会社から自宅待機を命じられる理由は様々ですが、最も対応に気を付けるべきなのが、ハラスメントや横領など、問題行為を起こして自宅待機を命令されてしまったケースです。
このとき、自宅待機命令そのものは懲戒処分ではなく、より重い処分の準備を意味します。つまり、将来に懲戒処分をするために行う業務命令の一種という位置付けです。
相談者自宅待機命令が長すぎて不安。違法なのでは?
相談者自宅待機中の給料がもらえないと生活できない
しかし、会社に業務命令権があるとはいえ、自宅待機命令は必ずしも適法とは限りません。違法な自宅待機命令は拒否できるので、どのような場合に違法となるかを理解する必要があります。また、問題社員扱いされて自宅待機を命じられると、その後は懲戒解雇を含む厳しい処分が予定されるため、さらに大きな争いとなることも少なくありません。
今回は、自宅待機が違法になるケースと、命じられたときの対処法、待機中の給料の扱いなどについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 自宅待機は業務命令の一種であり、企業秩序違反があった際に用いられる
- 自宅待機命令に正当な理由がない場合は違法であり、従う必要はない
- 自宅待機期間中であっても、給料が請求できるケースは少なくない
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自宅待機命令とは

まず、自宅待機命令とはどのようなものかについて解説します。
自宅待機命令とは、自宅に待機するよう労働者に命じることを指します。責任追及の意味を持たせるために「自宅謹慎」と呼ばれることもあります。いずれにせよ、会社の業務命令権の一環です。自宅待機を命じられるケースは、その理由によっていくつかのパターンがあります。その理由や状況、将来予定される処分の内容によって、適切な対処法も異なります。
業務命令としての自宅待機命令
会社は、労働者に対して業務に必要な命令をする権限を有します。
業務命令権は、労働契約から当然に生じる権限であり、就業規則や雇用契約書に確認的に定めるのが通常です。例えば、次のような自宅待機命令が、業務命令の一環として行われます。
- 労働者が、企業秩序違反となる非違行為を行なった場合
- 業績が悪化し、任せる仕事がない場合
- 感染症対策で、接触を避ける必要がある場合
ただし、業務命令を有効に行うには、業務上の必要があり、かつ、相当な内容に命令でなければなりません。必要性・相当性が欠ける場合、違法な業務命令であり、拒否することができます。

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問題の再発防止のための自宅待機命令
自宅待機命令がよく行われるのが、問題の再発を防止すべき場面です。
労働者が問題行為を起こした際に、再発や被害拡大を防止する目的で自宅待機を命じるケースです。例えば、次のような例があります。
- パワハラの加害者が出勤すると被害が拡大するため、自宅待機させる場合
- セクハラした労働者が再発させないよう自宅待機させる場合
- 横領した労働者が、再度の横領に及ばないよう自宅待機させる場合
証拠隠滅の防止のための自宅待機命令
企業秩序に違反する行為をした労働者が、責任追及を避けるため証拠隠滅をする場合もあります。会社として証拠隠滅は防止しなければならず、その手段として自宅待機命令が使われる場面です。
例えば、セクハラやパワハラなどのハラスメントの場合、被害者の証言は重要な証拠となります。加害者と接触すると、脅しを受けたり、そうでなくても恐怖を感じたりして、証言がしにくくなってしまうことが懸念されるため、自宅待機命令が必要となります。横領もまた、証拠隠滅が起こりやすく、発覚したら自宅待機させられることが多いです。
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懲戒処分の準備としての自宅待機命令
自宅待機命令は、被害拡大を防ぐだけでなく、将来の処分の準備にも用いられます。典型例が、懲戒処分の準備をしている間の自宅待機のケースです。自宅待機後に下される懲戒処分には、減給・降格などの種類がありますが、最も重いのが懲戒解雇です。このとき、自宅待機命令そのものは懲戒処分ではないため、「二重処分の禁止(一事不再理)」には違反しません。
懲戒処分の中には、「出勤停止」という自宅待機命令と似た処分があります。
「出社できない」という点は自宅待機命令と共通ですが、出勤停止は懲戒処分そのものに該当し、追加で懲戒処分をすれば「二重処分の禁止(一事不再理)」に違反します。
また、懲戒処分としての出勤停止は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、不当処分として違法・無効となります。
「懲戒処分の種類と違法性の判断基準」の解説

自宅待機命令が違法となるケース

次に、自宅待機命令が違法となるケースについて解説します。業務命令は、適切に実施された場合には従う必要がありますが、違法となる場合もあるため注意が必要です。
正当な理由のない自宅待機命令は違法
業務命令権に基づいてされる自宅待機命令では、会社に一定の裁量が認められます。
つまり、どのようなケースで自宅待機を命じるかは、ある程度会社の判断に委ねられており、裁量を大きく逸脱する場合に限って違法となります。この点を考慮しても、正当な理由のない自宅待機命令は「裁量権の濫用」であり、違法です。
業務上の必要性のない自宅待機命令は違法
業務命令権は、業務に必要な範囲で認められるものです。そのため、自宅待機をさせる業務上の必要性がない場合、その命令は違法となります。
自宅待機を行う業務上の必要性には、次のような例があります。
- 問題の再発防止
- 証拠隠滅の防止
- 懲戒処分の準備
これらはいずれも、自宅待機をさせる合理的な理由にはなり得ます。ただし、重要なのは、その理由となった問題行為と、自宅待機の期間のバランスが取れていなければならないという点です。会社には一定の理由があっても、それに比べて労働者の不利益が過大である場合は違法となりやすくなります。例えば、規律違反が軽微であるのに長期間の自宅待機を命じることは許されません。
「懲戒処分の決定までの期間」の解説

自宅待機が長期間に及ぶと違法
自宅待機があまりに長い期間だと、その自宅待機命令は違法のおそれがあります。
裁判例でも、航空会社の社員が勤務中の飲酒を理由に解雇された事案で、解雇前の自宅待機が7ヶ月間継続していたことを理由に、自宅待機命令を違法と判断した事例があります(千葉地裁平成5年9月24日判決)。この裁判例では、次のように判示しています。
「使用者が従業員に対し労務提供の待機を命じることは、当該従業員の労務の性質上就労することに特段の利益がある場合を除き、雇用契約の一般的指揮監督権に基づく業務命令として許される」
「業務命令としての自宅待機も正当な理由がない場合には裁量権の逸脱として違法となる」
千葉地裁平成5年9月24日判決
自宅待機命令の期間にはある程度の裁量がありますが、長すぎる場合は違法です。長期の待機の裏には、退職勧奨の意図があることもあります。どの程度の待機が許されるかは、就業規則で定められる「出勤停止の期間」が1つの参考になります。
自宅待機期間が長くなると、待たされる労働者側としては不安が募ることでしょう。処分を受ける前でも、弁護士の無料相談によって不安を解消しておくのが有益です。
「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

自宅待機を命じられたらすべき対応

自宅待機を命じられても、違法となる可能性があることを理解できたでしょう。
会社側では、何かしらの理由があって命令しているのでしょうが、労働者側では、これを甘受し、従わなければならないかは、慎重に検討しなければなりません。以下では、自宅待機を命じられたとき、労働者がすべき対応について順に解説します。
自宅待機命令の理由を確認する
事実調査、証拠隠滅や再発の防止といった合理的な理由があり、それに必要な一定の期間内であれば、自宅待機命令は正当であると考えられます。したがって、自宅待機命令の適法性を確認するためには、その理由を確認する必要があります。
問題行為について弁護活動をする
自宅待機の理由となった問題行為があるとき、それについての対応も必要です。
セクハラ、パワハラ、横領など、深刻な問題があるほど自宅待機は長期化する傾向にあります。証拠隠滅や被害拡大、再発の危険がないと判断されるなら、自宅待機は不要です。そのため、反省と謝罪の意思を会社に示すことが重要です。ハラスメント事案のように被害者が存在する場合、示談交渉を進めることも有効な対策となります。
自宅待機中に弁護活動を進めておけば、待機後に懲戒解雇をはじめとした厳しい処分を下されても、争うための有利な情状として利用できます。
「セクハラの謝罪文」「セクハラの示談の流れ」の解説


再発防止策に協力する
再発防止のために自宅待機命令をされた場合、会社の調査には協力的であるべきです。
再発や証拠隠滅の危険があると判断されれば自宅待機は長引き、懲戒解雇などのリスクが高まります。部署異動や配転などで済むなら、それに越したことはありません。なお、疑われている内容が真実でない場合(冤罪の場合)には、徹底的に争うべきです。
懲戒解雇されて経歴に傷が付くことをおそれるなら、先に自主退職を申し出る方法も有効です。
「解雇される前に退職する方法」の解説

不当な自宅待機命令は拒否する
一方で、自宅待機命令が不当であると考えられる場合、断固として拒否すべきです。
例えば、横領を疑われ、その調査や再発防止のために自宅待機を命じられているが、そもそも横領しておらず、弁明の機会が付与されていないケースでは、その命令は違法と判断されます。会社の憶測や思い込みで、不当な調査のために自宅待機命令がを濫用することは許されません。
とはいえ、無理に出社しても、職場への入室は拒否されるのが通常です。争い方としては、次章でも解説する通り、不当な自宅待機命令であり、就労意思があることを前提として、待機期間中の給与を請求する方法が有効です。
「会社を訴えるリスク」の解説

自宅待機中の給料はもらえる?

次に、自宅待機期間中の給与の扱いについて解説します。
自宅待機命令に従わざるを得ない場合、期間中の給与の有無が気になるでしょう。自宅待機の後には懲戒解雇などの厳しい処分が予想され、無収入となる危険があります。しかし、自宅待機中はまだ雇用契約は維持されているため、賃金の請求が可能な場合があります。
自宅待機中の給料はもらえるのが原則
自宅待機命令を受けた理由によっては、無給でも我慢してしまう方もいます。責任追及を受けている間に給料を請求すると、「より重い処分になるのでは」という不安もあるでしょう。
しかし、自宅待機期間中の給料は、「もらえるのが原則」だと理解してください。自宅待機は、会社が命じるもので、労働者が勝手に休んでいるわけではありません。そのため、「欠勤」とは性質が異なり、給料を控除される理由はありません。
法律上も「危険負担」という考え方から、自宅待機命令を受けたことが理由で理由で労務提供できないなら、民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」に該当して、会社の賃金支払義務はなくなりません。
民法536条2項
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
民法(e-Gov法令検索)
自宅待機命令は、労働者都合の欠勤ではなく、会社の業務命令です。「職場の秩序維持」という理由があったとしても、あくまでも会社都合によって行われるものであり、給料の支払義務はなくならないと考えられています。
「未払い賃金を請求する方法」の解説

例外的に自宅待機中の給料をもらえないケースがある
自宅待機中の給料はもらえるのが原則ですが、どのようなケースでも給料を払ってもらえるわけではありません。例外的に、自宅待機中の給料をもらえない例もあります。
裁判例で、自宅待機中の給料が払われないとされた例は、次のケースです。
- 就労させないことについて、不正行為の再発、証拠隠滅のおそれなど「緊急かつ合理的な理由」が存在する場合
- 懲戒処分のうちの出勤停止処分に転化させるという就業規則上の根拠が存在する場合
ただ、自宅待機中の給料がもらえないのはあくまで例外です。そして、上記のような事情は、会社側が反論し、立証すべきです。したがって、これらのいずれにも該当しないなら、自宅待機期間といえども、給料を請求することができます。
「会社から呼び出しを受けたら」の解説

自宅待機から解雇された時の対応

最後に、自宅待機から解雇されてしまったときの対処法を解説します。
いわゆるブラック企業だと、自宅待機の後、労働者に反論や弁明の機会を与えないまま解雇されるケースが見られます。この場合、不当解雇として争うことを検討すべきです。自宅待機で出社できないまま解雇された場合、働くことのできなかった期間も「解雇」を意味するケースもあります。、
解雇は、解雇権濫用法理によって制限されるため、どのような場合でも会社が一方的に行えるわけではありません。「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がない場合、不当解雇として違法・無効となります(労働契約法16条)。

このとき、自宅待機中から、不当な扱いを受ける可能性がある場合には、会社とのやり取りを記録し、労働審判や訴訟といった法的手段で争うことを検討しましょう。
「解雇を撤回させる方法」「解雇の解決金の相場」の解説


【まとめ】自宅待機命令の違法性

今回は、自宅待機命令の違法性と対処法について解説しました。
問題行為を起こしてしまうと、会社から自宅待機を命じられることがあります。しかし、会社の命令といえど無制限ではなく、自宅待機命令が違法となるケースもあります。
突然「自宅待機せよ」と言われると、冷静な対応ができないかもしれません。しかし、労働者としては、正当な業務命令でなければ従う必要はないたいめ、十分な検討を要します。とはいえ、やましい気持ち、後ろめたい事情がある場合、将来の不安も募ることでしょう。
自宅待機を受けてしまい、その後の懲戒解雇などの可能性がある場合には、ぜひ早い段階で弁護士に相談してください。
- 自宅待機は業務命令の一種であり、企業秩序違反があった際に用いられる
- 自宅待機命令に正当な理由がない場合は違法であり、従う必要はない
- 自宅待機期間中であっても、給料が請求できるケースは少なくない
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