職場でアダルトサイトを見たり、職場のパソコンでアダルトサイト、エロサイトにアクセスしたことがバレてしまい、会社から解雇を言い渡されてしまった方について、「不当解雇ではないか?」という法律相談への回答です。
また、職場で、隣の席に座っている同僚が、業務時間中に頻繁にアダルトサイトを閲覧しており、ろくに仕事もしないことに頭を悩める社員の方もまた、今回の解説を参考に、問題社員への対応をしていただくとよいでしょう。
職場はあくまでも仕事をする場であって、プライベートのパソコンと同様に職場のパソコンを利用してはなりません。特に、アダルトサイトを堂々と閲覧することは、女性社員に見られればセクハラとなるおそれも十分あります。
そこで今回は、アダルトサイトをはじめとする違法なサイトを、業務時間中に職場で閲覧するという不適切な行為について、懲戒処分、解雇をされてしまっても仕方ないのかについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
1. 職場でアダルトサイト閲覧の問題点とは?
まずは、職場のパソコンで、アダルトサイトを閲覧することの問題点について、弁護士が解説します。
職場のパソコンで、アダルトサイトを閲覧することには、次のような問題があります。
- 会社の業務に集中できない。
- 職場のパソコンに、アダルトサイト経由でウィルス感染させるおそれがある。
- 職場のパソコンに、アダルトサイトからスパムメールが届くおそれがある。
- 業務上のメールが、アダルトサイトからのスパムメールで見辛くなる。
特に、そのアダルトサイトを閲覧していた時間が業務時間中である場合には、労働者は、業務時間中は職務に専念する義務があるため、次のような問題点が生じます。
中小企業など、経済的な余裕のない、規模の小さい会社では、会社所有の職場パソコンについて、アダルトサイト、違法サイトをブロッキングするといった対策をしていないケースも少なくありません。
- 会社の業務に集中できない。
- 他の真面目に業務を行っている社員の邪魔になる。
- 他のアダルトサイトを見ていない社員から不公平感・不平・不満を生む。
更には、周囲に女性社員がいて、アダルトサイトを閲覧しているのを見られてしまった場合には、「アダルトサイトを見せつける」という気持ちがなかったとしても、女性社員の労働環境を悪化させたとしてセクハラになりかねません。
2. エロサイト閲覧が発覚したときの初動対応
エロサイトを業務時間中に、職場のパソコンで閲覧していることが発覚したら、ここまでお読みになっていただいて問題点をご理解していただければ、まずは謝罪し、反省するのが一番であることがわかるでしょう。
ところで、会社の本社勤務ではなく、支社に転勤していたり、他社に出向したり、常駐していたりする場合に、アダルトサイトを閲覧していることは、どのように発覚し、懲戒処分、解雇などにいたるのでしょうか。
更には、在宅勤務などの場合、バレようがないのではないかと油断し、エロサイトの閲覧に精を出す方もいるかもしれません。
しかし、職場のパソコンが会社所有の場合には、専門家に依頼してパソコンの解析をおこなったり、サーバーにたまったメールを調査し、アダルトサイトからの広告メール、スパムメールを発見することで、アダルトサイト閲覧が発覚することがあります。
3. アダルトサイト閲覧で懲戒処分・解雇されたら?
そこで、職場のパソコンでアダルトサイトを閲覧していたことが発覚してしまったケースで、懲戒処分、解雇されてしまったら、「不当処分」、「不当解雇」として争うことはできるのでしょうか。
また、懲戒処分や解雇が許されるとしても、ご存じのとおり、日本では解雇は厳しく制限されており、懲戒処分もまた、合理的な処分でなければなりませんから、譴責・戒告・減給など数ある懲戒処分のうちの、どれが適切かもまた問題となります。
3.1. 就業規則に処分の根拠がある?
まず、職場でのエロサイトの閲覧を根拠として、会社(使用者)が労働者を処分するためには、その根拠が必要となります。会社のルールが書かれた就業規則を見せてもらうよう会社に依頼しましょう。
就業規則や雇用契約書に、懲戒処分、懲戒解雇について記載がなかったり、アダルトサイトを仕事中に閲覧することが問題行為とされていなかったりするケースでは、懲戒処分、懲戒解雇にすることはできません。
会社の業務中にパソコンでアダルトサイトを閲覧することは、職務専念義務違反となりますので、「その他、社員として不適切な行為」とか「職務専念義務に違反する行為」といった一般的な記載であっても、処分を下すことが可能です。
3.2. アダルトサイトの閲覧…どの程度の処分が妥当?
では、職場でのアダルトサイト閲覧について懲戒処分を下すことが可能であるとして、就業規則にいくつも定められている懲戒処分のうち、どの程度の処分が妥当であるかについて、弁護士が解説します。
懲戒処分の程度を決めるにあたっては、問題行為の悪質性、内容、頻度などによって判断しなければなりません。業務時間中に職場パソコンでアダルトサイトを閲覧した、というケースでも、次のような事情を参考に決定されることとなります。
- アダルトサイトを利用・閲覧していた頻度
:アダルトサイトの閲覧頻度が多ければ多いほど、重い懲戒処分となります。 - アダルトサイトの利用・閲覧していた期間
;アダルトサイトの閲覧期間が長ければ長いほど、重い懲戒処分となります。 - 過去の同種懲戒歴、指導歴の有無
:過去にもアダルトサイトの閲覧・利用によって注意指導、懲戒処分を受けても改善しなかった場合、重い懲戒処分となります。
一概に、「アダルトサイトを職務中に見ていた。」という問題行為について、この懲戒処分が妥当という相場はありません。
次に示すような大きな実害が会社に生じていなければ、一度目は、厳重注意にとどまるか、もしくは、けん責・戒告などの軽めの懲戒処分となるのが一般的です。
3.3. アダルトサイトの閲覧で懲戒解雇は不当?
職場で、エロサイトを見るという行為自体、非常に問題のある行為であることは、常識ある社会人の方であれば、よく理解いただけることでしょう。不適切な行為であり、労働者側に不利になりますから、ご注意ください。
とはいえ、懲戒処分については、既に解説したとおり相場はなく、悪質性の程度によってさまざまであるものの、アダルトサイトを見ていた、というだけで懲戒解雇というのでは重すぎ、「不当解雇」のおそれが十分にあります。
ただし、アダルトサイトからウィルスに感染してしまったり、スパムメールが止まらなくなってしまったりなど、実害が生じ、会社のパソコンが壊れてしまったなどといった場合には、会社に生じた損害の賠償を請求されるおそれがあります。
4. 同僚がエロサイトばかり見て仕事しない場合は?
アダルトサイトばかり見ている社員がいることは、その労働者自身だけの問題だけでなく、周りの他の労働者に対しても、悪影響を与えることとなります。
あなたの隣の席の上司、同僚が、職務時間中に、アダルトサイトばかり見ていて、全然仕事をしておらず、一方であなたがとても忙しい、というのであれば、不公平感を感じ、不平不満を抱くことは間違いないでしょう。
同じ給与をもらって、アダルトサイトをみているようであれば、何かしらの制裁(ペナルティ)を下してやりたい、と思うのではないでしょうか。
アダルトサイトばかり見ている社員が、未だバレておらず、何等の処分も受けていないのであれば、まずは社長または上司に、事実をありのままにお伝えするのがよいでしょう。
ただし、労働者に対して、懲戒処分、解雇をすることを決めるのは会社(使用者)であって、いかに不公平であろうとも、労働者(あなた)が、アダルトサイトを見ている問題社員の処分を決めることはできません。
一方で、女性社員の立場にあって、アダルトサイトを堂々と見続けている社員によって労働環境が劣悪なものとなっている、というケースでは、労働者(あなた)は被害者ですから、下記の相談窓口や弁護士に相談し、慰謝料請求などを検討するのがよいでしょう。
5. まとめ
今回は、アダルトサイトを、職場のパソコンで労働時間中に見ていたことが発覚したとき、懲戒処分や解雇などの厳しい処分とされても仕方ないのかについて、弁護士が解説しました。
職場のパソコンで仕事中にアダルトサイトを見ることは、軽い気持ちで、「バレないだろう」と行ったものでしょうが、パソコンの解析やメールなど、発覚するポイントは多くあります。堂々と見ていれば、セクハラと言われても仕方ないでしょう。
アダルトサイトをはじめ、パソコンで違法なサイトを閲覧していたことで解雇などの厳しい処分となってしまった方は、労働問題に強い弁護士へ、お早めに法律相談ください。