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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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会社を仮病で休むのはいけないこと?仕事に行きたくないときに休む理由

労働関係は労使の信頼で成り立っており、会社を仮病で休むのが許されないのは当然です。「仕事に行きたくない」「今日はどうしても休みたい」といった気持ちが湧くことは、誰しも一度は経験があるでしょうが、嘘をついてまで休むのは、決して正しい選択ではありません。

仮病で休むと、業務が滞って周囲に迷惑なのはもちろん、労使の信頼関係を損ない、今後のキャリアにも悪影響です。一方で、どうしても仮病を使わざるを得ない場面があるのも事実。それは、職場の労働環境に問題があり、仮病を使ってでも休んで逃げるべきケースです。

相談者

病気と嘘をつかないと休息が取れず、働き詰め

相談者

社長から「体調が悪くても働け」と言われた…

やむを得ない事情があるなら、仮病で休むしかないこともあります。会社側に労働法違反の違法があるなら、身を守るための仮病は仕方ないでしょう。ただその場合も、リスクを理解し、できれば他に正当な理由で休む方法がないかを検討してください。また、どうしても仮病を使うなら、バレて二次被害にならないよう、万全の対策を要します。

今回は、仮病を使って会社を休むことの法的な問題点を検討し、その際の注意点と、できるだけリスク少なく進めるために、正当な理由で休める代替案も紹介します。

この解説のポイント
  • 仮病で休んではいけないが、会社側が違法なケースでは逃げるためにやむを得ない
  • 仮病で休まざるを得ないときにも、発覚しないよう伝え方に工夫をする
  • 仮病がバレて解雇されても、会社の損害が少ないなら不当解雇の可能性がある

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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会社を仮病で休むことにはリスクがある

まず、会社を仮病で休むことのデメリットやリスクを解説します。

会社を仮病で休むことは、一時的な逃げ道として有効に見えますが、長期的には、職場での信頼関係を損ない、法的なトラブルに発展するなど、リスクも大きいものとご理解ください。心身が疲弊し、休みたいと感じることもあるでしょうが、仮病を使うことには慎重になるべきです。

仮病で休むことの事実上のデメリット

仮病で休むことは、職場での信頼を大きく損ないます。組織で働くにあたり、同僚や上司との信頼関係は非常に重要です。長い時間を共にするため、会社に発覚しなくても、同僚は薄々気付くこともあります。仮病で休んだ人の仕事を分担した社員が不満に思うのも当然。本当に体調不良のときでさえ「また仮病で休むのか」と疑われてしまいます。

仮病だと分かれば「信用できない社員」というレッテルを貼られます。責任感がないと見られ、重要な仕事は任せてもらえず、低評価の要因となってしまうデメリットがあります。以上の通り、長期的には職場での評判が低下し、活躍の機会を失われます。

周囲への迷惑だけでなく、あなた自身にも悪影響があります。仮病で休むことを覚えると、ズル休みが頻発し、仕事のモチベーションが下がります。やる気が減退し、勤務態度が悪くなれば、能力は磨かれず、成長も閉ざされます。このような仮病による悪循環は、最終的には企業からの低評価に繋がり、退職せざるを得なくなるまで続くこともあります。

勤務態度を理由とする解雇

仮病で休むことの法的なリスク

仮病を使って会社を休むことには、法的なリスクも伴います。

労働法も、社員に「欠勤する権利」を認めてはいません。風邪や体調不良で休めるのも、決して「権利」ではなく、状況に配慮して会社が許しているに過ぎません。そのため、仮病だと発覚すれば配慮する理由はなく、欠勤扱いにされるリスクがあります。正当な理由のない欠勤は、労働契約における労務提供の義務を果たさず、契約違反になります。注意指導を受けたり、懲戒処分を下されたり、仮病による欠勤が続くと解雇される危険もあります。当然ながら、欠勤扱いとされることで、その分の給料を控除される場合があります。

仮病での欠勤によって自身の職務を果たせなくなった場合など、会社に損失を与えると、損害賠償請求されるリスクもあります。

なお、有給休暇は労働者の権利であって、理由を問わず取得できるので、あえて仮病を使わなくても自由に利用できます。ただし、有給休暇は事前申請が原則なので、「当日の寝坊を仮病で誤魔化そう」といったケースでは有給休暇の利用を認めてもらえないおそれがあります。

違法な年休拒否への対応」の解説

仕事に行きたくないときは仮病以外の休む方法を検討する

次に、仕事に行きたくないときでも、仮病以外の休む方法について解説します。

業務の多忙やストレスなど、仕事に行きたくないと感じるとき、仮病を使うのではなく、正当な理由で休むことが大切です。「仮病を使わざるを得ない」と思い込んでいる場面でも、実は、法的な権利があったり、話し合いで解決できたりなど、代替策を活用して休めるケースもあります。

正直に休みたいと伝える

最初に試みるべきは、正直に休みたいと会社に伝えることです。

体調不良やストレス、精神疾患などの場合、仮病を使うのではなく、正直に状況を報告することこそ望ましい対応。休む必要があると説明し、正直に伝えて配慮を求めましょう。労使の信頼関係がしっかり構築され、配慮ある会社なら、労働者の責任を問わない形で一定の休息が与えられる可能性があります。この方法は「少し休めば回復する」といった軽度の不調で効果的です。

報告の際は、医師の診断書を提出すれば理解を得やすいです。しっかりと休息を取り、体調を早く回復させるよう努めることはもちろん、業務に支障のないよう引き継ぎを行うといった努力が、良好な関係を築く役に立ちます。会社には、労働者を健康的で安全な環境で働かせる義務(安全配慮義務)があり、配慮なく無理をさせれば、この義務に違反します。

ただし、この方法は、「体調不良は甘えだ」「休むのは許さない」などと責めてくるブラック企業では役に立たず、かえって被害を拡大しかねません。

安全配慮義務」の解説

有給休暇を活用する

有給休暇は、従業員の法的な権利として認められており、理由を問わずに取得できます。そのため、「理由はないがどうしてもやる気が出ない」「今日はだらだらしたい」など、会社には言い出せない理由で休む場合は、仮病を使うのではなく有給休暇を利用するのがよいでしょう。有給休暇なら、取得する理由を会社に伝える必要はなく、質問されても回答する必要はありません。

有給休暇を取得する方法」の解説

休職する

まとまった休息を取りたい場合は、休職制度を活用する手もあります。休職は、一定の期間働いた社員に対して、病気やケガによって働けなくなった場合にもすぐに解雇や退職とするのではなく、休職期間を与えて回復に専念させるための制度です。就業規則を確認し、休職制度がある場合には、仮病を使うのではなく休職によって休むことを検討してください。

休職を拒否されたときの対応」の解説

労災を申請する

前章の「休職」は、あくまで労働者の私傷病を理由とする場合ですが、休む理由が業務に起因する病気やケガである場合、労災を申請することができます。「仮病を使ってでも休みたい」と感じるときは、その理由を真剣に深堀りしてください。長時間労働や業務のストレスが原因で、うつ病や適応障害といった精神疾患にかかったなら、それは労災の可能性があります。

このような会社に問題のあるケースで仮病を使うと、本来は会社のせいなのに労働者が罪悪感を抱くこととなってしまい、適切ではありません。「なぜ仕事に行きたくないのだろうか」「それは会社の労働環境に問題があるからではないか」と自問自答してみてください。

仮病で休もうと考える人のなかには、「仕事をしたくない」という気持ちの根底には、既に「仮病」ではなく「精神疾患」という本当の病がある可能性もあります。このとき、それが業務を原因とするなら労災であり、休む正当な理由となります。

なお、ここまで検討して、会社に違法があるなど、休むべき場面でも休ませてくれず、労災申請にも協力しない悪質な会社も、残念ながら存在します。「会社に問題のある場合は仮病を使ってでも休むべきケースがある」という点は、次章で詳しく解説します。仕事に行きたくない理由について会社に責任があるケースでは、弁護士への相談が不可欠です。

長時間労働の相談窓口」「労災について弁護士に相談する理由」の解説

会社に問題のある場合は仮病を使ってでも休むべきケースがある

会社に問題がある場合は、仮病を使ってでも休むべきケースがあります。

このときも仮病で休むことのリスクはあるものの、それでもなお自身の健康や安全を守るのが最優先。仮病以外の代替策をできる限り講じても、違法な労働環境を放置する悪質な会社では対処が難しく、「やむを得ず仮病を使うしかない」という場面があるのです。

会社に問題のある場合とは

会社に問題があるなら仮病で休むのも仕方ないと説明しましたが、リスクもある以上、状況をよく確認し、慎重に検討する必要があります。仮病を使うことも検討すべき会社に問題のある場合とは、次のようなケースです。

業務負担が過剰である場合

明らかに無理な量の仕事を強要され、長時間労働が常態化している場合、違法の可能性があります。残業代の未払いが労働基準法違反なのは当然、残業代が払われていても、長すぎる労働によるストレスは労働者の心身を疲弊させ、最悪のケースでは過労死の原因となるおそれがあります。

残業月100時間の違法性」の解説

悪質なハラスメントがある場合

職場の環境がセクハラパワハラなどのハラスメンによって悪化している場合も、労働者の健康や安全が脅かされている状態です。「出社するとハラスメントを受ける」という危険な状態では逃げるしかなく、会社に内部通報しても解決されないなら、仮病を使ってでも休むしかありません。

パワハラの相談先」「セクハラの相談窓口」の解説

違法な労働条件で働かされている場合

法的な権利である有給休暇や、適切な休憩が確保されていないなど、違法な労働条件で働かされているとき、早く見切りを付けて休んだ方が良い場合もあります。このような会社で誠実に働き続けても、労働者の正当な権利が守られることはありません。

求人内容と違う労働条件の違法性」の解説

仮病を使わざるを得ない理由

会社に問題がある場合に、どうしても労働者が仮病を使わざるを得ない理由は、「自己防衛」にあります。会社が労働者の権利を軽視し、健康や安全に配慮してくれないなら、自分の身を守るために、仮病を使ってでも休むしかないことがあるからです。嘘をついてでも休むことで、ストレスを軽減し、メンタルヘルスや過労などの深刻な問題を避ける必要があります。

あわせて、仮病で休むことによって、会社に対して「指示通りにこれ以上働くことはできない」というメッセージを伝え、労働環境の改善を促すことができます。相当悪質なブラック企業でなければ、これまでの労働環境の違法性に気付き、会社が積極的に是正してくれる可能性もあります。

なお、それでも違法状態が改善されない場合には仕事を辞めるしかなく、そのまま辞めてしまうならば、仮病で休んだことがバレてもリスクは小さいといえるでしょう。

会社の辞め方」の解説

会社を仮病で休むしかないときの方法と注意点

前章の通り、決しておすすめできることではないものの、どうしても会社を仮病で休むしかないといった追い込まれた状況もあります。そして、このように悪質な会社に対峙するケースほど慎重さを要し、休む際の伝え方には、多くの注意点があります。

なお、仮病を使って休むのは最終手段であり、あくまでも、それ以外の正当な理由で休みを取ることができないか、よく検討してからにしてください。

具体的でバレづらい仮病を設定する

仮病で休む際には、嘘がバレないよう、説得力のある理由を付けなければなりません。単に「体調が悪い」などと曖昧な症状を伝えるのでは、他人にはその辛さはなかなか理解されません。

「頭痛がする」「嘔吐した」「腹痛があり下痢になっている」など、何がどれくらい辛いのかを、わかりやすく、具体的に伝えることで、仮病であることが会社に発覚しづらくなります。軽い症状だと、悪質な会社ほど無理にでも働かせられるおそれがあるため、緊急性が高く、仕事を休まざるを得ないほど酷い状態であることを伝える必要があります。

なお、インフルエンザやコロナなど、会社が配慮せざるを得ない欠勤理由を仮装することは、それ以上の追及がなければ良いものの、診断書の提出を命じられ、仮病であることがバレてしまうおそれがあるため、お勧めできません。

無断欠勤は避ける

仮病で休むしかないにせよ、無断欠勤は避けるようにしてください。無断欠勤は、どのような理由でも労働者に一定の非があり、最悪は解雇理由とされてしまうおそれがあります。仮病を使って会社を休む場合でも、少しでもリスクを少なくするべきです。できるだけ信頼関係を損なわないよう適切な連絡は怠らないでください。

無断欠勤を理由とする解雇」の解説

早めに連絡して業務の支障を軽減する

仮病で休まざるを得ないにしても、連絡のタイミングはできるだけ早い方がよいです。勤務開始より前に早めに連絡することで、会社側の業務への支障を減らすことができ、休むことを受け入れてもらいやすくなるからです。メールやチャットで伝える方法もありますが、できるだけ真剣に受け止めてもらえるよう電話で伝えるのが望ましいです。電話連絡では、体調不良が嘘であると発覚しないよう、次の注意点を守って進めてください。

  • 声のトーンや話し方に注意する
    体調が悪いことを伝えるため、弱々しいトーンで話すと説得力が増します。
  • 静かな場所で電話する
    体調が悪いのに騒がしい場所にいるのはおかしく、起床直後に家から電話するのが適切です。
  • 急ぎの仕事がないか確認する
    急を要する業務がないかを確認します。対応を要する場合は、リモートワークや引き継ぎなど、代替案を提案すると責任感をアピールできます。
  • 会社のルールは守る
    会社の手続きは遵守し、連絡方法は会社の指示に従うようにします。
  • 丁寧に感謝を伝える
    「ご迷惑をおかけして申し訳ありません」「お手数をおかけします」といった感謝の気持ちを忘れずに伝えてください。

あわせて、会社の損失を減らす配慮として、できるだけ自分一人で業務を抱え込まない、後任者に引き継ぎをしておく、繁忙期を避ける、といった工夫をしておくのがよいでしょう。業務への支障が大きいと、仮病が発覚した際に、会社から損害賠償請求されるリスクもあります。

会社から損害賠償請求された時の対応」の解説

仮病と現状の一貫性を保つ

仮病を使うしかないにしても、症状の一貫性を保っておくことが重要です。後から辻褄が合わないと、仮病だったことがバレてしまいます。一貫性を保つためには、その場しのぎで言い訳をするのではなく、仮病を申告する前に、事前によく検討しておく必要があります。

少なくとも、仮病がバレないよう、次の点は事前に考えておいてください。

  • 症状の詳細について時系列でまとめる
    どの症状がいつから出たのか、どの程度の重さなのか、どれほどの期間で回復するのかといった点について、わかりやすく整理して説明できるようにしておきましょう。
  • 実は元気だったとバレないように注意する
    会社には仮病といったのに同僚には本当の理由を伝えていたり、会社の近くを歩いていたのが見つかったり、外出や旅行したことをSNSに投稿していたりすると、実は元気だったのがバレてしまいますので控えてください。
  • 医師の診断書を出せない理由を考える
    病気を理由に欠勤すると、会社に診断書の提出を求められることがありますが、仮病では診断書が出せないでしょう。病院に行かない理由、診断書を出せない理由をしっかり考えておかなければ、隠し通すのが難しくなってしまいます。よくあるのは、例えば「高熱で通院できなかった」という事情です。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

会社に仮病がバレるとどうなる?バレたときの対処法は?

仮病で会社を休まざるを得ないケースでも、最悪は、仮病であることが発覚してしまう可能性も念頭に置いておいてください。

仮病であると判明してしまえば、前述「会社を仮病で休むことにはリスクがある」にて解説したリスクが顕在化してしまいます。つまり、職場でのあなたの信頼は失墜し、労使の信頼関係は崩れてしまうでしょう。出世や昇進は難しく、重要な業務は任せてもらえなくなるかもしれません。また、懲戒処分を下されたり、最悪は解雇されてしまったりすることもあります。特に「会社に問題のある場合は仮病を使ってでも休むべきケースがある」という場合、その会社は相当悪質なブラック企業であると考えられるので、バレた際のダメージは甚大です。

最後に、会社に仮病がバレてしまったときの対処法を解説しておきます。

すぐに謝罪して事情を説明する

仮病がバレてしまったとき、すぐに謝罪することが重要です。反抗的にならず、誠実な態度で謝罪をすることで、会社の信頼を少しでも取り戻す努力をしましょう。社長だけでなく、直属の上司や先輩、同僚など、迷惑をかけた全ての人に謝罪します。

会社への謝罪の際は、なぜ仮病を使ったのか、その背景や理由を説明するようにします。本解説のように、仮病を使った理由が「会社に違法な状態があって、仮病を使ってでも休まざるを得なかった」というものなら、しっかりと会社に説明して、改善をするよう働きかけるべきです。

職場に労働法違反のあることが、会社の経営陣に伝わっていない場合には、仮病がバレたことをきっかけに業務量の軽減やタスクの見直し、労働時間の調整といった対策を進言することで、再発防止策を講じてもらえる可能性があります。

懲戒処分の種類と違法性の判断基準」の解説

信頼を回復するための努力をする

仮病がバレると、会社や他の社員との関係悪化は避けられません。欠勤分の尻拭いをさせられた社員ほど、許せない気持ちになるでしょう。仮病がバレた後の信頼回復は相当時間がかかるかもしれませんが、真摯に業務に取り組み、成果を出すことで、信頼を再構築する努力をしましょう。

不当解雇をされたら争う

仮病がバレてしまったとき、最悪のケースでは解雇される危険があります。しかし、解雇は厳しく制限されており、正当な理由を要します。解雇権濫用法理によって、客観的に合理的な理由、社会通念上の相当性がなければ、違法な不当解雇であり、無効です(労働契約法16条)。

仮病による、いわゆるズル休みは、正当な解雇理由になるおそれがあります。それでもなお、「会社に労働法違反があり、仮病を使ってでも逃げるしかなかったケース」なら客観的に合理的な理由はないと考えることができ、「仮病で休んだものの業務への支障は小さかったケース」なら社会通念上の相当性はないと考えられるため、不当解雇となる可能性は大いにあります。

このような反論が可能ならば、不当解雇を争うために、弁護士に相談してサポートを求めるのが賢明です。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、会社を仮病で休むべき場面と、その際の注意点を解説しました。

仕事に行きたくないと感じる日は誰しもありますが、仮病で休むことは法的なリスクがあり、職場での信頼を損なうおそれもあります。労働環境が正常なら、嘘をついて休むのは、社員としてすべき行動ではありません。仮病が発覚すれば注意されるでしょうし、最悪は解雇の危険もあります。

まずは、正直に現在のストレスを上司に伝える、会社の法違反を指摘するといった方法で、正当な理由で休息を取れないか会社に交渉しましょう。とはいえ、労働環境に違法があり、会社に伝えても改善されないなら逃げるしかなく、休むことが認められないなら仮病を使うしかありません。仮病を使うしか他に手段のない状況に追い込まれたのは会社に問題があるからで、仮病がバレて処分ないし解雇されたら、会社を辞める覚悟で争うべきです。

「仮病を使ってでも休むしかない」という事態にまで追い込まれた方は、ぜひ一度弁護士に相談し、早めに対策を講じるようにしてください。

この解説のポイント
  • 仮病で休んではいけないが、会社側が違法なケースでは逃げるためにやむを得ない
  • 仮病で休まざるを得ないときにも、発覚しないよう伝え方に工夫をする
  • 仮病がバレて解雇されても、会社の損害が少ないなら不当解雇の可能性がある

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