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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

給料の未払いの相談はどこにすればよい?適切な相談先を解説

給料は生活に欠かせないものであり、未払いは労働者にとって大きな痛手となります。

そのため、給与支払いのルールは労働基準法や最低賃金法といった法律で厳格に定められています。それにもかかわらず、様々な理由を付けて未払いとする会社は後を絶ちません。給与未払いは会社の問題なので、上司や人事など、社内での相談では解決できないことが多いです。

給料未払いの相談先は、弁護士や労働基準監督署など、複数ありますが、それぞれに長所と短所があります。場当たり的に相談していると時間を浪費し、費用が無駄になるリスクがあります。給料の全額が未払いの場合や、ハラスメントや解雇と同時に起こる場合のように緊急性の高いケースほど、自身の置かれた状況を踏まえた最適な相談先を選ぶ必要があります。

今回は、給料未払いの相談をするにあたり、適切な相談先と、初動対応に関する知識について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 給料未払いは深刻な問題であり、労働基準法や最低賃金法の違反となる
  • まず給与明細や労働契約書で未払いの有無を確認し、内訳も精査する。
  • 社内で解決困難な場合、労働基準監督署・労働組合・弁護士などに相談する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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給料未払いの6つの相談先

まず、給料未払いの相談先として考えうる機関・窓口について解説します。

給料が支払われず、社内での初動対応で解決しない場合、主な相談先には以下のものがあります。それぞれの特徴とメリット、デメリットを比較しながら解説します。

労働基準監督署

労働基準監督署は、労働基準法をはじめとした法令違反を監督する行政機関です。

給料の未払いは、労働基準法や最低賃金法に違反するため、労働基準監督署に相談できる労働問題の一つです。企業に立入調査を行い、違反が発覚した場合には是正勧告が行われ、悪質な場合には刑事罰が科されることもあります。

公的機関であり信頼性は高いものの、強制的に給料を取り立てることはできない点がデメリットです。とはいえ、故意に支払っていなかった会社でも、労働基準監督署の指導があれば、罰則を恐れて支払いに応じるのが通常です。相談は無料であり、匿名での通報も可能です。

なお、相談・申告しても必ず動くとは限らず、労働基準監督署の裁量に委ねられるため、違反の疑いがあると認識してもらうために証拠の提出は欠かせません。

全国労働基準監督署の所在案内(厚生労働省)

労働基準監督署への通報」の解説

労働組合

労働組合は、労働者の権利を守るために労働者によって組織された団体です。

労働組合に相談すれば、団結することで会社と対等に交渉できます。組合員のサポートを受けて集団で交渉できる点がメリットで、労働者の立場で支援してもらえるので、給料未払いの相談先として活用できます。特に、未払いが少額の場合や、在職中に穏便に解決したい場合に有効です。

ただし、団体交渉は話し合いの手続きであるため、会社が非を認めない場合には弁護士に依頼して裁判を行うといった手続きが必要となります。

労働組合は労働者で構成されているため、労働者目線でのサポートが受けられます。給与の未払いだけでなく、労働時間や残業代といったその他の労働条件の維持・改善、劣悪な労働環境の是正といった点も、会社に交渉していくことができます。

会社に労働組合がある場合は、組合の窓口で加入手続きができますが、社内に組合がない場合でも、社外の合同労組(ユニオン)に加入する方法があります。企業の垣根を超えて結成された団体のサポートを受ければ、より強い姿勢で交渉できます。

労働組合がない会社における相談先」の解説

弁護士

弁護士は法律の専門家であり、法的な観点から助言を受けることができます。

給料未払いは法律違反であるため、弁護士のアドバイスを受け、法的手段で解決を図るのがおすすめです。他の相談先に比べ、裁判に訴えることで強制的に回収できるメリットがあります。

弁護士への相談は、電話やメールで事前に予約することが必要です。相談料の相場は「30分5,000円」「1時間1万円」程度が目安ですが、労働問題について無料相談を実施する法律事務所もあります。相談時間が限られるため、時系列に沿って事案をまとめたメモを持参するとスムーズです。

また、給料未払いの相談時には、雇用契約書や給与明細、タイムカードといった証拠資料を準備することで、個別の事情に即した確実なアドバイスを得ることができます。

初回の法律相談は、疑問や不安を解消するのはもちろん、今後依頼すべき弁護士を見定める機会でもあります。実績や口コミをもとに労働問題を多く取り扱う弁護士を選んだ上で、実際に対面して印象や相性を確かめることも大切です。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

無料の相談窓口

行政に設置された無料の相談窓口を活用することもできます。

総合労働相談コーナー

労働局や労働基準監督署内に設置された相談窓口です。状況に応じて適切な相談先を提案してくれるため、「まずは話を聞いてもらいたい」「情報収集したい」といった方におすすめです。

  • 相談の方法
    面談または電話
  • 予約の要否
    不要(専門の相談員が不在にしている可能性もあるので、事前連絡が望ましい)
  • 利用料
    無料
  • 利用時間
    月~金:09:00~17:00 (ただし各労働局によって異なる可能性あり)

総合労働相談コーナーのご案内(厚生労働省)

労働条件相談ほっとライン

労働条件に関するトラブルの電話相談の窓口です。労働基準監督署が対応していない時間帯も相談できるメリットがある一方、企業に対する指導をしてもらうことはできません。

  • 相談の方法
    電話のみ
  • 予約の要否
    不要
  • 利用料
    無料
  • 利用時間
    月~金:17:00~22:00 土・日・祝日:09:00~21:00 *年末年始(12月29日~1月3日)を除く

労働条件相談ほっとライン(厚生労働省)

法テラス

法的トラブルを解決するための総合案内所です。

制度や手続きの概要、適切な相談窓口について、電話で無料案内を受けることができ、弁護士による法律相談も可能です。収入や資力に関する条件を満たす場合、無料相談や弁護士費用の立替えを受けることができ、経済的に余裕のない方におすすめです。

  • 相談の方法
    面談または電話のみ
  • 予約の要否
    必要
  • 利用料
    無料(資力要件を満たす場合)

法テラス(日本司法支援センター)

警察

給料未払いの相談先として、警察を検討するケースがあります。例えば、騙されたり脅されたり、給料から不当な控除をされるなどの搾取を受けたりする場面です。暴行や脅迫といった行為はパワハラとしても違法であり、重大な場合には警察が加害者を逮捕してくれることが期待できます。

ただし、給料未払いにも刑事罰はあるものの、労働法に基づく罰則は主に労働基準監督署が管轄するため、より専門特化した相談先の方が適切なケースが多いです。

給料未払いで警察は動く?」の解説

社会保険労務士

社会保険労務士(社労士)への相談を検討する場合があります。

社会保険労務士は、労働基準関係法令を専門に扱い、就業規則の作成や労務管理のサポートなどを業務としています。ただし、弁護士と同じく法律の専門家ではあるものの、企業向けのサービスを提供しており、従業員側を扱わない方が多いです。

また、従業員側の相談を受けている場合でも、代理人として会社と交渉したり、裁判を遂行したりはできないのが基本です(なお、特定社労士は裁判外紛争解決手続(ADR)が可能)。

給料未払いが発生したときの初動対応

次に、給料未払いが発生したときの初動対応について解説します。

未払いが発覚した直後の対応は、迅速かつ慎重に行わなければなりません。事実の確認から始め、社内への連絡、そして、社外での相談へと段階的に進めてください。

給料明細や労働契約書を確認する

はじめに、給料未払いが確実に発生していることを確認してください。

未払いの有無は、次の手順で確認することができます。

  • 雇用契約書・労働条件通知書で給与額を確認する。
  • 給与明細書で金額をチェックする。
  • 給与口座の通帳で、正確な金額が振り込まれたかを確認する。

給与の締め日の誤り、就労日数の数え間違いや、源泉控除額の誤解といった可能性もあるので、慎重に確認してください。特に、入社や転職直後の初給料の場合は注意しましょう。

全額の未払いではない場合(一部の振込があった場合)は、内訳を知る必要があります。給料明細の「支給項目」と「控除項目」を確認して内訳を確認します。税法上、会社には給与などの支払明細書の交付義務があるため(所得税法231条1項)、手元にない場合は請求しましょう。

減額や控除があると判明した場合、改めて給料の支払条件を確認し、雇用契約で約束したものかを調べます。雇用契約書がない場合でも、労働条件通知書などで入社時に労働条件を通知していなければ、労働基準法15条違反となります。

雇用契約書がないことの違法性」の解説

上司や人事部門に相談する

自身の認識に誤りがないことが確認できたら、社内で確認を取るようにします。

直属の上司や人事部、総務部といった給与や労務管理を担当する部署への連絡が適切です。未払い額と対象期間を具体的に特定して、メールや書面で証拠に残して連絡しましょう。

計算や手続きのミス、支払い忘れであれば、迅速な対応が期待できます。給与計算は細かい作業であり誤りがある可能性があります。最初から感情的にならず、給与明細などの証拠をもとに冷静に確認するのが適切な対応です。具体的な情報が示されれば、原因の特定や修正は容易です。

一方で、未払いを認識しながら放置する不誠実な会社の場合、社内での解決は難しく、次のステップに進む必要があります。

給料が振り込まれない!いつまで待つ?」の解説

給料未払いのケースに応じた相談先に問い合わせる

社内での解決が難しい場合、社外への相談が必要となります。

意図的な賃金不払いなど、悪質なケースでは、最終手段として法的な措置を講じる必要があります。給料未払いの相談先は複数あるため、適切な選択が必要となります。労働基準監督署、弁護士、労働組合が主な相談先で、その他に、行政の運営する無料の窓口も存在します。

各相談先のメリットとデメリットを理解し、自身の状況に照らした最適な相談先を選ぶ必要があります。どこに相談するか迷うなら、最初は弁護士の無料相談を活用してください。

労働問題を弁護士に無料相談できる?」の解説

給料未払いのよくある相談内容とアドバイス

「給料未払い」と一口に言っても、その態様は様々で、状況に応じた対応が必要です。以下では、給料未払いでよくある相談内容と対処法について解説します。

給料が全額支払われない場合

最も深刻なのが、発生している給料が全く支払われない場合です。

全額の未払いは計算ミスや失念ではなく、悪意があることが多いでしょう。約束通り支払うよう速やかに請求する必要があります。未払いであった期間分の遅延損害金もあわせて請求しましょう。

ただし、全額が未払いとなる理由の中には、経営状況の悪化、資金繰りの問題があることもあります。倒産の前兆とも考えられるため、先取特権の行使や未払賃金立替払制度の利用も視野に入れてください。給料の未払いが違法であることは、正社員だけでなく、アルバイト・パートや契約社員、派遣といった非正規も含め、働く全ての人に当てはまります。

給料が予定していたより少ない場合

次に、支払いはあるものの予定額より少ない場合です(一部未払い)。このようなケースでは、契約内容を確認し、適正額が支払われているかを確認する必要があります。

  • 不当に減給された。
  • 入社時に約束した給料額ではなかった。
  • 手当を不当に減らされた(固定残業代制の廃止など)。
  • 不当な降格に伴って役職手当が不支給となった。
  • 不当な評価を前提にされた。
  • 給料から同意なく控除された。

重要な労働条件である給与額について、労働者の同意なく下げることはできないのが基本です。労働条件の不利益変更は、一方的に行えば違法の可能性があります。

労働条件の不利益変更」の解説

欠勤分が控除された場合

遅刻や早退、欠勤をした場合、その時間の対価は請求できません(ノーワーク・ノーペイの原則)。

欠勤控除は違法ではありませんが、控除できるのは遅刻や欠勤した時間に相当する分に限られます。「遅刻のペナルティとして1日欠勤扱い」など、実際に働いた時間を超えて控除するのは違法です。また、制裁としての減給は、労働基準法91条により「一回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」という上限があります。

なお、完全月給制の場合には、欠勤控除をすることはできません。

無断欠勤による罰金の違法性」の解説

残業代が未払いの場合

法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働いたにもかかわらず残業代が支払われないのは労働基準法違反です。深夜労働や休日労働に対する割増賃金に未払いがある場合も違法です。この場合、タイムカードや勤怠データなどの実労働時間を記録した証拠をもとに、会社に対して未払い残業代の請求をすることができます。

残業代請求に強い弁護士に無料相談する方法」の解説

最低賃金を下回る賃金で働かされた場合

最低賃金を下回る給料で働かされるのは違法です。給料が予定よりも少なかったとき、あまりにも少額であった場合は「最低賃金以上が支払われているか」を確認してください。最低賃金未満であることが判明したら、会社に昇給を求めましょう。最低賃金は毎年改定されるため、給与が据え置かれていると違反状況を見逃しているおそれがあります。

基本給が低いことの違法性と対処法」の解説

賞与(ボーナス)が支払われていない場合

労働契約で約束した賞与(ボーナス)が支払われていないケースもあります。

雇用契約書や労働条件通知書、就業規則、賞与規程などを確認し、支払い条件を調べましょう。ただし、業績や能力、評価などによる一定の裁量が会社に与えられているケースもあります。一方で、固定額の賞与が約束されていたり、成果に応じた計算式に従って歩合やインセンティブが支払われたりする場合、未払い額を請求することができます。

ボーナスカットの違法性」の解説

退職後の給料が払われない場合

未払い給料の問題の中には、退職後の給料や退職金が支払われないケースもあります。

円満退社でない場合は特に、最終給与の支払日が退職後となると、感情的になって支払いを拒絶する会社もありますが、違法であるのは当然です。退職金が未払いのときは、退職金規程を確認し、請求権があるかを調査してください。

退職金がもらえないケース」の解説

給与明細が適切に交付されない場合

そもそも給与明細が適切に交付されないと、未払い額が判明しにくくなってしまいます。

給与明細は、実際に支払われた金額のほか、その内訳や控除の内容を示す重要な証拠となります。交付されない場合は会社に請求し、それでも応じない場合は労働基準監督署に相談し、給与明細の提供義務を守るよう指導してもらうのが適切な対処法です。

給料未払いの相談から会社への請求までの流れ

次に、給料未払いの相談から解決に至るまでの流れを解説します。

STEP

未払いの事実を確認して証拠を収集する

まず、給料が実際に未払いであることを確認し、証拠を収集しましょう。

雇用契約書により賃金額と支払い条件を、給与明細や通帳により支払われた金額を調べます。未払いの給料を請求するには証拠が重要です。訴訟では契約の成立や労働条件、請求すべき賃金額などは労働者が主張し、立証する必要があるためです。

例えば、次のような証拠を準備してください。

  • 本来支払うべき金額に関する証拠
    例:雇用契約書、労働条件通知書、就業規則、賃金規程、求人票など
  • 実際に支払われた金額に関する証拠
    例:給与明細、賃金台帳の写し、給与受取口座の通帳の写しなど
  • 実労働時間に関する証拠
    例:タイムカード、勤怠データ、業務日誌など

残業の証拠」の解説

STEP

未払い分の給料を計算する

証拠を収集したら、それに基づいて未払い分の給料を計算してください。

STEP

内容証明を送付して会社と交渉する

次に会社との交渉を始めます。最初の連絡は内容証明で行ってください。

内容証明は、内容や到達日時について日本郵便が証明してくれる郵便形式であり、証拠として活用できます。内容としては、請求額、支払期限、振込先などを記載します。弁護士名義で送れば、訴訟リスクを意識させ、支払いを強く促すことができます。

STEP

法的手段を検討する

最後に、法的手段を検討します。給料の未払いでは、労働審判と訴訟があります。

労働審判は訴訟よりも迅速に解決できるメリットがありますが、話し合いによる譲歩を要するため、全額の支払いにこだわらず早期解決を目指す方におすすめです。

一方で、証拠によって明らかな未払いが証明できるなら、訴訟を検討すべきケースもあります。判決が確定すれば強制執行によって財産を差し押さえることができ、書面審理が基本となるため対応を弁護士に一任できるメリットがあります。

労働審判や訴訟中に会社が財産を費消し、隠匿するおそれがあるときは、財産を保全するための仮差押えの手続きを事前に講じておきます。

未払いの給料が少額のときは支払督促や少額訴訟といった簡易な手段も検討してください。適切な法的手段を知るには、弁護士に相談するのがおすすめです。

裁判で勝つ方法」の解説

給料未払いの相談でよくある質問

最後に、給料未払いの相談でよくある質問について回答しておきます。

給料未払いの時効は何年?

未払いの給料の時効は、残業代請求の時効と同じく3年です。

厳密には、2020年4月1日施行の法改正により、同日以降に支払われる給料の時効は5年ですが、当面は3年とする経過措置があります(労働基準法115条、同法附則143条3項)。

給料未払いについて在職中は請求しづらく、即座の対応を躊躇してしまう方も多いですが、「3年間」は長いようで短いため、早めに対応しましょう。

給料未払いの時効を中断する方法は?

時効の完成猶予または更新の方法によって時効を中断することができます。

時効の完成猶予は、時効の進行を一定期間止める方法であり、仮差押えや仮処分の申し立てのほか、催告によるもの(6ヶ月間)があります。また、権利についての協議を行う旨の合意が書面でされた場合にも1年もしくは当事者が協議を行う期間(1年未満に限る)だけ時効の完成を猶予できます。

時効の更新は、その事由があるときに時効がリセットし、新たに起算するもので、裁判上の請求による判決の確定や、会社による権利の承認が主なケースです。

個人事業主でも給料未払いは相談できる?

個人事業主(フリーランス)は、労働者と異なり「給料」は受け取れません。

ただし、委託業務の対価として「報酬」を受け取ることができ、報酬未払いもまた法的トラブルに発展します。

個人事業主の報酬未払いは、労働法では保護されないものの深刻な問題に変わりありません。むしろ労働基準監督署や労働組合といった相談先で対応されない分、発注先と上下関係のある弱い立場のフリーランスは虐げられるおそれがあります。

発注者との力関係に差があると、パワハラと同様の問題が生じます。このとき、フリーランス・トラブル110番への相談が最適です。また、労働問題に精通した弁護士はフリーランスのトラブルでも法的なアドバイスが可能です。

業務委託でパワハラされたときの対応方法」の解説

会社が倒産して給料が未払いになった場合はどうなる?

会社が倒産し、経営者と連絡取れない状況になって給与が支払われないまま退職後となってしまった場合は、「未払賃金立替払制度」の利用を検討してください。

これは、倒産によって賃金が支払われないまま退職した労働者を保護するため、未払賃金の一部を国が代わりに補填する制度であり、要件を満たせば、最大で未払い分の8割を国に立替払いしてもらえる可能性があります。

ただし、立替払いの申し立てができるのは会社の倒産から2年以内であるなど、法的な要件があるため、証拠を集めて早急な対応を取る必要があります。

【まとめ】給料未払いの相談先

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、給料未払いがあったときの適切な相談先について解説しました。

給料を支払ってもらえないと、家賃やローン、食費などの生活費といった月々の支払いが苦しくなってしまいます。そのまま放置すれば、会社の業績が悪化したり、倒産したりして、給料が全く支払われなくなるリスクもあります。給与には3年間の消滅時効があるため、早めに対応しなければ、過去の未払い分から時効が完成してしまう危険もあります。

給料未払いが発覚したら、適切な相談先を選ぶことが解決のポイントです。相談先は目的ごとに選ぶ必要があり、法律知識や情報提供を受けたいときは行政の無料の相談窓口、違法が明らかであれば労働基準監督署、実際に給与を支払わせたい場合は弁護士に相談するのが最善です。

給料未払いが続く場合、他にも多くの労働問題が起こっている可能性があります。不当な扱いに悩んでいる場合、速やかに弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 給料未払いは深刻な問題であり、労働基準法や最低賃金法の違反となる
  • まず給与明細や労働契約書で未払いの有無を確認し、内訳も精査する。
  • 社内で解決困難な場合、労働基準監督署・労働組合・弁護士などに相談する

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