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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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残業代請求するなら報復に注意!在職中に請求するときの対処法を解説

長時間労働を強要されるのに残業代が払われないなら、残業代請求をすべき。
しかし、在職中だと、報復が怖くて残業代請求をためらってしまっている方もいます。

残業代は、労働に対する正当な対価。
在職中でも、残業代を請求すべきであり、仕返しを恐れてはいけません。
むしろ、残業代には時効があり、3年間放置すれば、残業代が請求できなくなります。

相談者

在職中に残業代を請求すると、関係が悪化するのでは

相談者

残業代請求するなら、会社を辞めざるをえないのでは

時効にかかり、残業代が刻一刻と減っていくのを放置してはいなりません。
「退職したら、残業代請求しよう」という方は多いですが、もはや遅すぎるおそれも。
時効の問題はもちろん、退職後だと、在職中の請求に比べ、証拠も手に入りづらくなります。

今回は、在職中の残業代請求の注意点と、予想される会社の報復への対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 在職中の残業代請求は、報復を受けるおそれがあるため事前準備が大切
  • 予想される会社からの報復に、対抗手段を知れば、デメリットはない
  • 在職中の残業代請求にはメリットがあり、もらえる残業代の額を増やせる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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残業代請求に対する会社の報復とは

社会問題化するブラック企業は、どうしても残業代を払おうとしません。
労働者がまだ在職中のときほど、報復行為をちらつかせ、あきらめさせようとします。

社長

残業代請求するなら、会社にいづらくする

社長

そんなに働くのが嫌なら、やめてしまえば

こんな会社では、在職中に残業代請求すると、報復を受けるおそれがあります。
まず、予想される残業代請求への報復と、そのときの対処法を解説します。

パワハラ、職場いじめ、嫌がらせ

残業代請求をするとよくある報復が、パワハラなどの嫌がらせです。
あなたに居づらい思いをさせ、残業代請求をあきらめさせようとしてきます。
よく起こるパワハラによる報復は、次の例です。

  • 残業代請求したら、社長から怒鳴られた
  • 残業代請求したら、職場で無視されはじめた
  • 「他の人は頑張って働いてるのにやる気がない」といわれた
  • 次の日から、1人だけ仕事を与えてもらえない

これらの行為に共通するのが「残業代請求=仕事のやる気がない」といった考え方。
しかし、「お金をもらわずに働く」、すなわちサービス残業は当たり前ではありません。

パワハラはそもそもが違法で、残業代請求の報復でなくても違法なことは当然です。
残業代の報復とされれば、さらに違法性は高まります。
このとき、不法行為(民法709条)にあたるため、精神的苦痛について慰謝料請求できます。

報復人事

残業代請求に対して報復する会社のなかでも、「じわじわ型」もあります。
それが、報復人事です。

  • 残業代請求した労働者を出世させない
  • 残業代請求した労働者だけ昇給をしない
  • 残業代請求した労働者を閑職にとばす

在職中の残業代請求に成功しても、将来の待遇が悪くなれば損してしまうので深刻です。
このとき、人事異動の理由が「残業代請求したから」という違法なものなのか、それとも「能力が足りないから」、「適性がないから」といった正当な理由なのか、わかりづらいケースが多いです。

残業代請求に対する報復人事を避けるには、他の社員との不公平を記録化しておかなければなりません。
残業代請求した前後で、理由のつかない処遇の変更があるとき、報復人事を疑うことができます。

労働条件は、同意なく不利益変更できないのが原則。
不利益変更の争い方は、次の解説をご覧ください。

不当解雇

残業代請求への報復のなかで、最悪のケースが解雇です。
しかし、解雇は制限されており、残業代請求を理由にしてはできないのは当然。

このとき、解雇権濫用法理にしたがって、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でもないと判断できますから、「不当解雇」にあたり違法、無効です。

解雇権濫用法理とは

解雇までしなくとも「残業代請求する社員にいてほしくない」と考える劣悪な会社だと、自主的に退職するよう、退職勧奨してくることもあります。
まだ今退職したくないなら、決して応じてはなりません。

会社に残り、在職しながら残業代請求したいとき、不当解雇には強く撤回を求めておきましょう。
不当解雇を撤回させる方法は、次の解説もご覧ください。

損害賠償請求

残業代請求をしたことで目をつけられ、これまで見逃されていたミスを指摘されることも。
このとき、あなたにも落ち度があると、会社から損害賠償請求されるという報復が予想されます。

しかし、人は誰しもミスをしてしまうもの。
他の社員は責められていなかったり、会社として問題ない程度だと考えられていたりするとき、残業代請求したら突然損害賠償請求されてしまったのなら、違法な報復行為といえます。

このとき、残業代請求を理由にした不当な要求であると主張し、支払いは拒否しましょう。

業務上のミスを理由に損害賠償請求されたとき、正しい対応を知ってください。

残業代請求したら報復が予想される時の対抗手段

残業代請求をしようと考えている方、現実的に報復が予想されるなら、対抗手段をとりましょう。

事前に対策を打っておけば、リスク少なく残業代請求を進められます。

報復された証拠を残す

在職中に残業代請求した報復として、日常的な嫌がらせにあう例があります。
怒鳴る、暴力をふるう、無視する、いじめる、といった行為です。

報復を続け、会社に居づらくしてやめてもらおうというのが会社の魂胆です。

しかし、この報復行為は、違法なパワハラで間違いありません。
残業代請求に対し、会社がパワハラで報復しようとするとき、対抗手段は明確。
報復を証拠に残し、責任追及をするのが一番です。

報復目的のパワハラなら、責任追及は慰謝料請求をする方法がよいでしょう。
そのために、パワハラ行為を録音して証拠化するのが有効な対応となります。
残業代請求をした後で、パワハラによる報復が予想されるなら、事前に録音の準備をしてください。

パワハラの録音の注意点は、次の解説もご覧ください。

弁護士に残業代請求を依頼する

残業代の請求は、労働者自身ですることができます。
請求額が少額だとか、話し合いで払ってもらえそうなとき、自身で請求すればコストがかからずお得です。

しかし、在職中の残業代請求、ブラック企業が相手など、報復が予想されるなら弁護士への依頼が有効。
弁護士に代わりにやってもらえば、直接会社と連絡をとらず残業代を請求できるからです。
会社に残るときでも、弁護士から請求すれば大きなプレッシャーとなり、それでもあなたに不利益を与え、報復しようという会社は少ないです。

弁護士名義で送る通知書には、次のように記載し、報復をストップさせます。
弁護士に依頼したと示せば、在職中でも「気軽に不利益な処分はできない」と会社に思われることができます。

通知書の記載例

残業代請求は正当な権利であり、不利益な扱いは違法です。

万が一、この残業代請求を理由として、降格、減給、懲戒処分、解雇などの不利益な措置をするときは、ただちに労働審判、裁判など法的手続きによって責任追及を行います。

残業代請求について弁護士に相談するときのポイントは、次の解説をご覧ください。

円満な交渉で残業代請求する

報復されずに残業代をもらいたいなら、交渉で解決するのがおすすめです。
在職中の残業代請求は、裁判での争いに発展しない例も多くあります。

残業代請求の進め方は、まずは話し合い(交渉)、それでも払われないなら、労働審判や裁判などの法的手続きに進むかどうかを検討するようにします。
このとき、交渉段階でもらえる残業代で妥協すれば、報復はされづらいです。

会社としても、あなたが有能なほど、仕事を頑張って続けてほしいはず。
労働者が一定の残業代で妥協し、必ずしも法的にもらえる満額にこだわらないなら、会社側もあきらめて一定の残業代を払ってくれ、トラブルが大きくなる前に解決できるケースもあります。

残業代請求のとき送る内容証明の通知書は、次の解説をご覧ください。

在職中の残業代請求に、デメリットはない

在職中に残業代請求をすることに、大きなデメリットを感じてしまう方がいます。
しかし、在職中の残業代請求はむしろ当然であり、デメリットはないと心得てください。

在職中に残業代請求し、パワハラ、職場いじめや嫌がらせの標的にされた例はないわけではありません。
しかし、これはいずれも違法な扱いです。
在職中の残業代請求は当然の権利ですから、権利行使を理由に不利益を与えられるいわれはありません。
いずれも労働法や裁判例で明確に禁止される行為ですから、対抗できます。

むしろ、在職中の残業代請求を理由にハラスメントされたり、降格、減給、解雇など不利益な処分をされてしまうなら、そのこと自体、会社が自身の残業代未払いという違法を認めたに等しいこと。
これら違法な行為をする分だけ、会社の責任はさらに重くなります。

労働者の感じるデメリットをなくすため、報復、仕返しには適切な対抗手段をとるのがポイントです。
会社を訴えるリスクはあれど、極限まで減らすことができます。

裁判で勝つための証拠集めのポイントを参考にしてください。

在職中に残業代請求するメリットは大きい

最後に、それでもやっぱり報復が怖いとか、すぐの残業代請求は迷うといった方に向け、「在職中に」残業代請求しておくメリットについても解説しておきます。

ぜひ、退職前に残業代請求することのメリットをよく理解し、速やかに進めていきましょう。

タイムカードなど証拠収集が容易

残業代を会社が争うとき、労働審判や裁判で適正額を認めてもらうには、証拠が必要。
残業時間を証明するため、特に重要な証拠が、タイムカードです。

在職中の残業代請求なら、タイムカードの入手は、比較的容易です。
社長や上司の目を盗んで、コピーするのもそれほど難しくはないでしょう。
これに対し、退職後の残業代請求だと、残業代を証明する重要な証拠はすべて会社の手元にあります。

退職後の残業代請求も可能ではありますが、この場合、重要な証拠を開示してもらなければなりません。
そのため、事前準備が余計に必要となりますし、タイムカードを改ざんされるリスクにも注意を要します。

タイムカードの開示請求や、改ざん防止について、次の解説が参考になります。

労働条件の改善を認めてもらえる

在職中の残業代請求は労働者にとって居心地が悪いかもしれません。
しかし、心理的ハードルが高いのは会社も同じこと。

あなたにすぐ辞められては困るとき、残業代請求を認めざるをえないケースもあります。
こんな事案では、交渉で、あわせて労働条件の改善を認めてもらえる可能性もあります。

今後も働き続けるなら、残業代請求とともに労働条件の改善(給料の増額、残業の削減など)も求めましょう。

残業代の時効をストップできる

残業代には、消滅時効があります。
具体的には、支払期限から3年が経過すると、時効によって、それ以降に残業代請求できなくなります。
この時効は、各月ごとの支払期限から起算されます。

この残業代の消滅時効は、各月ごとに、その支払期限から時効期間がスタートします。
3年以上働いている人は、在職中の残業代請求をせずに放置すれば、請求できる残業代の金額が減って損していることとなります。

在職中でも、残業代請求をすれば時効をストップできます。
内容証明で請求すれば、法律上「催告」にあたり、時効の完成が猶予されます(民法150条)。

残業代請求の時効について詳しくは次の解説をご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、労働者が残業代請求を在職中にすべき理由と、このときにデメリットとなりうる会社からの報復についての対抗手段について解説しました。

確かに、残業代請求を、在職中にはしづらい気持ちはわかります。
しかし、在職中にでも進めなければ、損するのは労働者側です。
デメリットをなくすため、報復への対抗策を練り注意深く進めれば、まったく問題ありません。

在職中の残業代請求では、弁護士は後方支援でサポートすることもできます。

この解説のポイント
  • 在職中の残業代請求は、報復を受けるおそれがあるため事前準備が大切
  • 予想される会社からの報復に、対抗手段を知れば、デメリットはない
  • 在職中の残業代請求にはメリットがあり、もらえる残業代の額を増やせる

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