システムエンジニア(SE)の中には、長時間労働が日常化している人が多くいます。納期に追われ、日々のタスクが山積みだと、残業が常態となっている企業は少なくありません。
しかし、こうした働き方は、違法となるケースもあります。違法な残業を強いる企業では、システムエンジニア(SE)は酷使され、疲弊してしまいます。残業代が支払われないサービス残業が増えると、ストレス過多となって深刻な事態に陥りかねません。
エンジニア職特有の自由な働き方に慣れると、「いつでも出社・退社できる」が「いつまでも仕事をしなければならない」にすり替わってしまうこともあります。ブラック企業に使い倒されると、うつ病のリスクが高まり、労災となる危険もあります。そのような事態になる前に、適切な残業代を請求し、違法な労働環境に毅然と立ち向かうことが重要です。
今回は、システムエンジニア(SE)の残業が多い理由と、違法な残業や長時間労働を減らすための対策について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- システムエンジニア(SE)でも、決められた時間を超えて働けば「残業」
- 裁量労働制だと、制度の悪用によって違法な残業代未払いが生じやすい
- 正当な残業代を受け取れないエンジニアは、残業代請求をすることで対抗すべき
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システムエンジニア(SE)の残業が多い理由
なぜ、システムエンジニア(SE)の残業が多いのか、それにはいくつかの理由があります。その背景には、エンジニア職の業務の特性や、IT業界の状況が関係しています。
納期の厳守が優先される
システム開発は、プロジェクトの納期が最優先とされることが多く、この考え方が、システムエンジニア(SE)の残業を増やす要因となっています。
システム開発は、顧客のビジネスに直結するので、納期遅れは許されません。進行中にクライアントから急な仕様変更や追加があると、作業が増え、期限に間に合わせるために、更に長時間働かざるを得なくなります。
「IT業界の残業が多い理由」の解説
労働時間が不透明である
システムエンジニア(SE)の仕事の多くはプロジェクト単位で進むため、日々の労働時間の管理は曖昧にされがちです。
プロジェクトの進捗に合わせて作業量は変動し、チーム単位の作業では他のメンバーの進捗に合わせる必要もあります。すると、担当すべき作業や、それに費やす労働時間を事前に管理することができず、予想外の残業が頻繁に起きてしまいます。
「労働時間管理」の解説
技術の進歩が早くスキルが不足しがち
システムエンジニア(SE)の業務は、技術の進化が非常に早く、覚えるべきスキルが多くあります。新しい技術に対応するには、常に自己学習が必要となります。
最新技術の習得に時間を割かなければならない一方で、納期は変更できないとなると、プライベートを削って学習するしかないこともあります。若手SEは、経験やスキルの不足から作業効率が悪く、結果として残業時間が膨らんでしまいます。
人手が不足している
情報技術の進化に伴い、システムエンジニア(SE)の需要が増加しています。しかし、需要に対して十分な人材が確保できておらず、業界全体として人手不足が深刻化しています。この人手不足は、エンジニアの残業を増加させる要因の一つです。
スキルの高い人は限られており、優秀なエンジニアほど多くのプロジェクトを同時に抱えて仕事量が膨大となり、残業時間が増えてしまいます。教育の必要な未経験エンジニアの作業時間が長くなる一方で、十分なスキルを付けると独立してフリーランスになってしまうため、人手不足は解消されません。
「人手不足なのに雇わない理由」の解説
システムエンジニア(SE)が違法な残業を減らす方法
次に、システムエンジニア(SE)が違法な残業を減らす方法について解説します。
システムエンジニアは残業の多い職種ですが、その中には違法な残業が含まれることもあります。エンジニアの労働時間にも上限があり、無制限に働かせることは許されません。労働時間の管理が不適切な企業ほど、残業代を払わず、違法なサービス残業が横行しがちです。
労働時間を適正に管理する
違法な残業を防ぐには、労働時間を適正に管理することが不可欠です。
労働基準法は、「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超える労働を「残業」とみなし、その時間分の残業代を支払うべきと定めています。しかし、システムエンジニア(SE)の仕事はプロジェクト単位で進行するため、労働時間を正確に把握していない会社も多いものです。労動者側から、労働時間の把握を徹底し、長時間労働を予防するよう強く要求する必要があります。
具体的には、タイムカードや勤怠管理システムを導入し、出退勤時間を記録する方法によります。リモート勤務のエンジニアも多いため、クラウド型のシステムが便利でお勧めです。
36協定を遵守する
システムエンジニア(SE)の残業を減らすのに重要なのが、36協定です。36協定は、労働基準法の定める労働時間の上限を超えて残業させるために、労動者と会社が締結する労使協定であり、残業をさせるときには、この36協定に書かれた範囲内で行う必要があります。
現実には、残業の多いエンジニアは、36協定の上限を上回ってしまっている可能性があるので、自分が行っている残業が協定内に収まっているか、確認することが重要です。36協定の上限(限度時間)は、「月45時間・年360時間」とされており、例外的に特別条項を付けた場合でも、年720時間を超えることはできません。
「36協定の上限(限度時間)」の解説
プロジェクトの管理を改善する
システムエンジニア(SE)の仕事では、納期が重要視されますが、無理な残業は避けなければなりません。そのため、残業を減らすには、プロジェクトの管理を改善することが効果的です。プロジェクトの開始時に現実的なスケジュールを立て、緊急の対応が必要となったとしてもある程度の余裕を持てるよう、業務量と納期のバランスの取れた計画を策定すべきです。
また、チーム内で業務を効率化することも検討してください。タスクを適切に分担して、負担が偏ることなく、メンバー全員が無理なく作業できるようにすることも、残業を減らすコツです。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説
休憩や休暇を活用してリフレッシュする
長時間労働が続くと集中力が低下し、効率が悪くなったりミスが増えたりする可能性があります。そのため、適度な休憩や休暇を活用して、リフレッシュすることが非常に重要です。このことは、システムエンジニア(SE)自身の健康のためであるのはもちろんですが、生産性の向上にもつながり、結果的にパフォーマンスを維持して働くことができます。
企業側も、従業員が適切に休憩を取れるように配慮する必要があります。また、有給休暇をはじめとした法定の休暇を取ることを妨げてはならず、必要に応じて、リフレッシュのための追加の休暇など、福利厚生を充実させることが、特に過労となりやすいエンジニア職には大切です。
「休憩時間を取れなかった場合」「有給休暇を取得する方法」の解説
裁量労働制のシステムエンジニア(SE)も残業代を請求できる
次に、裁量労働制が適用されるシステムエンジニア(SE)が、残業代を請求することができるのかについて解説します。
システムエンジニアは、「裁量労働制」という言葉を聞いたことがあるでしょう。裁量労働制は、エンジニアの残業代を払わないために悪用されることのある制度ですが、正しく運用されれば「残業代を減らすための制度」ではありません。むしろ、裁量のある自由な働き方だ可能となり、労働時間が短縮できることもあります。ブラック企業が「SEは裁量労働制だから残業代は支払わない」と主張するのは、誤った考え方です。
システムエンジニアに裁量労働制は適用できる?
裁量労働制の適用対象となる労働者は、労働基準法によって限定的に定められています。裁量労働制が強い効果を生む制度だからこそ、労働者を保護する必要があるためです。システムエンジニア(SE)は、「情報処理システムの分析又は設計の業務」という類型に該当する可能性があります。
労働基準法38条の3
使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。
一 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)
二 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
三 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。
四 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
五 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
② 前条第三項の規定は、前項の協定について準用する。
労働基準法(e-Gov法令検索)
第労働基準法施行規則24条の2の2
法第三十八条の三第一項の規定は、法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。
② 法第三十八条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
二 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務
三 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十八号に規定する放送番組(以下「放送番組」という。)の制作のための取材若しくは編集の業務
四 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
五 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
六 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
……(中略)……
労働基準法施行規則(e-Gov法令検索)
「情報処理システムの分析又は設計の業務」は、具体的には次のように説明されており、一定以上の高度な専門性ある業務に限られています。
- ニーズの把握、ユーザーの業務分析等に基づいた最適な業務処理方法の決定及びその方法に適合する機種の選定
- 入出力設計、処理手順の設計等アプリケーション・システムの設計、機械構成 の細部の決定、ソフトウェアの決定等
- システム稼働後のシステムの評価、問 題点の発見、その解決のための改善等の業務
これらの業務は、労働者にある程度の裁量を与えなければ業務を遂行することが難しいため、裁量労働制の対象とすることができます。そのため、裁量労働制を適用できるシステムエンジニアは限られており、職種が「SE」だからといって全ての人が該当するわけではありません。特に、SEの中でも業務の専門性が低い場合、裁量労働制を適用することはできません。
裁量労働制が無効なら、原則に戻って、残業代を請求することができます。
プログラマは裁量労働制の対象ではない
裁量労働制が適用されるのは、PCを活用した仕事の中でも高度な専門職に限られます。一方で、プログラマは通常、裁量労働制の対象にならないとされています。つまり、プログラマには、残業した分の残業代が支払われる必要があります。
プログラマで、裁量労働制を理由に残業代を受け取っていない人は、未払いの残業代を請求できます。例えば、社内のSEが全て裁量労働制なら、そもそも違法である可能性を疑うべきです。社内の仕事が全て高度の専門性を有するとは言えないからです。
行政の指針では、裁量労働制の対象となる職種かどうかは、「常態として従事していたか」で判断します。例えば、営業とプログラミングの両方を行っている場合、高度な専門業務に常態として従事していたのでなければ、残業代を請求することができます。
運用が適切でなければ裁量労働制は違法となる
裁量労働制の適用を受けそうな業務をしている方も、あきらめる必要はありません。裁量労働制の運用が適切でなければ、やはり違法であり、無効となるケースがあるからです。
裁量労働制は、残業代をなくす強い効果があるので、条件を満たさなければなりません。悪用され、残業代が不当に払われない危険を回避するためです。そのため、「情報処理システムの分析又は設計の業務」を行う者であって、裁量労働制を適用される可能性があっても、「適切に運用されているか」を検討しなければなりません。裁量労働制を適切に運用するには、次の要件が必要です。
- 裁量労働制の対象業務であること
SEが対象業務となるかどうかは「システムエンジニアに裁量労働制は適用できる?」で解説の通りです。 - 労働者の過半数代表者(または過半数組合)との間で労使協定を締結していること
締結した労使協定は、労働基準監督署への届出をする必要があります。 - 裁量労働制について就業規則(または労働協約)に定めがあること
裁量労働制の要件を満たさないなら、仮に専門性、裁量制の高いシステムエンジニア(SE)でも、残業代を請求することができます。
「裁量労働制が違法なケース」の解説
裁量労働制のシステムエンジニアでも残業代はある
裁量労働制は、あくまでも「労働時間」についての特別なルールです。その意味は、「何時から何時まで働いたとみなす」という制度です。
みなされた労働時間が8時間を越えれば、やはり残業代が生じます。つまり、「裁量労働制だから、必ず残業代が発生しない」というのも誤りなのです。裁量労働制だと反論されてもなお、残業代を計算し、請求を検討してください。また、裁量労働制でも、休日手当、深夜手当など、その他の残業代が発生する可能性もあります。
「残業代の計算方法」の解説
システムエンジニア(SE)の残業代請求を認めた裁判例
システムエンジニア(SE)としてブラック企業で働いていると、社内の悪い慣習や雰囲気に流され、「エンジニアでも残業代を請求すべき」という考えには至らないかもしれません。
しかし実際は、システムエンジニアによる残業代請求は増加しており、裁判でもSEの残業代が認められた事例は多くあります。例えば、エーディーディー事件(京都地裁平成23年10月31日判決)では、エンジニアとして勤務していた社員が退職後に、裁量労働制が適用されないと主張し、約1,600万円の残業代を請求しました。その結果、1,000万円以上の残業代請求を認める判決が出ています。
裁判所はこの事例で、SEが残業代を請求できる理由について、以下のように判断しました。
プログラミングについては、その性質上、裁量性の高い業務ではないので、専門業務型裁量労働制の対象業務に含まれないと解される。営業が専門業務型裁量労働制に含まれないことはもちろんである。
……(中略)……本来プログラムの分析又は設計業務について裁量労働制が許容されるのは、システム設計というものが、システム全体を設計する技術者にとって、どこから手をつけ、どのように進行させるのかにつき裁量性が認められるからであると解される。
しかるに、A社は、下請であるXに対し、システム設計の一部しか発注していないのであり、しかもその業務につきかなりタイトな納期を設定していたことからすると、下請にて業務に従事する者にとっては、裁量労働制が適用されるべき業務遂行の裁量性はかなりなくなっていたということができる。
また、Y社において、Xに対し専門業務型裁量労働制に含まれないプログラミング業務につき未達が生じるほどのノルマを課していたことは、Xがそれを損害として請求していることからも明らかである。さらに、Xは、部長からA社の業務の掘り起こしをするように指示を受けて、A社を訪問し、もっと発注してほしいという依頼をしており、営業活動にも従事していたということができる。
以上からすると、Xが行っていた業務は、労働基準法38条の3、同法施行規則24条の2の2第2項2号にいう「情報処理システムの分析又は設計の業務」であったということはできず、専門業務型裁量労働制の要件を満たしていると認めることはできない。
エーディーディー事件(京都地裁平成23年10月31日判決)
ちなみに、この裁判例では、多額の残業代が認められただけでなく、労災であることも認められました。裁量労働制が無効となって、長時間の労働の結果として病気になれば、それは会社の責任といってよいでしょう。
「労災について弁護士に相談すべき理由」「裁判で勝つ方法」の解説
SEの残業代を請求する具体的な方法
以上の解説で、「未払いの残業代がありそうだ」と思ったシステムエンジニア(SE)は、残業代請求を検討してください。実際にSEが、残業代請求するときの具体的な方法について解説します。
システムエンジニアの場合も、残業代請求の方法は、基本的に他の職種と変わりません。ただし、ブラック企業で働くSEの場合、特に注意が必要なポイントがあります。
まずは証拠収集からスタート
残業代を請求しようとするSEは、まずは証拠収集から始めてください。
証拠がないのに残業代請求してしまうと、ブラック企業からの反論に対抗するのが難しくなります。労働審判や訴訟においても、証拠は最大の武器になります。SEの場合も、集めるべき証拠は、通常の労働者と変わりません。しかし、ブラック企業では、そもそも会社が労働時間を把握していないことがあります。なので、SEは、自分で残業の証明資料を入手せねばなりません。
SEは通常、作業中にパソコンを使用することが多く、そのログ履歴を入手すれば、残業時間を証明することができます。業務で使用したPCの操作履歴やログイン時間が、証拠として非常に有効です。
「残業の証拠」「パソコンのログは残業の証拠となる」の解説
証拠を集めた後は内容証明で請求する
証拠収集が完了したら、いよいよ会社に対し、残業代を請求します。まずは、残業代を適切に計算し、内容証明で請求書を送付しましょう。内容証明は、請求日を記録に残すことができ、残業代の時効を一時的に停止されるのにも役立ちます。
会社側との交渉で解決できる場合には、通常、1ヶ月〜3ヶ月程度の間に、残業代を支払ってもらえることが期待できます。
「残業代の請求書の書き方」の解説
労働審判でSEの残業代を請求
交渉がうまくいかない場合、労働審判の申し立てを検討しましょう。労働審判においてSEが残業代を請求する際、どれだけ証拠を収集できているかが結果を左右します。
ブラック企業が労働法に対する知識をあまり有していない場合にも、労働審判を早めに申し立てることが有効です。明らかに違法な残業代未払いがある場合、労働審判委員会が説得してくれることが期待できます。
「労働審判による残業代請求」の解説
裁判での残業代請求
交渉や労働審判でも解決が困難な場合、最終的な手段として裁判での請求を行います。システムエンジニア(SE)の残業代未払いの問題は、全社的な問題となります。裁量労働制や年俸制、管理監督者などといった組織の採用する制度そのものに問題がある場合が多いからです。
会社として、組織的な残業代未払いがあるとき、1人のSEとの和解は、他の従業員にも波及する可能性があります。そのため、ブラック企業も徹底抗戦してきて、裁判でないと解決できないケースも少なくありません。
「労働問題の種類と解決策」の解説
まとめ
今回は、システムエンジニア(SE)の残業の実態と、残業代請求について解説しました。
システムエンジニア(SE)の仕事は、タイトな納期やタスクの過多により、長時間労働が発生しやすいのが現実です。しかし、「エンジニア業界の慣習だから」といった理由で違法な残業代未払いを見過ごしてはいけません。サービス残業が常態化すれば、適切な残業代が支払われないだけでなく、労動者の健康に深刻な影響を及ぼすおそれもあります。
システムエンジニア(SE)は高度なスキルを持っている分、年収が高いことも多く、責任感から、違法な残業を受け入れてしまう人もいます。しかし、劣悪な労働環境を改善するには、残業代請求をはじめ、ブラック企業に毅然と立ち向かうことが大切です。
健康的で持続可能な働き方を実現するには、労働者自身が権利を正しく理解し、必要な手段を講じることが不可欠です。お悩みの場合は、ぜひ弁護士に相談してください。
- システムエンジニア(SE)でも、決められた時間を超えて働けば「残業」
- 裁量労働制だと、制度の悪用によって違法な残業代未払いが生じやすい
- 正当な残業代を受け取れないエンジニアは、残業代請求をすることで対抗すべき
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【残業代とは】
【労働時間とは】
【残業の証拠】
【残業代の相談窓口】
【残業代請求の方法】