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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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懲戒解雇に不服を申し立てるには?労働者の3つの戦い方を解説します

懲戒解雇されてしまったとき、会社の扱いが不当だった可能性があります。
このとき、懲戒解雇に不服を申し立てるべきです。
ただ、労働者の知っておきたい戦い方は、一様ではありません。

懲戒解雇に異議がある労働者は、不服の申し立て方にいくつかの戦い方があると知ってください。
どんな方法を選択すべきか、労働者の求める希望によって異なるからです。

ブラック企業は許せませんが、有利な解決を得たいなら、ベストな戦い方を選択しなければなりません。
弁護士に相談すれば、希望をよく聴取し、ケースに応じた不服の申し立て方のアドバイスがもらえます。

今回は、懲戒解雇に異議のあるとき、不服を申し立てる方法を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 懲戒解雇は厳しい処分であり、労働者側の不服の申し立て方は、主に3つ
  • 懲戒解雇に異議があるとき、その申し立て方はケースに応じて最適なものを選ぶ

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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そもそも懲戒解雇とは

そもそも懲戒解雇とはどんなものか、詳しく知っておく必要があります。

懲戒解雇は、解雇の一種であり、そのなかでも、特に厳しい処分です。
企業秩序の違反に対する制裁という意味があり、会社が労働者に下す処分のなかでも重大です。
そのため、解雇権濫用法理が厳しく適用され、正当な理由がなければ「不当解雇」として無効になります。

懲戒解雇についての特徴を端的にまとめると、次のとおりです。

  • 解雇予告手当を請求できず、即時解雇となる可能性がある。
  • 退職金が、全額不支給となる可能性がある。
  • 再就職・転職のときに、採用されることが困難な事情の1つとなる。
  • 今後も「問題社員」のレッテルを貼られ続ける。
  • 労働基準監督署が是正に協力してくれないケースが多い。

懲戒解雇がいかに労働者に厳しい影響があり、重大な処分か、ご理解いただけるでしょう。

懲戒解雇が不当解雇となるケースについて、次に詳しく解説しています。

懲戒解雇に不服を申し立てる方法3つ

懲戒解雇の基礎を理解してもらったところで、次に、その対策ないし戦い方を解説します。
懲戒解雇に異議があるなら、ここで解説する方法で、不服を申し立てるようにしてください。

懲戒解雇には、大きなデメリットがいくつもあります。
なので、不当解雇ならば撤回を求め、デメリットを回避しなければなりません。
このとき、複数の選択肢から、ケースに合った最適なものを選びましょう。

懲戒解雇の無効を主張し、復職する方法

違法、不当な懲戒解雇は無効です。
解雇が無効だということは、今でも労働者として雇われ続けているはず、ということです。

なので、懲戒解雇への不服の申し立て方の1つ目は、「不当解雇」として無効だと主張する方法。
その結果、会社へ復職して働き続けることを求めるのが、労働者側の戦い方です。

例えば、次の懲戒解雇は「不当解雇」の可能性が高くなります。

  • 懲戒解雇となる解雇理由が、就業規則に定められていない場合
  • 就業規則が、労働者に周知されていない場合
  • 懲戒解雇とされた解雇理由が、事実ではない場合
  • 懲戒解雇とされた解雇理由が、合理的ではない場合
  • 問題行為はあったものの、懲戒解雇とされるほど重大な解雇理由がない場合
  • 懲戒解雇の適切な手続き(弁明の機会など)が全くなかった場合

ただし、以上の懲戒解雇が無効となる諸事情は、1つでも満たされれば無効というわけではありません。
懲戒解雇を無効と主張し、復職を求める方法で戦う場合、まずは、弁護士に依頼して、内容証明郵便の方法で、労働者の主張を会社に伝えます。

しかし、懲戒解雇ほど厳しい処分の場合、会社が、労働者の主張に納得して、自発的に懲戒解雇を撤回してくれることは多くはありません。
そのため、復職を求める方法の場合には、「地位確認訴訟」という種類の裁判を起こします。

無効な解雇を撤回させる方法は、次に解説しています。

懲戒解雇を撤回させ、合意退職する方法

懲戒解雇の無効を主張し、復職を求めて争う方法では、会社が話し合いに応じない限り、訴訟となり、多くの時間と手間、費用がかかるおそれがあります。

不当な懲戒解雇に対する2つ目の戦い方は、懲戒解雇を撤回させたうえ、合意退職して会社を辞める方法。
このような不服を申し立てると、目指すゴールは「合意退職」。
そのため、戦いとはいえど、会社との「話し合い」が重要となります。

そこで、懲戒解雇を撤回させ、合意退職を目指して会社と戦うケースでは、訴訟よりも簡易な手続きである「労働審判」を利用することが多いです。

労働審判なら、「調停」という裁判所でされる話し合いの手続きを利用し、スピーディで円満な解決を目指せます。

解雇の金銭解決について、次に解説しています。

懲戒解雇に応じ、不支給になった退職金を請求する方法

懲戒解雇への不服を申し立てる3つ目の方法は、退職金に関するものです。
懲戒解雇となると、退職金が不支給、減額となってしまう会社が多くあります。
つまり、不支給、減額となってしまった退職金を請求する方法です。

懲戒解雇されたからといって、絶対に退職金が支払われないというわけではありません。
例えば、次の場合は、たとえ懲戒解雇が有効でも、退職金を請求できると、裁判例でも示されています。

  • 就業規則や退職金規程に、「退職金を減額、不支給にできる」という記載がないとき
  • 勤続が長く、貢献を台無しにするほどの問題行為が存在しないとき

懲戒解雇と退職金について、次の解説をご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

突然に懲戒解雇されてしまったとき、まずは不当解雇を疑ってください。
急な解雇だと、動揺して、冷静かつ正常な判断は難しい労働者も少なくないでしょう。
このとき、不服の申し立て方として選べる選択肢になにがあるか、まずは理解してください。

懲戒解雇というのは、とても強烈な響きに感じるでしょう。
不当解雇でないかと疑問でも、どんな方法で異議を述べたらよいか、知らない労働者も多いはず。

本解説では、懲戒解雇されたときの戦い方を、わかりやすく3つにわけて解説しました。
実際には、労働者の希望にあわせ、さらに多様な戦略を考えなければなりません。
解雇トラブルにお悩みなら、ぜひ一度弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 懲戒解雇は厳しい処分であり、労働者側の不服の申し立て方は、主に3つ
  • 懲戒解雇に異議があるとき、その申し立て方はケースに応じて最適なものを選ぶ

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