逮捕された労働者にとって、最も気になるのが「会社にバレるだろうか」という点。
サラリーマンが、痴漢や盗撮といった犯罪をして、バレてしまえば大事です。
会社にバレれば、懲戒解雇になるおそれがあるのはもちろん、円満復帰は困難です。
逮捕されても、まだ前科がつくと決まったわけではありません。
冤罪の可能性もありますから、無罪を求めて徹底的に争うのもアリです。
ただ、残念ながら有罪なら、できるだけ会社にバレぬよう早期に示談する手が有効です。
会社にバレないうちに示談すれば、逮捕されたり起訴されたりしない可能性が高いです。
当然ながら、裁判にもならず、前科もつきません。
解雇をはじめ、将来の不利益を消すことができるのです。
今回は、逮捕されたときに備え、会社にバレない方法を、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 逮捕されても会社にバレないのが法律の原則だが、現実にはバレることがある
- 逮捕されたことを会社にバレないようにするには、早期の示談が大切
- 示談すれば、逮捕されたり起訴されたりするリスクを減らすことができる
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すでに犯罪がバレ、解雇されてしまった時の対応は、次に解説します。
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逮捕されても会社にバレないのが原則
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不幸にも逮捕されてしまったら、なんとしても会社にバレずに済ませたいでしょう。
結論から申し上げると、逮捕されても、会社にはバレないのが原則です。
とうのも、警察は、逮捕しても、勤務先に連絡することは基本的にないからです。
公私は区別されるのが原則だからです。
ただし、会社のお金を盗み、業務上横領罪になったケースなど、会社に関連する犯罪は別です。
この場合は、当然ながら、被害者である会社に連絡がいき、逮捕されたことはすぐバレます。
また、仮に逮捕された後に起訴され、有罪になっても、会社にはバレないのが基本です。
起訴されて有罪判決を受ければ、前科がつきます。
しかし、会社が、労働者の前科を調べる手段はありません。
労働者にとっても、自ら「逮捕された」と会社に伝える必要はありません。
もちろん、採用の場面でも、逮捕にとどまったのであれば、履歴書にも書く必要はありません。
(参考:履歴書の賞罰欄の書き方)
犯罪の絡む疑問についても弁護士に相談できます。
労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。
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逮捕されたことが会社にバレるケース
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次に、どんなケースだと、逮捕が会社にバレてしまうのかを解説します。
法的には、逮捕されても会社にはバレません。
しかし、実際は、逮捕されたらさまざまな経緯で、会社にバレてしまうことがあります。
現実問題として、労働者は、職場での生活に多くの時間を割いているでしょう。
そのため、逮捕され、身柄を拘束されてしまえば、社会生活に支障が生じるためです。
逮捕されてすぐバレる場合
逮捕されて、すぐに会社にバレてしまうケースは、さほど多くないです。
むしろ、例外だといってよいでしょう。
警察から、逮捕されたと勤務先に連絡されてしまうこともありません。
しかし、会社の業務に関わる犯罪なら、逮捕されればすぐ会社に連絡がいきます。
また、重大犯罪で、逃亡のおそれがとても強いなら、職場で逮捕される例外的なケースもあります。
身柄拘束が長期間になりバレる場合
しかし、逮捕されて、身柄拘束が長期間になると、それを理由にバレてしまいます。
会社としても、何日も無断で欠勤すれば、何かしらの処分を考えるでしょう。
安否確認をして、家族からまともな回答がないと、逮捕されただろうとバレてしまいます。
なお、身柄拘束が長期間になると、それによって解雇されるリスクもあります。
無断欠勤による解雇について、次に解説しています。
起訴されたことでバレる場合
起訴されたというだけで会社にバレることも、通常はありません。
起訴された連絡は、自宅に裁判所から送達されてくるので、職場に連絡はいきません。
ただし、裁判所に出頭することによって会社にバレるケースがあります。
刑事裁判の期日は、平日の日中に開かれるからです。
有給休暇があればよいですが、そうでないと、不自然な欠勤から犯罪がバレる危険があります。
有給休暇の取得について、次に解説しています。
前科が報道されてバレる場合
有罪になり、前科がついても、執行猶予ならば会社にバレる可能性は少ないです。
一方で、実刑になり収監されれば、当然ながら会社にバレます。
また、重大な事件や、社会的に関心の高い問題だと、逮捕されたり前科がついたりしたことが、ニュース報道されてしまうことはまれにあります。
このとき、会社にバレてしまうのは避けられないでしょう。
逮捕が会社にバレないためには、早期の示談が大切
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逮捕されても、会社にバレずに済むよう、速やかに示談活動を進めましょう。
示談は、被害者のいる犯罪においては、最も重要な情状として考慮されるからです。
被害者との示談が成立すれば、逮捕されず、在宅で捜査してもらえる可能性が上がります。
また、よほど重大な犯罪でないかぎり、起訴されないことが期待できます。
示談すれば逮捕されない
逮捕するには、逮捕の理由と、必要性がなければなりません。
そして、逮捕の必要性とは、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがあることとされています。
示談が成立すればもはや、逃げたり証拠を隠したりする必要がなくなります。
そのため、示談すれば逮捕される可能性が下がり、会社にバレずに済ませることができます。
示談すれば不起訴になる
日本の刑事司法では、統計上、起訴されれば99.9%が有罪になっています。
つまり、起訴されれば有罪になり、前科がつくことがほとんどなのです。
起訴されると、裁判に出頭する必要があるなど、会社にバレる可能性が上がってしまいます。
示談が成立し、起訴されなければ、その分バレるリスクを減らせるのです。
仮に不起訴にならなくても、処分が軽くなることが期待できます。
例えば、略式起訴で罰金刑になったり、執行猶予が付けてもらえたりといった処分内容です。
示談すれば紛争を一括解決できる
示談は、刑事事件として、逮捕や起訴を回避する効果があるだけではありません。
民事事件としても、被害者からの慰謝料、損害賠償の請求を止める効果があります。
つまり、示談すれば、すべての問題を一括解決できるのです。
このような示談の効果を発揮するには、示談書を必ず作成しなければなりません。
示談した証拠となるからです。
証拠により証明できなければ、さらに請求されてしまいかねません。
万が一にも会社にバレたときにも「示談により解決済だ」と説明することができなくなってしまいます。
示談すれば被害者の処罰感情を減らせる
示談とは、被害者との話し合いによる解決です。
そのなかで、きちんと反省して謝罪し、示談金を払うことで、被害者の処罰感情を減らせます。
被害者の処罰感情が強いと、会社にバレる原因となることがあります。
人間関係の近いところで起こった犯罪なら、噂を流され、会社の耳に入ってしまうおそれがあります。
さらに、ネットに書き込まれれば、会社にバレるばかりでなく、炎上してしまうことも。
弁護士を依頼しても、気持ちを伝えるため、反省文・謝罪文を作成して、渡してもらいましょう。
被害者に誠意を示し、処罰感情を下げる示談活動は、この点でも会社にバレるリスクを下げられます。
労働問題の疑問は、弁護士の無料相談で解決できます。
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逮捕されたら、会社の対応も弁護士に任せる
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犯罪を起こし、逮捕されてしまったら、弁護士に刑事弁護を依頼するでしょう。
しかし、それだけでなく、会社との対応もまた、弁護士に任せるべきです。
弁護士から会社に連絡してもらう理由
捜査機関との交渉、被害者に接触して示談するといった弁護活動は、自分ではできません。
むしろ、自分で被害者に連絡すれば、「危険人物」と見られてもしかたありません。
刑事弁護は、弁護士に任せてこそ、効果が発揮できるもの。
痴漢や盗撮など、性犯罪というセンシティブな分野では、特にそうです。
しかし、これに加えて、会社との対応もまた専門的な判断を要します。
職場で過ごす時間は長いので、労働者の犯罪は「刑事事件」なのとともに「労働問題」でもあります。
弁護士のアドバイスを聞き、会社にうまく伝えてもらえば、社会復帰のハードルが下げられます。
なお、軽度の犯罪なら、弁護士のアドバイスのもと、家族から会社に連絡してもらう手もあります。
逮捕されたことをどう伝えるべきか
逮捕されてしまい会社に行けなくなったら、いずれかの時点では伝えざるをえません。
このときも、弁護士のアドバイスが役立ちます。
刑事事件の進行も頭に入れておいたほうが良い回答ができるからです。
刑事事件は、逮捕が3日間(警察にて48時間、検察にて24時間)、その後、勾留が10日間、さらに延長されると最大10日間の、合計23日間が、身柄拘束の限度とされています。
早期に釈放されそうなら、会社に「風邪」などと嘘をつく手もあります。
しかし、長期化しそうなら、嘘はバレてしまいますから、誠実に対応したほうがよいでしょう。
懲戒解雇を「不当解雇」と争うとき、次の解説をご覧ください。
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逮捕がバレて解雇されたら、不当解雇の可能性あり
![](https://roudou-bengoshi.com/wp-content/uploads/2017/04/businessman-komaru.jpg)
逮捕されたのが会社にバレると、解雇されてしまうリスクがあります。
解雇は、会社による労働契約の解約。
会社としても逮捕された労働者には辞めてほしいことでしょう。
しかし、解雇は、労働者に与える不利益の大きさからして、厳しく制限されています。
解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由なく、社会通念上相当でないなら、違法な「不当解雇」として無効となるのです(労働契約法16条)。
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このことは、たとえ犯罪を起こして逮捕された労働者でもあてはまります。
業務上の犯罪でないかぎり、逮捕はあくまでプライベートのことで、仕事とは区別されます。
そのため、業務に大きな支障を与えなければ、解雇する正当な理由にはなりません。
この判断には、犯罪の種類や内容、刑罰の重さ、報道などの社会的な影響が考慮されます。
特に、懲戒解雇という重い処分の場合、それに相応する重大な犯罪でなければなりません。
逮捕を理由に解雇された時の対応は、次に解説します。
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まとめ
![弁護士法人浅野総合法律事務所](https://roudou-bengoshi.com/wp-content/uploads/2022/03/asanosougou-zentai.jpg)
今回は、逮捕されたら会社にバレるのか、という点を解説しました。
そして、万が一にもバレないよう、早急に示談を進める方法についても説明しました。
「自分は犯罪しないだろう」と思っている労働者も、しばしばトラブルに巻き込まれます。
通勤途中の痴漢や盗撮など、性犯罪での逮捕は、サラリーマンでも珍しくありません。
痴漢の疑いをかけられ、逮捕されたら、会社にバレないうちの対応が必須です。
早急に示談し、スムーズに社会復帰するため、早めに弁護士へ相談ください。
- 逮捕されても会社にバレないのが法律の原則だが、現実にはバレることがある
- 逮捕されたことを会社にバレないようにするには、早期の示談が大切
- 示談すれば、逮捕されたり起訴されたりするリスクを減らすことができる
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すでに犯罪がバレ、解雇されてしまった時の対応は、次に解説します。
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