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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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給料を減額されて退職せざるをえないなら「会社都合退職」となる

今回は、労働者の保護が必要なケースのなかでも、「給料の大幅な減額が理由で、退職せざるをえなかった」という例について、会社都合退職として、失業保険を受給するための要件を解説します。

会社都合退職のほうが「退職後すぐ」、「より多くの」失業保険がもらえるメリットはよく知られています。

会社都合退職は、会社の一方的な都合で雇用契約を解消すること。
解雇のケースが典型的ですが、それだけに限定されるわけではありません。
解雇以外の退職だったとしても、「会社のせいで、やめざるをえなかった」といえる退職ならば、労働者の保護のために、会社都合退職として有利な扱いを受けられる可能性があります。

給料が大幅に減るなど、あまりの減額幅で限界を超えれば、生活が立ち行かず、会社をやめるしかありません。
収入が大きく減少してしまえば、労働者の生活がとても苦しくなります。
このとき、会社の都合によって、いわばやめされられたのと同じ意味ともいえます。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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「会社都合退職」とされる給料の減額による退職とは

大幅に給料を減額され、収入が大きく下がってしまったなら、労働者としては、退職を覚悟せざるをえません。
もともと、一定の給料をもらえるのを前提に雇用契約し、生計を立ててきたでしょうから当然です。

そのため、給料を著しく下げられたのであれば、労働者が退職するのは、「会社の行為が理由」。
つまり、会社の行為によって、離職を余儀なくされたということになります。
会社がたとえ退職を迫ったのではないとしても、給与を大幅に減額されてしまえば、「辞めてくれ」と言われているのと同じことで、以前と同様の給料をもらえるような仕事を、他で探さなければ生活していけません。

一方、どのような給料の減額でも「会社都合退職」と評価されるわけではありません。
例えば、次の給料減額は、会社の責任と考えるのは妥当ではないでしょう。

  • 労働者側の大きなミスにより、懲戒処分として減給処分にされた
  • 正当な評価にしたがって、給料が少しだけ下がった

「会社都合退職」と評価されるのは、「不当に給料を減らされたので、会社を辞めるほかに道がなかった」といえるケース、つまり、もはや退職を決断せざるをえないほど理不尽に給料を下げられたケースを想定しています。

厚生労働省は、「会社都合退職」と評価される給料の減額幅について、具体的基準を定めています。

  1. 賃金の3分の1を超える額が、支払期日までに払われなかった月が2ヶ月以上続いた
  2. 同様の未払いが、退職前半年の間に3ヶ月以上あった
  3. 残業手当を除いた賃金が、それまでの85%以下になった

上記3つはそれぞれ「給料未払い」、「給料遅配」、そして「給料カット」のケースを意味します。

したがって、労働者の生活に影響するような、かなりの割合の給与減額、遅配のみが「会社都合退職」と評価される事実となりますから、注意が必要です。

上記のうち、②「退職前半年の間に3か月以上あった」という要件について、この要件がないと、例えば、ある月に賃金の3分の1を超える額が払われなかったとしても、その翌月は給与が3分の2以上払われ、また翌々月には賃金の3分の1を超える額の未払いがあったというように、給与遅配をどれだけ繰り返しても、それを理由に退職した労働者を会社都合として救済することができなくなってしまいます。

しかし、給与の一部が少しずつしか払わない運用が、労働者の生活にダメージを与えるのはあきらか。
つまり、これらの要件があることで、「連続して未払いが続く」というケースだけでなく、「払ったり払わなかったり」といった状況により給料が減ってしまったときにも「会社都合退職」と判断されやすくなっているのです。

会社都合と自己都合とで、失業保険にどんな違いがあるかは、次の解説をご覧ください。

給料の減額が予想できなかったといえる必要あり

給料が大幅に減らされたり、遅配されたりしたことを理由に退職したとき、離職理由について「会社都合退職」と評価され、失業保険で厚遇を受けられると解説しました。

これは典型的には、次のような労働者不利の状況を想定し、労働者を保護するためです。

  • 「ブラック企業が労働者を辞めさせるために、わざと賃金を15%を超えてカットした」
  • 「会社の資金繰りが悪化し、給料の支払われない月が続いた」

そのため「給料が下がったから」という退職理由については、給料の低下の事実が「予見しえなかった場合に限る」こととされています。

予想できないほど突然、大幅に給料が下がった場合には労働者を保護する必要性が高いからです。
一方で、以前からずっと会社の業績が悪く、「いつか給料が下げられるだろうと思っていた」とか、「ミスをして低評価を受けたので、給料を下げられるのは当然だ」といった場合には、このような給料減額を理由に退職したとしても「会社都合退職」にはならず、「自己都合退職」です。

ブラック企業からの退職を考える方で、会社都合と判断してもらえるか不安な方は、退職前に弁護士に相談するのがおすすめです。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

以上の通り、解雇で退職した場合だけでなく、賃金の未払いが続いた場合にも、これが退職理由となったならば「会社都合退職」であり、失業保険の面で優遇を受けられます。

なお、会社都合退職と判断してもらうためには、ハローワークにしっかりと説明できるだけの証拠が必要。
証拠を集めて、退職前からしっかり準備しておかなければなりません。
「給料が大幅に減って、退職せざるをえなかった」と説明するために、給与明細などの証拠を保管しておいてください。

ブラック企業からの退職にお悩みの方は、ぜひ一度弁護士の法律相談をお受けください。
失業保険だけでなく、残業代請求やハラスメントの慰謝料など、その他にも請求できる権利がある可能性もあります。

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