雇用関係は労使の信頼で成り立っており、仮病で休む行為は許されません。
「仕事に行きたくない」という気持ちは誰しも経験があるでしょうが、嘘をついて休むのは、法的にはリスクを伴います。それでも「仮病で休んでしまった」という相談がなくならない背景には、次のような労働者の不満があります。
相談者疲労が限界だが嘘をつかないと休ませてもらえない
相談者職場の人間関係が悪化して、強いストレスを感じる
職場環境の問題によるストレスが積み重なった結果、「会社を仮病で休む」という選択に追い込まれてしまう人は少なくありません。
「休みたい」という気持ちは、怠けや逃げではなく、心身のSOSのサインの可能性もあります。無理を重ねて体調を崩したり、メンタル不調に陥ったりしては本末転倒です。特に、職場環境に法令違反があると、身を守るためにやむを得ないケースもあります。ただし、だからといって仮病が正当化されるわけではなく、発覚した場合には職場での信頼低下やキャリアへの悪影響といったリスクが現実化します。
今回は、仮病で休むことの法的な問題点と、休んでしまった場合のリスクや注意点を、労働問題に強い弁護士が解説します。また、どうしても休まざるを得ない方に向け、リスクを避けて正当に休むための考え方も紹介します。
- 仮病で休むのは許されないが、職場に法令違反がある場合は検討が必要
- 仮病で休んでしまった場合、リスクをできる限り抑えるための対応を取る
- 仮病がバレる理由を理解し、バレた場合の解雇は「不当解雇」として争う
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会社を仮病で休むことにはリスクがある

はじめに、会社を仮病で休むことに伴うリスクを解説します。
仮病は、信頼関係を前提とする雇用関係において決して許されません。仮病は一時的な回避策に過ぎず、根本的な解決にはなりません。発覚すれば自身にリスクがあるため、仮病を使う前にデメリットを理解し、慎重に行動すべきです。
仮病で休むことの事実上のデメリット
仮病で休むと、職場での信頼を大きく損ないます。
組織で働くにあたり、信頼関係は非常に重要です。長い時間を共にするため、会社に発覚しなくても同僚は気付いていることもあります。仮病で休んだ人の仕事を分担した他の社員が不満に思うのは当然で、信頼を失うと、本当に体調不良のときでさえ「また仮病か」と疑われます。
仮病を使ったことが判明すれば、「信用できない社員」というレッテルを貼られます。責任感がないと評価されると重要な仕事を任されることもなくなり、低評価を受け、長期的には社内での評判が低下して活躍の機会も失ってしまいます。
周囲への迷惑だけでなく、あなた自身にも悪影響があります。仮病で休むことを覚えると「ズル休み」が頻発し、仕事へのモチベーションが下がります。やる気が減退し、勤務態度が悪くなれば、能力は磨かれず、成長も閉ざされるでしょう。このような仮病による悪循環は、最終的には企業からの低評価に繋がり、退職せざるを得なくなるまで続くこともあります。

仮病で休むことの法的なリスク
仮病を使って会社を休むことには、法的なリスクも伴います。
労働者を保護する法律も、社員に「休む権利」を認めてはいません。風邪や体調不良で休めるのは「権利だから」ではなく、状況に配慮して会社が許可したに過ぎません。仮病が発覚すれば配慮は不要であり、欠勤扱いにされ、正当な理由のない欠勤は、労働契約における労務提供義務を果たさない契約違反となります。その結果、注意指導を受けたり、懲戒処分を下されたり、何度も繰り返すと解雇される危険もあります。欠勤扱いなので、その分の給料を控除する会社もあります。
仮病での欠勤によって自身の職務を果たせなくなった場合など、会社に損失を与えると、損害賠償請求されるリスクもあります。
「違法な年休拒否への対応」の解説

仕事に行きたくないとしても仮病以外で休む方法を検討する

次に、仕事に行きたくないとしても、仮病以外で休む方法について解説します。
仮病にはリスクを伴うので、まずは嘘をつかずに休める手段を検討することが重要です。法律や社内の制度を利用したり、職場環境に問題がある場合にはそれを理由に対応を求めたりといった選択肢があるので、状況に応じてお選びください。
体調不良の状況を正直に伝える
仮病に頼る前に、まず検討すべきなのは、体調不良であると正直に会社に伝えることです。
発熱や頭痛といった身体的な不調だけでなく、ストレスや精神的な不調も含め、業務の継続が難しい状態であることを正直に説明して配慮を求めましょう。「休みたい」という気持ちを前面に出さず、体調不良を伝えて会社の判断を求める姿勢がポイントです。信頼関係があり、配慮のある会社であれば、責任追及をせず、一定の配慮がなされる可能性があります。特に、短期間の休養を取れば回復が見込める軽度の不調の場合には非常に有効です。
医師の診断書を提出すれば、会社の理解を得やすくなります。配慮を得られたら、回復に専念するとともに、業務に支障を生じさせないよう引き継ぎを行うといった誠実な対応を心がけることが、良好な関係を築くのに役立ちます。
会社には労働者を安全で健康的な環境で働かせる義務(安全配慮義務)があり、体調不良を申告しても配慮されない場合、この義務に違反する可能性があります。
実際、「体調不良は甘えだ」「多忙なのに休むのか」といった不適切な対応をする会社だと、正直に伝えたところで休めないおそれがあるので、その場合は無理せず、次章以降の方法を検討してください。
「体調不良なのに休めない」の解説

有給休暇を活用する
有給休暇は、労働者に与えられた法的な権利であり、理由を問わずに取得できます。
そのため、体調不良や疲労を感じた場合はもちろん、「大きな理由はないが休みたい」といった場面でも、仮病を使う必要はなく、有給休暇を利用できます。有給休暇は法的な権利なので、取得してもリスクはなく、理由を説明する必要もありません。特に、「少し休めば回復しそう」「気持ちをリセットしたい」という段階では、有給休暇の活用がおすすめです。
なお、有給休暇は「事前申請」が原則なので、「朝寝坊してしまったが、仮病で誤魔化せないか」といったケースでは、利用が認められないおそれがあります。

「有給休暇を取得する方法」の解説

休職する
疲労が蓄積している場合には、休職を検討する手もあります。
休職は、働く意思はあるものの、心身の不調などで一時的に就労が困難な場合に、会社の制度として休むことを認めるものです。短期間の休みでは回復が見込めない場合に検討してください。仮病を使って休みを繰り返すよりも、現状を正直に説明し、社内の制度として認められた休職を利用する方が、労働者としてリスクがなく、会社としても業務への支障を軽減できます。
ただし、労働者に休職をする権利があるわけではなく、あくまで会社の命令により認められる制度です。そのため、休職制度があるか、どのような要件を満たすべきかを就業規則で確認し、あわせて医師の診断書を入手する必要があります。
「休職を拒否されたときの対応」の解説

職場の問題点(長時間労働・ハラスメントなど)への配慮を求める
職場に問題があって心身の不調を感じる場合、会社に配慮を求めるべきです。
例えば、過度な残業が常態化している、上司のパワハラが続いているといった状況では、労働者個人の努力には限界があり、根本的な原因が解消されない限り、問題が繰り返されてしまいます。
最悪の場合は、労働基準法などの法令に違反している可能性もあります。この場合、法令違反を是正し、問題ある上司に対する注意指導や処分、場合によっては異動や配置転換といった配慮をすることができないか、会社に対応を求めることが重要です。この際にも、医師の診断書があれば、被害の状況を説得的に伝えることができます。
会社としても、安全配慮義務の観点から、過重労働やハラスメントを放置することには法的なリスクがあり、相談しても改善されない場合には責任を追及することも検討すべきです。
労災を申請する
業務に起因するケガや病気の場合には、労災を申請することができます。
前章と同じく、職場に法令違反がある場合が典型例です。「仮病を使ってでも休みたい」と追い詰められたとき、その理由を深掘りしてみてください。長時間労働や業務のストレスが原因となってうつ病や適応障害などの精神疾患になったなら、労災であると認定される可能性があります。
労災申請にあたっては、医師の診断書に加え、長時間労働の実態やハラスメントの状況など、業務との関連性を示す資料が重要となります。問題のある会社は協力的でないこともありますが、その場合、労働者自身でも労災の申請は可能です。
「労災について弁護士に相談する理由」の解説

会社に原因があるケースで、仮病に頼らず身を守る方法

次に、会社に原因があるケースにおける考え方を解説します。
職場に問題があるのに仮病を使うと、本来は会社側に原因があるのに労働者が罪悪感を抱いてしまいます。しかし、問題のある職場に「行きたくない」と感じるのは当然です。
その気持ちは、「なぜ行きたくないのか」「職場の労働環境に問題があるのではないか」と見直すきっかけとすべきです。既に「仮病」ではなく、心身の不調が表れているおそれもあります。以上を踏まえ、会社に問題がある場合に、仮病に頼らない考え方を理解してください。
会社に原因があるケースとは
会社に問題がある典型例として、次のようなケースが挙げられます。
繰り返しになりますが、これらの事情がある場合でも、仮病が正当化されるわけではありません。会社に原因があるにもかかわらず不利な状況に追い込まれないよう、仮病ではない正当な手段で身を守るようにしてください。
業務負担が過剰である場合
明らかに無理な量の仕事を課され、長時間労働が常態化している場合、会社の労務管理には重大な問題があります。残業代の未払いが労働基準法違反なのは当然、仮に残業代が支払われていたとしても、過重労働は労働者の心身を疲弊させます。
安全配慮義務の観点から、無理な働き方を放置している会社には法的責任を追及することができます。
「残業月100時間の違法性」の解説

悪質なハラスメントがある場合
セクハラ、パワハラなどで職場の環境が悪化している場合も、労働者の健康や安全が脅かされている状態です。「出社するとハラスメントを受ける」という危険な状態では、自分の身を守るために逃げるのが適切です。
この場合も、会社にはハラスメント防止義務があるので、仮病で休むのではなく、事実関係を整理して是正を求めるべきです。社内のハラスメント相談窓口で解決が見込めない場合、早めに弁護士に相談することで被害の拡大を防いでください。


違法な労働条件で働かされている場合
有給休暇を取得させない、必要な休憩を確保しないなど、労働者の権利が軽視される職場では、早めに見切りを付けるべきケースもあります。
違法な労働条件で働かせようとする職場では、仮病に頼るのではなく、法的に正当な権利を理解し、労働条件の是正を求めるのが適切です。早期に弁護士に相談して、労働法に関する正しい知識を身に付けてください。
「求人内容と違う労働条件の違法性」の解説

仮病を使わずに身を守るための対処法
会社に問題があって「仮病を使わざるを得ない」と感じるとき、自己防衛が必要となります。
会社が労働者の権利を軽視し、健康や安全に配慮しないのであれば、自分の身を守るためにも距離を取ることが重要です。無理を続ければ、被害を拡大しかねません。
ただ、ここでも重要なのは、仮病という嘘に頼る必要はないという点です。仮病で休んでしまうと、会社の問題点を指摘する機会を失い、改善が見込めなくなってしまいます。本来取るべき行動は、ストレスや体調不良が会社を原因として生じていることを理由として、休職制度や労災など、正当な理由で休養を取ることです。
問題のある職場から距離をおけば、嘘をつかずに身を守れるのはもちろん、休養をしている間に、会社の責任を追及するかどうかについてもよく検討することができます。この方法であれば、「働かせ方に問題がある」というメッセージを伝えることができ、適切に対応する会社であれば、労務管理を見直し、職場環境の改善に動いてくれる可能性もあります。
それでも違法状態が是正されない場合、自らを守る次の手段として、社外での対応(自身での労災申請、労働基準監督署や弁護士への相談など)を検討してください。重要なのは、仮病で誤魔化して後ろめたい気持ちになるのではなく、法律や制度を使って対抗することです。
「会社の辞め方」の解説

仮病がバレる原因と、事態を悪化させないための注意点

仮病で休むのは不適切ですが、やむを得ず使ってしまった人に向けた解説もしておきます。
仮病を使ってしまった場合、これ以上トラブルを悪化させないための事後的な対処法を知る必要があります。また、どのようなきっかけで発覚してしまうのかも理解しておきましょう。
仮病がバレる原因
仮病がバレるケースの多くは、会社の調査ではなく、労働者の言動がきっかけとなっています。例えば、次のような言動は、仮病が発覚する理由となってしまいます。
説明を後から付け足してしまう
仮病で休んだ後、後ろめたい気持ちから「もう少し詳しく説明した方がバレにくいだろう」と考え、後付で理由や症状を補足する人がいます。しかし、嘘の上塗りを重ねるほど、ズレや不自然さが生じ、気付かれやすくなってしまいます。
話の内容に一貫性がなくなる
仮病は事実ではないため、時間が経つにつれ、話の整合性を保つのが難しくなります。仮病を使った時点でバレなくても、その後に上司や同僚、人事などと会話をするうちに内容やニュアンスが変化し、「話が食い違っている」と指摘されるケースです。
事後的に会社から診断書の提出を求められ、欠勤時に伝えていた症状との一貫性がないことが理由で仮病がバレるケースもあります。
周囲に不用意な発言をしてしまう
欠勤中や復帰後に、不用意な発言をしてしまう人もいます。
「仲の良い同僚なら黙っていてくれるだろう」と甘く考え、雑談の中で話す人もいますが、同僚が不公平感を感じて会社に「ズル休みだった」と伝えるケースはよくあります。職場内では情報が思った以上に共有されやすいことを理解すべきです。
SNSなどで行動が可視化されてしまう
近年では、SNSの投稿やGPSの位置情報などによって私生活が可視化されやすくなっています。体調不良で欠勤したはずなのに外出しているなど、不自然な行動が確認されると、仮病がバレる原因となってしまいます。
「無断欠勤を理由とする解雇」の解説

仮病を使った後にやってはいけない対応
仮病を使ってしまったとしても、事後対応により事態をさらに悪化させない注意が必要です。
まず、嘘を重ねて説明を補強しようとするのは避けるべきです。必要以上に言葉数が多いと、「何か隠しているのでは」と疑われる原因にもなります。仮病が発覚したのに謝罪せず、反省の態度を見せず、言い訳を繰り返せば、ますます不信感を抱かれます。
さらに、同じ理由で欠勤を繰り返すこともリスクを高めます。「連日体調不良と言っている」「親戚の不幸が多すぎる」といった不自然さがあると、会社も事情を確認せざるを得なくなり、仮病がバレやすくなります。
やむを得ず仮病を使ってしまった場合でも、重要なのは事態をこれ以上悪化させないことです。嘘を重ねて隠し通そうとするのではなく、早い段階に正しい方針に切り替える方が、結果としてリスクを最小限に抑えることにつながります。
仮病が発覚した場合に、事態を悪化させないための注意点
万が一仮病が発覚してしまった場合、事態を悪化させないための対応は必須となります。これ以上トラブルを拡大させないためにも、慎重に行動しなければなりません。
無断欠勤は避ける
やむを得ず「仮病を使うしかない」という気持ちになったとしても、無断欠勤は避けるべきです。仮病が不適切なのは当然ですが、無断で休めばさらに問題を増やすことになります。懲戒処分や解雇などの厳しい処分が予想されるとき、労働者側の責任となるような事情は少しでも減らすべきです。
速やかに謝罪し、事情を説明する
仮病が発覚してしまったら、速やかに謝罪することが重要です。
隠し通そうとしたり、言い訳を言ったり、反抗的な態度を取ったりすれば、信頼関係はさらに損なわれ、解雇も含めた厳しい処分を検討される危険があります。社長だけでなく、直属の上司や同僚など、迷惑をかけた人への謝罪の意思を示すことも重要です。
その上で、なぜ仮病を使うに至ったか、背景や理由を説明しましょう。職場に法令違反があるなど会社側に原因がある場合、正直に伝えるべきです。社長や経営陣に現場の状況が伝わっていなかったケースでは、誠実に対応すれば、業務量の軽減や配分の見直し、労働時間の調整といった配慮を受けられる可能性もあります。
「懲戒処分の種類と違法性の判断基準」の解説

業務の支障を軽減する努力をする
仮病が発覚してしまった場合、業務への支障を軽減する努力をしておきましょう。仮病を使った上に「会社に多大な迷惑をかけた」と評価されれば、その後の厳しい処分は免れません。例えば、次のような点を意識してください。
- 休んでいる間の緊急の連絡先を伝える。
- 急を要する業務がないかを確認し、必要に応じて引き継ぐ。
- リモートワークなどの代替案を提案する。
- 「ご迷惑をおかけして申し訳ない」などの配慮の言葉を伝える。
これらの対応は、仮病ではなく、正当な欠勤や休職でも必要なことです。また、最悪の場合に解雇されても、不当解雇として争うのに必要な努力でもあります。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

仮病がバレて解雇された場合、不当解雇の可能性がある
最後に、会社に仮病がバレて解雇されてしまった場合の対処法を解説しておきます。
仮病を使って休むのは適切ではありません。しかし、仮病を使ったことだけを理由に、直ちに解雇が正当化されるわけでもありません。解雇は法律で厳しく制限されており、解雇権濫用法理によって、客観的に合理的な理由、社会通念上の相当性がなければ、違法な不当解雇であり、無効です(労働契約法16条)。そのため、仮病を理由とした解雇も、不当解雇として争う余地があります。

例えば、次のようなケースでは、「仮病を使った」という一点だけを過大評価すべきではない、または、労働者としてもやむを得ない理由があったと言うこともできます。
- 仮病による欠勤が一時的で、業務への影響は小さかった場合
- 職場に法令違反があるなど、会社側の原因で労働者が追い込まれていた場合
- 有給休暇を使わせないなど、仮病でなければ休めなかった場合
そして、職場環境に問題のある会社ほど、労働者が直接指摘しても改善されないことが多いのが現実です。無理に一人で抱え込み、仮病を使ってしまい、結果として不利な処分を受けてしまうといった悪循環に陥る前に、弁護士に相談し、法的なアドバイスを踏まえた対応を検討してください。
「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

【まとめ】仮病で休むことについて

今回は、会社を仮病で休んでしまうことの問題点と、注意すべきリスクを解説しました。
「仕事に行きたくない」と感じる日は誰しもありますが、仮病には法的なリスクがあり、職場での信頼を損なうおそれがあります。嘘をついて休むのは労働者として望ましい行動ではなく、発覚すれば注意や懲戒処分の対象となり、最悪の場合は解雇の危険もあります。既に仮病を使ってしまった人も、事態を悪化させないよう速やかな対処が必要です。
一方で、長時間労働やハラスメントなど、職場環境に問題があり、追い込まれて「仮病」を選択する労働者がいるのも事実です。ただ、この状況はもはや仮病では解決できません。本来検討すべきは、体調やストレスの状況を伝える、有給休暇や休職を利用する、法令違反の証拠を確保して弁護士に相談するといった正当な手段で身を守ることです。
「仮病を使って休むしかない」と悩んでいる人は、限界が来る前に、早めに弁護士に相談して方針を検討するのがおすすめです。
- 仮病で休むのは許されないが、職場に法令違反がある場合は検討が必要
- 仮病で休んでしまった場合、リスクをできる限り抑えるための対応を取る
- 仮病がバレる理由を理解し、バレた場合の解雇は「不当解雇」として争う
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