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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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みなし残業なのに定時で帰るのはあり?定時退社でも問題ない理由と固定残業代の注意点

みなし残業代制度の下で働いていると、いつ帰ってよいか悩むことがあります。

相談者

みなし残業なのに定時で帰ってもいいの?

相談者

周りが残っているので定時退社は気まずい

これらの悩みは、制度の理解が不足している職場でよく起こります。

みなし残業代があっても、その分の残業をする義務はなく、定時退社は問題なく可能です。しかし、みなし残業の趣旨を誤解している職場では、定時で帰るのは「ルール違反」かのように扱われることがあります。

仕事をしっかり終えて定時で帰るなら、むしろ生産性の高い働き方として評価されるべきで、不当に残業を強要したり、評価を低下させたりといった不利益な扱いには問題があります。

今回は、みなし残業でも定時退社が認められる理由と、トラブルへの対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • みなし残業(固定残業代)で残業の義務は生じず、定時で帰るのは問題なし
  • 帰りづらい雰囲気は、制度への誤解、法律知識の不足などから生まれる
  • みなし残業と定時退社による不利益は、残業代請求によって是正を試みる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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みなし残業でも定時退社は可能

みなし残業でも、定時退社は可能なのが原則です。

みなし残業代(固定残業代)は、あくまで「一定時間分の残業代をあらかじめ給与に含める仕組み」に過ぎず、会社がその時間分の残業を強制できる制度ではありません。したがって、定時で帰るのも、法的に全く問題ありません。

みなし残業は、「追加の残業代は不要」「みなし残業の分だけ働くのが当然」といった誤解を生じさせ、職場での摩擦やストレスの原因になるなど、問題の多い制度です。安心して定時退社するためには、正しい考え方を理解してください。

定時後の残業命令は違法な場合がある

定時後の残業を求められたら、まず命令の適法性を確認してください。

労働基準法では、「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超える残業を命じるには、36協定の締結と労働基準監督署への届出が必要とされます。また、就業規則などに根拠があって、必要性のある残業しか命じられず、36協定の上限(限度時間)を超えることもできません。

したがって、次の命令はそもそも違法であり、従う必要はありません。

  • 36協定が締結・届出されていない。
  • 36協定の上限(限度時間)を超える(月45時間・年360時間が原則)。
  • 就業規則に残業命令の根拠規定がない。
  • 業務上の必要性がない。

形式的には有効でも、残業が過剰で心身への影響が懸念されたり、育児や介護などの事情に配慮がなかったりする命令は、業務命令権の濫用として違法になる可能性があります。そして、これらのことは全て、みなし残業代を払っていても同じです。

36協定なしの残業は違法」の解説

残業が不要なら残らなくてもよい

みなし残業でも、業務が時間内に完了すれば、定時で帰っても問題ありません。

みなし残業代(固定残業代)はあくまで支払いの便宜であり、その分の残業を行う義務はなく、実労働時間とは無関係に支給額を固定する仕組みに過ぎません。

むしろ、長時間労働の是正が叫ばれる近年は、生産性を重視する働き方が評価され、「早く帰る=努力をしていない」という価値観は過去のものです。

その日にすべき業務が全て終了しているのに、「みなし残業だから残るべき」「ズルい」などと非難されるのは、制度理解が不足している職場の典型例です。

違法な残業の断り方」の解説

生産性が高い証拠でもある

定時で仕事を終えて帰れるのは、むしろ高評価されてしかるべきケースもあります。

無用な残業はなくし、限られた時間で成果を出す働き方こそ、ホワイトな企業では推奨され、「優秀である」と評価されています。

定時退社は、「サボって早く帰った」のではなく、時間の管理が適切であり、生産性の高い働き方ができている証拠です。多くの企業で成果主義が進み、業務効率が重視されており、長時間ダラダラと働くことが評価される時代ではなくなりました。

計画的に仕事を進め、残業せずに成果を出す社員は、マネジメント資質があるとも評価されます。定時に帰ることで心身の健康を保ち、業務の質が高まるメリットもあります。過労によるメンタル不調やうつ病のリスクを下げるためにも、メリハリある働き方は重要です。

定時退社を「サボり」と結びつける価値観は時代遅れといってよいでしょう。

うつ病で解雇されたら違法?」の解説

みなし残業だと定時退社が気まずい理由

みなし残業で定時退社しても問題ないものの、実際は、職場風土や誤解、価値観のズレが原因で、帰りづらい雰囲気が生じる職場もあります。

以下では、その主な理由について解説します。

上司や同僚が制度を誤解している

みなし残業制度を正しく理解していないことが、定時退社の気まずさを生みます。

よくあるのが「固定残業代=残業が前提」というもので、例えば「20時間分の残業代があらかじめ支給されるなら、毎月20時間残業しないと給料泥棒だ」という誤解です。社長や上司だけでなく、社内全体に広がると「みなし分働かない人は不公平だ」という空気になります。

しかし、これは制度の趣旨とは異なる考え方です。固定残業代は「あらかじめ設定した時間外労働分の賃金をまとめて支払う制度」であり、実際にその時間だけ働く義務は生じません。法律上は「働いても・働かなくても」支給されるのです。

理解不足から生じる不当な叱責は、ハラスメントとなる危険もあります。規程類が周知されず、制度の説明が十分に行われていないと、誤解は更に広がり、定時退社は「空気を読まない行動」と見られるようになります。

パワハラにあたる言葉一覧」の解説

「残業は美徳」という古い価値観がある

日本では「残業は美徳」「長時間労働=頑張っている」という価値観が根強く、このような職場では、定時退社しづらい空気が生まれます。

年齢層の高い上司や管理職ほど昭和的な考えが強く、「定時で帰る=やる気がない」「会社に貢献していない」という認識の人も未だに存在します。

この価値観は、高度経済成長期やバブル時代の「会社に尽くす文化」から生じたもので、多様化した現代の働き方とは乖離します。過労やメンタル不調が社会問題化し、長時間労働の是正が求められる中で、残業が多すぎる環境はうつ病などの健康被害のリスクを高め、かえって生産性を低下させ、離職率を上げてしまいます。

明示的に「残れ」と言われなくても、「みんな残っているから帰りづらい」「先に帰ると睨まれる」といった空気に支配された職場もあります。若い世代ほどワークライフバランスを重視する傾向が強く、世代間ギャップによる不満も生じます。

パワハラはなぜ起こる?」の解説

社員間に業務量の偏りがある

定時退社が気まずい背景には、社員間の業務量が均等でないことも関係します。

職種や部署、担当業務によって繁閑の差があり、「ある社員は定時帰りなのに、別の社員は残業せざるを得ない」という状況になれば、定時退社が後ろめたいのも当然です。この状況が続けば、業務負荷の大きい社員は不満を抱き、「早く帰る人は不公平だ」と考えるでしょう。

同額のみなし残業代を支給されると、「同じ時間働くべきだ」と誤解しやすいですが、実際には、業務や役割によって残業の必要性が違うのは当然です。

マネジメントの機能不全は、個々の社員には解決できず、組織全体の課題です。

本来、業務量の偏りがある職場では、みなし残業に不満が生じないよう、使用者が配分を見直したり、特定の社員の過剰な負担を調整したりすべきです。そうすれば、仕事が終わった社員が定時退社に罪悪感を覚えることもなくなります。

やる気のない社員をクビにしてもらえる?」の解説

みなし残業で定時退社する際の注意点

次に、みなし残業制度の下で定時退社する際の注意点を解説します。

みなし残業でも定時退社して問題ないですが、前述のような誤解や価値観が蔓延する職場では、無配慮な行動はトラブルになります。

定時で帰っても固定残業代は減額されない

固定残業代は、実際の残業時間にかかわらず「固定で」支払われます。

したがって、実際にその時間分の残業をせずに定時で帰っても、定額が支払われます。定時で帰る日が続いたとして、それだけを理由に減額されることはありません。「定時で帰るならみなし残業代(固定残業代)を減らす」という会社の言い分は、違法な未払い、または、同意のない労働条件の不利益変更とも考えられます。

一方で、無断欠勤・遅刻・早退などで給料を控除される場合、固定残業代も割合的に減らされる(日割り・時間割りで調整)ケースがあります。これは、労働時間に応じた給与の減少であり、「定時で帰ったこと」による減額ではありません。また、このように欠勤控除などをするには、就業規則や雇用契約書上の根拠が必要です。

固定残業代」の解説

正当な理由がある残業命令は断れない

会社には業務命令権があり、適法な残業命令であれば従う必要があります。

具体的には、業務上の必要性があり、36協定の上限(限度時間)の範囲内で、就業規則に根拠のある残業命令は、労働者として拒否できません。正当な残業命令の例は、例えば次の通りです。

  • 取引先対応や緊急トラブルなどの必要性がある。
  • 決算や繁忙期など、一時的に業務量が増大した。
  • その人にしか対応できない業務である。

残業命令が正当なら、拒否した労働者には不利益が生じるおそれがあります。

例えば、人事評価に悪影響となったり、懲戒処分を下されたりといったケースです。業務命令の拒否を繰り返して業務に支障を来す場合、解雇される危険もあるので注意が必要です。

業務命令は拒否できる?」の解説

自分の仕事が終わっても周囲(上司や同僚)への配慮は忘れずに

法的に問題なくても、職場の雰囲気やコミュニケーションに問題が生じることはあります。

「自分のことしか考えていない」「利己的な社員だ」と受け取られると、職場の信頼を失ったり、低い評価を下されたりする危険があります。

このリスクを避けるため、定時退社するにせよ、組織の一員として配慮をする方が無難です。例えば、退社前に「本日の業務は完了しました」と一声掛ければ、印象は大きく変わります。報連相を徹底し、手伝える範囲で協力すれば、「誠実な姿勢である」と好印象を抱かれるでしょう。

みなし残業でも定時退社は可能とはいえ、権利ばかり主張すれば軋轢が生まれます。重要なのは、「必要以上に遠慮しない」「言うべきことは言う」一方で、「協力できるときは努力する」ことで、配慮と自分の権利(主張)のバランスを取ることです。

残業代の計算方法」の解説

残業できない理由は事前に伝える

職場トラブル防止の基本は、コミュニケーションにあります。

育児・介護などの家庭の事情、通院などの理由で残業が難しい日があるなら、あらかじめ伝えておくのが重要です。直前になって「残業できない」「今日は帰ります」と言うのでは、職場を混乱させ、不信感を抱かせてしまいます。

許される定時退社だとしても、事前に共有し、業務分担や引き継ぎについて相談しておくことでトラブルを回避しましょう。他のメンバーにとっても準備がしやすく、誤解も防げます。「一言かける」「相談する」「共有する」など、小さな積み重ねが、職場の理解を得るための土台となります。

協調性の欠如を理由とする解雇」の解説

労働条件の変更を交渉する

残業できない状況が続く場合、思い切って労働条件の見直しを提案する方法もあります。家庭の事情などの理由があるなら、次のような提案をし、会社と話し合ってみるのもよいでしょう。

  • みなし残業代(固定残業代)のない契約への変更
  • 残業なしの労働条件への変更
  • 勤務時間の短縮
  • 雇用形態の変更(非正規社員とするなど)
  • 業務内容の調整
  • 柔軟な働き方の相談(在宅勤務・フレックスタイム制・時差出勤など)

みなし残業は必ずしも「残業が前提」ではないと解説したものの、「そもそも残業が全くできない」のであれば実態との乖離が大きく、トラブルになりやすいです。労働契約法では、労働条件の不利益変更には労働者の同意を必要としますが、みなし残業の存在が自分にとってもマイナスなら、変更を申し出てみるのも一つの手です。

みなし残業を無くせば、定時に帰ったところで周囲も不公平感を抱かず、「みなし残業があるのに定時で帰った」という誤解に基づく叱責もなくせます。

労働条件の不利益変更」の解説

定時退社を理由に不利益な扱いを受けた場合の対処法

次に、定時退社によって不当な扱いを受けた場合の対処法について解説します。

誤った価値観の蔓延する職場では、定時退社による不利益が生じがちであり、みなし残業があると尚更です。例えば、注意や叱責、低評価、残業の強制、最悪はハラスメントや嫌がらせの対象になったり解雇されたりといった不利益が生じます。

固定残業代の条件を再確認する

就業規則や雇用契約書で、固定残業代(みなし残業)の内訳を確認してください。

裁判例では、固定残業代が有効となるには、次の要件が必要とされます。

  • 基本給と残業代が明確に区別されている。
  • それが何時間分の残業代に相当するかが示されている。
  • 超過分については追加で支払われる。

したがって、これらが曖昧な場合、固定残業代の規定そのものが無効となり、その場合、支払済みとされていた金額も含め、残業代が未払いとなる可能性があります(高知県観光事件(最高裁平成6年6月13日判決)など)。

「固定残業代を払えば、それ以上の残業代は不要」と誤解している企業もありますが、超過分が払われない場合、未払い残業代として請求可能です。

みなし残業」の解説

就業規則や36協定の内容をチェックする

就業規則と36協定の内容を確認しておくことも重要です。

特に、次の点に違法がないかどうか、よく確認してください。

  • 残業命令の根拠規定があるか。
  • 残業を命じる条件を満たしているか。
  • 36協定が締結・届出されているか。
  • 上限時間を超える残業命令になっていないか。

就業規則に記載がなく、単に「みんな残っているから」という理由で引き留める行為は、法的根拠がない命令にすぎません。

36協定がなかったり、上限(限度時間)を超えたりするのも労働基準法違反です。36協定に関する法違反が続く場合、労働基準監督署へ申告し、是正勧告を求めることができます。申告は匿名でも可能なので、報復を恐れる必要はありません。

36協定に違反した場合の罰則」「労働基準監督署への通報」の解説

適正な残業代を請求する

以上の確認によって違法が発見されたら、未払いの残業代を請求しましょう。

特に、「みなし残業だから」という理由で定時帰りが敵視された上に、みなし時間を超えて働いたのに残業代が払われないケースは、残業代に未払いが生じる可能性が高いです。

残業代請求を行うには、労働時間を証明する証拠が必要となります。タイムカードやPCのログ、メールの送受信記録など、客観的に労働時間を示す資料をできる限り保存しておきましょう。

残業代請求に強い弁護士に無料相談する方法」の解説

労働環境が改善されない場合は転職も視野に入れる

みなし残業下での定時退社を許さない企業は、そもそも法令遵守の意識が低いことも多いです。

誤解や法律知識の不足、古い価値観などが原因で、何度要求しても改善されない場合、もはやその職場での活躍を目指すより、転職を視野に入れた方がよいこともあります。

みなし残業下で、定時退社を理由に嫌がらせをされる場合、その対象となる人は、生産性が高く、仕事を早く終わらせる能力のある人かもしれません。それなのに、パワハラや職場いじめの対象にされるなら、正当に評価され、活躍できる場所を求めて転職した方が建設的です。

退職したらやることの順番」の解説

みなし残業制度下で損しない働き方は?

みなし残業は、正しく運用されれば、労働者にもメリットがあります。

しかし、誤って認識している職場では、「働かされ損」になりやすい制度でもあります。みなし残業の趣旨を踏まえ、損しないように立ち回れば、定時退社しながら生産性や評価を維持し、精神的なストレスも軽減できます。

労働者としては、次の点を念頭に置いて働くのがポイントです。

  • 業務の優先順位を明確にする。
  • ツールやAIなどを活用して効率化する。
  • 定時内で成果を出す工夫をする。
  • タスク管理と報告の徹底で「見える化」する。
  • 「早く帰っても仕事ができる人」という信頼を勝ち取る。

優先順位を付け、本日行うべき仕事を終わらせれば、残業の必要性はなく、定時で帰っても怒られづらくなります。そのためにも、業務の効率化を進め、定時内で成果を出す工夫が求められます。

タスク管理や報告によって、自分の業務を会社に見えるようにすれば、正当な評価を受けやすく、定時に帰っても信頼を得ることができます。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

みなし残業と定時退社のよくある質問

最後に、みなし残業と定時退社について、よくある質問に回答します。

定時退社を続けるとみなし残業代がカットされる?

定時退社が続いても、みなし残業代(固定残業代)のカットは違法の可能性があります。みなし残業代は、働いた時間とは無関係に支払われ、「残業しなかったら減額される」というものではありません。

ただ、極端に残業が少ないと企業側のメリットが小さく、制度の見直しを打診されるケースもあります(労働条件の不利益変更であり、労働者の同意が必要なので、納得が行かないなら断固として拒否すべきです)。

古い価値観の企業では、残業をしないと「協調性がない」という評価を受け、減給されることもありますが、本解説の通り、不適切な扱いだといえるでしょう。

なお、就業規則の変更によって、みなし残業制度そのものが廃止されるケースもあります。このような就業規則の変更には、労働契約法10条に基づいて「合理性」が必要とされます(「合理性」の判断では、次の要素が考慮されます)。

  • 労働者の受ける不利益の程度
  • 変更の必要性
  • 変更後の就業規則の内容の相当性
  • 労使間の協議の状況
  • 業界慣行・社会状況との整合性
  • 代替措置や経過措置の有無

合理性のない就業規則の変更は認められず、一方的な不利益変更として無効となります。

就業規則の変更は勝手にできる?」の解説

全く残業しなかったら固定残業代の返金を求められる?

みなし残業代は、「一定時間残業することを前提に、毎月定額で支払う制度」です。したがって、残業しなかったからといって、その分を返還する義務はありません。

会社から、「全く残業していないのに払うのはおかしい」「不当利得だから返金せよ」と主張されることもありますが、この考えは誤りです。

ただし、前述の通り、「実態に合わない制度である」と判断された結果、会社から見直しを提案されることがありますが、納得行かないなら拒否すべきです。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、みなし残業代がある場合でも、定時で帰ってよいかについて解説しました。

みなし残業制度の下でも、定時に帰ることに法律上の問題はありません。みなし残業(固定残業代)は、「一定時間分の残業代をあらかじめ支払う」という制度に過ぎず、その時間分だけ残業する義務が生じるわけではないからです。

とはいえ、制度趣旨を理解せず、古い価値観を押し付ける企業もあります。長時間労働が美徳とされていると、定時退社に無言の圧力を加えたり、低い評価をしたりするケースもあります。コミュニケーションを工夫し、周囲への配慮を怠らないことは大事ですが、不当な扱いを受けたなら、残業代を請求するなどして会社と戦うべきです。

みなし残業と定時退社について、理不尽な扱いではないかと疑問なら、一人で抱え込まず、弁護士に相談して正しい考え方を知ってください。

この解説のポイント
  • みなし残業(固定残業代)で残業の義務は生じず、定時で帰るのは問題なし
  • 帰りづらい雰囲気は、制度への誤解、法律知識の不足などから生まれる
  • みなし残業と定時退社による不利益は、残業代請求によって是正を試みる

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