納期や締め切りが近いと、ついつい仕事が長引いてしまいがちです。急な発注増や緊急対応で作業が終わらず、終電を逃してしまうという方も少なくないでしょう。
終電を逃した方の中には、タクシーで帰ったり、近くのビジネスホテルに宿泊したりと、余計な出費に悩む方も多いはずです。
しかし、そうやって終電を逃したために使ったタクシー代や宿泊費が会社の中でどういう扱いになるのか、はっきりしないことがほとんどだと思います。
今回は、終電を逃した場合の労働者の出費(タクシー代・宿泊費)や残業代について、労働問題に強い弁護士が解説します。
目次
1. タクシー代や宿泊費は自己負担
終電を逃してしまった場合、会社に泊まり込むというのも1つの手ではあります。
しかし、会社に泊まり込むという手をとった場合、どうしても仕事から離れることができずに結局朝方まで仕事をしてしまったり、心身を十分に休めることができずに次の日に疲労を残してしまったりといったデメリットがあります。
そこで、タクシーで帰宅したり、ホテルに泊まったりといった解決法もあるわけですが、労働者側にとって、痛い出費となります。これらの出費を会社に負担してもらうことはできないものでしょうか。
1.1. 労基法には定めがない
タクシー代や宿泊費がかかっても、会社側に申告せず、自己負担で出費しているという方は多いと思います。
実際のところ、タクシー代や宿泊費の費用に関して、労働基準法には何の定めもありません。
労働基準法は、労働者の最低限度の労働条件を定めるものであることから、労働基準法に、「労働者が請求できる。」という根拠がないということは、会社が認めない限り、支払いをしてもらうことは難しいことを意味しています。
1.2. 労基法に定めのない費用は自己負担
会社が労働者に対して支払うべき給料や費用については、労働基準法に定められています。
逆にいえば、会社には労働基準法に定められていない費用を労働者に支払う義務がありません。
そのため、労働基準法に定められていないタクシー代や宿泊費は、原則労働者の自己負担というのが法律上のルールになります。
2. 残業代は請求できる!
もちろん、終電過ぎまで仕事をすれば、その時間分の残業代が発生します。特に、深夜残業(午後10時から午前5時までの残業)の場合には、通常の残業が「1.25倍」であるのに対して、「1.5倍」となります。
労働基準法では、1日の労働時間が8時間を超えると、会社は労働者に対して残業代を支払う義務があります。
この残業代を受け取ることは労働者の権利です。宿泊費やタクシー代と異なり、労働基準法に定められた権利ですから、請求すれば必ず受け取れます。
2.2. タクシー代や宿泊費は残業代には含まれない
しかし、残業代は、あくまで労働者の仕事(労務)に対する対価です。
たとえ仕事のために終電を逃してしまっても、タクシーやホテルを使うかどうかは各人の自由であり、会社の仕事とは無関係です。
したがって、会社の業務によって終電を越えて残業をせざるを得なかったとしても、タクシー代や宿泊費については、残業代には含まれることはありません。
2.3. 労働時間を調整すべき
以上のとおり、タクシー代や宿泊費が会社から支給されることは、法律上の権利ではありません。
無駄な出費を避けるためには、自分で意識して仕事の時間を調整するしかありません。
3. 就業規則で支給されることもある?
ここまで解説してきたとおり、労働基準法という法律に照らして考えれば、たとえ終電を越えてはたらいたとしても、タクシー代や宿泊費は支給されません。
しかし、そうであれば、わざわざ自腹を切ってまで終電を越えて働こうという労働者は多くはないはずです。
そこで、会社が、タクシー代や宿泊費を出してくれるといった場合には、終電まで働いた労働者は報われるのではないでしょうか。まずは、働いている会社の就業規則、賃金規程をチェックしてみましょう。
3.1. 支給するかは会社の自由
労働基準法に定めがない費用を支給するかどうかは、会社の判断に委ねられています。
会社は、労働基準法に定められた最低限の労働条件を満たす限り、どのような費用を労働者に支給するかを自由に決めることができます。
なお、会社が労働者に対して支払う「お金」についてのルールは、最低賃金法にも定められており、この法律に定められた最低賃金以下の給与しか支払わないことは、違法となります。
3.2. 就業規則・賃金規程を確認!
社内規則にタクシー代や宿泊費を補填するような規定があれば、その規定のルールに従って、会社に費用の支給してもらえるかも知れません。
ただし、あくまでも支給するかどうかは会社の自由なので規則がなければ費用を請求することはできません。
また、深夜残業となるような業務命令の都度、「本日のタクシー代は支払う」という合意をすることも、労働者に有利な合意ですので、有効と考えて良いでしょう。
4. 倒れる前に相談しよう!
現在、政府主導で推進されている「働き方改革」でも、「違法な長時間労働の是正」がホットなキーワードとなっています。
深夜残業が続き、タクシー代、宿泊費すら支給されないとなれば、「支給をしないことは法律違反ではない。」という点はさておき、労働者の心身が悲鳴を上げる日もそう遠くはないといえるでしょう。
過労死ラインは「月の残業が80時間以上」とされており、これを越えてはたらいて、万が一倒れてしまった場合には「過労死」と認定される可能性が高いといえます。
4.1. 過剰残業は過労死のもと
労働時間を調整する、といっても、納期や締め切りのために、どうしても自由がきかないことはあるでしょう。
終電を逃してしまうと、タクシー代や宿泊費はやはり自分持ちになってしまいます。しかし、そうした働き方が続くことは、無駄な出費だけではなく、過労死の危険にもつながります。
また、ストレスをため込み過ぎれば、電通の事故のように、自殺のもとになります。
4.2. メンタルケアが不可欠
過労で倒れたり、心を病んでしまう前に、社内外のメンタルヘルスサービスを利用して、きちんとメンタルケアをすることが不可欠です。
特に、労働安全衛生法の改正で導入された「ストレスチェック」で、メンタルケアはより重視されています。労働者のメンタルケアを全く考えないブラック企業で働いている労働者の方は、特に注意が必要です。
4.3. 弁護士に法律相談しよう
締め切りに追われることは、会社の業務の都合ですから、労働者側にはどうすることもできません。むしろ、会社が、業務配分などを行いながら対策をしなければならない問題です。
無茶な仕事が続き、終電を逃すような長時間労働に苦しめられている、という時には、労働問題に強い弁護士の法律相談を利用しましょう。
労働審判や、労災被害の損害賠償請求など、あらゆる法的な救済手段について、アドバイスや手続のサポートを受けることができます。
5. まとめ
今回は、終電を逃した場合の出費や、労災の問題について労働問題に強い弁護士が解説しました。
労災の問題は、タクシー代や宿泊費の話とは直接関係があるわけではありません。しかし、無駄な出費をしなければならない労働状況が続くと、お金の問題だけではとどまらない危険もあることをご理解ください。
終電を逃してまで働くことには、お金の面でも、健康の面でも良いところが1つもありません。
今回の解説をお読みになり、ご自身の職場での働き方に疑問や不安をお持ちになった労働者の方や、現に過労にお悩みの労働者の方は、労働問題に強い弁護士にお気軽にご相談ください。