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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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不当解雇を争っている間も再就職してよい法的な理由と対応

不当解雇され、会社と争おうと決めると、すぐ解決すればよいですが、一定の時間はかかるもの。
交渉から労働審判、訴訟と進み、問題がこじれると、長期間となるのもざらです。

相談者

解雇され、再就職しないと生活できない

相談者

再就職は、解雇の争いで不利になるの?

生活のためにやむなく、再就職せざるをえない方も多いでしょう。
しかし、再就職の必要があれど、不当解雇の争いをあきらめてはいけません。
再就職後も、争いに勝って解雇の無効が確認できれば、復職できるからです。
どうしても戻りたくない方は、解雇の金銭解決の方針に転換する手もあります。

労働審判は、労働者保護のためのスピード解決を目指すもの。
それでもなお2〜3ヶ月はかかります。
生計を立て、家族を養うため、「他の仕事をしなければ」という不安は理解できます。

今回は、不当解雇を争っている間、再就職して他の仕事をしてよい理由を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 解雇を争う間に再就職しても、解雇が有効だと認めたことにはならない
  • 再就職先からもらった給料は、6割を上限として、元の給料(バックペイ)から控除される
  • 再就職先には解雇の事実は伝えないが、もう戻りたくないなら解雇の金銭解決も可能

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不当解雇を弁護士に相談する方法について、次に解説しています。

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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不当解雇を争っている間も再就職してよい

「解雇は無効だ」と主張して不当解雇を争っている間も、再就職して他の仕事をして構いません。
まず、その理由について解説します。

むしろ、労働者にも生活があり、家族がいればなお、収入を失うのは深刻な問題。
仮に「再就職して他の仕事はせず、我慢しなければ解雇は争えない」とするならば、「貯金のない人は、不当解雇に屈して泣き寝入りしかない」となってしまい、不当なのは明らかです。

再就職は「解雇を認めた」ことを意味しない

解雇トラブルを有利に進めるのに重要なことは、「解雇を認めない」ということ。
労働者側が解雇を認める発言や行動をすると、「労働者も解雇を受け入れているのではないか」、さらには「解雇ではなく、合意退職だったのではないか」と反論され、負ける危険があるからです。

実際、解雇中の労働者の行為により、

  • 「就労の意思がない」と判断した裁判例(東京地裁平成元年8月7日判決)
  • 退職するという黙示の合意があったと評価する裁判例(東京地裁平成31年4月25日判決)
  • 解雇を認めており信義則上争えないとした裁判例(大阪地裁平成4年9月30日判決)

など、労働者に不利な判断が下されたケースもあります。

「解雇を認めた」ととられ不利になりうる言動に、次の例があります。

  • 「解雇を認める」という趣旨の発言
  • 「退職でかまわない」という趣旨の発言
  • 退職を示す書類にサインをする
  • 退職金を受け取る
  • 離職票を受け取る
  • 業務の引き継ぎに積極的に協力する
  • 退職手続きを進める

とはいえ、労働者の生活ためやむをえず進める手続きは、必ずしも「解雇を認めた」とはいえません。
生活のために必要な収入を得る行為も同じこと。
不当解雇を争うからといっていつまでも無収入でいるのは現実的ではありません。

再就職はあくまで「生活のための仮の仕事」だと示せば、「解雇を認めた」と評価されるリスクを防げます。

再就職先で得た給料は調整すればよい

不当解雇を争う間に再就職すると、そちらからも給料がもらえます。
このとき、不当解雇が認められ、違法、無効となれば、解雇期間中の給料も得られます。
「二重取り」となり、2倍の給料がもらえるとなれば非常識ですが、そうはなりません。

他の仕事をしていても「解雇が有効」とはならない代わりに、そこで得られた給料は調整されます。
調整方法については、次章に解説します。

不当解雇を争う間に再就職したら、給料が調整される

不当解雇を争う間、再就職して他の仕事をしてよいと解説しました。
しかし、「解雇無効」となれば、再就職した期間は、元の会社の労働者でもあったことになります。
つまり、理論上は、二重に就職していたことになります。

不当解雇だったとはいえ、もらえる給料が2倍になるのもまた不当。
いくら不当解雇の犠牲になっても、給料の二重取りは許されません。
労働審判や訴訟で、「解雇無効」という判断を勝ちとっても、もらえる給料は2倍にならないのです。

このとき、解雇期間中に再就職していた他の仕事でもらえる給料と、解雇されていた会社からもらえる未払い賃金(バックペイ)とが調整されることとなります。

解雇無効なら未払い賃金がもらえる

バックペイとは

まず、解雇をされると、一旦は会社を辞めなければなりません。
しかし、その後に裁判所で戦い、不当解雇だと明らかになれば、解雇は無効。
解雇されていた期間中も労働者だったことになり、その間もらえていなかった給料を受け取れます。

この解雇期間中の未払い賃金を、法律用語で「バックペイ」といいます。

解雇されていた期間は、労働者は実際に働いてはいません。
しかし、そもそも労働できなかった理由は「会社が不当に解雇をしていたから」。

「不当に解雇されたから、働きたくても働けなかった」という会社の責任なのです。

このとき、会社の責任がなければ問題なく働き、給料がもらえたわけですから、実際には働いていなかった期間であっても給料を受け取ることができるというのが、解雇をめぐる法律の基本です。

未払いの給料を払ってもらう方法は、次に解説します。

再就職先でもらう給料と調整が必要

不当解雇を戦い、「解雇無効」の判断を勝ち取れば、未払いとなっていた給料がもらえます。
しかし、解雇されていた期間に、再就職して、他の仕事で給料をもらっていたとき、調整を要します。

というのも再就職したなら「解雇がなくても、仕事はできなかったのではないか」という疑問があるから。
労働者の体は1つしかありませんから、給料が二重にもらえるわけではありません。

「会社が不当に解雇していたから働けなかった」のなら労働者の保護を要しますが、もし解雇されていなくても仕事ができなかったなら、給料は結局もらえなかったことになります。

給料の調整は「6割」が上限

解雇期間中の未払い賃金と再就職先の給料との調整は、上限があります。

再就職先の給料がすべて引かれると、他の仕事をしたのがまったく無駄になるから。
こんな結論だと、会社からすれば「不当な解雇をしても、労働者が他の仕事をしていれば、給料を払わなくてよい」ということになり、労働者保護が十分ではなくなってしまいます。

このとき、労働基準法が定める休業手当(賃金の6割)が、上限の参考にされます。
つまり、解雇期間中に再就職先から得た収入は、元の賃金の6割を上限として差し引かれます。
解雇が無効となったら、少なくとも賃金の6割は必ず払われるのです。

弁護士に相談するとき、労働問題に強い弁護士の選び方を知ってください。

不当解雇を争う間に再就職する時の注意点

最後に、不当解雇を争う間に、再就職して他の仕事をするケースで、注意したい点を解説します。

解雇が、再就職で不利にならない方法

解雇された後で転職活動しても、不利にはなりません。
ただし、このとき再就職で不利にならないようにする方法を知る必要があります。

まず、解雇期間中に転職活動では、採用のときに「解雇された」と伝える必要はありません。
たとえ解雇が不当であれど、「解雇された問題ある人」という目で見られかねません。
「問題社員ではないか」とレッテルを貼られれば、再就職が難しくなります。

転職活動中の収入は、「仮給付」を活用すれば、失業保険の点でも不利にはなりません。

再就職先を優先したい時の対応

解雇され、争いながらも再就職していると、「もう会社に戻りたくない」という方もいます。
このとき解雇トラブルの争いは続けながらも、再就職先を優先する対応も可能です。

再就職先を優先するなら、解雇が無効になっても、復職する必要はありません。
このとき、不当解雇によって受けた被害は、解雇の金銭解決によって回復するのがお勧めです。

解雇が無効でも復職したくないときの対応は、次に解説します。

不当解雇を争うのに必要な期間を知る

解雇され、収入が途絶えると、貯金が潤沢でないかぎり当座しのぎが必要です。
このとき「解雇を争うのにどれくらい期間がかかるか」が判断のポイント。

期間が短いなら、貯金や不動産、株式などの収入で補えるかもしれません。

生活のためにやむをえないなら、再就職しても問題はありません。
しかし、仕事をせず、解雇の争いに集中できるなら、それに越したことはありません。

解雇の争いは、まずは協議、すなわち話し合いをします。
そして、解決できないときは、労働審判、訴訟という流れで進むのが通常です。

事案にもよりますが、協議は約1ヶ月が目安。
2、3ヶ月交渉して解決できないなら、労働審判のほうが結果として早い可能性があるからです。
そして労働審判なら、平均70日程度、およそ2,3ヶ月の間に解決します。

いずれの手続きも、和解すれば、さらに期間は短縮できます。
これくらいの期間なら「再就職しなくても耐えられる」という方も少なくないでしょう。
一方、労働問題を訴訟で争うと、ケースによっては1年以上かかるのも珍しくありません。
裁判にかかる期間の長さからして、再就職して他の仕事をせざるをえない方がほとんどでしょう。

解雇の金銭解決を目指すなら、譲歩して和解できる場合が多く、ある程度短く終われます。

労働問題の種類と、その解決方法は、次に解説しています。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

「不当解雇されたので、会社と争いたい」と弁護士に法律相談される方によくある疑問。
「争っている期間中に、他の仕事をしてよいのか」という疑問について回答しました。

本解説の結論は、「不当解雇を争うとしても他の仕事をしてもよい」ということ。
再就職先からもらった給料は、元の給料の「6割」を上限に、勝ったらもらえる未払い賃金から差し引いて調整されます。

「再就職した」というだけで、「解雇が有効」となるわけではありません。
生活もかかっているでしょうから、安心して再就職してかまいません。
不利にならない戦い方、立ち回り方は、状況によって異なるので、ぜひ弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 解雇を争う間に再就職しても、解雇が有効だと認めたことにはならない
  • 再就職先からもらった給料は、6割を上限として、元の給料から控除される
  • 再就職先には解雇の事実は伝えないが、もう戻りたくないなら解雇の金銭解決も可能

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不当解雇を弁護士に相談する方法について、次に解説しています。

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