会社から持ち物検査(所持品検査)を命じられる場面は、決して珍しくありません。
ロッカーやデスクはもちろん、財布やバッグまで確認されれば、やましいことがなくても不快な気持ちになるのは当然です。抜き打ちで実施されると特に、「違法ではないか」と疑問を抱く方も多いはずです。では、労働者は、会社の持ち物検査に従わなければならないのでしょうか。
労働者の意思に反して強制的に行われる持ち物検査は、違法となり、拒否できる場合があります。その場合、命令に従わなかったことを理由に注意指導や懲戒処分の対象とされたり、最悪は懲戒解雇にされたりしても、不当処分、不当解雇として争うことができます。
今回は、会社から持ち物検査を命じられた場合に従う義務があるか、どのような場合に違法となるかについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 持ち物検査は業務命令として、企業秩序維持のため適法な範囲で実施すべき
- 違法性は、合理的理由、妥当な方法、全社員への実施、契約上の根拠で決まる
- 違法な持ち物検査には応じる必要がなく、拒否することができる
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会社の持ち物検査は業務命令の一環

職場において、持ち物検査(所持品検査)が行われることがあります。
持ち物検査は、会社の業務命令権の一環として行われます。また、会社は、職場の安全を守るための施設管理権を有します。これらの権限に基づく持ち物検査には、次の目的があります。
- 現金や高額商品の持ち出し防止
- 個人情報や営業秘密の保護
- 危険物の持ち込み防止
持ち物検査は、職場の安全と企業秩序を維持し、ひいては、他の社員に対する安全配慮の一環となる重要な意義があります。したがって、業務命令として適法な範囲で実施される限り、労働者は正当な理由なく拒否することはできません。
しかし一方で、持ち物検査の性質上、労働者の名誉や信用、人格権、プライバシーといった基本的人権の侵害を伴います。そのため、たとえ企業経営に必要かつ有効な手段であっても、内容や態様によっては違法となるおそれがあります。
持ち物検査は違法になる?違法性の判断基準

次に、持ち物検査が違法かどうかの判断基準について解説します。
企業秩序を守るため、適法な範囲の持ち物検査は許される一方、労働者の基本的人権は守られるべきで、必要かつ合理的な範囲を超えると、違法と判断されるおそれがあります。この際、業務上の必要性と、労働者の不利益の程度が比較されます。
裁判例では、持ち物検査の違法性は、①合理的な理由があるか、②妥当な方法と程度で行ったか、③制度として画一的に実施されたか、④就業規則などの根拠があるかという4つの要素で判断されています(西日本鉄道事件:最高裁昭和43年8月2日判決)。
以下では、それぞれの基準について具体的に解説します。
合理的な理由があるか
持ち物検査には合理的な理由が必要であり、これを欠く場合は違法となります。
合理的な理由とは、業務遂行にあたって持ち物検査の必要性が高いことを意味します。必要性のない検査を執拗に行うことは違法であり、拒否すべきです。合理的な理由の有無について、次のように判断することができます。
【合理的な理由がある場合】
- 職場内で窃盗が起こり、調査する必要がある。
- 危険物を隠している疑いがある。
- 高度の機密を扱う職場で、情報漏洩を防止するために検査を実施する。
【合理的な理由がない場合】
- 社長の興味関心で、私物の中身を見せるよう指示された。
- ロッカーとデスクを開けたまま帰るよう指示された。
- 理由を聞いても具体的な説明がない。
会社の所有物でも、デスクやロッカーの中身には労働者のプライバシーが認められます。また、業務に利用していても、スマートフォンやマイカーなどは私物であり、よほど高度な必要性がない限り検査は許されません。
持ち物検査の方法が妥当か
持ち物検査は、社会通念上相当な方法で行う必要があります。
持ち物検査に理由があっても、その方法にも配慮が必要ということです。前述の「必要性」と比較して判断しますが、私物まで見せるよう指示する場合、相当高度な必要性がなければなりません。以下のような方法や程度は、違法であると判断されやすくなります。
- 必要性のない私物まで全て見せるよう指示された。
- スマートフォンの中身を見せるよう指示された。
- 無理やり押さえつけられて私物を奪い取られた。
- 着衣の中に手を入れて検査をされた。
- 異性による検査などの配慮を欠く方法で実施された。
業務の範囲を超えて、私物をチェックすることは、プライベートへの違法な干渉としてパワハラに該当するおそれもあります。
「パワハラと指導の違い」の解説

持ち物検査が全社員にされたか
狙い撃ちで行われる持ち物検査は、違法性が強いと評価されます。
業務上の必要性があっても、多くの場合、特定の労働者だけでなく、全社員に行うべきだからです。特定の社員のみ対象とするなら、持ち物検査をする必要性に加え、その人に限定して検査を実施することについても合理的な理由が説明されなければなりません。
例えば、次のようなケースは違法と判断されやすくなります。
- 一人だけ過剰な検査を受けている。
- 上司から敵視された結果、持ち物検査をされた。
- 新入社員のみ持ち物検査の対象とされた。
このような持ち物検査は、対象とされた特定の社員に対する嫌がらせが背景にあることもあり、違法なものとして拒否すべきです。
「職場のモラハラの特徴と対処法」の解説

持ち物検査の根拠があるか
持ち物検査を適法に行うには、その根拠が労働者に明示されていなければなりません。
就業規則にルールを定めることで明確化するのが通常です。業務命令権は労働契約によって生じますが、持ち物検査の手続きを就業規則に定めなければ、行き過ぎが生じる危険があります。したがって、契約上の根拠のない持ち物検査は違法となります。
「就業規則と雇用契約書の優先順位」の解説

会社に持ち物検査を命じられた時の対処法

次に、持ち物検査を命じられたときの労働者側の対処法について解説します。
「持ち物検査は違法になる?違法性の判断基準」の通り、持ち物検査は違法なケース、適法なケースのいずれもあるため、一律の対応は危険です。状況に合わせて対応すべきですが、プライバシー侵害の強度な持ち物検査をされそうなとき、拒否することも視野に入れましょう。
持ち物検査を命じる根拠を確認する
まず、持ち物検査を命令する根拠があるかを確認してください。
就業規則などに根拠のない持ち物検査は違法だからです。雇用される限り、労働者は業務命令に従うべきですが、持ち物検査については、就業規則に、どのような場合、どのような手段・方法で実施可能かが定められている必要があります。就業規則上の根拠が確認できたら、その条件や方法、手続きが遵守されているかも確認しましょう。
なお、就業規則は、10人以上の労働者を使用する事業場では、労働基準監督署への届出が義務とされます。また、労働者に周知されていない規則は無効となります。
持ち物検査する理由を聞く
就業規則上の根拠があっても、どのような場合でも実施できるわけではありません。
労働者のプライバシーを侵害するおそれのある持ち物検査は、業務上の必要性が高い場合にしか許されません。そのため、持ち物検査の理由を確認しましょう。会社に対し、持ち物検査をする理由と必要性を、具体的に明らかにするよう求めてください。
会社が具体的な理由を示さない場合は、検査を拒否すべきです。
持ち物検査の手段を検討する
最後に、持ち物検査の手段が相当であるかを確認します。
仮に理由があるとしても、持ち物検査の方法が不相当である場合は違法となります。特に、持ち物検査以外の方法でも目的が実現できる場合、より狭い範囲の検査で足りる場合には、拒否することを検討しましょう。
「横領冤罪への対応」の解説

会社の持ち物検査を拒否する方法

ここまでの対応によって違法であると判明したら、持ち物検査は拒否しましょう。
ただし、拒否するにしても、断り方によってはトラブルを拡大するおそれもあります。違法な持ち物検査を実施する会社は、コンプライアンス意識が低いこともあります。拒否する際にも慎重を期し、より重度の処分を下されそうな場合は早めに弁護士へ相談してください。
プライバシーを理由に拒否する
持ち物検査を拒否するときは、労働者側の権利である「プライバシー」を主張します。
業務命令の一環として持ち物検査そのものは可能であるとき、拒否する理由を説明しなければ、「やましいことがあるのでは」と疑われ、不当な処分を受けるおそれがあります。職場はプライベートな空間ではないものの、次のような場所はプライバシーが守られます。
- ロッカーやデスクの引き出し
- バッグの中身
- 着衣のポケットの中
- パソコンやスマートフォンの中のデータ
- 手帳の記載
たとえ職場内でもプライバシーは守られるべきで、「現金を横領した可能性がある」といったよほどの理由のある場合でない限り、侵害することは許されません。
「会社のプライベート干渉の違法性」の解説

無理やりの持ち物検査は、必ず拒否する
労働者が拒否しているのに、無理やり持ち物検査をされる場合は違法性が強いと考えるべきです。このような方法は明らかに不相当であり、必ず拒否し続けることが大切です。
持ち物検査に理由があっても、無理やりの方法は妥当ではなく、拒否すべきです。私物を強引に奪ったり、暴力を振るったり脅したりすれば、違法なのは明らかです。このような持ち物検査は、民事上違法であるだけでなく、暴行罪や脅迫罪といった犯罪にもなり得ます。
身体検査は拒否する
持ち物検査だけでなく、身体検査まで伴うと、違法とされる可能性は高まります。
身体を直接検査することは、所持品を調べることにも増して、労働者のプライバシー侵害が強度だからです。特に、着衣の中まで及ぶ身体検査は、よほどの必要性がない限り許されません。身体検査を命じられたら、理由を質問し、必要性を確認してください。通常の業務であれば、持ち物検査はともかくも身体検査まで必要となる場面はほとんどないと考えられます。
嫌がらせの持ち物検査なら、パワハラの慰謝料を請求する
会社が持ち物検査を命じた背景に、嫌がらせが理由となっていることがあります。
特定の労働者のみ狙い撃ちで、業務上不必要と考えられる持ち物検査をされているのが典型例です。持ち物検査が嫌がらせなら、違法なパワハラに該当し、拒否することができます。このとき、単に拒否するだけでなく、受けた精神的苦痛について慰謝料を請求することも可能です。
「パワハラの証拠」の解説

持ち物検査を拒否して懲戒処分や解雇とされたら?
適法な持ち物検査であれば、拒否すると不利益な処分を受けるおそれがあります。
持ち物検査の拒否は、業務命令違反や服務規律違反として懲戒事由や解雇事由に該当するからです。特に、横領や情報漏洩といった疑いをかけられたにもかかわらず拒否を続けると、疑いが濃厚となり、不利な処分を受けても仕方ありません。
一方、違法な持ち物検査は拒否するのが当然です。そして、違法な命令を拒否したことを理由とした懲戒処分や解雇もまた許されません。解雇権濫用法理により、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」のない場合、不当解雇として違法・無効となるからです(労働契約法16条)。

持ち物検査の拒否は、企業秩序違反として懲戒解雇とされることがあります。しかし、懲戒解雇は特に労働者に与える影響が大きく、厳しく審査されます。そのため、検査が適法であり、かつ、拒否が相当悪質なケースでもない限り、不当解雇として争うことが可能です。

不当解雇をされたら、労働審判や訴訟といった裁判手続きで違法性を指摘し、撤回を求めましょう。違法な持ち物検査を強要するような会社に戻りたくないとき、話し合いにより、解決金をもらって退職するという金銭解決を求めることもできます。
「解雇を撤回させる方法」「解雇の解決金の相場」の解説


【まとめ】持ち物検査の違法性

今回は、会社による持ち物検査の違法性について解説しました。
持ち物検査は、企業秩序の維持などのために必要な場合、認められる可能性があります。しかし一方で、内容や方法によっては違法と評価されることもあるため、慎重な対応が求められます。
違法な持ち物検査を命じられたり、拒否したことを理由に懲戒処分や解雇といった不当な処分を受けたりしたなら、労働審判や訴訟などの裁判手続きを利用して会社と争うことを検討してください。また、嫌がらせを目的とした持ち物検査は、ハラスメントにもなります。
違法の疑いのある持ち物検査をされ、プライバシーを侵害されているのではないかとお悩みの方は、ぜひ一度弁護士に相談し、適切な対応を検討することをおすすめします。
- 持ち物検査は業務命令として、企業秩序維持のため適法な範囲で実施すべき
- 違法性は、合理的理由、妥当な方法、全社員への実施、契約上の根拠で決まる
- 違法な持ち物検査には応じる必要がなく、拒否することができる
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