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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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パワハラで退職届を書かされた時の対処法と、書き方を解説

手っ取り早く人件費を減らすために、退職を迫る会社は多いもの。
会社にとっても、リストラすれば解雇トラブルになるため、自主退職を迫るのです。
しかし、パワハラで退職届を書かせようとする会社は、ブラック企業に違いありません。

パワハラで退職届を書かせる方法は多種多様で、労働者の心を折ろうとします。
不当な異動減給降格をちらつかせ、自主退職をうながし、孤立させて職場に居づらくします。

パワハラで退職届を書かせるのは、違法な退職強要であり、従う必要はありません。
しかし、無理に会社と争っても、職場環境や待遇が改善するとは限りません。
きっぱり退職するにせよ、退職届の書き方は注意を要します。
会社の言うままに書き、会社都合にしてもらえなければ、失業保険で不利になってしまいます。

今回は、パワハラにより退職届を書く労働者が注意すべきことと、書きたくないときの対応を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 退職を強要するのは、違法なパワハラであり、従う必要はない
  • 労働者の意思に反して退職届を書かされれば、違法なパワハラで間違いない
  • パワハラで退職届を書かされ、結果的に辞めるにせよ、会社都合となるような内容で書く

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職強要はパワハラになる

パワハラとは、職場内での力関係を利用してする嫌がらせのこと。
注意や指導の限度を超え、いじめを繰り返し、相手を苦しめるのはパワハラの典型例です。

殴る、蹴るなどの物理的な攻撃だけに限りません。
大量の仕事の押し付けをしたり仲間はずれにしたり、心身を傷つける行為は広くパワハラ。
今回解説する、退職届を書かせようとする行為も、パワハラにあたります。

パワハラにあたる退職強要とは?

退職の要求は、任意の退職を勧める行為であり、それ自体違法ではありません。
強要にまで及べば、パワハラに該当し、違法と評価されるケースもあります。

どんな退職の働きかけがパワハラなのか、イメージしてもらうために具体例を紹介します。

  • 上司から「退職しなければ配置転換や減給、解雇もあり得る」と脅された。
  • 会社からの退職勧奨を拒否したら課長から平社員に降格された。
  • 連日、会議室に呼び出され、机と叩くなどして「退職しろ」と脅された。
  • まともな仕事を与えられず、同僚からも無視されて退職するしかなくなった。

違法な退職強要に従う必要はない

パワハラは、被害者を傷つけ、心身に障害を残すおそれもあります。
違法なパワハラは、不法行為(民法709条)であり、違法なのは明らか。

退職するかどうかは労働者の自由です。
違法なパワハラに及ぶ退職強要に、従う義務はどこにもありません。

職場に留まりたい、と思えば辞めずにいられます。
たとえ減給や解雇などの不利益な処分をされても、労働審判や裁判で争い、取り消せます。
したがって、パワハラになるような違法な退職強要は、断固たる態度で拒否しましょう。

退職勧奨がパワハラになるケースと対応は、次に解説します。

退職強要によるパワハラに耐えられない場合は?

違法な退職強要に従う必要はありません。
しかし、パワハラによって退職を迫るブラック企業に留まっても、その後は望めないでしょう。
どれほど反論しても、嫌がらせがなくなるとも思えません。

パワハラに苦しめられ、ストレスが溜まる環境で無理に仕事を続ける必要もありません。
身勝手な自主退職ではありませんから、退職しても再就職で不利にはなりません。
年齢やキャリア、心身の安全など、先々のことを考えれば、会社を辞めるのも1つの選択肢です。

退職届を提出する

退職を決断した場合には、まず会社に退職届を提出する必要があります。

退職の意思表示は口頭でもできます。
しかし、無用な争いを避けるには、退職届という証拠を残しておくのが得策です。

退職届の正しい書き方、出し方は、次に解説します。

離職票を発行してもらう

退職をする場合には、会社から離職票を発行してもらう必要があります。

ハローワークでの求職活動と、失業保険の受給には、離職票が不可欠。
退職後の生活を守るためにも、確実に受け取っておいてください。

会社が離職票を発行してくれない時は、ハローワークや弁護士に相談し、仲介してもらいましょう。

離職票の受け取り方について、次に解説します。

退職届を提出するメリット

退職強要によるパワハラを受けて退職するケースでも、退職届を書いて辞めるのがよいでしょう。
退職についての争い、トラブルを回避できるからです。
(もちろん、退職強要に屈する必要はないわけですが…)

退職を選択するにあたり、たとえパワハラでも退職届を書いたほうがよい理由を解説します。
あわせて、退職届を書かないとどんな争いが起こるか、説明します。

会社と争いになるケース

退職強要してくる会社の意向に応じ、退職の意思を示してもなお、万事解決とは限りません。

会社からしてみれば、一旦は従っても、後から争われるリスクがあります。
未払いの残業代や退職金を請求されたり、不当解雇だと争われたりする不安があります。
なのでブラック企業のなかには、退職強要に応じてもなお、次の争いを起こす例があります。

  • 他社に再就職した労働者が自社を退職していなかったと主張してくるケース
    →労働者の非違行為を原因に懲戒解雇扱いにできれば退職金を支払う必要がないため、会社が労働者の「二重就労」という非違行為をねつ造しようとするブラック企業のケースです。
  • 「自己都合退職」だったと主張してくるケース
    →退職強要による事実上の不当解雇であると争われることをおそれて、退職理由を、パワハラを原因とした「会社都合退職」ではなく、「自己都合退職」だったことにしようとするブラック企業のケースです。
  • 嫌がらせ目的で争ってくるケース
    →上記のような具体的な目的がない場合でも、退職する労働者に対する嫌がらせを目的として退職の事実や退職理由を争ってくるブラック企業のケースです。

退職の証拠を残す必要がある

退職したことや、退職理由がパワハラにあることを会社が争ってくる場合もあります。
このとき、労働者側では、「パワハラになる退職強要に耐えかね、退職した」と証明しなければなりません。

口頭で退職すれば、後で争いになっても、退職理由をうやむやにされてしまう危険があります。

そのため、退職強要によるパワハラで退職をせざるを得なかったのであれば、退職を迫られたことを裏付ける証拠として、退職届を作成しておく必要があるのです。

裁判で勝つための証拠集めは、次に解説します。

退職強要に応じるときの退職届の書き方

さまざまな理由から、退職の働きかけに応じるとき、退職届には特に注意を要します。
退職届を出してしまえば、後から撤回して争うハードルは高くなるからです。

パワハラに耐えかね、退職届を書いてしまうシーンは、通常の退職とはかなり異なります。
退職届の記載内容についても、慎重に吟味しなければなりません。

退職届の記載事項

パワハラとなる退職強要に応じて退職届を書く際は、基本的に以下の事項を記載します。

以下の事項は、一般的な退職届でも、必ず記載すべき内容です。

  • 書面の題名(「退職届」と記載すること)
  • 退職の意思表示
  • 退職日(希望の退職日を記載すること)
  • 宛名(会社名と代表者の氏名を記載すること。「(株)」などの略記は不可)
  • 記載日、提出日
  • 署名、押印
  • 部署、役職、氏名

「退職の意思表示」と「署名、押印」は必須

退職届には、「退職の意思表示」を記載し、「署名、押印」するのが必須です。

労働者から、退職の意思が表明されないかぎり、勝手に退職とはなりません。
そのため、退職届にも「退職の意思表示」であると明らかにわかる記載をすべきです。

また、「署名、押印」がないと、退職届が労働者本人の意思で作られたと証明できません。
後から争ったとき、裁判所でも証拠としての価値が落ちてしまう危険があります。

「退職願」と書かないこと

退職届の作成で、よくある注意が、「退職願」と書かないことです。

退職届の提出は、会社への、労働者の一方的な意思表示。
なので、退職届が会社に到達すれば、労働契約は、自動的に解消されます。
(この場合に、会社の同意は不要です)
民法のルールによれば、雇用期間の定めのない場合は、2週間の経過により労働契約が終了します。

民法627条1項

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法(e-Gov法令検索)

これに対し、退職願は「労働契約を解消してほしい」という依頼に過ぎません。
法律用語では「申込み」といい、効果を発揮するには、会社による「承諾」が必要
です。
つまり、退職願だと、辞めるには会社の同意を要するわけです。

もちろん、書面の題名だけでなく、内容も考慮して決定されます。
ただ、少なくとも、題名は「退職願」ではなく「退職届」にしておきましょう。

退職届と退職願の違いは、次に解説します。

「一身上の都合」はNG

通常、自主退職するときは、退職理由欄に「一身上の都合により」と記載します。
しかし、「一身上の都合」とは、個人的な事情のことで、ケガや病気、介護などが典型です。
このとき、失業保険においては「自己都合退職」となってしまいます。

パワハラとなるほどひどい退職強要で、仕事が続けられないなら、「会社都合退職」とすべき。
そのためには、「一身上の都合」という責任の所在が不明確な言葉を書いてはいけません。

もし「一身上の都合」と記載すると、ハローワークに「自己都合退職」だと判断され、失業保険の給付の開始が2ヶ月遅れる、給付日数の上限が1年から150日に減らされるなど、退職後の救済が不十分となるおそれがあります。

退職届の書き直しの強要にも応じない

失業保険において不利益を受けないために、退職理由は「自己都合」でなく「会社都合」とすべき。
パワハラを理由とした退職であることを示す必要があります。
そのためにも、退職届には、会社都合であることを明記しましょう。

退職届に「パワハラによって退職」と書くと、会社から書き直しを強要されることもあります。
しかし、一旦提出した退職届が効果を生じれば、書き直しに応じる必要はありません。
会社としてリスクを感じ、後ろめたい点があるのでしょうが、堂々と真実を書きましょう。

解雇理由を知るための解雇理由証明書について、次に解説します。

退職届の提出方法

最後に、パワハラで書かされた退職届とはいえ、それでもなお確実に会社に届ける方法を解説します。

労働契約は、労働者の一方的な退職の意思表示で解消できます。
ただし、退職届が、会社に届くまでは、契約解消の効果は生じません。

パワハラで退職を強要しながら、不当解雇を争われそうになると前言撤回する会社もあります。
確実に退職届を到着させなければ、「受け取っていない」などの反論を受けかねません。

「内容証明」を利用する

内容証明は、「誰が、いつ、どんな文書を差し出したか」を、郵便局が証明してくれる郵便方式。

退職届を提出する際は、内容証明の方法を利用しましょう。
退職届の記載内容がどんなものだったのか、確実に証明できるからです。
会社が「自己都合退職だった」と争う余地もなくなります。

内容証明は、差出人側にも証拠が残るので、会社が退職届を破棄しても、証拠はなくなりません。

「配達証明」を利用する

配達証明は、書面をいつ配達したか、の証明をしてくれる郵便方式です。

内容証明には、配達証明もあわせて付けることができます。
配達証明を利用すれば、退職届が、いつ会社に到達したかを証明できます。
なので、「退職届をまだ受け取っていない」という会社の嘘を暴けます。

退職トラブルも、弁護士に相談できます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、パワハラで退職届を書かされるときに、労働者が知るべき書き方の注意点を説明しました。
退職強要によるパワハラが原因で退職するなら、少しでも損しないことが大切。

「会社を辞める」という一大決心は、なかなかできるものではありません。
しかし、パワハラの苦しみに耐え、職場に留まるのはつらいでしょう。
退職して心機一転したほうがよいケースもあります。

退職せざるをえない事態に追い込まれても、デメリットの少ない退職届の書き方を理解しましょう。
パワハラでやめるのに「一身上の都合」と書かされる必要もありません。
退職届の書き方に不安のあるとき、ぜひ弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 退職を強要するのは、違法なパワハラであり、従う必要はない
  • 労働者の意思に反して退職届を書かされれば、違法なパワハラで間違いない
  • パワハラで退職届を書かされ、結果的に辞めるにせよ、会社都合となるような内容で書く

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