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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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会社を仮病で休むのはいけないこと?仕事に行きたくないときに休む理由

まず、会社を仮病で休むのがNGなのは当然です。
仕事は、会社と労働者の信頼関係で成り立っています。
仕事に行きたくないとはいえ、嘘ついてまで休むのは、決して良いとは言えません。

仮病で休めば、業務が滞り、上司や同僚にも迷惑を掛けてしまいます。
しかし一方、どうしても仮病を使わざるをえない場面があるのも事実です。
それが、会社の方にこそ問題のあるケース。

相談者

病気と嘘をつかないと休息が取れず、働き詰め

相談者

社長から「体調が悪くても働け」と言われた…

こういったやむを得ない事情がある場合、仮病を使わざるをえません。
会社に違法性があり、労働者の身を守るための仮病なら、仕方ない場合もあります。
ただ、その場合にも、仮病がバレて二次被害が生じないよう、万全の対策を要します。

今回は、仮病で休まざるを得ないときの注意点について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 仮病で会社を休むのはNGだが、会社に違法のあるケースではやむをえない場面あり
  • 仮病で休まざるをえないときでも、発覚しない工夫をする
  • 仮病がバレて解雇されても、会社の損害が少ないなら不当解雇の可能性がある

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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会社を仮病で休むのはリスクあり

会社を仮病で休もうと検討する方は、当然ながらリスクはつきものとご理解ください。
休めば、心身の療養になるかもしれません。
しかし仮病ということは、病気だと嘘ついて休むのですから、デメリットがあります。

仮病で休むとした場合、大きく2つのリスクがあります。
直ちに生じるリスクと、バレたときに生じるリスクです。

直ちに生じるリスクは、仕事のモチベーションが低下すること。
仮病で、容易に仕事を休むことを覚えると、ズル休みを頻発させてしまいます。

やる気が減退し、仕事に向き合う姿勢が悪くなると、能力も低下。
当然ながら、会社もこのようなマイナスを見逃さず、評価が下がる悪循環です。
ますます、会社を辞めたくて仕方なくなるでしょう。

モチベーションがいったん下がると、元の状態に戻すまでにも時間がかかります。
さらに休みたくなり、仮病が仮病を生む悪循環は、自分のためにも避けるべきです。

欠勤扱いになるリスクもあります。
そもそも病気だろうと休む権利があるわけではありません。
仮病で嘘をついても、欠勤扱いとなれば給料を控除される危険あり。
会社の時季変更権を保障するために、有給休暇は事前申請が原則とされます。
なので、当日に仮病を使って休めば、欠勤扱いとなる可能性が高いです。

そして、本来の業務日に仕事を休めば、当然あとからしわ寄せがきます。
休んだ間の仕事を、他の社員が分担してくれるとしても、緊急のものなど必要最低限でしょう。
仮病によって休み、ストレスが減っても、仕事の絶対量は減るわけではありません。

以上のリスクから、会社を仮病で休むのは、やむをえない場合を除いて、避けるべきです。

まずは、有給休暇を利用するなど、他の手段を検討してください。

詳しくは、次に解説します。

仕事に行きたくないだけの仮病はNG

会社を仮病で休みたくなったとき、その理由を考えてください。
原因を特定し、他の解決策を考えるべきだからです。

前章のとおりリスクもあるので、「ただ、なんとなく休みたい」「仕事に行きたくない」といった感情的な理由で、仮病を使って会社を休むのは避けたほうがよいです。

次章のとおり、仮病を使ってでも休むべきケースもあります。
そのような場合にあてはまるかは、「なぜ、仕事に行きたくないのか」という問いを自分に投げかけることで、その原因を探れば自ずと明らかになります。

仮病で罪悪感を覚えないため、自分を正当化するため、まずは理由を知るべきです。
仮病を使う理由の深堀りができてはじめて、休むのが正当かどうか、判断できます。
あなたが「仕事に行きたくない」理由が、仮病を使わない限り解決できない問題点ならば、本来であれば許されない仮病も、限定的な場面では仕方ないこともあります。

ただ仕事に行きたくないだけで仮病を使っても、根本的な解決にはなりません。
例えば、違法なサービス残業を強要されるケース
この場合、仮病で休んでも、残業代を払ってもらえなければ損する一方です。
仮病を使って休み、逃げても解決しない法律問題は、法的に解決しなければなりません。

仕事に行きたくない理由によっては、弁護士に相談すべきです。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

仮病を使ってでも会社を休むべきケース

次に、仮病を使ってでも会社を休むべきケースを解説します。

以下のケースなら、仮病を使うことに罪悪感は不要。
労働者ではなく、会社側に違法の問題があるからです。
自ら望んで仮病を使うのではなく、どうしてもそうせざるを得ない状態だということです。

ハラスメントが悪質で休めない場合

ハラスメントの危険がある場合、仮病を使わざるをえないケースがあります。
「会社にいるとハラスメントされる」という危険な場面です。
事前に予期できるほどのハラスメントは、既に社内で蔓延、横行しているわけです。

悪質なケースでは、有給休暇など当然認めてもらえません。
休もうとすれば、「他の社員より働きが悪いから、休日も働け」などと強要されます。
仮病を使って逃げるのは、悔しいかもしれません。
しかし、ハラスメントによる精神的負担を軽減し、本当に病気になってしまうのを避けるには、応急で仮病を使うのも仕方ないでしょう。

パワハラの相談窓口について、次に解説します。

仕事にやりがいを感じない場合

やりがいを感じない仕事を、仮病を使ってでも休むべき場合があります。
採用時に聞いた業務内容と、実態が全く違うケースもあります。

やりがいを感じない状態で仕事を続ければ、精神をすり減らす結果となります。
まだ違和感に留まる早いうちに、熟慮の期間を作って疑問を払拭する必要があります。

有給休暇を取得できるなら、仮病を使う必要はないかもしれません。
しかし、入社当初や新卒のタイミングでは、有給休暇はありません。

やりがいを感じないまま仕事をしても、会社に良い評価はされないでしょう。
働き続けるにせよ転職にせよ、いずれの選択をするにも、考える時間が必要です。

やりがい搾取の対処法も参考にしてください。

仕事を辞める直前の場合

仕事を辞める直前は、仮病を使うべきケースがあります。
理由は人それぞれですが、本気で退職を考えるなら、深刻な問題があることでしょう。

特に、辞めさせてもらえないときには、仮病を使ってでも逃げなければなりません。
会社の意向に反するとき、休みの理由を素直に教えられないでしょう。
会社に問題があって、退職を考えるに至ったなら、早急なケアが必要。
そうなると、嘘の理由でも休むべき場面もあります。

すぐ辞める直前の会社なら、仮病が発覚してもリスクはありません。

会社を辞めたいのに辞められない時の対応は、次に解説します。

仮病を使って会社を休む方法

次に、やむをえない場面で、仮病で会社を休む方法を解説します。

仮病は良くないと理解しながら、あえて仮病を使うなら、リスクの少ない方法をとりましょう。

バレづらい仮病を伝える

あえて仮病を使うにあたり、会社に知られては意味がありません。
仮病で休まざるをえないなら、可能な限りバレづらい伝え方にしてください。

人の体調は、外傷の見えづらいものほど、バレづらいです。
例えば、発熱や頭痛、腹痛といった方法が考えられます。
「吐き気が酷い」、「頭が痛い」などの症状は、本人以外になかなか伝わりません。

緊急性が高く、会社にとって納得感ある理由でなければいけません。

軽い症状だと、ブラック企業ほど無理に働かせようとしてくるおそれがあるからです。
仮病なわけですから「本当に休むほどなのだろうか」という疑念を消す必要があります。

会社の損失を減らす配慮をする

仮病を使うにしても、会社には最大限迷惑をかけないように休む配慮も必要です。

仮病を使わざるをえないならブラック企業でしょう。
それでもなお、会社に迷惑がかかるとなれば、損害賠償請求など不利益を受ける危険もあります。
少なくとも、会社に損失を与えることのないようにしてください。

繁忙期を避けるなど、休む時期に工夫するのも1つの手です。
業務が滞らないよう、普段から急遽休んだ際の業務フローを構築しておきましょう。
上司の立場にあるなら、後任を育成しておくのも大切です。

業務の引き継ぎを行う

会社に迷惑をかけないためには、業務の引き継ぎが大切です。
たとえ閑散期でも、引き継ぎせずに仮病を使われれば、会社も黙っていないでしょう。

納期が間近に迫る仕事など、緊急性の高い業務は、特にしっかり引き継ぎすべき。
仮病を事前に言い出せないのでも、引き継ぎメモを作ってデスクに保管するなど工夫できます。

引き継ぎに不誠実な行動があると、顧客トラブルに発展するおそれがあります。
すると、会社としても仮病を徹底して責める可能性があります。

事前に電話で連絡し、無断欠勤しない

無断欠勤は避けましょう。
無断欠勤が続くと、解雇のおそれがあるからです。

解雇は厳しく規制されますが、無断欠勤は、解雇理由となりうる重大な事情です。
仮病を使うのであっても、事前に電話連絡しておくのが大切です。
電話連絡では、次の点を簡潔にまとめて伝えましょう。

  • なぜ休むのか(病名など)
  • 現在の症状
  • 医師の診療の予定
  • いつ出勤できるかの予定

始業時間ぎりぎりに送るなどの失礼がないように、気をつけたいところ。
スムーズなやりとりが、仮病でないかと疑念を抱かれないポイントです。

無断欠勤は、解雇の危険があります。

対策は、次に詳しく解説します。

会社を仮病で休むときの注意点

次に、会社を仮病で休むときの注意点について解説します。

仮病と精神疾患は区別する

仮病は、精神疾患とは違いますから、区別しなければなりません。
仮病で休もうと考える方のなかには、「仕事をしたくない」という気持ちの根底に、すでに精神疾患という本当の病にかかっている可能性があります。

例えばストレス性胃腸炎、適応障害やパニック障害といった病気。
これらは頭痛や腹痛など、仮病で伝える症状とよく似た状況にある方もいます。

このとき、仮病だという後ろめたい気持ちだと、本当の病気を見逃すおそれがあります。
事の重大さを見誤れば、さらに被害が拡大します。

会社のせいで、精神疾患にり患したなら、それは労災です。
仮病を使ってその場しのぎするまでもなく、療養に専念することができます。

精神疾患を正直にいうと、クビにされる不安もあるでしょう。

うつ病と不当解雇についての解説を参考にしてください。

仮病だとバレない工夫をする

会社のせいでやむをえず仮病を選択したのに、バレては意味がありません。
嘘を勧めるわけではないですが、発覚しない工夫は、最大限しましょう。

例えば、仮病がバレないため、次の注意が必要です。

  • 静かな場所で電話する
  • 元気な声で伝えない
  • 内容を詳細に伝えすぎない
  • 以前に使った理由を繰り返さない
  • 連休明け、週明けなど、誰もが休みたくなる時期を避ける
  • 外を出歩かない(特に会社の近くを歩かない)

周囲の人間が察しやすくしないようにするのです。
また、仮病で休む際には、SNSへの投稿は控えるようにしてください。
会社の人がつながっていなくても、共通の知人などから知れ渡る危険もあるからです。

病院の診断書が出せない理由を考える

病気で欠勤すると、会社から診断書の提出を求められることはよくあります。
仮病がバレない努力をしても、診断書を要求されると隠し通すのが難しくなります。

会社が不信感を抱かないよう、診断書を提出できない理由を考える必要があります。
例えば、高熱で医者に行けなかった、というのも1つです。

労働問題を弁護士に無料相談する方法は、次に解説します。

会社に仮病がバレるとどうなる?バレたときの対処法は?

仮病で会社を休まざるをえないとき、バレるリスクを把握しておいてください。
仮病は本来いけないことで、リスクを理解して使わなければなりません。
万が一にバレたときにも、リスクを知れば適切に対処できます。

会社に仮病がバレれば、他の社員との関係も悪化するでしょう。
仮病で休んだと知れば、同僚も「心配して損した」と感じるはず。

仮病で休んだ労働者の尻拭いで残業させられれば、許せない気持ちになります。
そのため、仮病がバレると信頼関係が崩れ、周囲の評価が下がるのは必然です。

また、会社との労働関係にも影響があります。
始末書を書かされ、人事評価にも関わるほか、最悪は解雇の危険もあります。

解雇は厳しく制限され、正当な理由を要します。
解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由、社会通念上の相当性がなければ、違法な不当解雇であり、無効です(労働契約法16条)。

仮病による、いわゆるズル休みは、解雇の正当な理由になりえます。

仮病がバレた不利益を軽減するには、早急に各所へ謝罪しましょう。
会社への謝罪は当然、直属の上司や先輩、同期の社員、迷惑がかかった人への謝罪は欠かせません。
また、改善策や、今後の努力についても、謝罪とともに伝えるべきです。

とはいえ、ここまでの努力をしても、仮病が理由で解雇されたら、その正当性を疑いましょう。
仮病は悪いこととはいえ、単発のものなら注意、指導でも済むともいえます。

改善が可能ならば、会社はすぐに解雇してはいけないのが原則です。
もし同様の仮病のケースで、クビにならず済んだ社員がいるなら、解雇の合理的な理由がないと反論しましょう。

不当解雇はすぐ弁護士に相談すべきです。

不当解雇に強い弁護士への相談方法は、次に解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、会社を仮病で休むべき場面と、その際の注意点を解説しました。

そもそも仮病を使って休むのは、労働者としてすべき行為ではありません。
会社に嘘をつき、本来ならできる労働をしない行為だからです。
発覚すれば、注意を受けますし、最悪は解雇を覚悟しなければなりません。

しかし、仮病を使うしか他に手段がない、やむを得ない事情のある方もいます。
本気で仕事を辞めたい場面では、仮病を使うのも仕方ないこともあります。
このような状況に追い込まれるのは、会社に問題があるから。
その場合も、会社に仮病がバレ、被害が拡大しないよう注意したいところです。

この解説のポイント
  • 仮病で会社を休むのはNGだが、会社に違法のあるケースではやむをえない場面あり
  • 仮病で休まざるをえないときでも、発覚しない工夫をする
  • 仮病がバレて解雇されても、会社の損害が少ないなら不当解雇の可能性がある

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