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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

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逮捕されたことは会社にバレる?会社にバレずに示談する方法も解説

逮捕された場合、特に気になるのは「会社にバレるのか?」という点でしょう。

犯罪行為をしたことが会社に発覚すれば、さらに深刻な問題に発展します。犯罪の内容にもよりますが、職場復帰は難しくなり、懲戒解雇などの将来の不利益も予想されます。

逮捕されたからといって、必ずしも処罰されて前科がつくわけではありませんし、冤罪として無罪を主張する人もいます。一方で、有罪となることが避けられない場合は、早期に示談を成立させることが、会社に知られないための有効な手段となります。

今回は、逮捕されたことが会社にバレるかどうかと、バレないための対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 逮捕されても会社に知られないのが原則だが、現実的にはバレるケースがある
  • 逮捕されたことを会社に知られないためにも、早期に示談することが有効
  • 示談が成立すれば、逮捕や起訴、前科といったリスクを軽減することができる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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逮捕されても会社にバレないのが原則

逮捕されてしまったとき、会社に知られたくないと考えるのは当然です。

逮捕されたからといって会社に必ずバレるとは限りません。業務に関連する犯罪などの例外を除き、逮捕されたことを警察が勤務先に直接連絡することはないからです。公私の区別があるのが原則であり、私生活における犯罪は、勤務する会社とは無関係です。

逮捕後に勾留されたり起訴されたり、有罪判決を受けたりしても同様です。会社に前科を調べる方法はなく、労働者から積極的に報告する義務もありません。しかし一方で、事実上は「逮捕されたことが会社にバレるケース」があります。

なお、「履歴書の賞罰欄」には逮捕歴の記載は不要ですが、前科については記載が必要であり、採用時に不利に扱われないための対処法を知る必要があります。

痴漢で解雇される?」の解説

逮捕されたことが会社にバレるケース

逮捕されても会社にバレないのが原則ですが、実際は、逮捕後の様々な経緯によって発覚してしまう可能性があります。逮捕は身柄の拘束を意味するため、社会生活に支障が生じます。

業務に関連する犯罪の場合

業務に関連する犯罪は、会社に発覚しやすいケースの典型例です。

例えば、業務上横領や職場での窃盗、盗撮といったケースでは、逮捕されれば警察から勤務先に連絡が行くのが通常です。このとき、会社は犯罪の被害者であり、当事者でもあるからです。したがって、これらの犯罪で逮捕されれば、会社に知られる可能性が極めて高いです。

メディア報道された場合

重大な事件や社会的な関心の高い犯罪は、逮捕の段階でメディア報道されることがあります。

この場合、報道を通じて、逮捕されたことが会社にバレてしまいます。新聞やテレビで大々的に取り上げられる場合のほか、ネットニュースが拡散され、氏名を検索されて発覚する場合もあります。出社しない社員の情報を集める過程で、ニュースを通じて知られる可能性が高いです。

捜査機関から照会を受けた場合

捜査機関からの照会を受けたことで、逮捕の事実を会社が知るケースもあります。

警察や検察は、捜査に必要な範囲で勤務先などへの照会を行い、報告・協力を求めることができます。したがって、前述の業務に関連する犯罪のほか、社員の個人情報や勤務状況について問い合わせる必要がある場合、逮捕されたことが会社に知られるおそれがあります。

身柄拘束が長期化する場合

身柄拘束が長引くと、出社できず、音信不通となり、逮捕されたことがバレてしまいます。

逮捕後は、48時間は警察で拘束され、送検されて24時間は検察で拘束され、その後、勾留決定が下されると、さらに10日間(最大10日間の延長が可能)の身柄拘束を受けます。

無断欠勤が長く続くと、会社が不審に思って家族に連絡したり、警察に問い合わせをしたりした結果、逮捕されたことが発覚しやすくなります。この場合、身柄拘束が長期化すると業務に支障が生じるため、解雇されるリスクも高まる傾向にあります。

無断欠勤を理由とする解雇」の解説

上司や同僚の目撃証言がある場合

上司や同僚に目撃されると、会社に報告され、逮捕されたことがバレてしまいます。

例えば、同僚との飲み会帰りに酔っ払って暴行したケースや、上司と同乗して運転している最中の交通犯罪などは、会社に隠し通すのは難しいでしょう。また、身元引受人を社長や上司に頼んだ場合にも、逮捕されたことはバレてしまいます。

起訴された場合

起訴された場合に必ずバレるわけではないものの、知られる機会は増えてしまいます。起訴されたことでバレる理由は、次の通りです。

  • 平日の日中に裁判所へ出頭する必要がある。
  • 刑事裁判は公開の法廷で行われ、裁判記録は公開される。
  • 有罪判決を受けると実名報道されることがある。
  • 社会的な関心が高いとSNSで拡散されるおそれがある。

ただし、裁判期日は有給休暇を取得するなどして対策が可能です。また、裁判所からの通知は自宅に送達されるため、職場に送付されることはありません。略式起訴によって罰金刑となれば裁判所への出頭は不要ですし、執行猶予を勝ち取れば刑罰による拘束は受けません。

有給休暇を取得する方法」の解説

逮捕が会社にバレないための対処法

次に、逮捕が会社にバレないようにするための対処法を解説します。

逮捕された事実を会社に隠し通すには、一刻も早く刑事弁護を依頼することが重要です。逮捕直後から本人と面会できるのは弁護士のみであり、捜査機関に働きかけを行ったり示談交渉をしたりといった弁護活動を通じて、円滑な社会復帰を目指せます。

弁護士に刑事弁護を依頼する

まず、逮捕されてしまったら、速やかに弁護士に刑事弁護を依頼しましょう。

弁護士に依頼すれば、逮捕直後から接見が可能であり、家族や職場などの外部との橋渡しをしたり、捜査機関に主張を伝えたりすることが可能です。逮捕を会社にバレないようにするためにも、早期に解放され、無断欠勤による発覚を防ぐことが大切です。

相談の仕方には、家族から連絡して接見を要請するほか、当番弁護士や国選弁護人といった公的制度を活用する方法もあります。

示談交渉を行う

痴漢や盗撮、暴行など、被害者のいる犯罪で、最優先で行うべきなのが示談交渉です。

示談とは、加害者が被害者に対して謝罪と賠償を行い、被害者が受け入れて和解する手続きです。示談が成立すれば、検察官が不起訴処分を選択したり、裁判官の量刑判断においても有利な情状として考慮されたりといったプラスの評価が期待できます。逮捕直後に示談を成立させることができれば、勾留を回避して早期に釈放される可能性が高められます。

示談交渉を直接本人が行うと、「脅迫」「証拠隠滅」といった点を危険視されるおそれがあるため、必ず弁護士を通じて行わなければなりません。また、示談書には、「本事件に関する一切の事実を第三者に口外しない」旨の秘密保持条項(口外禁止条項)を必ず盛り込んでおいてください。

なお、速やかに示談を進めるメリットは「逮捕が会社にバレないために早期示談するメリット」で詳しく解説します。

家族から差し障りのない理由で欠勤の連絡を入れる

逮捕が会社にバレる最も多い原因は、連絡が取れないまま無断欠勤が続くことです。

これを防ぐため、家族が会社に欠勤の連絡を入れることが実務上はよくあります。早期釈放の可能性のあるケースでは、逮捕されたことを正直に伝えるのではなく、「急な体調不良で入院になった」「実家で不幸があった」など、差し障りのない理由で当面の休みを確保します。

逮捕直後は本人が会社へ連絡できないため、弁護士を通じて家族と連携し、不自然ではない欠勤理由とタイミングを打ち合わせることが大切です。

逮捕を回避して在宅事件での解決を目指す

そもそも逮捕を回避できれば、出社できない事態を防げます。

刑事事件に発展しそうなトラブルを起こした場合、被害届が出される前に示談をまとめたり、自首して逮捕の必要性がないことを示したりすれば、身柄拘束のリスクを下げることができます。逮捕されずに捜査に応じる「在宅事件」として進めば、会社に知られずに勤務を続けられます。

長期間の勾留を回避する

長期の欠勤によって逮捕がバレることを防ぐには、勾留を回避する必要があります。

勾留されると最大で20日間も拘束が続くため、重病や家族の不幸を理由にしても、自然に欠勤し続けることは困難になってしまいます。前述の通り、被害者のいる犯罪では示談成立が最重要となるほか、家族による身元引受の環境を整えることも、早期釈放につながる要素となります。

不起訴や執行猶予・略式起訴などの有利な結果を勝ち取る

日本の刑事司法では、統計上、起訴されると99.9%が有罪判決を受けています。

起訴されると有罪判決が下り、前科となる可能性が高いため、示談を成立させることで被害者の処罰感情を下げ、不起訴処分を勝ち取ることが非常に重要です。また、重大な犯罪で不起訴とすることが難しくても、略式起訴による罰金刑や執行猶予など、処罰が軽くなることが期待できます。

不起訴や略式起訴であれば裁判所に出頭する必要はなく、執行猶予であれば収監されることはないため、会社にバレる可能性を下げることができます。

懲戒解雇を争うときのポイント」の解説

逮捕が会社にバレないために早期示談するメリット

逮捕されても会社にバレずに済ませるには、迅速に示談活動を進めることが重要です。被害者のいる犯罪において、示談は最も重要な情状として考慮されるからです。

以下では、早期示談するメリットについて解説します。

身柄拘束を避けられる

逮捕するには、逮捕の理由と必要性という要件を満たす必要があります。

罪を犯したと疑うに足る十分な理由があっても、「逮捕の必要性」として逃亡や証拠隠滅のおそれが認められなければ逮捕はできません。示談が成立すれば、逃亡や証拠隠滅のおそれは低下するため、逮捕されにくくなり、会社にバレる可能性は下げられます。また、身柄拘束中であっても、示談が成立すれば早期釈放が見込めます。

身柄拘束が短期間で済めば、会社には「数日の体調不良」といった説明で乗り切ることができ、無断欠勤によって逮捕が発覚するリスクを最小限に抑えられます。

紛争を一括解決できる

示談は、刑事事件における情状だけでなく、民事事件における金銭的な和解を意味します。

清算条項付きの示談書や合意書を交わせば、被害者からの慰謝料や損害賠償の請求を防ぐことができ、刑事事件・民事事件の両面で、紛争を一括解決することができます。したがって、示談が成立したら、示談金を支払う前に、清算条項付きの示談書を締結することが必須となります。

被害者の処罰感情を和らげられる

示談が成立すれば、被害者の処罰感情を和らげることができます。

示談では、謝罪文や反省文を示した上で、示談金を支払うことで被害の回復を行います。被害者の処罰感情が強いと、インターネットやSNSに書き込まれて炎上したり、勤務先へ直接連絡されたりするなど、会社にバレる可能性も事実上高まってしまうため、真摯な謝罪をして示談をすることは、このような事態を未然に防ぐためにも重要です。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

逮捕がバレて解雇されたら不当解雇になる?

次に、逮捕されたことがバレて解雇されるケースについて解説します。

逮捕が会社にバレると、解雇されてしまうことがあります。私生活上の非行は、必ず解雇事由になるとは限りませんが、重大な犯罪や業務への支障が大きい場合は、解雇されても仕方ありません。一方で、安易な解雇は、不当解雇として争える可能性があります。

逮捕が会社にバレて解雇されるケース

逮捕が会社にバレて解雇されるのは、次のようなケースです。

企業の信用を毀損した場合

私生活上の犯罪でも、企業の信用を毀損した場合、有効に解雇できることがあります。

企業名が報道され顧客や取引先に知られてしまうケースのほか、運送業の社員による酒気帯び運転、教職員による性犯罪のように、職務と密接に関連する犯罪は、解雇の正当な理由になりやすいです。

欠勤が長期化した場合

逮捕・勾留によって出勤できない状況が続いた場合、長期の無断欠勤として解雇理由となるケースがあります。身柄拘束による欠勤が解雇の理由となるかどうかは、その原因によっても異なるため、冤罪や誤認逮捕でないかどうかは慎重に見極めなければなりません。

逮捕されたことが理由でも不当解雇となることもある

解雇は労働者に大きな不利益をもたらすため、法律で厳しく制限されます。

具体的には、解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、不当解雇として違法・無効になります(労働契約法16条)。

不当解雇かどうかは、犯罪の種類や内容、刑罰の重さ、報道による社会的影響など要素が総合考慮されます。例えば次の場合、たとえ逮捕されても、不当解雇となる可能性があります。

  • 軽微な犯罪であり、早期釈放が見込める場合
  • 冤罪や誤認逮捕の可能性が高い場合
  • 接見が可能であるのに、十分な弁明の機会を与えていない場合
  • 有給休暇の残日数を消化することが可能である場合
  • 業務に著しい支障が生じていない場合
  • 起訴休職を活用することができる場合

特に、犯罪で逮捕されたケースは会社から悪印象を持たれ、解雇されやすい傾向にありますが、解雇という重大な処分に「相当性」があるかを慎重に吟味すべきです。犯罪による解雇は、懲戒解雇が選択されるケースも多く、相応の重大さが求められます。

逮捕を理由とする解雇」の解説

逮捕されたら会社対応も弁護士に任せるべき

最後に、逮捕時に、労働問題を弁護士に任せる重要性を解説します。

刑事弁護は弁護士に依頼するのが通常ですが、会社との対応も弁護士に任せるべきです。捜査機関対応や示談における弁護士の必要性は理解しやすいですが、逮捕される重大な局面では、会社との対応にも専門的な判断が求められます。

弁護士のアドバイスをもとに会社への連絡を適切に行えば、スムーズに職場復帰できる可能性を高めることができます。特に、軽微な犯罪、示談が可能な事案、冤罪のケースなどは、逮捕されたことが会社に過大評価されないよう、正確な情報を伝える必要があります。

逮捕されたことを勤務先にどう伝えるべきかは、ケースによっても異なります。

前述の通り、身柄拘束の期間は、逮捕について3日間(警察で48時間、検察で24時間)、その後の勾留によって10日間(さらに最大10日間の延長)、合計23日間が上限です。刑事事件の進行を理解して、「いつ釈放される可能性があるか」を踏まえた伝え方を検討しなければなりません。

早期釈放が見込めるケースでは、そもそも逮捕されたことを伝える必要のない場合がある一方で、長引く可能性が高いときは、正直に事実を打ち明ける方がよいでしょう。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

【まとめ】逮捕は会社にバレるか

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、逮捕されたことが会社にバレるかどうかについて解説しました。

逮捕されただけでは会社にバレることはないのが原則ですが、身柄拘束が長引くと、現実問題としては会社に知られるケースは少なくありません。この場合、速やかに示談を成立させることで釈放され、起訴を避けることができれば、会社にバレずに済みます。

誰しも、犯罪に巻き込まれることがあります。例えば、旅行中の交通事故、酔っ払っての暴行や傷害、痴漢や盗撮などの性犯罪といった相談例があります。また、実際には罪を犯していなくても、冤罪の疑いをかけられて逮捕されるケースもあります。

逮捕されてしまったら、迅速な対応が必要となります。早期に示談を成立させ、スムーズに職場へ復帰するためにも、早めに弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 逮捕されても会社に知られないのが原則だが、現実的にはバレるケースがある
  • 逮捕されたことを会社に知られないためにも、早期に示談することが有効
  • 示談が成立すれば、逮捕や起訴、前科といったリスクを軽減することができる

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