キャバクラやガールズバーなど水商売、デリヘル、ピンサロ、ソープなど風俗店で働く方へ。このような職場にも、労働問題は日常的に起こっています。
風俗嬢やキャバクラ嬢でも、労働基準法をはじめとした労働法に保護されるのは当然。労働法の世界では、風俗・キャバクラだからといって特別な扱いはありません。したがって当然ながら、残業代や解雇、ハラスメントといった労働問題の被害に遭ってしまう危険があります。
一方で、風俗やキャバクラの特徴として、経営者が労働法に無知であるケースが多いです。なかには「夜職に労働法は適用されない」と誤解している社長もいます。最終手段は「バックレ」でしょうが、悪質な店に入ってしまうと、なかなか辞めさせてくれず、逃げるのにも一苦労です。店を辞められないよう、脅しや暴力、罰金やバンスなど、様々な理由でプレッシャーをかけてきます。このとき、辞められない理由ごとに適切な対処が必要となります。
今回は、「風俗・キャバクラを辞めさせてくれない」問題と正しい辞め方について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 風俗・キャバクラでも労働基準法が適用され、「辞めさせてくれない」のは違法
- 風俗・キャバクラを辞めさせてくれない理由ごとに、正しい法律知識を知る
- 風俗・キャバクラの退職時に労働問題を清算しないと、退職後に不利益を被る
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風俗・キャバクラでも労働基準法が適用される
キャバクラ、デリヘル、ソープなど、夜の仕事でも、労働問題が数多く起こります。
労働問題において、労働者を保護する法律は「労働基準法」が有名です。風俗やキャバクラで、労働者の権利を主張すると、会社から「労働基準法は適用されない」と反論されることがあります。しかし、風俗やキャバクラでも、労働契約を結んで働く労働者は、労働基準法で保護されます。
労働基準法の保護を受けられるについて、「労働者」(労働基準法9条)にあたるかどうかが判断のポイントとなります。
労働者にあたるケース
風俗・キャバクラでも、労働契約(雇用契約)を結んでいるなら、労働法の保護が受けられます。このとき、長時間労働には限度が設けられ、決められた時間を超えて働けば残業代を請求することができるなど、法律上の手厚い保護が受けられます。
労働基準法をはじめとした労働法により、労働者なら次の保障があります。
風俗・キャバクラでも、正社員として労働契約を締結する人は多くいます。また、臨時で少し働いているだけでも、アルバイトもまた労働契約を結んでいます。これらは、いずれにしても労働契約であることに変わりなく、労働基準法の「労働者」にあたります。なお、社内の体制が整備されていない夜のお店では、入社時に契約書が存在せず、口頭の約束しかないこともありますが、たとえ雇用契約書がなかったとしても労働法の保護を受ける支障とはなりません。
「雇用契約書がない会社での対処法」の解説
労働者にあたらないケース
風俗・キャバクラで働く人のなかには、労働契約ではない人もいます。
その法的性質は「請負契約」であり、いわゆるフリーランスの個人事業主という扱いです。例えば、「店は箱を提供しているだけ、あとは個人営業、自由恋愛」といった建前のお店です。残念ながら、請負契約だと労働基準法は適用されず、労働法の保護は受けられないのが原則です。その結果、残業代は請求できず、解雇を規制するルールも適用されません。
しかし、たとえ労働契約でなくても、労働問題は起こります。請負契約だとしても、「風俗・キャバクラを辞めさせてくれない」というのは問題です。むしろ、請負契約のフリーランスなら、対等な立場であり、いつでも自由に辞められるのが原則です。また、請負契約だとしても、職場環境が劣悪なら、安全配慮義務違反を理由に慰謝料を請求できますし、ハラスメントの問題がある場合にも、労働者と同じように争うことができます。
なお、風俗・キャバクラで働く人が、雇用か請負かは、形式ではなく実質で判断されます。つまり、形式上は請負扱いされていても、具体的な指揮命令を受けて働いているなら、労働者と評価されて保護を受けられる可能性があります。
風俗・キャバクラの働き方は、自由出勤で時間の裁量があったり、シフトを自由に選択することができたりなど、個人事業主・フリーランスに近い形態の人もいます。しかし一方で、遅刻や欠勤をすると罰金を取られたり、時間と場所の拘束を受けていたりと、実態は労働者として保護を受けるべきケースも多く存在します。
「個人事業主の解雇の違法性」の解説
風俗・キャバクラを辞めさせてくれない時の対応
次に、風俗・キャバクラでよく起こる労働問題である、「辞めさせてくれない」という問題の対処法について、辞められない理由ごとに解説していきます。
原則として、労働者には「退職の自由」があります。これは風俗・キャバクラでも同じことで、辞めたくなったら自由に辞められるのが当然です。また、労働者でなく、請負契約で働く個人事業主であっても、契約解除をするのは自由です。
したがって、辞めさせないプレッシャーはいずれも違法です。意思に反して辞めることができない悪質なケースでは、法的手段を講じて戦うことができます。
しかし、上記の原則に反して、風俗・キャバクラという夜の世界特有のプレッシャーをかけられることがあります。そうすると、水商売における「辞めさせてくれない」問題の対処法は、昼職とは違った対応が必要となることがあります。ときには、店側が荒っぽい手段に出る例もあるため、適切な対処をしなければ危険も多いです。
脅迫・強要で辞めさせてくれない時の対応
風俗・キャバクラでは、「辞めたい」と伝えると脅されるケースがあります。脅迫、強要で辞めさせないのは違法なのは当然。しかし、夜の世界では、暴力の気配がする場合も多く、恐怖を感じて脅しに屈してしまう方も少なくありません。
風俗・キャバクラを辞めさせないための脅迫に、次のプレッシャーがよく使われます。
- 風俗・キャバクラで働いていたことを学校にバラす
- 風俗・キャバクラで働いていたことを親にバラす
- 店を辞めてもホームページや広告の顔写真を消さない
- バックに反社やヤクザがいると匂わせる
- 辞めようとすると怖い人が出てきて怒鳴る
家族や職場に内緒で風俗で働いている、隠れて借金を返すために風俗でバイトしているといった場合、後ろめたい点があるためプレッシャーが効果を発揮してしまいます。
「キャバクラでの副業がバレた場合」の解説
しかし、脅迫や強要して、強制的に働かせるのは労働基準法で禁止された違法行為です。労働基準法5条は、次のとおり強制労働を明確に禁止しているからです。
労働基準法5条(強制労働の禁止)
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
労働基準法(e-Gov法令検索)
強制労働の禁止に違反すると、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」の刑罰が下されます(労働基準法117条)。つまり、犯罪となるような違法性の強い行為なのです。脅迫を受け、強制的に働かされた証拠を示せば、労働基準監督署への通報によって対処することができます。風俗・キャバクラにおける脅迫、強要の多くは、LINEや電話で行われるため、スマホのスクリーンショットや、会話の録音などが重要な証拠になります。
「パワハラの録音」の解説
罰金で辞めさせてくれない時の対応
キャバクラ、デリヘル、ソープなど、夜の仕事の多くは、罰金が定められています。当欠や遅刻、風紀、ノルマ未達など、多くの理由で罰金を払わされているケースは多いもの。円満に働くために、ルールに従って我慢している方も少なくないことでしょう。
しかし、店を辞める覚悟ができたなら、罰金を理由に辞めさせてくれなくても、負けてはいけません。風俗・キャバクラで当然のように払わされている罰金ですが、法律上は違法だからです。労働基準法16条は、労働関係において事前に違約金や罰金を定めることを禁止しています。
労働基準法16条(賠償予定の禁止)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
労働基準法(e-Gov法令検索)
この賠償予定の禁止に違反すると、「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」の刑罰が下されます(労働基準法119条)。罰金を恐れて、風俗・キャバクラを辞められないのは、違法な脅しに屈するに等しいもの。罰金や違約金を請求するといわれても、気にせず辞めてしまえば、店側はあなたに違法な請求をし続けることはできません。
また、風俗・キャバクラのなかには、罰金を給料から差し引いて払わせる店もあります。店を辞めると、罰金が引かれて最後の給料がなくなってしまうこともあります。しかし、労働基準法24条は、労働者の同意なく給料から相殺、控除するのを禁止しています。したがって、風俗・キャバクラにありがちな「罰金が勝手に給料から引かれていた」という扱いもまた違法です。
「会社から損害賠償された時の対応」の解説
バンス(借金)で辞めさせてくれない時の対応
風俗・キャバクラで働く方のなかには、店に借金がある人もいます。いわゆる「バンス」といわれる前借り金です。入店時に支度金を貸してもらったというケースもあります。このような場合に、以下の脅しを受けてしまうことがあります。
バンスをすべて返済しないと辞めさせない
借金を返さず辞めたら、ひどいことになる
入店時に多額のバンスがあったり、店の寮に住んでいたりすると、「店を辞めると生活することができない」という人もいます。
しかし、法的には、バンスがあっても風俗・キャバクラを退店することは可能です。強制労働は禁止されており、借金を条件に退職を拒むことは許されないからです。そして、退職するときに、前借金を給料から相殺することは、次の通り、労働基準法17条で明確に禁じられています。
労働基準法17条(前借金相殺の禁止)
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
労働基準法(e-Gov法令検索)
「辞めるなら一括返済するように」など、無理な返済を強いるのも違法です。したがって、無理に返す必要はなく、退職してからゆっくりと返済すればOKです。労働基準法に違反するこれらの脅迫には、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という刑罰が下されます(労働基準法119条)。
「退職時の減給への対処法」の解説
風俗・キャバクラの辞め方
風俗・キャバクラを辞めさせてくれないとき、その理由が何であれ違法の可能性は高いもの。脅しに屈せず、辞める覚悟は強く持ちましょう。
店を辞めたいなら、許可をとる必要はなく、自主的に辞めてよいのですが、バックレは大きなトラブルに繋がるおそれがあります。少しでもトラブルを減らすには、メールやLINEで、辞めることを伝えておいた方がよいでしょう。風俗やキャバクラ、水商売を辞めるとき、送るべきメールの文例は、例えば次のようなものです。
店長へ
お疲れ様です。
健康状態が悪化してしまい、これ以上働くことが難しくなってしまいました。つきましては、今月XX日をもって、一身上の都合で退職いたします。
最後の給料については、指定口座に振り込んでおいてください。短い間でしたが、お世話になりました。
あくまでも一例なので、各自の状況や、退職理由にあわせて修正してお使いください。雇用期間の定めのない社員の場合には、法律のルールでは、2週間前に意思表示をすることによって退職することができます(民法627条1項)。また、アルバイトなど、雇用期間に定めのある場合でも、やむを得ない事由があれば、直ちに契約を解除することができます(民法628条)。
「退職は2週間前に申し出るのが原則」の解説
風俗・キャバクラのなかには、まだ荒っぽい文化が根強く残ります。夜の世界から足を洗いたいのに、違法な脅しを受けるなら、労働基準監督署の助けを借りるのが有効です。労働基準監督署は、会社の労働法違反を監督し、是正するために、警察と同じ権限を持っており、特に荒っぽい手段を使ってくる会社に対抗する際に効果を発揮します。
「仕事をバックレるリスク」の解説
風俗・キャバクラを辞める時の注意点
次に、風俗・キャバクラを辞めるときに注意しておきたいポイントを解説します。
無事に、風俗・キャバクラを辞められることになっても、退職後にも労働問題が山積みになっていることもあります。辞める際にきちんと配慮しておかないと、退職後に大きなリスクとなって現れることもあります。
最後の給料を必ずもらう
風俗・キャバクラで、バックレに近い辞め方をすると、最後の給料がもらえないケースがあります。店からの給料を現金払いしてもらっている人のなかには、給料を取りに行くことができず放置し、結果的に1ヶ月分の損をしてしまっている人もいます。悪質な店のなかには、最後の給料を取りに来させるのを口実に脅すケースもあります。
しかし、働いた分の給料は、必ずもらわなければなりません。法律上は、退職後は、給料支払日を待たなくても、労働者が請求すれば7日以内に支払ってもらえるという定めがあります(労働基準法23条)。つまり、給料日を待たなくても、退職するならすぐに給料を請求できるのです。
直接取りに行くのに抵抗があるなら、口座振込にするよう連絡するか、弁護士に依頼するのがおすすめです。弁護士に、内容証明で未払いの給料を請求してもらうことで、スピーディに払ってもらうことができます。
「最後の給料が手渡しなことの違法性」「給料未払いの相談先」の解説
写真や在籍情報など、個人情報を消してもらう
風俗・キャバクラ店にとって、多くの女性が在籍していることがとても重要です。そのため、店を辞めたのにサイトに写真が掲載されていたり、在籍情報が消されなかったりするケースがあります。
モザイクやぼかしが入っていたり偽名だったりしても、個人情報に変わりはありません。風俗・キャバクラで働いた事実は、誰にも知られたくないという人も多く、プライバシーに該当します。一方で、インターネット上の情報は拡散されやすく、消せなくなってしまう前にスピーディに対処しなければなりません。
退店したにもかかわらず写真を使い続けるのは、あなたの肖像権、プライバシー権などの法的権利を侵害しており、違法であるのは当然です。風俗・キャバクラ店に交渉して削除してもらえないなら、弁護士に、内容証明で警告書を送付してもらう方法が有効です。
「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説
店長・オーナーからのセクハラ・肉体関係の強要
風俗・キャバクラで働くと、店長やオーナー、スタッフからセクハラを受けることがあります。女性の魅力を商売にしているという性質上、悪質な店ほどセクハラの違法性を軽視して、肉体関係や性行為の強要を起こしやすい傾向にあるからです。
エスカレートすると、退職した後にも肉体関係の強要が続いたり、店の関係者がストーカーになったりする例もあります。男女関係が原因でつけまわすのは、ストーカー行為として違法、ストーカー規制法で禁止されます。風俗・キャバクラを退職してもこのような問題が続くときは、弁護士に相談すると共に、警察にも連絡して対処する必要があります。
「セクハラの相談窓口」の解説
風俗・キャバクラで起こるその他の労働問題
最後に、風俗・キャバクラで起こる、その他の労働問題について解説します。
風俗・キャバクラの残業代請求
風俗・キャバクラで働く労働者も、他の業種と同じく残業代を請求することができます。決められた時間を超えて働けば残業代が生じるのは、業種にかかわらず同じことだからです。
残業代は、原則として「1日8時間、1週40時間」を超えて働くと発生します。風俗・キャバクラだと、労働時間の多くが、深夜労働(午後10時〜午前5時の労働)になるでしょう。深夜残業(時間外労働、かつ深夜労働)だと、通常の賃金の1.5倍以上の割増賃金が請求できます。「風俗・キャバクラを辞めさせてくれない」問題に対処するときにも、未払いとなっている残業代を請求することが店へのプレッシャーとなり、円満な退職に繋げられるケースもあります。
風俗・キャバクラの勤務は、夜間だったり不規則だったりしがちです。心身を壊しやすいため、長時間労働による健康被害には特に注意を要します。
「残業代の計算方法」の解説
風俗・キャバクラの求人詐欺
求人詐欺とは、求人や採用のときに伝えられた労働条件と、実情が異なっていることで起こる労働問題です。求人詐欺は、労働契約ではもちろんのこと、請負契約でも起こります。
労働基準法では、重要な労働条件について入社時に明示すべきことを定めており(労働基準法15条、労働基準法施行規則5条)、この定めに違反した場合は労働契約を解約することができます。キャバクラや、ソープ、デリヘルなど、風俗や水商売では、求人詐欺が起こりやすい傾向にあります。全ての店がそうではありませんが、派手な求人で騙して入店させようとする悪質なケースが多いからです。
次のような求人募集をする風俗・キャバクラは、求人詐欺の疑いがあります。
- 他店と比べて収入が高すぎる
- 高額の保証給を約束している
- たくさん稼げると強調している
- 罰金やペナルティなどマイナス面が明らかでない
- 残業代の有無、金額が書かれていない
- 労働時間が曖昧にされている
求人詐欺で、労働条件が悪いと分かったら、そんな店で働くのはやめ、すぐに退店しましょう。求人詐欺が証明できれば、当初約束した条件で、働いた分の給料を請求できます。
「労働問題の種類と解決策」の解説
まとめ
今回は、労働問題の起こりやすい風俗・キャバクラの勤務と、その対応について解説しました。
全ての店が違法なわけではありませんが、残念ながら風俗業界、水商売の業界では、労働基準法は軽視されてしまっていることが多いです。なかでも「風俗を辞めさせてくれない」という悩みを抱いているなら、違法な扱いを受けていることが明らかです。
このようなケースでは、在職中だけでなく、退職後もなお、労働問題の犠牲になるおそれがあります。弁護士に相談すれば、トラブルなく円満に解決することができ、悪質な風俗店・キャバクラ店から速やかに逃げることができます。
夜の店で働き、労働者の正当な権利を侵害されているときは、早めに弁護士にご相談ください。
- 風俗・キャバクラでも労働基準法が適用され、「辞めさせてくれない」のは違法
- 風俗・キャバクラを辞めさせてくれない理由ごとに、正しい法律知識を知る
- 風俗・キャバクラの退職時に労働問題を清算しないと、退職後に不利益を被る
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