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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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会社に診断書を出せと言われたら?従う義務はある?費用負担は?

会社に診断書を出せと言われたら、どのように対応すべきでしょうか。命令に従わなければならないでしょうか。企業によっては、健康状態の証明として診断書の提出を求めるケースがありますが、この要求に従う義務があるのでしょうか。

診断書の発行には費用がかかります。嘘をついてズル休みした場合、診断書が提出できずバレてしまうかもしれません。そうすると、診断書提出の可否やその内容は、休職や復職、場合によっては懲戒処分や解雇の理由になるなど、将来の扱いに影響してきます。

診断書の要求には様々な目的がありますが、会社の安全配慮義務の一環であることもあり、従わざるを得ない場合もあります。拒否してよいかを慎重に判断し、できるだけリスクを軽減するために、法律や就業規則を確認して慎重に対応する必要があります。

今回は、会社から診断書を提出するよう求められた際の対応方法と注意点を、労働問題に強い弁護士が解説します。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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会社が診断書を求める理由

会社が従業員に診断書の提出を求める理由は、主に以下の3点から説明できます。

多くの場合、社員の健康と安全を守り、労働環境を適正に保つといった、労働者の利益に資するケースです。そうであるなら、診断書を求めることも正当化される可能性が高く、従業員側としても必要性を理解し、従っておいてよい場面といえます。

病欠の証明をするため

会社が診断書を求める理由の1つ目は、病欠の証明をするためです。

長期の病欠や休職を要する場合、その理由を証明するための必要書類として、診断書の提出が命じられます。法的に「休む権利」はなく、病気になったとしても休むには会社の許可を要するところ、診断書を出して「仮病でない」と示すことで、労使の信頼関係を維持することができます。インフルエンザなどの感染力の強い病気だと特に、診断書によって病気の種類を示せば、他の社員に感染しないように休ませるなど、適切に対応する役にも立ちます。

休職や病気休暇といった制度を設ける会社では、制度利用の前提として診断書の提出を義務付けることが多いです(この場合、就業規則に記載されるため、事前に確認できます)。なお、診断書の提出に応じないと、無断欠勤と評価され、解雇をはじめとした不利な扱いを受けるおそれがあるので注意してください。

無断欠勤を理由とする解雇」の解説

休職時の健康状態を把握するため

会社が診断書を求める理由の2つ目は、休職時の健康状態を把握するためです。

休職制度を設けている場合、休職を命じる前提として診断書を要するだけでなく、休職中も、どれほどの期間の休職を要するか、労働者が就労可能な健康状態に回復したかどうか、といった判断のために、会社は労働者の健康状態を把握しておかなければなりません。このとき、診断書は、医学的な見地から健康状態を示す最重要の資料となります。

休職命令を発する場面だけでなく、復職の可否を検討する際も、健康状態を知る必要があるため、「休職の申請時」「休職期間中」「復職時」のそれぞれに診断書提出が命じられます。

休職して復職する場合の注意点」の解説

安全配慮義務を果たすため

会社が診断書を求める理由の3つ目が、安全配慮義務を果たすためです。

安全配慮義務とは、労働者の健康を確保するために使用者に課せられる義務のこと。安全配慮義務を果たさないと会社は損害賠償請求を受けるリスクがあるところ、正しい労務管理を徹底するには、労働者の健康状態を知らなければならず、診断書が役立ちます。特に、重篤な病気や精神的な不調を抱える労働者がいるとき、すべき配慮を考えるには、その社員の状態に応じた検討を要します。そのため会社は、安全配慮の措置を講じる足がかりとして、労働者に診断書の提出を求めるのです。

会社が安全配慮義務を十分に果たさなかった結果として労働者の健康が損なわれた場合、労災として認定される可能性もあります。

安全配慮義務」「労災の条件と手続き」の解説

労働者に診断書の提出義務はある?

次に、労働者に診断書の提出義務があるかどうかについて解説します。診断書の提出義務があるかどうかは、法律と、就業規則の内容によって判断することができます。

前章「会社が診断書を求める理由」の通り、会社側にとって診断書を出させる理由、必要性があるにせよ、診断書の内容はプライバシーに関わることもあり、できれば出したくない人も多いでしょう。診断書を出した結果、正しい配慮をされればよいですが、不必要に休職を命じられて給料が得られず、復職しても会社に居づらくなったといった法律相談もあります。

法律上の根拠があるか確認する

第一に、診断書の提出義務について、法律上の根拠があるかを確認してください。

法律上、診断書の提出を明示的に定める規定はありません。しかし、正しい労務管理や、安全配慮義務を果たすために、会社が診断書の提出を命じることが許される場合、労働者にも応じる義務があると考えられます。この観点から、次の法律は、診断書の提出義務の根拠となり得ます。

  • 労働安全衛生法66条5項
    労働者には、健康診断の受診が義務付けられています。また、会社が指定する医師以外を受診する場合には、その結果を証明する書面を提出する必要があります。

また、業務災害に遭って労災の手続きをするときや、休職中の傷病手当金を申請するときなどといった行政の手続きをする場合にも、健康状態を示すために診断書が必要書類となります。これらの手続きは、円満ならば会社が代行して行ってくれます。

退職後の傷病手当金の受給」の解説

就業規則上の根拠があるか確認する

次に、労働契約上に、診断書の提出義務が定められているかを確認します。具体的には、就業規則上の根拠をチェックしてください。提出義務を定める就業規則に合理性があり、労働者に周知されている場合は、その規定は労働契約の内容となるので従う必要があります。

例えば、厚生労働省のモデル就業規則は、次の規定によって診断書の提出を義務付けます。

第18条(遅刻、早退、欠勤等)

1. 労働者は遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用で事業場から外出する際は、事前に に対し申し出るとともに、承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに届出をし、承認を得なければならない。

2. 前項の場合は、第45条に定めるところにより、原則として不就労分に対応する賃金は控除する。

3. 傷病のため継続して__日以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければならない。

厚生労働省のモデル就業規則

このような具体的な規定があるとき、「3日以上の連続した病欠」など、提出義務の生じる要件を満たした場合は、指示に従わないと規則違反となり、注意を受けたり、懲戒処分の対象となったりすることがあります。

また、前述の通り、多くの会社では、長期の欠勤や休職時、休職中、復職の可否を判断する際などに、診断書を提出する義務があると定めています。その他、「健康状態に疑義があって確認の必要があるとき」といった一般的な条項を定め、会社が必要と考えるときは診断書を提出させられるようにしている就業規則の例もあります(ただし、このような広い義務の定めは常に有効なわけではなく、必要、かつ、合理的な範囲でしか命令することはできません)。

懲戒処分の種類と違法性の判断基準」の解説

診断書の提出義務がある場合とない場合

実際のケースでは、診断書の提出義務があるかどうかは状況によって異なります。以上を踏まえて、診断書の提出義務がある場合とない場合について具体例を示しておきます。

【診断書の提出義務がある場合】

  • 健康診断の際に自分で医師を選択して受診した
  • 労災認定や傷病手当金の申請のために診断書を要求された
  • 就業規則に診断書の提出義務が明記されている(かつ、合理的な定めである)

【診断書の提出義務がない場合】

  • 欠勤や、短期の病欠で、就業規則の要件に該当しない場合
  • 就業規則の規定に合理性がなく、無効な場合
  • 会社が特に診断書の提出を要求してこない場合
  • 会社の権利行使が濫用である場合(悪意がある場合、差別の場合など)

診断書の提出義務がない場合は、提出は任意です。会社に診断書を提出させる権利がある場合でも、嫌がらせ目的だったり、辞めさせるために命令していたりするなど、不当な動機に基づく命令は権利濫用であり、応じる必要はありません。無理に提出させようとして強い口調で怒鳴ったり、提出しない人に嫌がらせをしたりするのは、違法なパワハラに該当します。

パワハラと指導の違い」の解説

診断書の提出を拒否できる?

前章「労働者に診断書の提出義務はある?」を参考に、診断書の提出が義務でなければ拒否しても構いません。

ただ、提出の根拠が法律になくても、就業規則に基づく提出命令が許される場合があります。このとき、会社としても従業員の安全と健康に配慮する義務を果たすために、診断書の提出を命令することができ、労働者はこれに従う必要があるからです。

拒否をするかどうか判断する際の適切な対応は、会社から診断書を出すように言われたら、提出を求める理由をしっかりと確認することです。提出を求める理由が説明されなければ、嫌がらせやパワハラの可能性もあります。就業規則上の根拠をもとに理由を説明されたなら、要件を満たしているかを確認することができます。

更に、就業規則に記載がある場合にも、その規定が合理的なものかどうかを確認する必要があります。合理性がなかったり、労働者に周知されていなかったりする就業規則の期待は無効となるからです(労働契約法7条)。この場合、就業規則の規定が無効となる結果、それに基づく命令を強制することはできず、診断書の提出を拒否することができます。

なお、生理休暇(労働基準法68条)を取得するときは、その性質からして高度のプライバシーがあると考えられ、行政通達でも「医師の診断書のような厳格な証明を求めることなく、一応事実を推断せしめるに足れば十分である」(昭和63年3月14日基発150号)とされるため、診断書の提出を拒否することができます。

就業規則と雇用契約書が違う時の優先順位」の解説

診断書提出を拒否した場合のリスクと対応策

会社から診断書の提出を求められた際に、従業員がこれを拒否する場合にはリスクがあります。思いもよらないトラブルに発展してしまう可能性もあるため、具体的なリスクをよく理解し、適切な対策を講じておく必要があります。

診断書提出を拒否するリスク

診断書の提出を拒否した場合、労働者側には以下のような複数のリスクがあります。

無断欠勤扱いされるリスク

欠勤を理由として診断書を出すよう命じられたとき、命令に違反して診断書を提出しないと、無断欠勤として扱われるリスクがあります。その結果、以下の解説と同じく、注意指導や懲戒処分、そして解雇といった処分が下されるおそれがあります。無断欠勤は、正当な解雇理由の一つとなるほか、欠勤分の給与を控除されて経済的にもマイナスです。

無断欠勤の罰金の違法性」の解説

懲戒処分や解雇となるリスク

就業規則で診断書の提出が義務付けられる場合、これに従わないと規則違反であり、懲戒処分の対象となる可能性があります。懲戒処分には、譴責戒告減給降格、更には懲戒解雇といった種類がありますが、診断書の提出が求められる状況と、拒否によって会社にどれほどの支障が出るか、といった点から悪質性を評価して処分が決められます。

最高裁昭和61年3月13日判決は、健康診断の受診拒否について、早期回復を目的とした健診の命令は「健康配慮義務を尽くすために必要な管理権の行使としてなされた業務命令」とされ、拒否するのは業務命令違反であり、企業秩序を乱すとして、処分を有効なものと判断しました。

懲戒処分の種類と違法性の判断基準」「解雇の意味と法的ルール」の解説

休職や復職が認められないリスク

診断書を提出しないと、休職や復職を拒否される危険があります。また、診断書がないと、労災認定や傷病手当金の申請についても必要書類を欠如し、適切な補償を受けられなくなってしまいます。

東京高裁平成19年9月11日判決は、休職期間満了時に診断書の提出を拒否して退職扱いとなったケースで、期間満了前に休職事由の消滅についての積極的に意思表明せず、体調が以前と変わらない旨の回答をしたことなどから、退職扱いは不当ではないと判断しました。

休職命令の拒否」の解説

職場の信頼関係が悪化するリスク

診断書提出を拒否することで、会社との信頼関係が悪化するリスクもあります。特に、健康状態に関して会社が不安視している場合や、仮病を疑われている場合に、そのような懸念を払拭しないままでは職場での信頼を得られない可能性が高いです。その結果、将来の出世や昇進が閉ざされるなどといったキャリアへの悪影響が生じかねません。

病気を理由とする解雇」の解説

診断書提出を拒否する場合の対応策

こうしたリスクを避けるには、診断書を提出する義務があるかどうかを判断してから対応する必要があります。義務がないなら拒否するのもよいですが、提出する義務があるのに拒否すると、前章のようなリスクが顕在化する可能性は非常に高いです。

すぐには診断書を出せない場合も、単に拒否するのでなく、提出できない理由を伝え、提出期限を伸ばしてもらえないか、会社と交渉するのが適切です。診断書は、健康状態を伝え、配慮を求めるためにあるので、どのような場合でも会社と密なコミュニケーションを取って進めるのが大切です。費用面が心配なら、正直に伝えて会社に相談するのも手です(会社として診断書が必要なら、その費用を負担してくれる可能性があります)。

プライバシーの懸念がある場合、診断書に記載する情報を限定するよう医師に相談する手もあります。会社が診断書の提出を命じることができるのも、「労働に支障があるか」という業務に関連した判断をするためなので、それに関わらないプライベートな事情まで伝える必要はありません。

会社のプライベート干渉の違法性」の解説

会社に診断書を出せと言われた際によくある質問

最後に、会社に診断書を出せと言われたときに、よくある質問について解説します。

診断書を会社に出す理由は?

労働者側にとって、診断書を会社に提出する理由は、自身の健康状態を明らかにして、欠勤や休職はもちろん、業務量の調整や部署異動といった配慮を求める点にあります。診断書の提出は、安全配慮義務を負う会社にとって必要なだけだけでなく、労働者にとっても適切なサポートを受けられるメリットがあります。

会社を何日休んだら診断書の提出が必要?

欠勤した際の診断書提出の根拠は、法律ではなく、就業規則をはじめとした労働契約にあります。そのため、就業規則の規定を確認することで、何日休んだら診断書の提出が必要かを理解することができます。会社によっても異なりますが、おおよそ3日から5日程度が多いです(逆に、1日や2日の欠勤は、仮病を疑われるなどの理由のない限り、診断書の提出は命じられない場合が多いです)。

なお、欠勤は、労働義務のある日に働かないことを指しており、休暇や休日といった労働義務のない日は、欠勤にカウントされません。

休日と休暇の違い」の解説

仮病の場合にはどのように対応すべき?

仮病で休み、会社に診断書を出せと言われたら、特に慎重な対応が必要です。診断書の提出義務があるか、本解説を参考に検討し、義務がないなら断るしかありません。提出義務がある場合は、隠していてバレるより、真摯に伝えて謝罪し、信頼関係の回復に努めるのが適切な対応です。

パワハラや職場いじめがあるなど、違法状態から逃げるために仮病を使わざるを得ない場合、「診断書の提出でバレてしまう」といった些末な問題を気にすることなく休み、会社の労働法違反を争っていくべきです。この場合、診断書提出の問題も含めて、早急に労働問題に精通した弁護士に相談するのが賢明です。

会社を仮病で休む場合」の解説

休職から復職せずに退職する場合も診断書は必要?

休職から復職せずに退職する場合、診断書の提出は必須ではありません。復職を希望するなら、就労可能な程度に回復したことを説明するのに診断書が必須ですが、休職期間満了で退職するなら、どのような健康状態かは無関係です。労働者には退職の自由があり、「診断書を出さないなら退職させない」といった会社の言い分は違法です。

ただ、診断書がある方が会社に具体的な症状を伝えやすいです。また、退職後に、会社や加害者に責任追及する場合も、被害状況を示す証拠として診断書は不可欠です。なお、労働トラブルが予想される場合は、今後の方針が診断書頼りとなることも多く、信頼できる医療機関に受診して協力を取り付けるのが大切です。

復職させてもらえないときの対策」の解説

アルバイトでも診断書を出すべき場合はある?

アルバイトだとしても診断書を出すべき場合はあります。アルバイトも正社員と同じく労働者として業務に従事しており、健康と安全を保持する必要があるからです。アルバイトでも、連続した欠勤や休職時に診断書の提出を求められるのが一般的です。

なお、健康診断の受診義務については、1年以上の雇用を予定しており、かつ、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であるときに生じるので、短期のバイトや短時間の勤務の人は、法律に基づいた診断書の提出義務はないことがあります。

アルバイトの雇用保険」の解説

会社に診断書を提出する費用の負担は誰がする?

診断書の作成には数千円程度の費用がかかることが多いですが、この費用を労使のいずれが負担するかが問題となります。労働安全衛生法、健康診断について自ら医師を選択して、代わりに診断書を出す場合、その費用は労働者負担が原則とされています。

これ以外の場面では、労働契約でどのように定められているかで決まるので、就業規則や雇用契約書を確認しましょう。労働者に不当な負担を負わせる定めは、違法となる可能性があります。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、診断書の提出を求められた場合の義務や費用負担について、解説しました。

診断書の提出は、労使の信頼関係を維持する重要な役割を果たします。そのため、会社から診断書の提出を求められたら、その理由を確認し、基本的には従うのが無難です。ただし、提出する義務のない場合、応じない選択肢もあります。この場合、法律や就業規則の規定を確認し、具体的な状況に応じて、要求に従うかどうかを判断する必要があります。定期健康診断の場合や、就業規則に明記された正当な業務命令である場合など、診断書の提出が義務となることがあります。診断書の作成には費用がかかるため、費用負担を誰がするかも事前に確認してください。

診断書の提出を拒否することにはリスクが伴うため、慎重な判断を要します。提出すべき義務があるのに拒否すれば、懲戒処分や解雇に繋がるおそれがあり、少なくとも会社や上司の信頼を損なうでしょう。拒否すべき場合も、その理由を会社にしっかりと伝え、拒否した事実を証拠に残すといった対策を講じる必要があります。

会社に診断書の提出を命じられ、対応に苦慮している方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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