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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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トラックドライバーの労働時間とは?待機時間や荷待ち時間も残業となる可能性あり

トラックドライバーには、未払いの残業代が発生しやすい状況があります。その主な理由として、トラックドライバーの労働時間が正しく理解されていない点が挙げられます。

運転手の仕事の中で「労働時間」となるのは、単に運転している時間だけではありません。運転前後の待機時間や荷待ち時間、休憩時間もまた、労働時間に該当する場合があります。荷物の積み下ろしの際、荷主の都合で長時間拘束されることがありますが、このような状況はドライバーの努力では改善が難しいでしょう。余分な拘束について給与や残業代が払われないと、運転手は、実質的に無償で働くことになってしまいます。

今回は、トラックドライバーの労働時間の考え方や、待機時間や未待ち時間の残業代について、労働問題に強い弁護士が解説します。トラックドライバーは、長時間労働から健康を守るためにも、未払いの残業代を請求すべきです。

この解説のポイント
  • トラックドライバーの労働時間には、待機時間や荷待ち時間が含まれる
  • 時間や場所が拘束されるなど、使用者の指揮命令下にあるなら「労働時間」
  • 運転日報やデジタコを証拠として、残業代を請求することができる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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トラックドライバーの労働時間とは

トラックドライバーの労働時間とは、どのような時間が含まれるのかを詳しく理解する必要があります。「労働時間」が所定の時間より長いときは、残業代を請求することができるからです。

裁判例で「労働時間」は「使用者の指揮命令下に置かれた時間」とされますが、この定義から考えると、トラックドライバーの労働時間も、必ずしも運転業務に従事している時間に限られず、様々な状況が考慮されます。

運転業務の時間

まず、トラックの運転業務中の時間が「労働時間」なのは当然です。運転業務は使用者の命令に従って行うものであり、運転中には、同時に他の作業をすることはできないからです。

運転業務の時間を証拠として残すには、タイムカードや運転日報のほか、タコグラフやデジタコの記録が役立ちます。これらの記録は通常、会社が保管しているため、残業代を請求するときには、あわせて開示請求をしておく必要があります。

タイムカードを開示請求する方法」の解説

荷積み・荷降ろしの時間

荷積みや荷降ろしの時間も、運転業務に付随する大切な作業であり、労働時間に含まれます。トラックドライバーは「荷物を運ぶ」のが仕事であり、そのための積み下ろしも不可欠な業務です。したがって、この時間も当然に「労働時間」に含まれ、残業代が支払われるべきです。

荷待ち時間

一方で、荷待ち時間は、荷物の積み下ろしを待っている時間です。この時間中は、ドライバーは、運転はもちろん、その他の作業も行っておらず、ただ待っているだけのことも多いです。

しかし、荷待ち時間もまた、使用者の指示で待機していなければならないことから「労働時間」であると認められる可能性があります。荷待ち時間の間、いつ来るかわからない荷積み・荷下ろしの時間のために待機していなければならず、トラックドライバーは拘束され、その時間を自由に利用することはできません。このような状況からして、たとえ実作業がなかったとしても時間的・場所的に拘束されており、使用者の指揮命令下にあるといえるのです。

労働時間の定義」の解説

待機時間

待機時間についても、労働基準法の「労働時間」に該当することがあります。

待機時間とは、1本目の運転業務を終えてから、次の業務が始まるまでの空き時間のことです。この間、自由に時間を利用できたり、帰宅できたりするなら労働時間ではありませんが、会社がその場で待機するよう指示する場合、労働時間に含まれ、給与や残業代の対象となります。

特に、待機時間が少なく、休憩を十分に取れないトラックドライバーは、長時間勤務による健康被害が懸念されます。うつ病や適応障害になったり、最悪は過労死してしまったりする前に、残業代を請求して労働環境の改善を求めることが重要です。

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休憩時間

原則として、休憩時間は、労働基準法の「労働時間」に含まれません。しかし、トラック内での休憩に限られて自由に利用できなかったり、休憩時間が短かったり、休憩中に突然運転を指示されたりする場合には、実質的に労働時間であるとみなされることがあります。

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荷待ち時間も労働時間であり残業代を請求できる

次に、先ほど解説した「労働時間」の中でも、特に問題となりやすい「荷待ち時間」について詳しく解説します。トラックドライバーの場合、荷待ち時間が非常に長くなり、この時間も労働時間と認められるなら、相当額の残業代が請求できるケースも多くあります。

荷待ち時間は、積み下ろしする荷物を待っている時間であり、時間的、場所的に拘束されていれば、労働基準法上の「労働時間」とされます。このことは、厚生労働省の通達(昭和33年10月11日基発6286号)にも明記されています。

「貨物の積込係が貨物自動車の到着を待機しているいわゆる手待時間は、出勤を命ぜられ、一定の場所に拘束されている以上、労働時間である」

「現実に貨物の積込を行う以外の時間には全く労働の提供はなく、いわゆる手待ち時間がその大半を占めているが、出勤を命ぜられ、一定の場所に拘束されている以上、労働時間と解すべきである」

昭和33年10月11日基発6286号

一方、別の通達(昭和39年10月6日基収6051号)では、「荷待ち時間」が「休憩時間」となる場合(つまり「労働時間」とはならない場合)についても定めがあります。

貨物の到着の発着時刻が指定されている場合、トラック運転者がその貨物を待つために勤務時間中に労働から解放される手あき時間が生ずるため、その時間中に休憩時間を1時間設けている場合にあって、当該時間について労働者が自由に利用できる時間(であれば休憩時間である。)

昭和39年10月6日基収6051号

したがって、完全に時間と場所の拘束がなく、自由に利用できる「休憩時間」でない限り、「労働時間」と評価され、残業代を請求できる可能性が高いといえます。

労働時間管理」の解説

トラックドライバーの労働時間に該当するかどうかの判断基準

トラックドライバーの労働時間がどのように判断されるかは、個々の状況によって異なり、ケースバイケースで慎重に見極める必要があります。

拘束の度合いが強いと「労働時間」とみなされる可能性が高くなりますが、逆にドライバーが自由に過ごせる時間は労働時間に該当しないこともあります。そのため、業務中の具体的な状況や指示内容を踏まえ、専門的な検討を要する難しい問題です。判断を誤り、違法な長時間労働を放置すると、過労による健康被害や安全上のリスクが生じるおそれがあります。

具体的には、以下の事情をもとに総合的に判断されます。

自由利用できるかどうか

「休憩時間」と「労働時間」を区別する重要な基準は、その時間が「自由に利用できるかどうか」という点です。休憩時間なら、労働者が自由に利用できることを保証されていなければなりません。例えば、自由に外出できる休憩は、労働時間とはみなされません。一方で、いつでも次の指示に対応しなければならず、業務に備えている場合には、「待機」「休憩」といった名目だとしても、実質的には「労働時間」であると判断されます。

特に、トラックドライバーの「荷待ち時間」は、この「自由利用」の判断が曖昧になりがちです。外から見れば自由に過ごせているようであっても、実際には時間や場所の制約があり、真の自由はないケースも多いからです。このとき、「自由利用」という判断基準だけでなく、以下に解説する他の基準も総合して検討しなければなりません。

休憩時間が短い場合」の解説

その場を離れられるかどうか

トラックドライバーが仕事の合間に「その場を離れられるかどうか」も、労働時間かどうかを判断する重要な基準です。場所の拘束がある場合、たとえ作業をしていなくても「労働時間」と認められる可能性が高くなります。

例えば、トラックを停車して休憩している間にいつでも移動できる場合は、労働時間に該当しないことが多いです。しかし、荷物の積み下ろしが終わるまでトラックの近くから離れられないなど、特定の場所に待機しなければならない時間は「労働時間」です。

以下のような状況が具体例として挙げられます。

  • 駐車禁止区域で、少しずつ駐車位置を変えて荷待ちをしている
  • 荷待ち時間中に次の目的地に移動しておく必要がある
  • 荷積み・荷降ろしの開始時刻が不明で、車内で待機している
  • 高価な荷物を待機中も監視していなければならない

このような場合、荷待ち時間であっても自由に利用できる時間とは言えないため、労働時間に該当し、残業代を請求することができます。

停車中の業務があるかどうか

トラックが停車中であっても、積み降ろしや点検作業などの業務が行われている場合、その時間は労働時間とみなされます。作業が明確に指示されている場合だけでなく、ルーティンワークとして行わざるを得ない場合にも、黙示の指示があったということができます。

停車中に指示される業務としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 待機中に運転日報を作成するよう指示されている
  • 荷待ち時間以外にトイレ休憩がない
  • 荷待ち時間に本部へ必ず報告するよう命じられている
  • 同行する新人の教育が必要である
  • 商品の点検作業を行う必要がある

これらの業務を「労働」とは認めない悪質な企業もありますが、トラックドライバーに欠かせない作業の一環なので、「労働時間」に該当することを主張して残業代を請求すべきです。

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作業開始時刻が決まっているかどうか

トラックドライバーの労働時間を評価する際に、「次の作業開始時刻が決まっているかどうか」も重要なポイントです。決まった時刻に合わせて待機を要する時間は、自由に利用できないため「労働時間」に該当する可能性が高まります。一方で、次の作業開始時刻が明確で、それまで完全に休憩できるなら労働時間ではなく、給与や残業代の対象にはなりません。

しかし、作業開始時刻が不明確だと、いつでも対応できるよう待機している必要があります。作業開始時にすぐ動けないと注意されたり、最悪は仕事を失ったりするリスクがあると、精神的な緊張やストレスがかかることも少なくありません。このように「指示待ち状態」が続く時間は、実際の作業と同じくらい負荷が高く、労働時間であるといってよいでしょう。

残業命令の断り方」の解説

荷待ち時間の記録は会社の義務とされている

本解説の通り、トラックドライバーの労働時間の中でも、荷待ち時間は特にトラブルの原因となりやすいものです。そのため、荷待ち時間について記録することが会社の義務とされています。

平成29年(2017年)7月1日施行の国土交通省「改正貨物自動車運送事業運輸安全規則」により、トラックドライバーの長時間労働を助長する一因である荷待ち時間について、記録することが義務化されました。運送会社は、ドライバーごとに以下の事項を記録し、1年間保存する義務を負います。

  • 「集貨または配達を行った地点」
  • 「集貨地点などに到達した日時」
  • 「集貨地点などにおける荷積みまたは荷卸しの開始及び終了の日時」

これまで荷待ち時間を「休憩」として扱い、労働時間に含めていなかった会社においては、この義務化によって隠していた残業が明るみに出ることになります。トラックドライバーの長時間労働の実態が把握され、労働時間が透明化されることで、未払い残業代トラブルの改善が期待できます。

残業代を請求する際には、証拠が非常に重要です。

会社が「労働時間」と扱わなかった荷待ち時間は、証拠が不足し、請求を断念せざるを得ない場合も少なくありませんでした。

しかし、記録が義務化されたことによって、荷待ち時間も含めた労働時間の証拠を確保しやすくなりました。また、荷待ち時間が原因で労働時間が長すぎるとき、その記録をもとに、労働基準監督署の是正勧告が行われる可能性もあります。

この規則によって、荷待ち時間を労働時間に入れず、隠し続けるのは困難です。未払い残業代が発生しているトラックドライバーは、荷待ち時間の記録を開示するよう会社に求めましょう。

残業の証拠」の解説

トラックドライバーの長時間労働は深刻

運送業界におけるトラックドライバーの長時間労働の問題は、非常に深刻です。

その背景には以下のような事情がありますが、過酷な労働実態を更に悪化させているのが「荷待ち時間」の存在です。荷待ち時間は、ドライバー側ではコントロールできず、時間や場所の拘束によって大きなストレスとなります。運送会社が正しい労務管理を行わない限り、荷待ち時間をめぐる残業代トラブルは解消されません。

「運転以外はすべて休憩扱い」とするブラック企業の手口

一部の悪質な企業では、荷待ち時間は「利益を生まない時間」と敵視し、「ただ待っているだけなのだから給料や残業代は発生しない」という理由で、労働時間に含めません。同じ理由で、待機時間なども「休憩」として扱われるケースもあります。

労働者が争わない限り、運転以外の業務は全て「休憩」として記録し、運転日報にも「休憩」と記載されてしまうため、当然ながら残業代も支払われません。後から請求しようにも、残業時間を証明する証拠すら集められなくなってしまいます。

しかし、荷待ち時間など、時間的・場所的に拘束され、自由に利用できない時間は「休憩」には該当せず、このような会社独自のルールは、悪質な残業隠しといえます。

残業の削減の違法性」の解説

働き方改革の「例外」とされる運送業界の課題

近年の働き方改革によって、違法な長時間労働の是正が叫ばれていますが、トラックドライバーはその規制の例外扱いとされています。他の業種には、違法な長時間労働について上限が設けられましたが、トラックドライバーには、すぐに適用されないこととなっています。

特別扱いされていることもまた、トラックドライバーの長時間労働、未払い残業代の問題が、いかに深刻で、根深いものかを物語っています。

36協定の上限(限度時間)」の解説

トラックドライバーの命に関わる長時間労働

「長時間労働させても残業代を支払えば問題ない」というわけでもありません。車両の運転はドライバーに与える身体的・精神的な負担が大きく、長時間労働が続くと、うつ病や過労死などの労災トラブルを招くおそれがあります。

長時間労働の結果として、居眠り運転や交通事故につながる可能性もあり、労働問題にとどまらず重大な事故に巻き込まれるトラブルにも発展しかねません。

長時間労働の問題点と対策」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、トラックドライバーの労働時間について解説しました。

特に問題となりやすい「荷待ち時間」については、運転日報への記録が義務付けられています。つまり、荷待ち時間に関する証拠が不足している場合、会社側が責任を負うこととなります。荷待ち時間の未払い残業代は、多くの企業で発生しており、運送業界における社会問題となっています。

これまでに会社から「休憩」として扱われ、残業代が支払われずにいた時間がある場合、再度確認することをおすすめします。荷待ち時間や待機時間など、運転業務そのものでなくても拘束を受けていた時間は「労働時間」に該当する可能性があるからです。

未払いの残業代が発生している場合は、早めに請求するため、弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • トラックドライバーの労働時間には、待機時間や荷待ち時間が含まれる
  • 時間や場所が拘束されるなど、使用者の指揮命令下にあるなら「労働時間」
  • 運転日報やデジタコを証拠として、残業代を請求することができる

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