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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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妊娠を理由に解雇は違法?妊婦なのにクビにされた時の正しい対応

女性の社会進出が進み、女性が活躍する職場も多いでしょう。
女性管理職の比率も高まりましたが、課題も噴出。
まだまだ、職場の男女差別の問題は、なくなってはいません。

女性の社会進出にともない、妊娠、出産への偏見も変わりました。
昔は、結婚したら「寿退社」が当然でしたが、今は、妊娠してもなお働き続ける人が多いです。
しかし、古い体質の会社だと、妊娠した女性労働者を軽視するブラック企業があります。

最たる例が、妊娠を理由とした解雇です。

相談者

妊娠中なのに配慮なく、大変さを理解してもらえない

相談者

子どもを妊娠したら、会社を辞めざるをえなくなった

一方、妊娠中や出産後の女性が働くことに、理解のない人も残念ながらいます。
配慮を怠るブラック企業に従っていると、母子の健康も危ぶまれます。

今回は、妊娠を理由に解雇されたとき、クビになった妊婦が不当解雇を争う方法を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 解雇をはじめとした不利益な処分を、妊娠を理由としてするのは法律で禁止される
  • 妊娠を理由にされた解雇は、違法な「不当解雇」であり、会社と争える
  • 不当な処分の禁止以外にも、母子を守るための法律上の保護がある

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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妊娠を理由に解雇されたら違法

そもそも、会社が、妊娠した女性労働者を解雇するのは、違法の可能性が高いです。

労働問題の分野では、妊娠した女性労働者にはさまざまな権利が保障されます。
また、会社側は、妊娠した女性労働者に配慮すべき義務があります。

男女雇用機会均等法9条は、次のとおり、妊娠を理由にした不利益取扱いを禁止します。
最たる例が、妊娠を理由とした解雇であり、許されない不当解雇なのが明らかです。

男女雇用機会均等法9条

1. 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。

2. 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。

3. 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法65条1項 の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

4. 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

男女雇用機会均等法9条(e-Gov法令検索)

「当社では妊娠したら辞めてもらうことになっている」という一方的な言い分は受け入れる必要がありません。

妊婦に配慮なく、不利益な処分を公然とするような会社は、ブラック企業といってよいでしょう。
妊娠や出産を理由にした嫌がらせは「マタニティハラスメント(マタハラ)」として社会問題化しています。

労働トラブルを争うとき、労働問題に強い弁護士の選び方を知ってください。

妊娠を理由に不当解雇された時の対処法

妊娠を理由に解雇するのは、違法な不当解雇。
そこで、妊娠を理由に解雇されて、争いたい女性労働者は、その対処法を知らなければなりません。

今後も会社で働き続けたいなら、解雇の撤回を求めて会社と争います。
一方、もはや働き続けたくないときも、不当解雇を争っておけば、解雇の金銭解決の方法がとれます。

弁護士に法律相談する

解雇の相談窓口

妊娠を理由に解雇されたら、弁護士にご相談ください。

妊娠中の過度なストレスは、胎児にも悪影響です。
会社からの不当な処分を一人で抱え込んではいけません。
専門家のサポートを受ければ、有利に解決することができます。

また、公的機関に相談する方法もあります。
解雇に関する一般的な相談窓口のほか、主な相談先に次のものがあります。

次章に解説するような内容証明の送付や、労働審判、訴訟といった法的手続きも、弁護士の手を借りて進めれば、スムーズに行うことができます。

不当な処分でないか不安なら、まずは弁護士の無料相談が活用できます。

解雇撤回を求める

不当解雇ならば、交渉によって撤回してもらえる可能性があります。
そのため、妊娠を理由に解雇されたとき、会社にその違法性を主張し、撤回を求めます。

会社が、妊娠を理由とした解雇の違法性に気づいたり、法的手続きに発展したときのリスクを感じてくれたりすれば、解雇を撤回してくれて働き続けられることが期待できます。

まずは、解雇理由を書面で伝えるよう求めましょう。
正面切って「妊娠が理由だ」と伝えてくれることは期待できません。
しかし、伝えられた解雇理由が真実でなかったり、不相当だったりすれば、妊娠が理由でないかと疑うことができます。

解雇トラブルの争い方は、次の解説をご覧ください。

「妊娠・出産を理由にした不当解雇だ」という証拠を集める

不当解雇のトラブルに勝つには、証拠が重要。
解雇が「妊娠を理由とするものである」ということを証明するため、証拠集めをしましょう。
妊娠を理由とする解雇の証拠があれば、その周辺には、マタハラの証拠もあるでしょう。

考えられる証拠には、次のものがあります。

  • 上司から「産休に入るなら辞めてもらう」と発言した録音
  • 社長の「子育てに専念したほうがいいのでは」というメール
  • 退職勧奨の録音

妊娠を理由に退職を勧めてきた発言があれば、録音して必ず保存しておきましょう。
解雇が、妊娠を理由としたものであるという証拠になるからです。
少なくとも「会社は、妊婦を嫌っている」ということを証明しなければなりません。

録音など客観的な証拠がなくても、日記やメモを残すといった工夫も必要。
日記やメモは、毎日書けば、信用性の高い証拠とすることができます。

不当解雇の証拠」の解説

内容証明を送る

証拠がそろったら、会社に内容証明を送付し、解雇が無効だと強く主張します。

内容証明なら、誰が、いつ、どんな内容の手紙を出したか、郵便局に記録してもらい、証拠にできます。
この制度を利用すれば、後から会社に「知らなかった」と主張されるのを防げます。

また、解雇が無効になった場合に備え、解雇期間中の未払いの給料を請求します。

未払いの給料の請求について、次の解説をご覧ください。

労働審判する

労使の争いを、簡易、迅速かつ公平に判断するための制度に、労働審判があります。
不当解雇の争いこそ、労働審判による解決に向いています。

労働審判は、1〜3ヶ月でスピーディに終わらせることができます。
訴訟よりも、話し合いを重視して解決する制度なので、互いの意見のすり合わせ、譲歩が必要です。

訴訟する

労働審判で解決できないときは、妊娠中の女性労働者は、会社を訴えることができます。
訴訟で争うだけの深刻な問題だといえるからです。

会社を訴えれば、解雇が違法かどうか、裁判所の判断を得ることができます。

労働問題の解決方法について、次に解説しています。

妊娠した女性労働者が受けられる保護

妊娠した女性労働者は、法律によってさまざまな保護が受けられるのも知っておきましょう。
妊婦の保護のため、禁止業務があったり、働かせてはいけない期間があったりします。

法律上の妊婦の保護を知らないと、損してしまいます。
悪質な会社は法律を知らなかったり案内を怠ったり、法律を無視したりします。
このとき、労働者側で、自分の身を守るため、しっかり知識を得ておきましょう。

会社に適切な配慮がないとき、労働者側から積極的に求めていかなければなりません。

不当な処分の禁止

会社は、妊娠した女性に対して不当な処分をすることが禁じられています。
この禁止は、解雇はもちろんのこと、解雇に至らない処分についても同じことです。

妊娠を理由にされるおそれある違法な不利益処分には、次の例があります。

  • 妊娠を理由とした退職強要
  • つわりで仕事ができないとして減給降格
  • 妊娠を理由とした異動
  • 妊娠を理由とした契約社員の雇止め
  • 妊娠を理由とした雇用形態の変更

保険指導・健康診査の時間確保

妊娠中または産後の女性労働者は、保険指導や健康診査を受ける時間を、確保してもらう権利があります。
会社が確保しなければならない回数は、妊娠の時期によって異なります。

ブラック企業のなかには、「健康診断は休みの日に行け」と通告する会社もあります。
妊娠した女性労働者は、労働を強要する会社もありますが、こんな命令を受け入れる必要はありません。

ブラック企業の中には、「健康診断は休みの日に行け。」と通告し、妊娠した女性労働者に対して、労働を強要する会社もありますが、このような命令を受け入れる必要はありません。

勤務時間・業務の変更

妊娠中の女性労働者は、医師から、勤務時間や勤務内容を変更・軽減するよう指示されることがあります。
医師からの指示は、妊婦や胎児の健康のため、とても重要なもの。

「勤務時間を減らす必要がある」、「より軽度の業務に異動が必要である」といった指示です。
しかし、いくら医師が指示しても、労働条件の変更をともなうため、実現には会社の協力が必須です。

そのため、女性労働者が、会社に対し、医師の指示を伝えて配慮を申し出たときには、会社は医師の指示通りの措置を講じる義務を負うこととされています。

一方的で不利益な変更が禁止されることについて、次に解説しています。

危険な業務の禁止

妊娠中または産後の女性労働者を、危険な業務につかせるのは法律で禁じられています。

どんな業務が危険な業務かは、女性労働基準規則に詳しく定められています。
坑内業務、危険有害業務など、肉体労働をともなう多くの業務が指定されています。

これら危険な業務は、たとえ本人が働きたいと申し出ても任せることができません。

産前休業・産後休業

女性労働者が、安心して出産できるよう、産前休業、産後休業が定められています。

産前休業・産後休業は、具体的には次のとおり。

  • 産前休業
    出産予定日の6週間前から、妊娠中の女性労働者は申し出れば休みを取れる。
  • 産後休業
    出産後6週間は、労働者の申出がなくても働かせることができない。
    出産後6週間経過後から8週間までは、労働者が申し出た場合にのみ働くことができる。

また、出産後、子育てをする際には、育児休業、子の看護休暇といった保護もあります。
育児休業は、原則として子が1歳になるまで(一定の要件を満たせば最長2歳まで延長)取得できます。

労働時間の軽減

妊娠中の女性労働者が、無理して仕事をするのは危険です。
母親自身の健康が害されるのはもちろん、胎児の健康にも悪影響です。

そのため、妊娠中の女性労働者は、残業させないよう会社に求めることができます。
会社は、労働者の安全に配慮する義務を負い(安全配慮義務)、違反したら慰謝料請求できます。

妊娠を理由とする解雇の注意点

最後に、妊娠を理由とした解雇で、労働者が注意すべきポイントを解説します。

妊娠を理由にした嫌がらせはマタハラ

出産や妊娠を理由に、労働条件を悪化させたり、劣悪な職場環境で働かせたりするのは嫌がらせです。
このような行為は、違法なマタハラであり、慰謝料請求の対象となります。

マタハラは、マタニティハラスメントの略で、出産などを理由とした嫌がらせ。
女性という性別を理由にしている点で、性的な嫌がらせであるセクハラの一種ともいえます。

違法なマタハラへの対応と慰謝料は、次の解説をご覧ください。

妊娠以外が解雇理由だと主張されたら?

妊娠を理由に解雇するのは、違法な不当解雇であることが明らか。
しかし、巧妙な会社ほど、妊婦を辞めさせるにあたり「妊娠したのが理由だ」とは言いません。
むしろ、「妊娠したことではなく、他にも解雇理由がある」と反論されるケースもあります。

妊娠がきっかけなのが明らかでも、会社が他の解雇理由を主張するなら、その真偽を争う必要あり。
例えば、「妊娠が理由なのではなく、以前から勤務態度が悪かったから解雇だ」という形です。
ブラック企業ほど、「妊娠したから解雇」と言えば、会社側が不利になると理解しています。

表面上は異なる理由を通告し、正当な解雇であると主張されたとき、その理由についても反論が必要。
その理由が、解雇の理由にはなりえないようなものだったり、解雇するに足りるほどの相当性のないものだったりしたとき、翻って、結局は妊娠を理由とした解雇なのではないかと主張することができます。

労働法の分野では、「妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者」に対する解雇は、会社側が妊娠を理由とするものではないと証明しない限り、解雇は無効になると考えられています。

どんな理由で解雇されたか、解雇理由証明書を確認してください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、妊娠した女性労働者が、突然に解雇を通告されたときの対応を解説しました。
妊娠を理由とするなら、解雇は「不当解雇」であり、違法、無効です。

妊娠したことを理由とした処分は、不当であり、違法なのが原則です。
妊娠中のストレスは胎児にも悪影響であり、心身のつらさは相当なものと予想されます。
しかし、労働問題をあきらめてしまわないでください。

妊婦の方ほど、解雇の不利益はとても大きく、不安なことでしょう。
不当な処分を受けて悩む前に、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 解雇をはじめとした不利益な処分を、妊娠を理由としてするのは法律で禁止される
  • 妊娠を理由にされた解雇は、違法な「不当解雇」であり、会社と争える
  • 不当な処分の禁止以外にも、母子を守るための法律上の保護がある

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