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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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休業手当とは?支給額の計算や、払われないときの請求方法を解説

会社が休業すると、雇用されていても働くことができません。
このとき、給料も払われず、収入が途絶えるのでは困ります。
「働けないのは会社のせい」なら、収入は補償されるべきです。

休業手当は、会社が休業した場合に備えて定められた労働基準法上の補償。
労働者がどれほど働きたくても働けないケースも……。
自主的に休業したり、会社の都合で自宅待機を命じられたりすれば、休業手当がもらえます。
業績悪化、客の減少などでも、すぐ倒産して解雇するのでなく、休業する例もあります。

休業せざるをえない緊急時だと、労働者も、給料が払われるか不安でしょう。
休業するほど深刻な事態には、会社も人件費の削減を検討せざるをえません。
ただ、少なくとも、休業手当がもらえるケースはあります。

今回は、休業中にもらえる休業手当について、労働問題に強い弁護士が解説します。
支給額の計算や、請求方法について理解してください。

この解説のポイント
  • 「使用者の責に帰すべき事由」による休業なら、休業手当をもらえる
  • 休業手当の計算方法は、「平均賃金の60%以上」でなければならない
  • 休業を通告されたら、まずその理由を確認し、休業手当ないし給料を請求する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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休業手当とは

休業手当とは、会社側の理由による休業について定められた補償です。

本来はノーワーク・ノーペイが原則。
つまり、「労働していないなら、給料は払われない」
というわけ。
遅刻や欠勤など、労働者側の理由によるなら、これでしかたありません。

しかし、会社の都合による休業なら、労働者に不利益があってはなりません。
休業手当について、労働基準法26条は次のように定めます。

労働基準法26条

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

つまり、労働基準法よれば「使用者の責に帰すべき事由」による休業について、平均賃金の100分の6(60%)の金額が、休業手当として補償されています。

「使用者の責に帰すべき事由」とは、会社が不可抗力を主張できないすべての場合を含みます。
(ノースウエスト航空事件:最高裁昭和62年7月17日判決)
例えば、次のケースが挙げられます。

  • 使用者の故意又は過失による休業
  • 経営悪化による休業
  • 資材の不足による休業
  • 会社の設備、工場の機械の不備や欠陥による休業
  • 操業停止による休業
  • 従業員不足による休業
  • 親会社の経営不振による休業

民法にしたがって給料の全額を請求できない場合でも、労働基準法の休業手当として、少なくともその60%は支払ってもらえるケースは少なくありません。
休業手当は、正社員だけでなく、すべての雇用形態に適用されます。
なので、契約社員やアルバイト、パートや派遣社員でも、休業手当がもらえます。

なお、就業規則で「平均賃金の60%」を超える割合を定める場合は、その割合によります。

休業に関するトラブルは弁護士に相談できます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説しています。

休業手当の計算方法

「使用者の責に帰すべき事由」がある休業では、休業手当をもらえます。
正当な補償が得られているか知るには、正しい計算方法を理解すべきです。

休業手当の支払い額は「平均賃金の60%」以上であることを要します(労働基準法26条)。
平均賃金は、次のように算出されます。

  • 事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額 ÷ その期間の総日数(暦日数)

事由の発生した日とは、休業を開始した日のこと。
ただし、賃金の締切がある場合には、直前の締切日からさかのぼって3ヶ月間に払われた給料の総額で算出します(通勤手当、残業手当など、すべての手当を含み、税金や社会保険料などを源泉控除する前の総額)。

なお、次の金額は、例外的に控除されます。

  • 臨時に支払われた賃金
    結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金など
  • 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
    夏季・冬季の賞与や、3ヶ月を超える期間ごとに払われる歩合など
  • 労働協約で定められていない現物給与
    (なお、労働協約によらない現物給与は違法)


また、3ヶ月のうち、次の期間は控除されます。
これらの期間は、保護の必要性が薄いか、他の給付で救済されるためです。

  • 業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
  • 産前産後休業期間
  • 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
  • 育児・介護休業期間
  • 試用期間

休業手当と休業補償との違い

休業補償は、休業手当と似ていますが、違った場面で払われます。
業務による負傷、疾病の療養中に払われる補償です(労働基準法76条)。

休業補償が、会社の無資力などで払われない場合の救済のための制度が、労災保険です。
労災申請をし、労災認定がおりれば、休業補償に相当する保険給付を受けられます。

休業手当は、給与所得として所得税がかかりますが、休業補償は非課税です。

労災の休業補償について、次に詳しく解説します。

なお、私傷病による休みが続くとき、健康保険から傷病手当金が支給されます。

傷病手当金については、次に解説します。

休業手当が払われない時の請求方法

会社が、一方的に休業を要請してきたら、休業手当をもらうべき。
払われないならば、休業手当を会社に強く請求しましょう。

次に、会社が給料や休業手当を払ってくれないときの請求方法を解説します。

休業の理由を確認する

会社から、休業するよう伝えられたら、まず休業の理由を確認します。
休業の理由がどんな事情かで、保障が変わってくるからです。

本解説のとおり「使用者の責に帰すべき事由」といえる理由なら、休業手当が請求できます。

就労の意思を伝える

まず、休業手当をもらうには「使用者の責に帰すべき事由」を要します。
逆にいえば、労働者に就労の意思がなければ、休むのは労働者の都合ともいえます。

したがって、まずは、働く意思があることを伝えなければなりません。
そこで、休業を伝えられても、就労を強く求める必要があります。
自ら辞めるというように、退職の意思を示さないよう注意ください。

会社から「仕事がない」など反論されても、あきらめてはいけません。
すべき仕事を指摘し、休業の必要がないことを伝え、話し合いを継続しましょう。
(出社が困難なケースでは、在宅ワークなどの提案も可能です)

違法な退職勧奨を断り続けるポイントは、次に解説します。

内容証明で請求する

未払いの金銭があるときは、内容証明で請求するようにしましょう。
口頭による申入れだと、後に「言った言わない」のトラブルを招きます。

内容証明なら、郵便局が、差し出した書面の移しを保管し、伝えた内容を証拠化してくれます。
さらに、配達証明をつければ、意思表示をした時期も明確にできます。
給料の時効は3年のため、いつ請求の通知を送ったかは、とても重要です。

弁護士名義で請求書を送れば、会社に無視、放置されるのを避けることができます。

労働審判・訴訟で訴える

交渉で解決できない場合、裁判所における法的手続きをとります。
休業手当を請求するには、労働審判、訴訟の2つの方法があります。

労働審判のほうが、紛争の実情に則した迅速な解決を得られます。
訴訟より審理期間が短く、早期解決が期待できるため、まずは労働審判が活用すべきです。

給料の未払いという緊急性から、仮処分を利用することもあります。
仮処分は、緊急性の高いトラブルにつき、「仮の命令」をもらう裁判手続きです。

未払いの給料を請求する方法についても参考にしてください。

休業手当を請求できないケース

会社が苦しい状況での休業でも、少なくとも休業手当は、あきらめず請求すべき。
働けないのが会社のせいなら、生活を守らねばなりません。

しかし一方、残念ながら、休業手当を請求できないケースもあります。

法律上の就業制限がある場合

法律によって休まざるをえないときには、休業手当は発生しません。
例えば、新型コロナウイルス、新型インフルエンザなどの指定感染症です。

指定感染症にかかると、感染症法による就業制限があり、出社は禁じられます。
このとき、法律による休業については、ノーワーク・ノーペイに従い、無給です。
したがって、休業手当も、給料も、請求することができません。

不可抗力による休業の場合

会社の休業が、不可抗力だといえるなら、休業手当の請求はできません。
たとえ営業停止や、自宅待機命令があっても、不可抗力といえるケースがあります。

「不可抗力」とは、わかりやすくいえば「労使いずれの責任でもない」という意味。
台風や大地震などの天災のように、人の力ではどうにも左右できないものが典型例です。

ただし、外部的な要因が、すべて不可抗力なわけではありません。
会社は、その影響を最小限にする経営努力をしなければならないからです。

十分な努力をせずに休業を命じる場合は、不可抗力ではありません。
「使用者の責に帰すべき事由」による休業として、休業手当が請求できる可能性があります。

会社が倒産した場合

休業するというのは、会社が非常に苦しい状況のことも。
このとき、会社自体が倒産し、法人格がなくなれば、もはや給料は請求できません。
当然ながら、労働契約の当事者がいなくなるので、休業手当ももらえません。

ただ、「倒産しそうだから解雇」というケースでは、整理解雇として厳しく制限されます。
少なくとも整理解雇の要件を満たさない限り、違法な「不当解雇」です。

なお、会社が倒産して給料がもらえないとき、未払賃金立替払制度が利用できます。

勤務先が倒産したときの解雇、給料の問題は、次に解説しています。

給料を100%請求できるケースもある

休業手当は、あくまで、給料の60%が補償されるに過ぎません。
しかし、60%では足りず、生活に支障が生じる方もいるでしょう。
このとき、ケースによっては給料が100%払われるべきケースもあることに注意してください。

むしろ、民法の危険負担の原則によれば、会社側の責任で「労務提供」という債務の履行ができないとき、その反対債権である給料の請求権は、まったくなくならないとされるからです。
民法536条2項は、次のように定めます。

民法536条2項

債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

民法(e-Gov法令検索)

労働契約は、労働者の労務提供、会社の給料支払が対価関係になっています。
上記の危険負担の原則をあてはめれば、会社の都合によって働けないなら、労働者は、会社に対し、給料を請求する権利を失わないということになります。

ただし、民法の危険負担の原則は、特約によって排除できます。
つまり、労働契約で、適用除外とすることもできます。

その場合、労働基準法の定める平均賃金の60%の休業手当が、最低限の保障となります。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、休業手当に関する法律知識を解説しました。

労働法の原則は、ノーワーク・ノーペイ。
つまり、労務の提供なしには、給料はもらえないのが基本です。
ただ、会社の都合による休業で、労働者が苦しめられるべきではありません。
そのために、休業中に、休業手当として、給料のうち一定額を支給してもらえるのです。

休業中の給料ないし休業手当には、多くの法律問題が複雑に絡みます。
業務を理由とした病気やケガによる休業なら、休業補償をもらうこともできます。
休業中の会社の扱いに不満のあるとき、ぜひ弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 「使用者の責に帰すべき事由」による休業なら、休業手当をもらえる
  • 休業手当の計算方法は、「平均賃金の60%以上」でなければならない
  • 休業を通告されたら、まずその理由を確認し、休業手当ないし給料を請求する

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