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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

毎日残業があるのはおかしい?毎日2時間以上残業させる会社は違法の可能性あり

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

不当解雇、残業代、セクハラ、パワハラ、労災などの労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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毎日の残業を当たり前のことだと思って受け入れていませんか。

「残業=勤勉」という古い価値観の根強く残る会社では、「毎日残業するのはおかしいのではないか」「体調不良でつらい」と違和感を覚えても、異論を唱えるのは難しい場合があります。

しかし、毎日残業することは、決して当たり前ではありません。長時間労働がつらく、「仕事を辞めたい」と思うのは無理もありません。また、毎日の残業は、時間数によっては違法となります。本来、使用者(会社)が、できる限り残業が少なくなるよう努力すべきですが、「残業は当たり前」という認識で、減らそうとしない会社では、残業代が適切に支払われているかも精査しましょう。

今回は、毎日残業がある会社の特徴とその理由、毎日残業を避ける具体的な方法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 残業は決して当然のことではなく、毎日一定時間ある場合は注意が必要
  • 残業を減らす努力は企業側がすべきだが、労働者も避けるための対策を講じる
  • 「毎日残業するのが当たり前」という価値観に合わせる必要はない

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毎日残業はおかしい?当たり前?

かつては、長時間労働が美徳とされ、多くの職場で毎日の残業が当たり前とされてきました。

一方で、法律上は、労働時間の上限は、原則として1日8時間、週40時間までと定められています(労働基準法32条)。この上限を超えて時間外労働(残業)をさせるには、36協定という労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。

したがって、労働基準法上は、残業は原則として禁止され、例外的に一定の条件を満たす場合に適法になると考えられています。そのため、繁忙期や納期前などに一定の残業が生じることはあるものの、「毎日残業」というのは決して普通ではなく、つらいと思うのは無理もありません。

残業が毎日続けば、睡眠時間を十分に確保できず、休息を取りにくくなります。ワークライフバランスが崩れ、生活の質が低下し、体調不良を引き起こすおそれがあります。

毎日の残業が「当たり前」として許容される職場では、労働者も惰性で従っているケースもあります。特に、新卒入社の社員は、職場経験が浅く、会社の命令を従順に受け入れがちです。能力もこれから磨かなければならず、残業するのは仕方ないと考えている人もいます。しかし、会社への貢献や能力は、必ずしも労働時間の長さとは比例しません。

自分の健康やプライベートを確保するためにも、残業が毎日ある場合は会社に改善を求め、対策を検討させる必要があります。

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毎日残業させる会社の特徴とその理由

次に、毎日残業をさせる会社の特徴と理由を解説します。

残業の多い会社では、組織風土や体質に問題があることがあります。会社が放置して残業を常態化させている場合、もはや改善は見込めず、転職を検討すべきケースもあります。

毎日残業が当たり前の企業文化

残業を前提に業務の計画を立てている会社では、毎日の残業が当然になりがちです。

こうした会社では、上司や同僚が残業していると、先に帰りにくい風潮があります。社員に残業させることに躊躇がなく、毎日の残業が当たり前となり、周囲も見て見ぬふりをしています。精神論や根性論がまかり通るベンチャーや中小企業では、私生活を捨てて企業に奉仕することが求められることがあります。また、新卒社員や試用期間中などは、「訓練・教育の期間だ」といった理由で毎日残業を強要される例もありますが、誤った考えと言わざるを得ません。

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長時間労働を美徳とする古い体質

長時間労働を美徳とする価値観が根強く残る会社は、未だ少なくありません。

こうした職場では、業務効率や成果よりも「長時間働くこと」が評価されます。その結果、良い評価を得て出世や昇格、昇給を勝ち取るには、残業せざるを得なくなります。評価者である上司より先に帰ると評価を下げられるおそれがあるため、必然的に残ることになります。

長時間労働を評価の対象とする会社では、毎日残業があることに問題意識がなく、改善は見込めません。成果主義の発想がなく、長期雇用・年功序列の考えが根強い会社、古くからある大企業などほど、時間をかけて会社に尽くすべきという発想が強い傾向にあります。

恒常的な人手不足が解消できていない

恒常的に人手が不足していると、残業をして補わざるを得なくなります。

人手が足りないと、一人の社員が担う業務の負担が増大し、毎日の残業につながります。長時間労働によって社員が離職すると、残った社員の負担がさらに増えるという悪循環に陥ります。採用市場における競争力がない場合のほか、一部の問題ある上司のセクハラやパワハラが、優秀な人材を流出させる原因となっている会社もあります。

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業務効率が悪く生産性が低い

業務効率が悪く生産性が低いと、残業が常態化していきます。本来、会社が率先して効率化を進め、残業の削減に努めるべきです。しかし、業務の棚卸しには手間がかかり、ツールや設備の更新などにはコストがかかります。その結果、こうした負担を労働者の労働時間で補おうとする会社では、毎日の残業が当たり前になっていきます。

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上司の指示で断れない状況にある

上司から直接命じられると断りにくく、残業が増える要因となります。

適切な残業命令には従うべきですが、業務の割り振りが不適切だったり、現在の業務量を考慮せずに指示を出したりする職場では、過度な負担を強いられてしまいます。上司が現場の状況を把握していないと、業務を効率化して時間を作っても、空いた時間に次の仕事を割り当てられ、毎日残業から抜け出せなくなってしまいます。

毎日残業は労働者にとってデメリットが多い

毎日の残業は、労働者にとって多くのデメリットがあります。

残業が増えるほど残業代の未払いが生じやすく、仮に残業代が支払われていても心身に負担を与えます。一日あたりの残業時間が長ければ、違法な長時間労働となっている可能性が高いですが、たとえ短時間の残業でも、「毎日」続けば疲労が蓄積してしまいます。

残業代の未払いが生じやすい

毎日の残業が、残業代の未払いを引き起こす原因となっていることがあります。

残業が当たり前のものとされる会社では、労働時間の管理が不適切であることが少なくありません。固定残業代(みなし残業)を導入している場合、毎日の残業時間が短いと、労務管理の不十分さが見過ごされるケースもあります。しかし、会社には残業時間を把握する義務があります。正確に記録していなければ正しい計算ができず、残業代の未払いが生じやすくなります。

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心身に大きな負担を与える

残業が連日続くと、心身の健康に多大な影響を及ぼします。

残業で帰宅が遅くなれば、家で過ごす時間は削られ、ストレスの原因になります。それでもプライベートを確保しようとすれば、睡眠時間を削るしかありません。睡眠不足が続くと、うつ病などの精神疾患を発症する危険があり、最悪の場合は、過労死につながるおそれもあります。毎日の残業は、気付かないうちに労働者の心身を蝕んでいきます。過度な労働によって健康を失っては元も子もないため、働き過ぎには注意が必要です。

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ワークライフバランスが崩壊する

毎日残業が続くと、仕事以外の私生活の時間が確保できなくなります。

趣味や家族との時間が取れず、ワークライフバランスが保てなくなり、「仕事のためだけに生活している」と感じるでしょう。生活の質は低下し、ストレスや身体的な疲労感を抱えることになります。個人の幸福感の低下し、集中力がなくなり、仕事にも支障を来すおそれがあります。

仕事のパフォーマンスが低下する

毎日残業が続く生活は、疲労を蓄積させ、仕事のパフォーマンスも低下させます。

集中力を維持できる時間には限界があり、長時間労働によって疲弊すると、注意力が散漫になり、判断力が低下します。その結果、時間がかかったりミスが増えたりして、さらに残業が増える悪循環に陥ります。仕事の質を維持し、高い成果を出すには、休息も不可欠です。

会社にとっても人件費が増大する

毎日残業のデメリットは、労働者だけではなく、会社側にもあります。

人件費の負担は、企業の利益を圧迫する大きな要因です。そして、毎日残業をしている場合、その全てが必要なものとは言い切れません。非効率な労働を放置していると、無用な残業代が増大し、利益を圧迫し、内部留保や投資に回す資金が減少してしまいます。

毎日残業がある会社だと広まれば、優秀な人材は流出し、採用にも苦戦する結果、企業の競争力も低下してしまいます。

毎日残業は違法となる可能性がある

毎日残業があることは、単にデメリットがあるだけでなく、違法となる可能性もあります。

そもそも、36協定の締結・届出を怠った場合、残業させること自体が違法です。これに加え、毎日残業があると、法律で定められた残業時間の上限を超えるおそれがあります。以下では、毎日残業がある場合における1日あたりの残業時間に応じて解説します。

労働基準法における残業の上限

まず、残業時間について労働基準法の定める上限を解説します。

36協定の上限(限度時間)は「月45時間・年360時間」が基本とされています。また、特別条項付36協定が適用される場合でも、通常予見できない業務量の大幅な増加など、臨時的な特別の場合に限り、「年720時間以内」「2〜6ヶ月平均80時間以内」「1ヶ月100時間未満」といった限度が定められ、月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとされています。

毎日平均的に残業がある場合、次章以降のように、この水準を超えやすくなります。

「1日の残業時間の上限」の解説

毎日2時間残業のケースは違法?

毎日2時間残業がある場合、月の所定労働日数を20日とすると、月の残業時間は40時間程度となります。前述の「月45時間」という原則は下回るものの、1年間恒常的に同じ水準の残業があると、年間の残業は480時間となり、前述の「年360時間」を超え、特別条項がなければ違法です。

また、特別条項がある場合、「年720時間以内」という範囲に収まり、直ちに違法とはいえません。ただし、特別条項の適用には臨時的な特別の事情が必要とされているため、恒常的に同様の残業が続くことは不適切だと考えることができます。

「自主的なサービス残業」の解説

毎日3時間残業のケースは違法?

毎日3時間の残業をした場合、月の所定労働日数を20日とすると、月の残業時間は60時間程度となり、1年続けば年間の残業は720時間となります。

この場合、特別条項がなければ、「月45時間・年360時間」という上限を超えるため、違法となります。また、特別条項がある場合でも、「年720時間以内」という範囲には収まるものの、月60時間の残業が12ヶ月続くため、月45時間を超えられるのは年6ヶ月までという制限に違反します。

残業時間が月45時間を超えて長くなるほど、脳・心臓疾患の発症と業務との関連性が強まるとされているため、結果として心身の健康が損なわれた場合、労災(業務災害)と認定される可能性があります。したがって、毎日3時間の残業が常にある状態は、注意が必要となります。

「労災認定基準」の解説

毎日4時間残業のケースは違法?

毎日4時間の残業をした場合、月の所定労働日数を20日とすると、月の残業時間は80時間程度にも及び、1年続けば年間960時間の残業があることとなります。

月80時間以上の残業は、特別条項がない場合はもちろん、特別条項がある場合でも明らかに違法となります。確かに、特別条項が適用された場合は「1ヶ月100時間未満」という基準があるものの、これはあくまで非常に多忙な1ヶ月のケースと考えるべきです。その他の「年720時間以内」「2〜6ヶ月平均月80時間以内」という基準や、月45時間を超えられるのが年6ヶ月までという制限を踏まえると、毎日4時間の残業は違法となる可能性が非常に高いです。

月80時間の残業は、これ以上働くと過労死の危険が高まるとされる「過労死ライン」に達しています。脳・心臓疾患の労災認定基準においても、発症前1ヶ月間におおむね100時間を超える時間外労働、または発症前2〜6ヶ月平均でおおむね80時間を超える時間外労働があることは、過重労働と判断される目安となっており、早急な改善が必須となります。

「労災を弁護士に相談すべき理由と方法」の解説

毎日の残業時間が短くても違法の可能性がある

1日の残業時間が短くても、「毎日残業があること」自体が違法となる可能性もあります。

常に残業があることは労働者にとって相当なストレスであり、心身の不調の原因になりやすいです。残業が原因で体調を崩したり、メンタルヘルスに不調を来したりした場合、業務に起因するものと認められれば、労災認定を受けられるとともに、会社に安全配慮義務違反の責任を追及できます。

「安全配慮義務違反の損害賠償請求」の解説

しんどい毎日の残業をなくすための具体的な対策

最後に、しんどい毎日の残業をしないための労働者側の対策を解説します。

毎日残業は違法の可能性があるため、会社側が労務管理を徹底し、残業時間や回数を減らすべきです。しかし、適切な対策が講じられない場合、労働者としても自己防衛をしましょう。

優先順位を付けて効率的に処理する

残業を減らすには、仕事に優先順位をつけ、効率的に取り組むことが重要です。緊急性や重要性を基準に、優先度の高い仕事から着手し、優先度の低い仕事は残業せずに翌日に回すことを検討します。「今日中に終わらせる必要のない仕事」は、数日に一度まとめて処理するなど、残業を減らす方法を検討しましょう。惰性で毎日残業をするのではなく、計画的に仕事を進めてください。

自分が責任を持つ業務の範囲を明確にする

毎日の残業が普通になっている職場では、誰が担当するべきか曖昧な業務が多く、結果的に特定の人が負担を抱え込んでしまう傾向があります。自分だけ残業が多く、他の社員は定時で帰宅している場合、本来自分が担当すべき業務と、他の社員が行うべき業務の線引きを明らかにすべきです。責任範囲を明確にし、仕事を安請け合いしないことで、過度な負担を減らすことができます。

業務を棚卸しして生産性を上げる

既存の業務を見直し、不要な作業や時間のかかる社内手続きを省略することも重要です。例えば次の点は、会社の取り組みだけでなく、労働者の工夫によって改善できます。

  • 定例会議の時間を短縮する。
  • 紙で保存していた書類のデジタル化を進める。
  • 業務効率化ツールやAIを活用して自動化する。

まずは自分でできる範囲から見直しを行い、少しでも改善する努力をしましょう。利益が上がるなど、企業側のメリットになることを示せれば、設備導入の予算を確保するよう提案できます。

職場の空気に同調しない

職場の空気や周囲の状況に流されず、自分の働き方を守ることが大切です。

「上司が毎日残業しているから」「仕事が終わらないから」といった理由で惰性で残るのはおすすめできません。計画的に進められるなら、今日やるべき仕事が終われば積極的に帰宅すべきです。一人ひとりの定時帰宅の意識が、結果的に職場の空気を変えるきっかけにもなります。

「残業代が出ないなら帰るのは認められるか」の解説

上司とコミュニケーションを取り配慮を求める

毎日残業の問題点を解決するには、上司とのコミュニケーションが必須となります。

「もう少し仕事を減らしてほしい」といった伝え方では「甘え」「サボり」と評価されるおそれがあるため、業務量や労働時間について具体的な数字を示して話し合うことが大切です。誠実に対応する上司や会社であれば、心身に深刻な影響が生じる前に、新規業務の割り当てを中止したり、業務の再配分をしたりといった対策が期待できます。

「ブラック上司の特徴と対策」の解説

体調とメンタルの管理を最優先に考える

自身の健康を何よりも優先して考えるべきです。単に休む時間が確保されているというだけでなく、ストレスを減らすために、プライベートや趣味、運動の時間の確保も必要となります。そのためにも、「毎日必ず残業がある」という現状は変えなければならないでしょう。なお、本当に危険を感じるときは、速やかに精神科や心療内科を受診し、医師のアドバイスに従うことが大切です。

「うつ病で休職する手順」の解説

転職して自分に合った働き方を模索する

職場環境が改善される見込みがないなら、転職を検討するのも一つの解決策です。

必ずしも違法とは言い切れない場合でも、その働き方が自分に合っていない場合、転職した方が活躍できるかもしれません。特に、毎日の残業の原因が企業の文化や体質にあるとき、根本的な解決は難しいと考えざるを得ないこともあるでしょう。

「ワークライフバランス」に関する価値観は、人によっても異なるため、社内の多数派と考えが合わないことはストレスになり、仕事のモチベーションも下がってしまいます。

「退職届の書き方と出し方」の解説

残業代を請求する

最後に、残業代の未払いがあるときは、必ず請求しましょう。

毎日残業が放置される理由が、「残業代を支払っていないから」であることがあります。この場合、残業をさせれば人件費が増大することを会社に気付かせれば、改善が見込めます。「毎日残業をさせることは会社にとってコストになる」と自覚させることができるからです。

残業代請求は、まずは内容証明で請求書を送付して交渉し、決裂する場合には労働審判や訴訟といった裁判手続きで請求します。本人が交渉しても誠意ある対応を得られないときは、弁護士に依頼することで強いプレッシャーをかけることが可能です。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

【まとめ】毎日残業はおかしいか

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、毎日残業がある会社の特徴や、残業を避ける方法について解説しました。

労働基準法では、残業は禁止されるのが原則であり、36協定の締結・届出によって例外的に認められるに過ぎません。そのため、毎日残業がある状態は、決して当たり前ではありません。

毎日必ず残業があることは、ワークライフバランスの確保を困難にし、健康被害を生じるなど、労働者にとってデメリットがあります。毎日一定の残業が続けば、労働基準法上の残業時間の上限を超える可能性があります。まずは優先順位を付けて仕事を進め、無駄な残業を減らす工夫が大切です。残業の原因が企業文化にある場合や恒常的な人手不足で改善が見込めない場合は、見切りをつけて転職活動を進めるのもよいでしょう。

残業によって長時間労働が常態化している場合、体調を崩してしまう前に、早めに弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 残業は決して当然のことではなく、毎日一定時間ある場合は注意が必要
  • 残業を減らす努力は企業側がすべきだが、労働者も避けるための対策を講じる
  • 「毎日残業するのが当たり前」という価値観に合わせる必要はない

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