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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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やる気のない社員をクビにしてもらえる?解雇させるための対応も解説

会社にたくさんの人が集まると、どうしても「やる気のない社員」がいます。
少子高齢化にともなう労働力人口の減少で、人材不足が叫ばれます。
中小企業ほど、やる気のない社員でもクビにできず、雇い続けざるをえません。

しかし、一緒に働く同僚にやる気のない社員がいると、士気が下がります。
全社のモチベーションが低下すると業績悪化につながり、深刻です。
あなたが、管理職など責任あるポジションだと、やる気のない社員を解雇したいでしょう。

解雇が制限されているため、やる気がないからといってすぐクビにはできません。
その分、自分に仕事の負担がのしかかると、残業代など、別の労働問題に発展します。
やる気のない同僚を、会社に解雇してもらうため、立ち回りが重要。

今回は、やる気のない社員にイライラしている労働者の正しい対応を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • やる気のない社員は、その人だけの問題でなく全社的な悪影響がある
  • やる気のない社員をクビにする権利は会社にしかないが、解雇は容易ではない
  • やる気のない社員を辞めさせるために、会社に進言し、現場の意見を伝える

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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やる気のない社員による悪影響

少子高齢化にともない、人手不足、採用難への対応は急務です。
また、ワークライフバランスの重視により、社員1人あたりの業務量も低下しがち。
やる気のない社員も、「いないよりまし」という現状の会社もあります。

会社もなかなか、やる気のない社員に強く注意指導せず、まして解雇などできもしない例も多いです。
しかし、一緒に働く立場では、人材不足といえど、やる気のない社員が居座るのは避けたいところ。
さまざまな労働問題につながりかねないからです。

労働問題の種類と、その解決方法は、次に解説しています。

社内の士気が下がる

まず、社内の士気が下がることです。
やる気のない社員がいると、職場全体の空気が悪くなります。

どんな会社にも、働かない社員は一定数いますが、程度がひどいと大きな害となります。

「サボってもよい」という雰囲気が伝わると、他の社員もさぼりはじめてしまいます。
新たに入社する人も「サボってもクビにされないぬるい会社だ」と勘違いするでしょう。

公平感がなくなる

次に、公平感がなくなることです。
やる気のない社員がいると、真面目に働くのが馬鹿らしくなります。

やる気があってもなくても同じ評価しか受けられないなら、だらけてしまう人も多いでしょう。
やる気がないとしても、最低賃金法で守られている以上、一定の給料は保障されてしまいます。

不当に給料が低いと感じるなら、基本給が低いときの対処法も参考にしてください。

同僚の負担が増し、残業が増える

やる気のない社員が責任をもって仕事をしないと、他の社員にしわよせが来ます。
同僚の負担が増し、残業が増えてしまいます。
やる気のない社員がいると、同僚に大きな不満を抱かせます。

残業代がもらえればまだしも、やる気ない社員を放置するブラック企業では、未払い残業代が生じることも。
さらに、長時間労働で、心身を崩し、健康被害が生じかねません。

やる気のない社員をクビにできる?

次に、やる気のない社員をクビにできるかについてです。

まず、現実問題として、「仕事の都合上、クビにはできない」という会社は多いです。
やる気のない社員とはわかっていても、人員が少なく、辞めさせると仕事が回らないのが理由。
こんなケースでは、会社もなかなか解雇には踏み切りません。

次に、法律問題として、解雇はそんなに簡単ではありません。
やる気のない社員は、問題社員ですが、それだけで解雇できるわけではありません。
「やる気がない」という問題点を注意指導し、改善のチャンスを与えねばなりません。
その上で、解雇する前には、懲戒処分による制裁を与えたり、それでも聞かない場合には解雇理由をきちんと説明し、弁明を求めたりといったプロセスを踏まなければなりません。

解雇は、厳しく制限され、解雇権濫用法理のルールにより、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でないときは、「不当解雇」として違法、無効となるリスクもあります。

解雇権濫用法理とは

(参考:不当解雇に強い弁護士への相談

やる気のない社員が早くクビになってほしい気持ちはわかります。
しかし、会社からすれば「それほど簡単なものではない」というのが本音でしょう。

そのため、やる気ない同僚をクビにしてもらうには、次章のとおり、粘り強い働きかけが必要です。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説しています。

やる気のない社員を辞めさせる方法

前章のとおり、たとえやる気のない社員でも、解雇は容易ではないもの。
しかし、他の社員のやる気まで失わせる現状を会社が理解すれば、対応が進むこともあります。

職場環境の改善のために、働きかけはうまく進めなければなりません。

悪影響を会社に説明する

まず、やる気のない社員にはクビがふさわしいとわかってもらう必要あり。
会社に、次の事情を説明し、改善を促しましょう。

  • やる気のない一部の社員のせいで、職場環境が悪くなっている
  • 人が足りないのはやまやまだが、このままだと他の社員に退職者が出かねない
  • やる気のない社員のせいで、真面目に働く社員が長時間労働となり、健康被害が出ている
  • 不公平感が、職場のモチベーションを下げている

重要なポイントは、単なる「職場への不平不満」ととられないように説明すること。
会社の立場になって考えれば、やる気のない社員といえど、戦力と考えているかもしれません。
あなたが「自身の利益」でなく「会社の利益」を考えていると伝えましょう。

やる気のない社員をそのまま働かせる場合と、きちんと対処する場合とのメリット・デメリットを提示し、解雇をはじめとした対処をしたほうがメリットが大きいと理解してもらう必要があります。

適切な処分を進言する

解雇するか、他の処分(例えば懲戒処分、注意指導など)にとどめるかを決める権利は会社にあります。
やる気がまったく見られない社員でも、経営判断として「いてもらったほうがよい」という場合も。

このとき、労働者の立場でできるのは「会社への進言」。
不公平感を抱き、モチベーションの下がったまま仕事をすると、それがたとえやる気のない社員の影響だったとしても、あなた自身の評価も「やる気がない」として下がってしまう危険があります。

進言し、現状を把握してもらうことは、あなたの身を守ることにもつながります。

勤務態度の不良による解雇について、次に解説します。

他の同僚と協力する

あなたの個人的な文句、恨みだと思われないよう、他の同僚と協力する手も有効です。
職場の空気が悪いことを、一人の主観だと思われぬようにしなければなりません。

会社全体の経営判断は、現場が見えていないことも多いです。
職場環境にどんな影響を与えるか、適切な処分ととも進言するのは、積極的にすべき対応です。
職場全体での対応は、団結して、労働組合としてするのも効果的です。

労働組合のない会社での対応について、次に解説しています。

やる気のない社員との人間関係に注意

やる気がない、勤務態度が悪いといった点が事実でも、注意されると逆上する人もいます。
会社に告発されたことを根に持って、「告げ口された」と反撃してくる可能性もあります。

あなたがすべきことは、現状を伝えることに終始すべき。
注意指導、懲戒処分や解雇など、どう処分するかは会社次第ですが、その人には悪く伝わるかもしれません。
適切な対応ができない会社だと、「誰が会社に伝えたか」を本人に知られてしまう危険があります。

やる気のない社員を解雇してほしいとクレームを言うとき、その社員とのトラブルは当然避けたいでしょう。
問題ある社員との間でも、職場の人間関係には注意が必要です。

部下から上司へ、逆パワハラが起こることも。
対応は、次に解説しています。

やる気のない社員を会社が放置するときは?

あなたにとって問題社員な同僚を、会社が高評価する例は珍しくありません。

解雇するか決めるのは会社であり、労働者ではありません。
これは、どれほど地位が上で、役員や管理職であっても同じこと。
経営者でないかぎり、やる気のない社員の、労働者としての地位は奪えません。

現場目線では明らかに解雇したほうがよいやる気のない社員でも、放置し続ける会社はあります。
このとき、逆にあなたが損しないため、対応は細心の注意を要します。

やる気のない社員から距離を置く

やる気のない社員が放置されていても、あなたのやるべきことが変わるわけではありません。

その社員からは距離を置き、自分のすべき仕事を淡々とこなしましょう。
せめて自分にはやる気ない社員の悪影響が及ばないようにしなければなりません。

パワハラといわれぬよう注意

やる気のない社員に、感情的に当たり散らすのはお勧めできません。
たとえ相手にやる気が感じられなくても、注意のしかたによってはパワハラになります。
パワハラになれば、あなたの違法行為となり、不利になってしまいます。

やる気のない社員に冷たく当たったり、人格否定したりすれば、慰謝料請求されるおそれもあります。
注意指導だと思っていたのにパワハラとなりそうなとき、指導とパワハラの違いを理解しましょう。

やる気のない社員ほど、被害妄想が強いものです。

パワハラといわれた時の対応も知っておいてください。

正当に評価されないなら退職する

会社が放置したり、むしろ高評価したりするなら、そんな会社とあきらめるしかありません。
やる気のない社員が評価される会社は、正当な評価ができず、いずれ不公平感を抱かれるでしょう。

退職し、あなたのやる気を正当に評価してくれる会社に転職することを検討しましょう。

やる気のない社員を放置する会社ほど、真面目に働く社員を酷使しがちです。

辞めたくても辞められないとき、次の対策も検討してください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、社内にやる気のない問題社員がいるとき、どう対応すべきか解説しました。
やる気のない社員への対応は、会社の労務管理上の義務。
しかし、会社がしっかり対処してくれないとき、同僚としても立ち回りが重要となります。

人手不足の昨今といえど、やる気のない社員が社内にいると、悪影響がとても大きいといえます。
人事権を持つ会社が全体として、やる気のない社員に対処しなければなりません。

その人だけの問題でなく、職場全体に及ぶ重大事だと理解させ、早急に対処してもらいましょう。

この解説のポイント
  • やる気のない社員は、その人だけの問題でなく全社的な悪影響がある
  • やる気のない社員をクビにする権利は会社にしかないが、解雇は容易ではない
  • やる気のない社員を辞めさせるために、会社に進言し、現場の意見を伝える

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