から復職したくない時の対応

不当解雇されたとき、会社と争うのは当然のこと。
「不当解雇は無効であり、労働者の地位を確認する」という「地位確認」の戦いをします。

この戦いに勝てば、解雇は無効となります。
しかし、労働者のなかには不当解雇からの復職はできれば拒否したい人もいます。
「不当解雇が無効となったら、復職して働かなければならないでしょうか」と相談されるケース。

相談者

不当解雇された会社で働き続けたくない

相談者

解決金をもらって、得して辞めたかった

転職が一般化した今、こんな方のほうが多いといってよいでしょう。
金銭解決を目指していたのに「復職したくない」という思いは理解できます。
このとき、法律上の建前は別として、解雇が無効でも復職する必要のないケースもあります。

今回は、不当解雇から復職したくないとき、どう対応したらよいか、労働問題に強い弁護士が解説します。

まず、不当解雇を撤回させる方法は、次に解説しています。

この解説のポイント
  • 解雇が無効になれば、法律上、労働者として戻らなければならない
  • 解雇され、本音は会社に戻りたくないときでも、「復職の意思」を示し続ける
  • 解雇が無効でも、不当解雇・残業代・パワハラなど、問題あれば会社に戻らなくてよい

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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不当解雇から復職したくない時でも争える

冒頭で解説したとおり、不当解雇が納得いかなくても、復職はしたくない方が多いでしょう。
むしろ、1つの会社にこだわらなくてもよい方ほど、そんな考えが一般的。

しかし、「どうせ会社には戻りたくないから」と、解雇トラブルを争うのをあきらめてはなりません。

不当解雇から復職したくない時でも、解雇を争うことはできるからです。

そして、こんなとき会社側もまた「どうしても戻ってきてほしくない」と思っています。
つまり、この戦いでは、実は、労使の本音は、一致しているのです。
解雇を争い、労働審判や訴訟で「不当解雇」だと認めてもらえれば、あなたにどうしても戻ってきてほしくない会社から、解雇の解決金を勝ちとれる可能性があります。

これが、「解雇の金銭解決」です。

不当回kおトラブルの本音と建前

ただし、解雇の金銭解決は、「解決金をもらう権利がある」わけではないので注意してください。
労使の話し合いの末に、落としどころとして解決金をもらって金銭解決できるにすぎません。
あまりに要求する解決金が高すぎると、逆効果となってしまう危険があります。

解雇の金銭解決について、次の解説をご覧ください。

解雇が無効でも復職拒否できる理由

労働者の多くは、「不当解雇」とわかっても、解雇された会社で働きたくないもの。
このとき「復職の意思」を示しても、実際に復職するかは別問題で、会社に戻らない手もあります。

そこで次に、解雇が無効でも、復職を拒否できる理由を解説します。
「本音と建前」を駆使しながら戦う際、労働者側の進め方の参考にしてください。

不当解雇なら心理的に戻れないのは当然

解雇とは、つまり「あなたはこの会社には不要」といわれているのと同じです。
「問題社員」のレッテルを貼られたといってもよいでしょう。
当然ながら、他の社員にも、あなたが解雇されたことは伝わります。

たとえ不当解雇でも、一度解雇されたら、心理的に戻れないのはもはや当然といえます。
不当解雇であり違法ならば、その責任は会社にあります。
そのため、心理的に戻れないなら、無理する必要はありません。

解雇の基礎知識は、次に詳しく解説します。

パワハラがあるなら戻らなくてよい

不当解雇の犠牲になった方は、パワハラの被害もあわせて受けているケースも多いです。

会社は、労働者の安全に配慮する義務があり、社内のパワハラは防止しなければなりません。
それにもかかわらず、パワハラが横行している会社には、戻りたくないという気持ちは当然。

解雇時にパワハラがあり、今後も再発のおそれがあるなら、たとえ解雇が無効でも会社に戻る必要はありません。

残業代が未払いなら戻らなくてよい

労働者は、働くことによって給料をもらっています。
そして、決められた時間以上に働けば、残業代も請求できます。

不当解雇だと明らかになり、解雇が無効となっても、労働の対価が払われないなら働けません。
つまり、給料や残業代が未払いなら、会社に戻らなくてもよいのです。

残業代の正しい計算方法は、次の解説をご覧ください。

「復職の意思」は示さないと解雇トラブルで不利になる

本音としては「解雇から復職したくない」というときも、建前として「復職の意思」を示しておかないと、解雇トラブルで不利になってしまうので注意してください。

不当解雇を争い、労働者側に有利な解決を勝ちとるには、「復職の意思」を示すのは必須です。
というのも「復職の意思」がないなら、労働者が解雇を認めたのと同じだとされるおそれがあるからです。
このとき、次のような会社の反論が正当化される危険があります。

  • 解雇ではなく、合意退職だった
  • 労働者が解雇に同意していた
  • 労働者にとって損失はなかった

そのため、「不当解雇だ」と主張して争うなら、たとえ本音では戻りたくなくても、「解雇は不当であり復職させるべきだ」と強く主張しなければならないのです。
これが、労働審判や訴訟で、「地位確認」を請求する理由です。

不当解雇に強い弁護士への相談方法は、次に解説します。

再就職・転職した後でも解雇は争える

解雇トラブルを有利に解決するには「復職の意思」が必要。
しかし現実には、解雇から復職しなくても、金銭解決を目指すこともできます。

そのため、再就職、転職した後であっても、解雇を争うことは可能です。
再就職、転職していたとしても、「復職の意思」を示すことができるからです。
(なお、転職後であっても、転職先の会社を退職すれば、「意思」だけでなく、現実に復職することも可能ですから、この点でも解雇を争うことにはまったく支障はありません。)

生きていくためには、どうしてもお金を稼がなければいけません。
解雇に納得がいかないからといって、無職無収入のままいつまでもいるわけにもいきません。
そのため、解雇されてしまった後、他に仕事をしたからといって「復職の意思」が否定されるわけではなく、解雇を争い続けることができるのです。

不当解雇の無効を主張して争う場合も、安心して再就職、転職先を探してかまいません。

解雇を争う間は、失業保険の「仮給付」が活用できます。

不当解雇から復職したい時の対応

以上のとおり、解雇トラブルを有利に解決するには、「復職するかどうか」について「本音と建前」の使い分けが大切なポイントとなります。

むしろ現在、解雇トラブルの多くは、金銭解決で終わっています。
転職が一般化し、終身雇用は崩壊、1つの会社に勤め続けるメリットは低くなりました。
労働審判が整備され、簡易かつ迅速に、金銭解決を実現できる手段も整っています。

しかし、本心から復職を希望する人もいます。
例えば、次のようなケースでは、解雇が無効となるので、復職を求めるべきです。

  • 上場企業など、在籍自体がステータスとなる場合
  • 優良企業で、福利厚生がしっかりしている場合
  • 長年勤務しており、年功序列によって給料が高い場合
  • 他社より高待遇を受けている場合
  • 高齢で、再就職の可能性がない場合
  • 在籍期間が短く、転職すると経歴に傷がつく場合

不当解雇から、復職したいと切に願う方は、解雇の無効を確認すべく徹底して争う必要があります。

このとき、労働審判は、話し合いを重視した制度のため、解雇無効を主張するケースには向きません。
最後まで徹底して争いたいなら、訴訟提起する方法がお勧めです。

労働審判や訴訟など、労働問題の解決方法について、次に解説しています。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

解雇トラブルでは、たとえ「不当解雇だ」と主張して争っても、復職したくない方も多くいます。

ひとたび問題ある解雇をした会社に、二度と勤めたくないという労働者は珍しくありません。
法律上の建前としては、解雇トラブルを有利に進めるには、復職する意思を示し、「解雇の無効」を希望しなければなりませんが、こんな建前は、本音と矛盾するケースが多いでしょう。

本心では「解雇が無効とはいえ復職したくない」と希望するなら、それでもなお有利な解決を勝ちとるため、法律知識を知らなければなりません。

この解説のポイント
  • 解雇が無効になれば、法律上、労働者として戻らなければならない
  • 解雇され、本音は会社に戻りたくないときでも、「復職の意思」を示し続ける
  • 解雇が無効でも、不当解雇・残業代・パワハラなど、問題あれば会社に戻らなくてよい

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