固定残業代とは、一定の残業時間に相当する割増賃金を、毎月固定で支給する制度です。
固定残業代制度が適法に運用されていれば、労働者としては収入の安定が図れるメリットがあります。しかし、会社に悪用されると、実際の残業時間に相当する残業代の支払いを受けられず、経済的に損をしてしまうデメリットがあります。
固定残業代は、企業が制度として導入するものなので、その際には法律や裁判例の知識をもとに適切なものとする必要がありますが、労働者側でも、自身に適用される場合に、違法な残業代未払いがないかどうかを検討しなければなりません。
今回は、固定残業代の意味と仕組み、労使それぞれのメリットとデメリット、注意点について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 固定残業代の導入には、労使双方にとってメリットとデメリットがある
- 固定残業代は、明確区分性、超過分の支払い義務の要件を満たさなければ違法
- 違法な固定残業代制度は無効であり、未払いの残業代を請求することができる
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固定残業代とは

固定残業代とは、一定の残業時間に相当する割増賃金を、毎月固定で支給する制度です。
この制度のもとでは、「残業代」に充当される金銭が毎月「固定」で支払われるので、「固定残業代」と呼ばれます。残業代が「定額」で払われる点で「定額残業代」、一定時間の残業をしたものと「みなす」という意味で「みなし残業」とも呼ばれます。
残業代は本来、残業した時間に応じて変動しますが、固定残業代は、実際の残業時間にかかわらず支給され、一度定めた以上「残業が少なかったから」といって減らすことはできません。労働基準法などの法律に規定はありませんが、実務上、給与計算の簡略化や毎月の人件費の固定化、長時間労働の抑制といった目的で、多くの企業で導入されています。
ただし、適切に運用されないと、残業代に未払いが生じやすい制度でもあり、法的なトラブルに発展するリスクが高いため、裁判例や行政通達で厳格な要件が示されています。
固定残業代の種類と定め方
固定残業代の制度設計には、次の2つの種類があります。
- 基本給組み込み型
基本給の中に一定時間分の割増賃金を含めて支払うという方法です。 - 手当支給型
基本給と別の手当として、あらかじめ割増賃金を固定で支払う方法です。手当の名称は「固定残業手当」「みなし残業手当」といった残業代に充当することが明らかであるケースと、営業手当などの特定の手当を残業代に充当するケースがあります。

例えば、月20時間分を「固定残業代」として基本給に組み込む方法の場合、就業規則や雇用契約書などで「基本給◯◯円(月20時間分の時間外割増賃金として◯◯円を含む)」などと定めます。手当型の場合は、「固定残業手当◯◯円は、月20時間分の時間外割増賃金分として支払う」などと定める例があります。
いずれの場合も、制度設計の際に、相当する時間分の残業代として、労働基準法上の計算方法に従った金額を超える額とする必要があります。
固定残業代と通常の残業代の違いは、「事前に払うか、後で払うか」という支払い時期の違いに過ぎません。ある程度の残業を命じることが予定されている正社員を対象とする例が多いですが、アルバイトや契約社員などの非正規社員に固定残業代を導入することも可能です。
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固定残業代のメリット

固定残業代制度には、労働者・企業の双方にとってメリットがあります。
制度のメリットを最大限活用するためにも、会社としては「残業代を減らしたい」という不適切な目的ではなく、業務効率化などの改善策として活用すべきです。
労働者側のメリット
まず、労働者側における固定残業代制度のメリットは、次の通りです。
収入が安定する
固定残業代制度では、残業時間にかかわらず固定額の支給が保障されます。
業務の都合などで残業が少ない月でも一定の残業代が支給されますし、仕事が完了して定時退社しても一定の残業代を受け取れます。この点で、固定残業代は基本給の上積みとしての意味合いがあり、収入の波を少なくして、生活設計を立てやすくします。
特に業務の繁閑の大きい職場では、残業代の増減による経済的な不安を解消できる点が大きなメリットです。
業務効率化のインセンティブになる
残業がなくても一定額を支給されることで、業務効率化のインセンティブが生まれます。
固定残業代があれば、早く仕事を終わって退社しても収入が減らないため、業務を効率化し、仕事をスピーディに完了させた方が得であると考えられるからです。一方で、業務に本当に必要な残業のみをするようになるため、「収入が少ないからもう少し残業しよう」といった不要な残業が減り、ワークライフバランスを保つことにもつながります。
不公平感が解消される
固定残業代は、労働者間の不公平感を解消する役割を果たします。
業務量が部署によって異なる場合、同程度の給与の社員だとしても、忙しい人の方が残業代が多く、収入の格差が生じるおそれがあります。また、本来は不必要なのに会社に残っている人が、残業代で収入を稼ぐ結果ともなりかねません。
固定残業代があれば、このような不均衡を一定程度是正することができ、「限られた時間で成果を出す人を評価する」という会社の姿勢を示すことができます。
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企業側のメリット
企業側における固定残業代制度のメリットは、次の通りです。
企業側にとって多くのメリットがあることが制度導入の理由になっていますが、その中には「固定残業代を支払えば、それ以上の残業代は不要」といった誤った理解も含まれます。
人件費の管理・計算が簡略化できる
固定残業代制度を導入することで、企業の人件費の管理が容易になります。
毎月一定額の残業代があらかじめ支払われることで、その範囲では予想外のコストが生じないため、予算管理がしやすく、経営計画を立てやすくなります。固定残業代分を下回る残業しかない職場では、追加の残業代を計算して支払う必要もありません。
後述「固定残業代が有効となる要件」の通り、差額の残業代も一切支払わないという運用は違法ですが、毎月の残業時間を労働者ごとに計算するのに比べれば、労務管理を簡略化することができます。
残業代トラブルを防げる
固定残業代制度を正しく運用すれば、残業代トラブルを予防できます。
個別に計算していると、計算ミスや支払い忘れによる未払いが生じがちですが、固定残業代制度であれば事前に合意した額は必ず支払うことになります。いくらの残業代が何時間分として支払われるかを労働者に説明する必要があるため、労使ともに、残業代に関する法律知識を深めることもできます。
ただし、「固定残業代が違法となる具体例」の通り、誤った運用はトラブルのもとなので注意してください。
多様な働き方に対応できる
昨今では働き方が多様化し、残業についても労働者ごとに扱いが異なることがあります。
このような職場でも、固定残業代を導入することで、企業として、働き方や残業時間について柔軟に考える余地を与えることができます。固定残業代の範囲内なら、残業時間が人によって異なったとしても過敏に反応せず、社員の希望を優先できるからです。
社員からの多様な働き方の要請に応えることは、優秀な人材を確保し、定着率を高め、採用や教育にかかるコストを下げるといったメリットにつながります。
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固定残業代のデメリット
次に、固定残業代のデメリットについて解説します。
特に注意を要するポイントは、会社が「固定残業代制度があれば、それ以上の残業代を支払う必要がない」という誤った考えであるとき、労働者にとって未払い残業代が生じるという大きなデメリットがあることです。
労働者側のデメリット
労働者側における固定残業代のデメリットは、次の通りです。
誤った考えを持つ会社によって固定残業代制度が悪用されると、本来受け取れたはずの残業代が支払われず、正当な権利を侵害されてしまいます。
悪用されやすい制度である
固定残業代制度の最大のデメリットは、会社による悪用が起こりやすい点です。
固定残業代は「残業を無くす制度」と考えられていることがあります。また、「定額残業代」という呼び名だと、「残業代を定額にできる(どれだけ残業させても、定額を支払えばよい)」といった誤解を招きやすくなってしまいます。
しかし、固定残業代はあくまで、発生するはずの残業代の一部を事前に支払っているに過ぎません。それ以上の残業代が発生する場合には追加で支払う必要があり、その際は、必ず労働基準法の定める計算方法で算出する必要があります。
誤った考えを持つ会社に勤務していると、残業代が支払われないおそれがあるため、固定残業代の制度設計が正しいかを確認し、未払い残業代が発生した場合には請求しなければならないといった負担が生じます。
残業時間が長くなりやすい傾向がある
固定残業代制度があると、残業時間が長くなりやすい傾向があります。
企業としては固定残業代として支払っている限度までは残業させることを予定しているでしょう。それ以下の残業で抑えても、残業代として支払う額が減らないからです。「80時間分の残業代に相当する」など、固定残業代として長過ぎる時間を設定する企業もありますが、不適切であり、公序良俗違反(民法90条)として無効になるおそれもあります。
固定で受け取った時間分は残業することを当然視する雰囲気のある職場だと、仕事が終わっても帰りにくくなってしまいます。
さらに、前述の通り、固定残業代以上の残業代を支払わないという違法な運用をされると、「長時間働かせると残業代を払わなければならない」という抑止効果も働かず、ますます長時間労働を強いられ、過労のリスクが高まってしまいます。
基本給が低く設定されやすい
固定残業代を導入することで求人票の給料を高く見せようとする企業もあります。
このとき、固定残業代制度が導入されることで、そうでない企業に比べて基本給が低く設定されやすくなるデメリットがあります。例えば「基本給20万円」よりも、「給料28万円(固定残業代8万円を含む)」と記載した方が、一見すると高待遇に見えます。
しかし、実態としては基本給が低く抑えられると、賞与や退職金の基礎となる賃金も下がり、全体的に収入が落ち込むおそれがあります。入社前に、見かけの金額に惑わされず、固定残業代を除いた基本給がいくらかをしっかり確認する必要があります。
逆に不公平感が広がることもある
「労働者側のメリット」で、不公平感を解消するメリットについて解説しました。
確かに、「だらだら残業」が常態化している職場では不公平感を解消する方向に働く一方で、固定残業代があるからといって仕事が終わらなくても早く帰る人がいると、逆に不公平感が広がってしまいます。
この場合、仕事が終わらなくても定時帰宅した人にも固定残業代が支払われる一方で、残った人にその業務の負担が押し付けられます。そして、残った人の残業時間が固定残業代の範囲に留まると、結局その給与は定時帰宅した人と同じになってしまいます。
企業側のデメリット
企業側における固定残業代のデメリットは、次の通りです。
未払い残業代を請求される
固定残業代は、一見便利ですが、適正な運用は非常に難しいです。
裁判例にも、肯定例・否定例があり、実際の事案でどう判断されるかを完全に予想することは難しいと考えられます。そして、いざ固定残業代制度が違法・無効となると、労働者から未払い残業代請求を受けてしまいます。
制度が無効になると、その分の残業代が既払いとされなくなるだけでなく、本来は固定残業代となるはずの金額についても、残業代の基礎賃金に含めて計算する結果、予想外に高額の請求となるおそれがあります。
固定残業代の運用が不適切である場合、残業代に未払いがあると労働基準法違反となり、労働基準監督署からの助言指導、是正勧告を受けるリスクもあります。
支払う残業代の総額は減らない
固定残業代に「残業代を減らす」という効果は決してありません。
決められた時間内であれば固定残業代分を支払い、それを下回っても減るわけではない一方、その時間を上回れば、追加の支払いが必要となるからです。そして、追加支払いの要否をチェックするためにも、労働時間を把握・管理する義務もなくなりません。
従業員のモチベーションが低下する
固定残業代制度が誤って導入されると、従業員のモチベーションを低下させます。
残業があっても固定額しか受け取れないことで「頑張って働いても報われない」と感じる人は、仕事をサボるようになります。同僚などと比較して、「どれだけ働いても給料に反映されない」と感じれば、仕事へのやる気も減退していきます。
最終的に、自分が評価されていないと感じれば、優秀な人材ほど会社に見切りをつけ、退職を決断してしまいます。
「労働問題の種類と解決策」の解説

固定残業代が違法なら未払い残業代が生じる
固定残業代制度は、企業による誤解をもとに、しばしば悪用されます。
運用が不適切だと、残業代に未払いが生じ、労働基準法違反となります。実際に、残業代請求が争われた裁判例で、会社が固定残業代を理由として反論したものの認められず、残業代の支払いが命じられたケースが存在します。

現在では、相当徹底している企業でなければ、固定残業代が違法・無効となるリスクが高いと考えられるため、労務管理が未整備な中小企業などでの導入はおすすめできません。
固定残業代が有効となる要件
固定残業代が有効となる要件は、後述の裁判例と行政通達(平成29年7月31日基発0731第27号)に基づいて判断され、主に次の2つの要件を満たす必要があります。
明確区分性
通常の労働時間の賃金(基本給など)にあたる部分と、割増賃金にあたる部分を明確に判別できる必要があります。具体的には、基本給と割増賃金部分の金額や、相当する時間数(何時間分の残業代か)が、就業規則や雇用契約書に明示されていなければなりません。
明確に区分されていなければ、「いくらの残業代が支払われたか」を労働者が理解できず、「追加でいくら請求できるか」も知ることができないからです。曖昧な制度によって残業代を減らされ、本来であれば請求できる金額を見逃さないための要件です。
差額清算の合意と支払い
固定残業代の対象となる時間を超えて労働した場合には、その差額を支払うことが合意されており、実際に不足分が支払われている必要があります。
固定残業代は「一部先払い」に過ぎず、残業代を減らしたりなくしたりする効果はありません。差額を支払わない場合は違法であり、その差額分の請求が認められるだけでなく、制度そのものが無効となるリスクがあります。
「固定残業代についての厚生労働省の通達」の解説

固定残業代が違法となる具体例
上記の2つの要件を満たさない場合、固定残業代は違法と判断されます。わかりやすく理解するため、どのような場合に違法となるのか、具体例を紹介しておきます。
固定残業代が周知されていない場合
そもそも労働者が制度の存在を知らなかった場合、違法なのは明らかです。
就業規則のある会社では、固定残業代制度を導入するには、就業規則に定めて周知する必要があります。また、入社時には重要な労働条件を書面で明示する義務があり(労働基準法15条、労働基準法施行規則5条)、固定残業代も明示すべき項目に含まれます。
固定残業代によって実際よりも給料を高く見せようとする採用手法もあるため、求人で騙されないよう労働者としても入社前に慎重に確認する必要があります。
「求人内容と違う労働条件の違法性」の解説

基本給と明確に区分されていない場合
「固定残業代が有効となる要件」の通り、固定残業代が通常の賃金部分と区分されていない場合は違法です。例えば、給与明細に「基本給」との記載しかない場合や、雇用契約書に基本給内の固定残業代の内訳が記載されていない場合などが典型例です。
超過分が支払われない場合
「固定残業代が有効となる要件」の通り、差額清算がされない場合も違法です。明らかに差額が生じている場合はもちろん、固定残業代を支払っているからといって労働時間の把握を怠り、未払いが生じているかどうか分からない場合も違法となります。
休日や深夜労働の割増賃金が未払いの場合
固定残業代制度は、多くの場合、時間外労働の割増賃金を対象としています。
そのため、法定休日(1週1日または4週4日)の労働に対する通常の1.35倍(35%割増)の休日手当、深夜労働(午後10時〜翌午前5時)に対する通常の1.25倍(25%割増)の深夜手当などが含まれない場合、別途支払いが必要です。
固定残業代が支払われていても、会社が休日や深夜に働いた分の割増賃金を適正に支払わないなら違法であり、労働者は未払い分を請求できます。
固定残業代が明らかに多い場合(月45時間以上など)
固定残業代として設定した時間が過剰な場合も、違法となるリスクがあります。
法律で明確に上限が決められているわけではありませんが、そもそも残業を命じるのに必須となる36協定の上限(限度時間)は、「月45時間・年360時間」が原則とされます(特別条項付き36協定による例外あり)。あくまで上限なので、月45時間を超える固定残業代を設定することは、毎月その程度の残業があることを示唆するようであり、不適切な対応と言わざるを得ず、労働者としても実態を精査しなければなりません。
固定残業を設定しても必ずその時間だけ働かせるわけではないとしても、企業として疑わしい設定は避けるべきで、実務上は、5時間〜20時間程度とする例が多いです。
「残業時間の上限」の解説

固定残業代を差し引くと最低賃金を下回る場合
固定残業代分を差し引いて最低賃金を下回るのは違法です。最低賃金法の保障は、通常の労働の対価として支払われる必要があり、残業代は含まないと考えられるからです。
「基本給が低いことの違法性」の解説

固定残業代の違法性について判断した裁判例

制度運用が不適切だと、労働者にとって残業代を失うという強い効果があるため、裁判例においてもその有効性は厳しく審査される傾向にあります。
固定残業代について違法であり、無効であると判断した裁判例は多く存在します。判断の理由となった事情をもとに、自分のケースにもあてはめて検討してください。
高知県観光事件(最高裁平成6年6月13日判決)
高知県観光事件(最高裁平成6年6月13日判決)は、固定残業代の要件として「明確区分性」を示した裁判例です。
タクシー運転手の歩合給に残業代を含むかが争点となった事案で、裁判所は「歩合給の額が、Xらが時間外および深夜の労働を行った場合においても増額されるものではなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外および深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないものであった」として、歩合給に残業代は含まれないと判断しました。
テックジャパン事件(最高裁平成24年3月8日判決)
テックジャパン事件(最高裁平成24年3月8日判決)は、総労働時間が少ない場合でも定額の給与を支払う約束があった事案で、基本給に残業代を含むかが争点となりました。
裁判所は、「明確区分性」の要件を示し、残業代は労働時間に応じて変動するのに、基本給は結局同額であることから、どの部分が残業代であるかが明確に区分されていないとして、固定残業代制度として無効であると判断しました。
「残業代請求の裁判例」の解説

固定残業代が導入された会社における労働者の注意点

次に、固定残業代が導入された会社における労働者の注意点を解説します。「労働者側のデメリット」の大きい制度であることを理解し、損のないよう慎重に検討してください。
労働基準法上のルールを理解する
労働者として、固定残業代で損しないためには、割増賃金のルールの理解が欠かせません。
固定残業代があっても、労働基準法上のルールに従って残業代を計算し、差額が生じるなら確実に請求すべきです。「固定残業代で支払い済み」と反論する会社では、正しい計算が行われず、タイムカードなどの労働時間の記録も杜撰であるおそれがあります。
固定残業代がある場合の具体的な計算例は、次の通りです。
【事案】
雇用契約書に「月給30万円(月20時間分の残業代が含まれる)」と記載があるケースで、実際の残業が25時間であった場合を例に、計算方法を解説します。
【具体的な計算例】
月平均所定労働時間を175時間とすると、30万円のうち3万7,500円が、20時間分の残業代に相当します。
- 残業代1時間あたりの単価
1,500円 × 1.25 = 1,875円 - 月20時間分の残業代
1,875円 × 20時間 = 37,500円 - 所定労働時間分の給料
1,500円 × 175時間 = 26万2,500円
この場合、超過分については、残業代1時間あたりの単価(1,875円)に対して、月20時間を超えて残業した時間数をかけることで算出します(1,875円 × 5時間 = 9,375円)
「残業代請求で必要な証拠」の解説

就業規則と雇用契約書を確認する
固定残業代が正しく運用されているか、就業規則や雇用契約書の記載を確認してください。
これらの書面に、固定残業代の金額や時間数が明記されていなければ、違法となる可能性が高いです。また、「基本給には残業代を含む」「追加の残業代は支給しない」などと書かれていた場合も、「固定残業代が有効となる要件」を満たしません。
なお、就業規則と雇用契約書は、有利な方が優先するため、就業規則に固定残業代を支払うことが定められている場合、雇用契約書で「支給なし」としても無効です。
「就業規則と雇用契約書が異なる場合」の解説

制度の導入・廃止が不利益変更になる可能性がある
固定残業代制度の廃止や変更は、不利益変更となる可能性があります。
不利益に労働条件を変更する場合、労働者の同意がない限り、就業規則の変更に合理性が必要とされています(労働契約法10条)。制度そのものを廃止する場合のほか、固定残業代の金額を減額する場合にも、不利益変更となるおそれがあります。
固定残業代制度の変更に合理性があるかどうかは「これまでどの程度の残業があったか」「制度の導入前後で収入が増減する労働者がどの程度の割合か」といった点を総合考慮して判断します。労働者としては、固定残業代制度の廃止や変更が、自身の収入にどれほど影響するかを確認した上で、不利益ではないかと疑われる場合は弁護士に相談してください。
「労働条件の不利益変更」の解説

固定残業代を理由に不当な残業を強要されないよう注意する
自身の健康を守るためにも、違法な残業命令は拒否することが可能です。
固定残業代制度を採用する企業の中には、その範囲なら働かせてもよいと誤解し、不当に長時間の残業を強要しようとするケースも見られます。しかし、あくまで残業代を事前に支払う制度に過ぎず、その時間分の労働を正当化する理由とはなりません。
適法に残業を命じるには、36協定を締結し、その上限の範囲内で、業務上の必要性のある場合に限って行うべきです。固定残業代を理由として、「その時間は必ず使い切るように」といった形で長時間の残業を強要された場合、会社は安全配慮義務に違反している可能性があります。
「安全配慮義務」の解説

固定残業代に関するよくある質問
最後に、固定残業代制度に関するよくある質問に回答しておきます。
労働者にとっては、不適切な運用をされると残業代が未払いになりやすいため、自身の労働条件が適切かどうかは慎重に確認してください。
企業が固定残業代を付ける理由は?
企業が固定残業代を導入する主な理由は、事務作業の効率化と人件費の予測を容易にするためです。毎月の残業代の計算を簡略化すれば、給与計算の負担を軽減できる上に、コストを固定化することで経営計画を立てやすくなります。
ただし、不適切な運用をする会社は、「残業代の支払いをできる限り減らしたい」「実態よりも高待遇であると見せて採用力を高めたい」といった誤った狙いを持っていることがあります。このような発想は、固定残業代の対象となる時間を超えて働いた場合に「超過分の差額を支払う必要がある」という要件を知らない(あるいは、意図的に無視している)不適切な考え方です。
固定残業代を40時間とするのは違法?
結論として、40時間の固定残業代は、直ちに違法とはいえません。
労働基準法における残業の上限は原則月45時間とされており、40時間であればその範囲内に収まっています。
ただ、毎月40時間の残業があると、年間で480時間の残業があることとなり、年単位で定められた残業の上限(原則として年360時間)を超えてしまいます。特別条項付き36協定を締結すれば、年720時間まで延長可能ですが、これについても年6回(年6ヶ月)までとされており、毎月延長できるわけではありません。
設定した時間が長すぎると、結果的に長時間労働を助長する懸念があるため、実態に即した時間数とすべきです。
固定残業代は残業しなくてももらえる?
固定残業代は、実際の残業時間がゼロでも全額受け取れます。
あらかじめ設定した時間分の残業代を固定で支払う仕組みなので、効率的に仕事を終えて残業を短縮できても、会社が金額を一方的に減らすことは許されません。
残業が少なかったことを理由に固定残業代がカットされるのは不適切な運用であり、減額された分は未払賃金として請求すべきです。
なお、固定残業代の目的や、制度の定め方によっては、欠勤や休職でそもそも労務提供自体がないなら、固定残業代を減らすことが許される場合があります。
【まとめ】固定残業代とは

今回は、固定残業代制度について、法的に解説しました。
固定残業代制度は、労働者にも使用者にも一定のメリットがあります。しかしながら、会社側に悪用されると、労働者にとって大きなデメリットがあり、残業代で損をしてしまいます。
労働者から残業代を請求した際に、会社が「固定残業代として支払い済みである」と反論してくることがありますが、その中には、法的な理解を誤り、制度そのものが無効であったり、発生しているはずの残業代を支払っていなかったりするケースもあります。労働者側でも制度を正しく理解し、固定残業代制度が違法・無効ではないか、超過分の残業代を請求できるのではないかを検討することで、デメリットを軽減すべきです。
固定残業代が支払われていることで、残業代に未払いがあるのではないかと不安な方は、ぜひ弁護士に相談してください。
- 固定残業代の導入には、労使双方にとってメリットとデメリットがある
- 固定残業代は、明確区分性、超過分の支払い義務の要件を満たさなければ違法
- 違法な固定残業代制度は無効であり、未払いの残業代を請求することができる
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