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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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無断欠勤の罰金は違法!「欠勤したら罰金」と言われた時の注意点を解説

アルバイトで働くとき、欠勤すると罰金のペナルティを課されるケースがあります。
遅刻や当欠、無断欠勤など、しないほうがよいのは当然。
しかし、たとえ非があっても、「罰金は重すぎではないか」と感じるでしょう。

過去に、セブンイレブンで、風邪で休んだバイトに罰金を払わせた件が話題になりました。
風邪での欠勤なのに、代わりを探すよう強要した上に、罰金9350円のペナルティを負わせました。

この事案の不当性からもわかるように、会社は、労働者に罰金を課すことはできません。
罰金を払わされるようならブラック企業であり、従う必要はありません。
なお、働けずに欠勤すれば給料が減るケースはあるものの、減らせる給料にも限度があります。

今回は、無断欠勤して罰金を払わされたとき、違法な処分にどう対抗すべきか、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 欠勤に罰金を下すのは、賠償予定の禁止、天引き禁止といった労働基準法に違反する
  • 欠勤を理由とする場合はもちろん、代替要員を探せないことを理由にしても違法
  • 欠勤を理由に減給が許される場合はあるが、減らせる給料には上限あり

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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欠勤しても、罰金は違法

労働者を従わせるため「罰金」という金銭的なペナルティを与えるブラック企業はなくなりません。
この労働問題は、アルバイトでよく起こりますが、正社員でも同じこと。

労働者は、給料をもらうために働いています。
なので、少しのミスでも罰金が許されてしまうと大きなプレッシャーとして機能します。
罰金が嫌だからと、たとえ違法なルールでも従わざるをえなくないのは問題です。
そのため、強い立場の会社が、弱い立場の労働者に、罰金による制裁を下すのは認められません。

例えば、次のケースは、違法の疑いがあります。

  • 「当欠したら罰金」とルールを定める
  • 「バイトを休むなら代わりを探せ」と伝え、探せなければ罰金を払わせる
  • 遅刻したら罰金を払わせる
  • バイトに遅刻したら1日欠勤扱いにされた

アルバイトなど労働者に、罰金による制裁を下せない理由を解説します。
以下の3つの理由どれかにあてはまる罰金のルールは違法で、従う必要はありません。

罰金を事前に定めるのは違法

労働基準法16条は、あらかじめ会社が労働者に金銭を払わせるルールを定めるのを禁じています。
法律用語では「賠償予定の禁止」といいます。

労働基準法16条(賠償予定の禁止)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

法律には書かれていませんが、たとえ「罰金」という名称でもこの禁止に含まれます。
労働者と会社の関係は、給料を払う側の会社がどうしても強い立場であり、労働者保護が必要。

弱い立場の労働者を守るため、ペナルティを事前に定めることが禁止されているのです。
そのため「欠勤したら罰金」というルールは、労働基準法違反であり、違法です。

労働者に責任がなければ損害賠償請求はできない

前章の解説は「あらかじめ」罰金についてのルールを決めるのが禁止だということ。
一方、アルバイトなどの労働者が問題を起こし、会社に損害を与えれば賠償請求されてしまいます。
このときの賠償請求は不法行為(民法709条)が根拠です。

ただ、会社からの損害賠償請求が可能なのも、労働者に非がある場合だけ。
悪いことをしていないなら、結果的に会社に損失があれど、賠償する責任は生じません。

また、賠償せざるをえない損害は、労働者の問題行為と「因果関係」のある範囲に限られます。

そして、この損害賠償請求は、「罰金」ではありません。
「罰金」とは、刑事事件で用いられる用語で刑罰の一種であり、会社が労働者に下せはしません。

業務上のミスで損害賠償請求されたとき、次の解説をご覧ください。

給料からの天引きは違法

労働者に対して損害賠償請求できる場合など、一定のお金を払わされてしまうケースでも、給料から天引きされるとすれば、その点で違法となる可能性もあります。

給料は、労働者の生活を支える重要なお金です。
そのため、必ず全額を、労働者に渡さなければなりません。
労働基準法24条では「賃金全額払の原則」を定め、天引きはできないのが原則とされています。

労働者に罰金を払わせようとして給料から天引きするのは、違法なのが明らかです。
会社の言い分で勝手に給料から引かれてしまえば、生活が不安定になってしまいます。

罰金などが給料から引かれれば、給料に未払いが生じたことを意味します。
未払いの給料の請求について、次に解説します。

欠勤しても、給料を減らせる範囲は限られる

以上の説明は、会社が労働者に「罰金として○○円払え」と請求するケース。
そして、これは「罰金」でなく「損害賠償」であり、認められるのは労働者に非があり、かつ、因果関係ある損害に限られると解説しました。

悪質な会社だと、欠勤したら制裁として自動的に給料を減らされることも。
しかし、このときにも、会社が給料を減らせる金額には、限度があります。
欠勤したことで給料を減らす方法は「欠勤控除」と「懲戒処分」の2つがありますが、それぞれ、上限についての考え方が異なるため、順に解説します。

欠勤控除で給料を減らす場合の上限

アルバイトなど、労働者が欠勤すると、その日については労働をしていないことになります。
すると、その分の給料を減らされたとしてもしかたありません。
このことを法律用語で「欠勤控除」といいます。

労働しなければ給料をもらえないというルールを「ノーワークノーペイ」と呼びます。

欠勤の理由が体調不良のようにやむをえないものでも、給料がもらえない点に変わりはありません。

ただ、ノーワークノーペイの原則といえど、欠勤日の給料を超え、さらに罰金を払わせるのは許されません。

「少しの遅刻にすぎないのに1日分の欠勤扱いとし、1日分の給料を差し引く」といった扱いをされるアルバイトの例もありますが、欠勤控除を超えた罰金であり、違法といってよいでしょう。

懲戒処分による減給の上限

会社が、労働者による企業秩序違反に対して与える制裁を「懲戒処分」といいます。
懲戒処分のなかには「減給」という処分があり、このとき、会社が一方的に給料を減らせます。

ただし、減給も、どんな場合でも可能なわけではありません。
たとえ労働者の欠勤が理由だったとしても、懲戒処分には正当な理由が必要。
客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当でなければ、不当処分となります。

そして、労働基準法91条では、減給による制裁には限度額が定められています。

  • 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない
  • 総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない

冒頭のセブンイレブンの例で、バイトが払わされた罰金は9350円。
多くの場合、アルバイトであれば、1日分の給料くらいの罰金だといえるでしょう。

このような大幅な減給は、たとえ労働者に非があり、懲戒処分としてされたものだったとしても、法律に定められた限度額を超えており、違法です。

違法な減給を受けたとき、次の解説をご覧ください。

欠勤と罰金について労働者が注意すべきこと

最後に、欠勤と罰金について、労働者が注意すべきポイントについて解説します。

就業規則のルールを確認する

労働者に適用される罰金のルールは、就業規則に定められます。
懲戒処分による減給とするときにも、就業規則に規定がなければできません。
なので、された処分が違法ではないかと不安なとき、就業規則のルールを確認しましょう。

このとき、アルバイトと正社員とで、異なる就業規則が用意されている会社もあります。
ただ、同じ業務をし、同じ責任を負うならば、アルバイトなど非正規社員だからといって不利益な扱いをするのは許されず、同一労働同一賃金に反する疑いもあります。

欠勤する時、代替要員を探す責任はない

欠勤に対して罰金を下せないのは、「欠勤したこと」を理由とする場合だけでなく、「欠勤するための代役を見つけられなかったこと」を理由とする場合でも同じことです。
労働者には、欠勤するときに変わりの社員を見つけなければならない義務はありません。

むしろ、代替要員を見つけ、労務管理すべきは会社の責任。
病気などで少し休まなねばならなかったとして、それだけで業務に支障が生じるなら、むしろ会社の労務管理の不足に原因があるといえます。

したがって、欠勤日の代わりを見つけられなくても労働者に非はなく、損害を補填する義務もありません。

会社の長時間労働をはじめ、劣悪な環境により病気になってしまったなら会社の責任。
このとき、労災(業務災害)であり、慰謝料請求できます。

欠勤前に話し合う

欠勤に対して罰金を下すのは違法の可能性が高いことを解説してきました。
しかし、気をつけなければならないのは、労働者に「欠勤する権利」があるわけでもない点。
つまり、休んでもしかたないときはあっても、休む権利があるわけではなく、開き直りは禁物です。

社長や上司が誠実に対応してくれる可能性があるなら、円満にしたほうがよいでしょう。
欠勤する前に、まずは会社と話し合いをするようにしてください。

ただ、まともな話し合いが期待できない会社だとバックレもしかたありません。

ブラック企業なのが明らかだと、バックレざるをえないケースもあります。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、欠勤したことを理由に罰金を請求されたとき、どう対応すべきか解説しました。
本解説のとおり、会社が労働者に罰金を下すのは、違法の可能性が高いです。

しかし、罰金を下される後ろめたい理由があると、やむをえず従ってしまいがち。
脅しに屈してしまう前に、違法な点がないかどうか、ぜひ弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 欠勤に罰金を下すのは、賠償予定の禁止、天引き禁止といった労働基準法に違反する
  • 欠勤を理由とする場合はもちろん、代替要員を探せないことを理由にしても違法
  • 欠勤を理由に減給が許される場合はあるが、減らせる給料には上限あり

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