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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

失業保険が会社都合退職となる残業時間は何時間ですか?

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

不当解雇、残業代、セクハラ、パワハラ、労災などの労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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一定の残業がある会社は多いですが、あまりに長い場合には問題があります。

長時間労働が常態化していると、「残業がつらいので辞めるしかなかった」といったように、残業時間の長さを理由に退職を決断する人もいます。こうした理由は労働者側の事情ではなく、失業保険について「特定受給資格者」として会社都合退職とされる可能性があります。

そもそも、残業を適法に命じるには36協定の締結・届出が必要であり、かつ、この協定に定める残業時間には労働基準法による上限規制があります。これを超える残業が常態化していれば違法の可能性が高く、退職の理由となっても仕方ありません。

今回は、残業時間の長さを理由に退職した場合に「会社都合退職」となるか、何時間以上の残業があればよいかについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 長過ぎる残業を理由に退職した場合、会社都合退職となることがある
  • 36協定の上限を超える違法残業や、行政指導後も改善しない場合などが典型例
  • 健康を守るため、長時間労働が続く場合は早めの退職と証拠集めが大切

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目次(クリックで移動)

会社都合退職となる残業時間とは

残業時間が長すぎると、退職を余儀なくされる場合があります。

長時間の残業を強要されると、心身の健康を崩し、うつ病や適応障害などの精神疾患を発症するなど、健康面に深刻な悪影響があります。適切な残業代が支払われていないこともあります。そのため、長時間の残業を理由にした退職は、会社側の事情が原因となっているため、会社都合退職として有利な条件で失業保険を受け取れるようにすることで、労働者を救済する必要があります。

何時間以上の残業で会社都合退職となるか

会社都合退職と認められる残業時間とは、次の要件を満たすものです。これらの要件を満たす場合、「特定受給資格者」として会社都合退職となります。

  • 離職の直前6ヶ月のうちに、以下の時間外労働が行われたため離職した者
    • いずれか連続する3ヶ月で45時間を超える時間外労働
    • いずれか1ヶ月で100時間を超える時間外労働
    • いずれか連続する2ヶ月以上の期間の時間外労働を平均して1ヶ月で80時間を超える時間外労働
  • 事業主が必要な措置を講じなかった場合
    事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

これらの基準は、残業の上限規制とされる36協定の上限(限度時間)とも類似しています。36協定で定められた上限を超えるほどの長時間の残業をした結果、そのことを理由に退職したなら、会社都合退職の扱いを受けられる可能性が高いと考えられます。

「残業時間の上限」の解説

長時間の残業があると会社都合となる理由

残業が長過ぎると、「会社を辞めたい」と思う労働者は多いものです。

しかし、退職の原因が長時間労働だとしても、その症状や因果関係は目に見えず、判断が難しいものです。この点を救済するため、失業保険が会社都合退職となる要件は、労働時間(残業時間)という客観的に判断できる基準で定められています。

ちなみに、長時間の残業は、労災認定における考慮要素ともなります。特に、月80時間を超える残業は、通称「過労死ライン」と呼ばれ、これを超えて働いた結果、労働者が死亡してしまった場合、業務に起因するものとして労災認定を受けられる可能性が高まります(「脳・心臓疾患の労災認定基準」「精神疾患の労災認定基準」参照)。

「過労死の対策」の解説

残業時間を理由に退職して「会社都合」とされる具体例

次に、どのようなケースであれば、長時間の残業による退職を「会社都合」と判断できるのか、具体例を挙げて解説します。

36協定の上限(限度時間)を超える長時間労働による退職

会社が、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた残業や休日労働を命じるには、労働者の過半数代表者(または過半数組合)との間で、労働基準法36条に基づく労使協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。

労働基準法上は、原則として残業は違法であり、36協定の締結によって適法化されます。36協定には一定期間に残業できる時間を定めますが、その時間には労働基準法上の上限があります(改正前の限度基準は厚生労働大臣の告示によるものでしたが、働き方改革関連法に伴う労働基準法改正によって法律に格上げされました)。

36協定の限度基準

時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間

臨時的な特別の事情があって、労使が合意する場合には、特別条項によって原則の上限を超えることができるが、その場合であっても、次の条件を満たす必要がある。

  • 時間外労働が年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計について、2ヶ月から6ヶ月までの各平均が月80時間以内
  • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6回(年6ヶ月)が限度

36協定の限度基準は、働き方改革関連法によって法的な義務となり、違反すると「6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります。そして、これを超えて残業させられた人が、長時間労働に耐えきれずに退職した場合、会社都合退職と評価されて失業保険について優遇されるわけです。

  • 2025年6月1日より、懲役刑・禁錮刑は廃止され、拘禁刑に一本化されました。

「36協定違反の罰則と対処法」の解説

労働基準監督署の指導に従わない長時間労働による退職

違法な長時間労働が継続的に存在している場合、労働基準監督署の助言指導、是正勧告を受ける可能性もあります。しかし、指摘を受けても改善しない会社は珍しくありません。このような法令遵守の意識を欠く企業の場合、会社都合退職と認められるとされています。

この要件を満たして会社都合退職と判断されるには、「必要な措置を講じていない」という事実だけでは足りず、行政機関から指摘を受けた後「1ヶ月以内に改善しなかったこと」が必要です。

「労働基準監督署への通報」の解説

会社都合退職になることで失業手当はどう変わる?

長時間の残業により会社都合退職と認められると、失業保険の受給条件において大きなメリットを享受できます。自己都合退職では原則として1ヶ月の給付制限期間がありますが、会社都合退職では給付制限が免除され、7日間の待期期間経過後、速やかに手当の支給が開始されます。また、雇用保険の加入状況に応じて、給付金を受け取れる日数が長くなるのが通常です。

したがって、受給開始が早まり、総額も増えることが多いため、退職後の生活に対するお金の不安を早期に解消する効果が期待できます。

失業保険を会社都合とするには、残業時間の証明がポイント

本解説の通り、退職前の残業が一定の時間を超える場合、会社都合退職となります。

ただし、この方法によって失業保険について会社都合という有利な判断を得るには、残業時間を証明する証拠を確保しておくことが重要なポイントとなります。違法な長時間労働や未払い残業代を放置するような会社は、失業保険についても正しい法律知識をもとに対応するとは限りません。本来なら会社都合扱いとするほど長い残業があっても、自己都合退職とされるおそれがあります。

会社が誤って自己都合退職として扱う場合、会社と交渉して離職票上の離職理由の訂正を求めたり、ハローワークに異議申立てをして判断を見直してもらったりする必要があります。これらの方法で、争って会社都合の判断を勝ち取るには、退職直前に長時間の残業があったことについて証拠によって証明し、会社やハローワークに説得的に伝える必要があります。

残業時間の証明ができないと、失業保険を会社都合で受け取れなくなってしまうおそれがあるため、耐えきれず辞める場合にも、必ず退職前に、残業時間の証拠を確保してください。

証拠を集めて調査した結果、労働時間に見合った残業代が支払われていないことが判明した場合は、未払い残業代の請求も行いましょう。

「残業代請求で必要な証拠」の解説

残業が理由の会社都合退職は転職に不利になる?

残業を理由に会社都合で退職しても、転職活動で不利な評価を受ける心配はありません。

「会社都合退職」と言うと「解雇」をイメージする人も多いでしょう。しかし、違法な長時間労働による退職は、労働者側に非がないと考えることができます。面接で退職理由を尋ねられた際は、単に「会社都合である」と伝えるだけでなく、客観的な証拠や事実に基づいて、前職の労働環境について説明することが重要です。

会社都合退職として扱われる残業時間は、違法の可能性が高いものであるため、そのような残業が常態化していたことを冷静に伝えれば、退職することもやむを得ないと考えてもらえるでしょう。

【まとめ】会社都合退職となる残業時間

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、長時間の残業を理由に退職する場合の失業保険について解説しました。

残業に耐えられないとき、我慢して心身の健康を崩さないようにしましょう。違法な残業を強要する会社からは、早く退職して逃げるべき場合もあり、違法な長時間労働が続くことを理由に退職したなら「特定受給資格者」として会社都合退職となり、失業保険を有利に受給できます。

「長時間労働や残業がつらすぎて辞めた」という人はもちろん、そうでなくても、結果的に退職せざるを得ない場面で自身が相当長時間残業していた場合は、会社都合退職として失業保険を受給することができる可能性があります。

失業保険について不当な扱いを受けているのではないかと不安の残る方は、ぜひ一度、弁護士に相談することをおすすめします。

この解説のポイント
  • 長過ぎる残業を理由に退職した場合、会社都合退職となることがある
  • 36協定の上限を超える違法残業や、行政指導後も改善しない場合などが典型例
  • 健康を守るため、長時間労働が続く場合は早めの退職と証拠集めが大切

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