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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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研修費の支払い義務はない!退職時に研修費を請求されても返還は拒否できる

社会人として順風なスタートを切れた方もいれば、そうでない方もいます。
なかにはブラック企業に入ってしまい、入社早々、退職を覚悟するケースもあります。

「こんなはずではなかった」と悩み、不満を抱える新入社員もいます。
新卒社会人だと特に、戸惑いの多い、辛い時期でしょう。

新入社員が、入社直後に会社を辞めるとき、心配なのは研修費のこと。
会社が払った研修費用は、退職時に労働者が負担しなければならないのでしょうか。
今後の活躍を前提に負担してもらった費用は、すぐ辞めると請求されるケースもあり、注意を要します。

社長

会社にとって損失だから、退職時に請求する

社長

すぐ退職なら、研修費用は自分持ちで当然だ

こんなブラック企業の請求に負けてはいけません。
そもそも「退職するかどうか」はともかく、研修費の支払い義務が、労働者にあるのでしょうか。

今回は、入社直後に会社を辞めたくなった場合、研修費用などのお金を、労働者は返還しなければならないのか、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 業務に必要な研修であれば、その負担は会社にあり、労働者に支払い義務はない
  • 退職時に、研修費を請求されたとしても、明確に拒否する
  • 入社直後でもパワハラや不当解雇が起こる可能性があるが、退職をためらわない

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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研修費の支払い義務はない

まず、そもそも研修費の支払い義務は、労働者にはありません。
このことは、退職する場合であってもそうでなくても同じこと。

研修は、会社が業務のために行うのですから、業務そのものといってよいでしょう。
業務にかかる費用は、会社が負担するのが当然であり、労働者が負担するのはおかしな話です。
労働者は、業務をすることによって給料をもらうのであり、費用は負担させられません。

この点で、個人事業主であれば、業務にかかる費用は、個人事業主側の負担です。
労働者なら、使用者の指揮命令に従って働く反面、それにかかる費用を払う必要はないのです。

労働問題にお悩みの方には、弁護士のアドバイスが有効。
弁護士の選び方について知っておいてください。

退職時に研修費を返還する必要はない

会社で働くには我慢も必要ですが、ブラック企業だと、我慢は裏目に出ます。
労働者が黙っているのをいいことに不当な扱いを押しつけ、搾取しようとしてきます。

ブラック企業だと判明したら、すぐ退職したほうが労働者のため。
このとき、研修費を返してほしいといわれても、原則として支払う必要はありません。

前章のとおり、研修費は会社負担が当然。
特に、退職時に研修費の返還をタテにとって退職を拒むのは、悪質な会社にありがちな違法行為です。
退職時に研修費の返還に応じなくてもよい理由について、法的な根拠を示して解説します。

労働基準法16条のルール

退職するとき、研修費を返さなくてもよい理由の1つ目は、労働基準法16条のルールです。
労働基準法16条は、次のとおり「賠償額の予定の禁止」を定めています。

労働基準法16条

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

つまり、会社がどれほど多額の研修費をかけても、事前に返還請求を定めておくのは違法です。

例えば、「退職した場合には研修費用を労働者の負担とする」といった定め方。
雇用契約書、就業規則にこのような定めが置かれる例はありますが、労働基準法違反であり無効です。

民法627条のルール

退職時に研修費の返還を求められたとき、拒否してよい法律上の根拠は、民法にもあります。
民法627条1項は、退職についてのルールを定めています。

労働者には、退職の自由があり、民法のルールにしたがって意思表示をすれば、たとえ会社が拒否しても、一方的に退職をすることができます。
次のとおり、正社員であれば2週間の経過によって退職できます。

民法627条1項

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法(e-Gov法令検索)

退職の自由は、憲法に定められる「職業選択の自由」からして、労働者の当然の権利です。
そのため、退職するといっているのに、研修費を返すよう求めて退職を妨げるのは許されません。
民法や憲法の趣旨に反する、とても悪質な行為だといえます。

特に、社会人になったばかりの新卒だと、研修費を返還する資力はないでしょう。
「返還しないと退職させない」と強要されてしまえば、我慢して働かされてしまいます。

会社を辞めたいのに辞められないとき、対策は次に解説しています。

退職時に研修費を請求された時の対応

労働者は、研修費を負担する必要はなく、退職時にも返還は不要と説明しました。
しかし、ブラック企業ほど、退職時にプレッシャーをかけ、リスクを背負わせようとします。

そこで次に、退職時、研修費を会社から請求されたときの対応について解説します。

拒否する意思を明確にする

会社からの研修費の返還に、自発的に応じてはいけません。
労働者側で負担する必要はないと説明しましたが、自発的に払ってしまえば、今度は労働者からさらに返還請求をしなければ戻ってこず、コストや手間が増えてしまうからです。

拒否の意思は、明確に表示しましょう。
内容証明によって証拠化して、確実に会社へ伝えるようにしてください。

退職手続きを進めるよう警告する

退職時、どうしても研修費を払わせようとする会社は、退職そのものを認めてくれないことも。
つまり、「研修費を返さないなら退職させない」というわけ。

退職そのものは、会社の承諾なく可能。
民法のルールにより、2週間経過すれば退職できると解説しました。
しかし、会社が拒むと、退職手続きをなかなか進めてくれないケースがあります。
例えば、「離職票が送られてこない」という例が、その典型です。

退職手続きを早く進めるよう、警告をする方法が有効です。
具体的には、退職の意思表示を内容証明で記録に残すとともに、退職手続きをきちんとしなければ法的責任を追及という点を、弁護士名義で通知するのがお勧めです。

退職時、失業保険をもらう手続きについて、次に解説しています。

労働審判を申し立てる

どうしても研修費の返還請求をあきらめてくれないなら、労働審判を申し立てる方法があります。
労働者側から、積極的に解決を求めるとき、この方法が最適でしょう。

労働審判は、労働者保護のために労働問題を簡易、迅速かつ柔軟に解決する手段。
調整的な機能があるため、退職時のトラブルについての話し合いの場として活用できます。

労働問題の解決方法にはさまざまな種類があります。
詳しくは、次の解説をご覧ください。

訴訟で争う

最後に、ここまでの順で検討しても解決しないとき、最終手段は訴訟です。
ただし、研修費の返還訴訟は、会社が申し立てるのであり、労働者側では特にすることはありません。

研修費の返還を会社があきらめないとき、訴訟になる可能性がありますが、恐れる必要はありません。
淡々と訴訟を待ち、裁判所から連絡が来たら出廷し、反論することで足ります。

退職時のトラブルが不安なら、まずは弁護士の無料相談を活用できます。

研修後すぐに退職する時の注意点

研修後、すぐに退職すると、会社から責任追及されることがあります。
労働者としても、後ろめたい気持ちになる方も多いかもしれません。

しかし、退職せざるえをえない状況に追い込まれたなら会社の責任で、責められるいわれはありません。
最後に、研修後すぐに退職する時、注意しておきたいポイントを解説します。

研修中に辞めてもかまわない

本解説で、研修後すぐに辞める時、研修費の返還は不要だと解説しました。
そして、このことは、研修後ではなく、研修中に辞めるケースでも同じです。

あまりに辛いなら、研修中だといっても、退職をためらってはいけません。
ブラック企業の言うなりで、研修費の返還が必要だと思いこんでいると、退職の適切なタイミングを逃してしまいます。

なお、会社のせいで辞めざるをえないなら、失業保険は「会社都合」となる可能性があります。

退職届の書き方、出すタイミングは、次に解説しています。

会社に損害が生じないよう配慮する

研修費の返還が不要なのは、社員への研修が、業務として行われているからです。
一方で、在職中に、会社に損害を与えてしまったなら、賠償請求を受けてしまいかねません。
そのため、研修後すぐに退職するとき、できるだけ会社に損害が生じないよう配慮しましょう。

労働者の退職によって、会社に損害が生じづらい工夫が必要です。
繁忙期を避け、業務引き継ぎを適切にして余裕をもって退職するといった方法が適切です。

まだ新入社員なら、正しく退職すれば、突然に大きな損害を会社が負うとは考えがたいです。

業務上のミスによる損害について、対応は次の解説をご覧ください。

研修期間でクビになったら不当解雇を争う

研修中や研修後、すぐに退職するケースには、クビになって辞めざるをない場合もあります。
しかし、研修期間でクビになってしまったら、不当解雇を疑ってください。

解雇は、解雇権濫用法理のルールにより制限されており、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当でなければ「不当解雇」として違法、無効だからです(労働契約法16条)。

解雇権濫用法理とは

新人で研修中のとき、短期間では能力が図れないことも多いでしょう。

まだ能力を発揮する機会すら与えられていなかったり、注意指導が不十分だったりする例も。
それにもかかわらずされた解雇は、不当解雇です。

退職する理由が解雇だったとしても、本解説と同じく、研修費の返還は不要なのは当然です。

不当解雇を争う方法は、次の解説をご覧ください。

つらい新人研修はパワハラの可能性もある

入社直後に辞めたくなってしまう理由は、パワハラになるのかもしれません。
新人研修が厳しすぎると、辛い思いをするでしょう。
そんな辛い研修は、パワハラにあたる可能性があります。

例えば、次のような研修は、パワハラにあたります。

  • 研修で厳しく叱責され、人格否定をされた
  • 全社員の前で、能力不足だと罵倒された
  • 達成が困難なノルマを課された
  • 仕事ができないといわれ、違法な長時間労働を強要された
  • 研修期間中の給料を下げられた
  • 研修期間中は残業が払われないといわれた

こんなパワハラが横行する会社は、ブラック企業といってよいでしょう。
研修期間中に気づけてよかったとすらいえますから、退職してしまってOKです。

このときにも、研修費の返還が不要なのは当然。
むしろ、パワハラの証拠をきちんと準備しておけば、慰謝料請求をすることもできます。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、入社直後に退職を決意せざるをえなくなった時の、研修費の問題について解説しました。

新入社員研修など、会社が払った費用は、たとえすぐ退職する場合でも労働者が払う必要はありません。
新卒だと経験がなく、ブラック企業の言うなりになりがちですが、注意しましょう。

入社後にブラック企業だとわかったら我慢は禁物。
疲弊してしまう前に、速やかに退職を決断してください。
このとき、研修費の返還や、損害賠償など、会社がプレッシャーをかけるケースは少なくないですが、退職する覚悟ができたなら負けてはいけません。

どうしても退職できないとき、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 業務に必要な研修であれば、その負担は会社にあり、労働者に支払い義務はない
  • 退職時に、研修費を請求されたとしても、明確に拒否する
  • 入社直後でもパワハラや不当解雇が起こる可能性があるが、退職をためらわない

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