毎日の残業を当たり前のこととして受け入れていませんか。「残業=勤勉」という考えの根強い日本社会だと「毎日残業はおかしい」と違和感を感じても、会社に異を唱えるのは難しい場合があります。
毎日残業で体調不良になってつらい
毎日残業を断ると退職させられそう
毎日残業するのは当たり前ではなく、考えなしに受け入れてはいけません。毎日残業がきついと仕事を辞めたいと思うのも無理ないこと。毎日残業は、その時間数が長いと違法のおそれもあります。
本来は使用者が、残業の生じないよう(少なくとも適法な範囲に収まるよう)マネジメントすべき。しかし、多くの会社では「残業は当たり前」という誤った認識が蔓延しています。辛くなる前に社員が改善を求めないと、会社の誤った認識を正す機会を失ってしまいます。
今回は、毎日残業がある会社の特徴とその理由、毎日残業を避ける具体的な方法を、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 毎日残業は当然ではなく、むしろ違法となる可能性がある
- 社内で毎日残業が状態化していても、単なる会社の都合であり合わせる必要はない
- 毎日残業を減らす努力は企業がすべきだが、労動者も避けるための対策を講じる
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毎日残業はおかしい?当たり前?
古くから、日本の社会では長時間労働が美徳とされ、多くの職場で毎日の残業が当たり前のように行われています。
しかし、労働時間の上限は、法律により原則として1日8時間、週40時間までと決められています(労働基準法32条)。この上限を超えて仕事をさせるには(つまり、残業をさせるには)「36協定」という労使協定の締結が必要です。したがって、労働基準法では、残業はあくまで例外的な事態だという扱いをされています。
労働基準法32条(労働時間)
1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2. 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
労働基準法36条1項(抜粋)
1. 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
労働基準法(e-Gov法令検索)
このように「残業は原則禁止、例外的に適法」とする法律上のルールからしても、繁忙期や担当する職務の締切前など、忙しいときに多少の残業をせざるを得ないのは仕方ないですが、「毎日」続くのは決して普通ではありません。つらいと思う人がいるのも無理ないことです。
毎日の残業が続けば、睡眠時間が不足し、社員の心身に大きな負担がかかります。ワークライフバランスが崩れて普段の生活の質が低下し、体調不良を引き起こす可能性もあるのです。
そのため、毎日の残業を当たり前のものとして許してはいけません。許容してしまえば、会社は毎日の残業を、いわば「当然の常識」として求めてくるでしょう。特に、新卒入社の新人の場合、社会常識がまだ身についておらず、会社の命令を従順に受け入れてしまいがちです。能力もこれから磨かなければならず、毎日残業するのが当然だと思って従ってしまうかもしれませんが、勤続の貢献や能力は、必ずしも労働時間の長さとは比例しません。
自分の健康やプライベートを確保するためにも、残業が毎日ある場合は、会社に改善を求め、対策を検討させる必要があります。
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毎日残業させる会社の特徴とその理由
毎日残業をさせる会社には、いくつかの特徴と理由があります。毎日の残業や長時間労働を許容する組織風土が問題となっているケースもあれば、単に人手不足が原因の場合もあります。
会社が改善しようとしており、残業が一時的なものなら、許容して就労を続けるのもよいでしょう。しかし、毎日の残業が放置され、恒常化してしまっていると、もはや改善は見込めません。このようなケースでは、転職を検討するべきです。
毎日残業が当たり前の企業文化
1つ目は、毎日残業が当たり前という企業文化がある会社です。
残業を前提に業務の計画を立てる会社では、毎日の残業が当然になります。上司が残業をしていると部下は先に帰りづらい風潮もまた、残業を当たり前とする企業の特徴です。社員に残業をさせることに何のためらいもなく、毎日の残業が当たり前となって見て見ぬふりをされます。
特に、精神論や根性論を正義とするベンチャーやスタートアップでは、私生活を捨てて企業に奉仕することを求めます。新卒社会人や試用期間中の社員なども、訓練期間であることを理由に毎日残業を強要される例がありますが、能力の有無と労働時間とは別問題です。
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長時間労働を美徳とする古い体質
2つ目は、長時間労働を美徳とする古い体質の会社です。
仕事の効率や成果より、「長時間働くことが良いこと」という考えが根強く存在する会社があります。このような古い考えの会社では、普段から残業することが求められ、労働時間の長さが上司による評価の対象となります。上司よりも早く帰るなどもってのほかだという空気があります。
長時間労働を評価し、美徳と考えるため、毎日残業させることへの問題意識はなく、改善は見込めません。成果主義ではなく年功序列の考えの根強い会社、古くからある大企業ほど、時間をかけて会社に尽くすのが良いという発想が強い傾向にあります。
恒常的な人手不足が解消できていない
3つ目は、恒常的に人手が不足している会社です。
労働人口が減少する日本では、中小企業を中心に、人手不足が課題である会社は珍しくありません。人手が足りないと、一人の社員が多くの業務を担うしかなく、過度な残業で補わざるを得ません。
その結果、人手不足によって毎日残業が発生し、長時間の残業で社員が辞める(定着しない)、そして更に残った人を圧迫するという悪循環に陥ります。一部の問題ある上司のパワハラやセクハラなど、別の原因で十分な人手を確保できない会社もあります。恒常的に人手不足の会社では、必要な労働力を今いる社員の毎日の残業でカバーすることに抵抗がありません。
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業務効率が悪く生産性が低い
4つ目に、業務効率が悪く生産性が低い会社です。
業務の効率化が図られない会社では、同じ仕事内容でも多くの時間を要し、結果として残業することが多くなります。
本来は会社が率先して、ワークフローの見直しやITツールの導入による業務の自動化などで、残業の削減に努めるべき。しかし、ITの進歩に疎い会社や、生産性の意識が乏しい会社では、残業時間や残業の回数を増やすことで対応します。その結果、毎日の残業が当たり前の会社になってしまいます。
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毎日残業は労働者にとってデメリットが多い
残業代を稼ぐことを目的に、残業の回数を増やす方もいます。しかし、残業代のために毎日残業するのはおすすめできません。毎日の残業は労働者に多くのデメリットがあるからです。
たとえ短時間の残業でも、毎日続けば疲労が蓄積し、健康を損ないます。日々の積み重ねによって残業代が高額になれば、会社としても経済的に払えない事態になりかねません。残業代の未払いは違法ですが、そもそも毎日の残業を避けられるに越したことはありません。
心身に大きな負担を与える
連日の残業は、心身の健康に多大な影響を及ぼします。
残業して帰宅が遅くなれば、家での自分の時間が削られ、ストレスの原因となります。それでもプライベートを確保しようとすれば、睡眠時間を削るしかありません。睡眠不足やストレスが続けば、うつ病や適応障害といった精神疾患、心臓疾患などの深刻な健康被害を引き起こすおそれがあります。最悪は過労死、過労自殺といった相談例もあります。
毎日の残業は、気付かないうちに心身を蝕んでいきます。過度な労働によって健康を失っては元も子もないため、働き過ぎには注意が必要です。
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ワークライフバランスが崩壊する
毎日残業が続くと、仕事以外の私生活の時間が確保できず、趣味や家族との時間が取れなくなり、ワークライフバランスを保てません。
ワークライフバランスが崩壊すると、仕事のためだけに生活しているように感じるでしょう。日常の生活の質は低下し、精神的なストレスや身体的な疲労感を抱えることになります。その結果、個人の幸福感の低下はもちろん、集中力がなくなり、仕事にも支障を来す可能性が大きいのです。
残業代の未払いが生じやすい
毎日の残業は、かえって残業代の未払いを引き起こす原因となります。
残業が当たり前の会社は、むしろ普段の労働時間の管理がルーズな傾向にあります。みなし残業や固定残業代が払われていると更に、毎日の残業時間が短いほど労務管理がきちんとはされません。
しかし、残業時間を記録されていないと正しい残業代の計算ができず、結果として未払いが生じます。また、毎日の残業によって残業代の額が会社の想定よりはるかに多くなった結果、そもそも財政的に支払えなくなるケースもあります。
残業代の未払いは労働基準法違反であり、どのような理由があっても許容してはいけません。毎日残業したのに働いた分の残業代が支払われない場合、早めに弁護士に相談ください。
「残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説
会社にとっても無駄な人件費がかかる
毎日残業があることのデメリットは労働者のみではなく、会社にもあります。
残業代の負担は、企業の利益を圧迫する大きな要因です。そして、毎日残業をせざるを得ないとき、その残業の全てが有益だとは言い切れません。効率が悪いまま無駄な残業を放置していると、利益が減り、将来の投資に回せません。人材確保の面でも不利になり、毎日残業があると広まれば、優秀な人材は流出していき、結果として企業の競争力も低下します。
このことは逆に労動者にとっては、会社に恒常的な残業の改善を求める際に、毎日残業による企業側のデメリットを示すのが効果的だということを意味しています。
「残業代請求を無視された場合の対応方法」の解説
毎日残業は違法となる可能性がある
毎日残業があることは、違法の可能性もあります。
まず、36協定を締結していなければ、そもそも残業させること自体が違法です(つまり、毎日の残業でなくても、たった一度の残業でも違法です)。また、36協定があったとしても、毎日の残業によって法律の定める残業時間の上限を超えれば、違法になります。
以下では、毎日の残業時間に応じてケース別に解説します。
毎日の残業時間には労働基準法に基づく残業規制が適用される
残業時間には、労働基準法で上限が定められています。具体的には、残業させるには36協定を締結する必要があるところ、36協定に定められる残業時間には、上限があるのです。
36協定の上限(限度時間)は月45時間、年360時間が原則であり、特別条項付きの36協定を締結した場合は、通常予見することのできない業務量の大幅な増加などの臨時の場合に限り、以下のルールを遵守すれば延長することができます。
- 年720時間以内
- 1ヶ月の平均が月100時間未満(休日労働を含む)
- 2〜6ヶ月の平均が月80時間以内(休日労働を含む)
※特別条項が適用できるのは、年に6ヶ月が限度となる
このような残業の上限を「残業が毎日ある場合」のケースにあてはめると、自ずと、1日の残業にも上限が生まれます。毎日の残業時間に応じて、次のようにまとめることができます(下表は、週休2日制、月の労働日数を5日とした目安です)。
労働基準法の上限 | 1日の残業時間 |
---|---|
【原則】 年360時間 | 1日1.5時間 |
【原則】 月45時間 | 1日2.25時間 |
【特別条項】 年720時間 | 1日3時間 |
【特別条項】 月80時間 (休日労働含む) | 1日4時間 |
【特別条項】 月100時間 (休日労働含む) | 1日5時間 |
次章以降ではそれぞれ、毎日の残業が何時間あるかによって、違法かどうかについてシミュレーションとともに詳しく説明します。
「1日の残業時間の上限」の解説
毎日2時間残業のケースは違法?
毎日2時間の残業をするケースでは、月の残業時間は40時間ほどが目安です。
厚生労働省の調査(毎月勤労統計調査 令和5年分結果確報)によれば、パートを除く一般労働者の月の残業時間は13.8時間が平均です。毎日2時間も残業すれば、一般的な労働者の3倍近くもの残業をしていることを意味します。
また、毎日2時間の残業を1年間続けると、年間の残業は480時間であり、残業時間の上限である「年360時間」を超えて違法になります。更に、毎日2時間以上の残業をするとなると、月45時間の上限も超える可能性が大いにあり、この点でも違法となるでしょう。
なお、毎日1時間しかないからといって必ず適法かというと、そうとも限りません。残業時間が短いのに、毎日残業があるとしれば、その会社では残業は相当軽く見られています。働いた分の残業代が支払われないサービス残業は違法です。
「サービス残業の違法性」の解説
毎日3時間残業のケースは違法?
毎日3時間の残業をするケースにおいては、月の残業時間は60時間です。月60時間の残業は、労働基準法の上限である月45時間を超えるため、特別条項のある36協定に基づかなければ違法です。
また、残業時間が月45時間を超えて長くなるほど、脳や心臓の疾患の発症との関連性が徐々に強まるとされています。長時間の残業の結果としてこれらの病気に罹患したら、労災(業務災害)として認定されます。そのため、普段から3時間もの残業が続くようであれば、上司に相談して、残業時間を減らすよう求めるのが急務です。
「労災の認定がおりる条件」の解説
毎日4時間残業のケースは違法?
毎日4時間の残業をするケースでは、月の残業時間は80時間にもなります。
月80時間以上の残業は、特別条項を設けた場合の残業時間の上限(単月100時間未満、2〜6ヶ月平均いずれも80時間以内)をも超過する異常事態であり、違法です。月80時間の残業は、これ以上働くと過労死の危険が高まるとされる「過労死ライン」に達しており、早急な改善が必須です。
終業時刻が18時の会社でも、毎日22時まで働く計算となり、夜遅くまで仕事をする日ばかりで休息をとることができません。会社に改善を求めても解決しない場合は、自分の健康を確保するためにも転職を考えるべき状況です。
「労災を弁護士に相談すべき理由と方法」の解説
毎日の残業時間が短くても違法の可能性がある
毎日の残業時間が短くてもなお、毎日残業があること自体が、違法の可能性もあります。というのも、本記事に紹介の通り、毎日の残業は労動者にとって相当なストレスであり、心身の不調の原因となります。残業を原因として体調を崩したなら、業務に起因するものであるのが明らかなので、会社が労動者に対して負う安全配慮義務への違反となり、この点でも違法となります。
したがって、労動者がつらそうなら、毎日残業が生じないよう配慮すべき義務が会社にはあり、対策を怠るのは違法であり、慰謝料その他の損害賠償請求をすることができます。
「安全配慮義務違反の損害賠償請求」の解説
しんどい毎日残業をしないための具体的な対策
毎日残業が違法の可能性があるため、本来は、会社がマネジメントして残業の回数、時間を減らさなければなりません。しかし、会社が恒常的な残業を解決しないなら、自己防衛が必要です。毎日の残業で体調を崩さないためにも、残業問題を解決する対策をよく確認してください。
優先順位を付けて効率的に処理する
残業を減らすためには、日々の仕事に優先順位をつけ、効率的に取り組むことが重要です。
具体的には、緊急性と重要性をもとに業務を分類し、優先度の高いものから進めるのが効果的。優先度の低い仕事は、「その日に残業して」終わらせず、翌日に回してもよいはずです。毎日残業するのではなく、必要に応じて、まとめて残業して仕事を終わらせるのも選択肢の一つです。
計画的に仕事を進めれば、予期せぬ残業を防ぎ、少なくとも毎日残業する必要はなくなります。効率化の方法を周囲にシェアすれば、部署全体の無駄な仕事を減らし、更に労働時間を短縮できます。
無駄な業務を断舎離して生産性を上げる
既存の業務を見直し、無駄な作業や時間のかかる社内手続きを省略することが、効率的な働き方への鍵となります。次のような点は、会社が努力して実施すべきはもちろん、労動者側でも意識して改善することができます。
- 定例会議の時間を短縮する
- 紙で保存していた書類のデジタル化を進める
- ITツールを導入し手作業を自動化する
まずは自分でできる範囲から見直しを行い、生産性を向上させる努力をしましょう。売上が上がるなど、会社にメリットがあると明らかになれば、ITツールの導入など予算を要する会社の対応も積極的に提案することができます。
職場の空気に同調しない
職場の空気や周囲の状況に流されず、自分の労働スタイルを守ることも大切です。「上司が毎日残業しているから」という理由だけで遅くまで一緒に働くのではなく、自分の業務を終えたら積極的に帰宅しましょう。必ずしも周囲に合わせて毎日無駄な残業をする必要はありません。
また、普段から率先して定時に帰宅すれば、結果的に残業を当然とする職場の空気を変えるきっかけとなる可能性もあります。
「残業代が出ないなら帰るのは認められるか」の解説
上司とコミュニケーションを取り配慮を求める
毎日残業の問題点を解決するには、上司との適切なコミュニケーションが必須です。
特に大切なのは、自分の業務量や労働時間について、具体的な数字を示して話し合うこと。業務の過多が明らかになれば、上司としても新規業務の割り当てを中止しし、既存業務の割り振りを見直すといった対応を検討せざるを得ません。また、上司に相談して周囲からのサポートの提供を求めることも大切です。
「ブラック上司の特徴と対策」の解説
体調とメンタルの管理を最優先に考える
自分の健康は、何よりも優先されるべきです。ストレスを管理するには、趣味や運動など心身をリフレッシュできる時間を確保することが大切。そのためにも「毎日必ず残業があり、帰りが遅くなる」という現状は変えなければなりません。
過度な労働により体調を崩してから休んだのでは手遅れです。職場のストレスでメンタル不調を感じたら、専門の医療機関に相談するのが最善です。決して自分で判断せず、我慢はしないでください。
「うつ病で休職したいときの適切な対応」の解説
転職して自分に適した働き方を模索する
現在の職場の労働環境が改善される見込みがないなら、転職を検討するのも一つの解決策です。
従業員に毎日残業しての勤務を強いる会社は、ブラック企業のおそれがあります。毎日残業は違法であるか、必ずしも違法とは言い切れない場合にも、不適切であり改善する必要のあることに変わりはありません。それなのに、毎日の残業の原因が企業文化や体質にあるとすれば、もはや解決される可能性は低いと言わざるを得ません。このような会社では、職場環境の改善に期待するよりも、早めに転職することを検討しましょう。
自分に合った働き方ができる新しい職場に移ることで、ワークライフバランスを確保し、仕事の満足度や生活の質を向上できます。転職市場の動向をリサーチし、自分のスキルやキャリアプランに合った職場を見つける準備を始めてください。
「退職届の書き方と出し方」の解説
残業代を請求する
最後に、毎日残業を強いる会社の理由が、「残業代を払わずにタダ働きさせて酷使しよう」というものだった場合には、残業代請求が切り札となります。労動者が、未払いの残業代を請求することによって「毎日残業をさせるのは会社にとってもコストになる」と理解させることができるからです。
残業代請求は、まずは内容証明で残業代の請求書を送付して交渉し、話し合いでうまくいかない場合は労働審判、訴訟といった裁判手続きで請求します。連日のように残業があるのに改善しない会社では、労動者当人が交渉してもプレッシャーが弱く、誠意ある対応を得られないことも。このようなとき、弁護士に依頼して、代わりに交渉してもらうのがお勧めです。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説
まとめ
今回は、毎日残業がある会社の特徴や、残業を避けるための具体的な方法などを解説しました。
残業は、36協定を結んだ場合に限り認められる、あくまで例外的な処遇であり、当たり前のものではありません。なので、毎日残業がある状態は「おかしい」といってよいでしょう。むしろ残業することの方が常識となっている会社の考えには問題があります。また、36協定があってもなお、毎日2時間以上の残業が続けば、労働基準法の残業時間の上限を超えて違法になる可能性があります。
毎日の残業は、ワークライフバランスの確保を困難にし、健康を害するなど、労働者にとって大きなデメリット。仕事に優先順位を付けて計画的に進め、無駄な残業を減らす努力が大切です。毎日の残業の原因が企業文化にある場合や、恒常的な人手不足にあるケースなど、改善が見込めない会社なら転職も検討しましょう。
毎日の残業によって体調を崩してしまう前に、早めに弁護士にご相談ください。
- 毎日残業は当然ではなく、むしろ違法となる可能性がある
- 社内で毎日残業が状態化していても、単なる会社の都合であり合わせる必要はない
- 毎日残業を減らす努力は企業がすべきだが、労動者も避けるための対策を講じる
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【残業代請求の方法】