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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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育休から復帰後すぐに退職してもよい?円満に退職するポイントも解説

育休は「育児のための休業」ですが、1年が基本(最大2年まで延長可能)。
そのため、休みがあけても、まだ育児が大変なのに変わりありません。

すぐには仕事をもとに戻せず、退職を余儀なくされる方もいます。
悪質な会社だと法定の育児休業すらとれず、時短勤務を断られ、マタハラを受けることも。

相談者

やめる気はなかったが、復帰しづらい

相談者

育休をとったら突然働きづらくなった

妊娠・出産した女性からこんな相談もあります。

育休から復帰後、すぐ退職すると、白い目で見られるのが不安かもしれません。
しかし、育休明けの退職も、まったくの適法です。
育休を理由にハラスメントがあると、働けないのはむしろ会社のせい
、もっと良い職場への転職も手です。

今回は、育休から復帰後に退職するとき注意したい点を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 育児休業(育休)から復帰後に退職しても、法律上、まったく問題ない
  • むしろ、やめなくて済むよう、会社に育児への理解、配慮を求めるべき
  • 育休から復帰後に退職するとき、やむをえない理由をよく伝えるなど辞め方に注意

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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育休から復帰後に退職するのは問題ない

育児休業をとると、少なくとも1年は会社を休むことになります。
責任感の強い人ほど「同僚に迷惑をかけた」と感じ、すぐにも復帰しなければと焦る方もいます。
こんな人ほど、復帰後の退職に不安を覚えるでしょう。

しかし、育休から復帰後に退職するのも、法律上、まったく問題ありません。
「育休後に退職してはならない」という法律もありません。
仕事は大切ですが、あくまで人生の一部でしかなく、家庭とどちらを優先するか、個人の自由です。

内閣府男女雇用参画局の次の調査によれば、第一子出産後、半数弱の女性が、退職を選んでいます。

「第1子出産前後の女性の継続就業率」及び
出産・育児と女性の就業状況について

このように、多くの女性が、妊娠・出産のタイミングで退職を選択しています。

育休は、法律上、復帰を前提とはします。
しかし、家族の状況は日々変わるもので、予想しておくのも限界があります。
次のようなとき、妊娠・出産した女性側に、悪質だと責められるいわれはありません。

  • 出産・育児がはじめてで、思いの外大変だった
  • 育児を甘く考えていたが、実際にしてみると仕事との両立は難しいと知った
  • 子どもの預け先が、思うように見つからなかった
  • 子どもに障害があり、仕事しながらの育児は難しい
  • 両親の介護が必要となり、育児、仕事と両立できない
  • 両親が病気になり、育児への協力が得られなくなった
  • 夫の仕事が多忙になり、思ったより育児の協力が得られなかった

産休、育休をとって育児を頑張っても、結果として仕事するのが難しいなら、退職を選んでもまったく問題ありません。
むしろ、退職してほしくないなら、会社が配慮し、働きやすい制度を作るのが大切です。

育休から復帰後に退職する方法

育休の前後で、育児を理由に退職するには、次の3つの方法があります。
それぞれ、会社を辞める時期によって、メリット・デメリットが変わりますので注意を要します。

育休中に退職する

まず、1つ目が育休中に退職する方法。
しかし、この方法はデメリットが大きいため、よほどの特別な理由のない限り、使われません。

育休中に退職してしまうと、退職後は、育児休業給付金(育休手当)が取得できないからです。
また、社会保険料の免除も受けられません。

育児休業給付金(育休手当)は日割りで払われないため、どうしても育休中に退職せざるをえないときも、やめるタイミングに注意を要します。

育休が終了した時に退職する

次に、育休が終了した時に退職する方法です。
育休は、復帰後ある程度は働くことが前提だとはいえ、やむをえない理由で退職するケースはよくあるもの。

このとき、一旦形式上は復職して、有給休暇を消化してから退職することもできます。

育休から復帰した後に退職する

最後に、育休から復帰した後に退職する方法です。
ワーママで頑張ろうとしても、育児の負担はかなり大きかったと知ると、退職も選択肢に入ってきます。

ただ、育休から復帰し退職するとき、すぐの転職には注意が必要。
というのも、退職せずに続けていれば得られた配慮が、受けられないおそれがあるからです。

  • これまで作りあげた人間関係からのサポートが、新しい職場では得られない
  • 多くの会社では、勤務年数1年未満の社員を短時間勤務制度の対象外としている

なので、育児は大変でもなんとか両立したいなら、退職せず、今の会社に配慮してもらえないか探る方法も考えてください。

育休明けに退職したいときの辞め方

育休が明けて、現実問題に直面し、やはり辞めざるをえないという方は多いでしょう。
このとき、法的には、退職する権利が労働者にありますが、辞め方には注意が必要。

辞め方が適切でないと、本来なら辞めずに済んだのに退職してしまったり、不当な引き止めを受けて嫌な思いをしたりなどのリスクもあるからです。

育休の期間を再確認する

育児休業の制度は、育児・介護休業法に定められています。
出産、育児する女性を守るため、法律を下回るルールにすることは許されていません。
「育休がない」という会社が違法なのは当然、育休が法律より短い会社も違法です。

育休が終了し、復帰後に退職せざるをえないなら、念のため、育休の期間が、法律に照らして正しいものだったかどうか、再確認しておきましょう。
法律上定められた育児に関する休暇は、次のとおりです。

  • 産前休業
    6週間
  • 産後休業
    8週間
  • 育児休業
    子どもが1歳になるまで
  • 育児休業の延長可能期間
    子どもが1歳6ヶ月になるまで
  • 育児休業の再延長可能期間
    子どもが2歳になるまで

有給休暇を消化する

育休が終了し、復帰した後で退職するときには、育休後には有給休暇を使えます。
そのため、有給休暇が残っているなら、退職前に必ず消化しましょう。

すでに退職が決まっているときは、会社が時季変更権を行使しても、他に有給休暇をとらせるタイミングがありませんから、必ず消化してから辞めることができます。
育児を理由に退職するなら、少しでもお金のもらえる権利は、行使しておくべきです。

育休から復帰後に、さらに有給休暇を使うのをよく思わない会社もあります。
有給休暇をうまくとれないとき、次の解説もご覧ください。

退職のやむを得ない理由を説明する

会社に迷惑をかけるくらいなら退職したいとか、退職して育児に専念したいなど、育休からの復帰後に退職したい事情は、人によってさまざまです。
このとき、あなたの退職理由がやむをえないものだと伝え、意思が堅いと示さねばなりません。

「育休を取得後の退職はNG」というのはマナーにすぎず、法律上の禁止ではありません。
とはいえ、強い引き止めにあわないよう、やむを得ない理由があるとしっかり説明しましょう。

会社の業務に支障のある時期は避けるなど、最低限のマナーをまもり、誠意をもって伝えてください。

会社をやめたくてもやめられないとき、次の解説もご覧ください。

育児のために退職するなら、失業保険を延長できる

育児を理由に退職せざるをえないとき、退職後すぐには失業保険がもらえません。
失業保険をもらうには、「失業状態」にあることが要件。
「働きたいのに働けない」ときの生活を維持するのが、失業保険の目的です。

育児を理由に退職するなら「働きたいのに働けない」わけではありません。
そうでなく、育児のため、すぐに就労できない状態にあるというわけで、失業保険の対象になりません。
このとき、すぐにはもらえない失業保険も、先延ばしし、できるだけ先までもらえる権利を確保しておけます。

失業保険の受給期間延長の申出をすれば、最大3年、受給期間を延長できます。

育休取得後、退職しないときの注意点

今回解説のとおり、育休から復帰後に退職することは可能です。
ただ、仕事が好きだとか、どうしても会社にいつづけたい方は、退職せずに育児する方もいます。

そこで、育休取得後、退職しないとき注意しておきたいポイントを解説します。

育児への理解と配慮を求める

まず、育児が大変でも、退職せずに仕事を続けたいなら、会社が育児に理解があることが必須です。
家庭の事情は、仕事の言い訳にはならないとしても、まったく配慮なしに育児と仕事の両立はできません。

特に、子どもの事情で急な欠勤が必要なとき、他の社員によるバックアップが必要です。
退職しない代わりに、フォロー体制を整備するよう、会社に求めましょう。

万が一、育児を理由にして嫌がらせをしてくるなら、マタハラの一種です。
ただちに会社に相談し、注意指導して改善を求めるようにしてください。

残業、深夜労働を制限してもらう

育休から復帰後、仕事ができるとしても、すぐに今までどおりの働き方は難しいことも。
子どもの世話を考えれば、残業、深夜労働はできない方が多いのではないでしょうか。

深夜残業は、育児介護の負担のある者の請求により制限してもらうことができます。

そこで、まず、残業、深夜労働を制限してもらい、働きやすい職場環境とするよう会社に求めましょう。
あわせて、リモートワークや在宅勤務、フレックスタイム制などを併用してもらえるようであれば、無理なく育児と両立できる可能性が高まります。

配慮がなく、残業のなくならないケースでは、残業代請求が警告になります。
あまりに不利益の大きい残業命令なら、子どものためにも断りましょう。

短時間勤務にしてもらう

育児のために短時間勤務とする制度も、法律に定められています。
会社は、育児短時間勤務制度を用意しておく義務があるため、これらの制度を活用する手も有効。

会社は、3歳未満の子どもを育てる労働者が希望するとき、所定労働時間を短縮しなければなりません。
育児短時間勤務制度を利用する要件は、次の通りです。

  • 3歳未満の子どもを育てる労働者
  • 1日の所定労働時間が6時間を越える労働者
  • 日々雇用ではない労働者
  • 勤務年数1年未満の労働者などは、労使協定で除外されると利用できない

短時間勤務となると、1日の労働時間が原則として6時間になります。
具体的な手続きは、就業規則や育児介護休業規程を確認するようにしてください。

育休の復帰後、半年様子を見て、やはりつらいなら退職する

ここまで努力しても、やはり育児と仕事の両立が難しい方もいます。
家庭の事情にもよりますが、配慮のない会社だと早々にあきらめるしかないことも。

このとき、「育休から復帰してすぐの退職はマナー違反だ」という思いで頑張ってきたなら、「どれくらい働いて貢献すれば、退職しても文句を言われないのだろう」と不安でしょう。
しかし、法律上はすぐ退職してよいわけですから、期間を気にする必要はありません。

会社も、育児に配慮したくてもすぐは体制が変えられないこともあります。
あなたの側でも、久しぶりの仕事、新しい生活に慣れるのにしばらくはかかるでしょう。
そのため、育休の復帰後、半年くらいは様子見しましょう。
半年頑張ってもやはりつらいなら、退職を決意するタイミングとしては十分です。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、妊娠、出産、育児をする女性が気になるであろう、育休と退職について解説しました。
育休から復帰後に退職するとき、真面目な方ほど他の社員の目が気になるでしょう。
しかし、復帰後に退職するのも、法律上は問題ないと知ってください。

「育休から復帰後、半年はやめてはならない」など、職場のルールとして語られることがあります。
しかしこれはあくまでマナーに過ぎません。
守れるならそれに越したことはありませんが、家庭の事情、子どもの事情に優先するものでは決してありませんから、どうしても退職するほうがいいなら、我慢してはいけません。

この解説のポイント
  • 育児休業(育休)から復帰後に退職しても、法律上、まったく問題ない
  • むしろ、やめなくて済むよう、会社に育児への理解、配慮を求めるべき
  • 育休から復帰後に退職するとき、やむをえない理由をよく伝えるなど辞め方に注意

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