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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職前の有給消化中に次の仕事を始めて大丈夫?社会保険や雇用保険の注意点

「有給消化中に次の仕事をしてよいか」という疑問は、転職する多くの人が直面します。

有給休暇が残っていると、退職日までの間、出社が不要となります。「この期間を利用して次の仕事を開始したい」「早く転職先で働きたい」という気持ちも理解できますが、有給休暇を取得していても、法的には前職に在籍している状態です。

有給消化中に次の仕事を始めると、退職予定の会社とトラブルになったり、転職先の信頼を失ったりといった不利益が懸念されます。社会保険や雇用保険の手続きも忘れてはなりません。

今回は、有給消化中に次の仕事を始めた場合に、起こり得るリスクや注意点について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 有給消化中でも在籍中であることに変わりはなく、次の仕事をするのは危険
  • 不誠実な対応をすると、前職と転職先のいずれの信頼も損なうおそれがある
  • トラブル回避のため、両社の就業規則を確認し、退職日・入社日を調整する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職前の有給消化中に次の仕事を始めてよい?

退職前の有給消化中に次の仕事を始めることは、許されないのが原則です。

退職予定で有給休暇を消化していると、既に会社を辞めた感覚に陥りがちです。しかし、あくまで「休暇」に過ぎず、労働契約は継続しているので、会社のルールに従う必要があります。

退職前の有給消化中のルール

年次有給休暇は、労働基準法39条の定める労働者の権利です。

6ヶ月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、原則として年10日の有給休暇が発生し、給与の支払いを受けながら労務提供を免除されます。

有給休暇は「労働義務が免除される」に過ぎず、退職するわけではありません。退職予定でも、有給消化中は従業員としての地位が継続し、就業規則上の服務規律が適用され続けます。

就業規則に「副業・兼業の禁止」「競業避止義務」「会社の信用を毀損しない義務」といった規定がある場合、退職前の有給消化中も違反してはなりません。無断で副業したり、転職先での就労を開始したりすると、懲戒処分の対象となるリスクがあります。

有給休暇を取得する方法」の解説

退職前の有給消化中でも認められる活動

一方で、有給休暇は、労働者が自由に利用することが認められています。

使い方は制限されず、理由によって取得させないのも違法です。労働義務が免除されるので業務や出社を命じることもできません(引継ぎの必要があっても同様です)。したがって、退職前の有給消化中、次の活動をすることが許されます。

  • 転職の準備
    求人の検索、履歴書や職務経歴書の作成、面接や会社説明会、内定者研修への参加など、就労に該当しない範囲での転職準備は問題ありません。
  • フリーランスや業務委託の範囲での副業
    クラウドソーシングや短期の業務委託契約などで副業を行う人もいます。
  • 起業準備や個人事業主としての活動
    事業計画書の作成や資金調達、法人設立登記など、起業の準備は自由です。
  • 資格取得やスキルアップの学習、ボランティア活動
    資格取得のための講座受講、読書、セミナー参加、ボランティア活動などは、労務提供や報酬を伴わないため、有給消化中でも問題になりません。
  • 家族との時間、休養、旅行など
    旅行、育児、介護、引越しなど、私的な活動は当然自由です。有給休暇の本来の目的は、心身のリフレッシュやプライベートの充実です。

ただし、たとえ「研修」や「準備」でも、対価を得て労務を提供する場合は「就労」に該当し、兼業・副業禁止に抵触するおそれがあります。仕事かどうかの線引きは、労務提供の有無、報酬や対価の有無、指揮命令を受けたかどうか、といった点を総合考慮して判断します。

副業禁止はどこまで許される?」の解説

退職前の有給消化中にやってはいけない禁止事項

一方で、退職前の有給消化中にやってはいけない禁止事項もあります(なお、在職中・就労中でも問題になります)。

  • 退職前の有給消化中に次の仕事を始める
    退職前の有給消化中に次の仕事を始めてよい?」の通り、有給消化中も在籍しているので、副業・兼業の禁止や競業避止義務に違反する仕事は許されません。転職先の仕事のほか、アルバイトやパート、自営業なども同様です。
  • 会社の機密情報を漏洩する
    機密情報(顧客情報やノウハウ、価格設定、技術データなど)を許可なく持ち出す行為は、不正競争防止法違反となります。労働者個人の問題だけでなく、前職と転職先の企業間紛争に発展するおそれもあります。
  • 退職する会社の誹謗中傷を行う
    SNSや転職口コミサイトでの不用意な発言も、法的責任を問われます。匿名の書き込みも、発信者情報開示請求を通じて特定可能なケースも多く、社名や個人名に言及して社会的な評価を下げる投稿は、名誉毀損や業務妨害となります。

これらの禁止行為によって退職する会社とのトラブルが起こると、転職先にも影響を与えたり、その信頼を失って今後の入社の支障となったりという危険もあります。

労働問題に強い弁護士」の解説

有給消化中の転職で起こり得るリスク

次に、有給消化中の転職で起こり得るリスクについて解説します。

有給消化中の活動は、自由に見えて一定の制約があります。退職する会社はもちろん、転職先にも迷惑をかける活動は、トラブルの火種となります。

退職する会社との間で発生するトラブル

有給消化中の転職で、退職する会社との間で生じるトラブルには、次の例があります。

「アルバイトならバレないだろう」と甘く見る人もいますが、実際は、社会保険や雇用保険の手続き、他の社員の目撃証言などで発覚するケースは珍しくありません。

就業規則違反(副業・兼業禁止、競業避止義務など)

有給消化中も労働契約は終了しておらず、「在職中」に変わりはありません。

そのため、就業規則で副業や兼業、競業行為が禁止される会社では、これに違反する行為は就業規則違反となります(例:同業他社で働く、競合サービスを立ち上げるなど)。退職後の競業避止義務は、入社時や退職時の誓約書において求められるケースもあります。

退職後の競業避止義務」の解説

社内機密やノウハウの流出

在職中に他社で業務を行うと、前職の機密情報が漏れるリスクが高まります。

意図しなくても、業務上知り得た情報やノウハウ、内部資料を転職先に持ち込んでしまうケースもありますが、これらの行為は就業規則違反だけでなく、不正競争防止法に違反して損害賠償請求を受けるなど、大きな問題に発展するおそれがあります。

懲戒処分や解雇のリスク

就業規則違反に該当すると、会社から懲戒処分を受ける危険があります。

例えば、有給消化中に無断で次の仕事を始めた場合、その行為が懲戒事由に該当すれば、退職日までに懲戒処分を下すことができます。戒告や譴責などの軽度の処分なら、転職後は影響しませんが、悪質なケースでは退職予定者を懲戒解雇とする例もあり、その場合、退職金の支給や転職活動に悪影響を及ぼします。

懲戒解雇を弁護士に相談すべき理由」の解説

社会保険の二重加入

在職中は、健康保険・厚生年金の資格は前職にあるため、転職先で新たに保険加入をすると「二重加入」状態になり、保険料の返還や訂正など、煩雑な事務処理が生じるおそれがあります(「社会保険・雇用保険の二重加入についての注意点」参照)。

新しい転職先での信用を失うケース

不誠実な行動は、新しい転職先との関係でも、信用を失うおそれがあります。

前職の在職についての虚偽や隠蔽

前職に在職中(有給消化中)であることを隠して入社した場合、発覚すると信頼関係に悪影響を及ぼします。虚偽の申告が発覚すれば、採用を取り消されたり、本採用を拒否されたりするおそれがあります。

入社前からのトラブルによる信頼失墜

有給消化中の転職でトラブルを起こしたことは、転職先に伝わる可能性があります。

同業界での転職では、取引先や顧客が共通していて噂になることもあります。「誠実さに欠ける」「信頼できない人材」と見られれば、「転職後も同じ問題を繰り返すのではないか」と疑われかねません。

上場企業などのコンプライアンス意識の高い会社では、入社前の行動も厳しくチェックされ、倫理的な観点から「社風に合わない」と判断される危険があります。

前職の取引先に営業すると違法?」の解説

退職前の有給消化中に次の仕事を始める方法

次に、退職前の有給消化中に次の仕事を始める方法を解説します。

退職前の有給消化中に次の仕事を始めてよい?」の通り、基本的に認められないことが多いですが、例外的に、転職先の仕事を早めに始められる方法があります。

STEP

副業・兼業が禁止されるか確認する

まず、退職する会社と転職先のそれぞれの就業規則を確認しましょう。

在職中の副業・兼業は禁止する会社が多いですが、そうでない会社もあります。副業や兼業が許される場合、有給消化中に転職先の仕事を行うことができますが、その際は次のポイントを確認してください。

  • 副業・兼業が可能な範囲に含まれるか(同業他社はNGなど)。
  • 届出や許可制といった手続きがあるか。

就業規則は、有給消化中でも、在職中である限り守らなければなりません。

STEP

入社日について転職先と調整する

転職先との信頼関係を築くため、有給消化の期間は正確に伝えてください。

希望通りに入社できなくても、引き継ぎなどの正当な理由があれば、理解を示してくれる会社が多いです。最終出社日・退職日・入社可能日を明確にし、転職先の入社日は、前職の退職日(有給消化の終了日)の翌日以降に設定すべきです。

入社前に研修などへの参加を求められた場合、報酬や就労実態の有無を確認します。有給消化中に転職先と業務委託契約を締結して準備をするケースもあります。

STEP

退職する会社に迷惑をかけないよう業務を引き継ぐ

退職する会社とのトラブルの多くは、引き継ぎ不足や連絡の不備から発生します。

そのため、有給消化に入る前に、業務の引き継ぎは確実に終わらせましょう。具体的には、業務マニュアルや作業手順書、引き継ぎ資料の作成、後任者への説明、顧客や取引先への連絡などを行い、迷惑をかけない退職を目指すべきです。

退職時に「義務を果たしていない」と見られると、懲戒処分や損害賠償請求などの法的リスクにつながる可能性もあるため、注意が必要です。

退職の引き継ぎが間に合わない時」の解説

STEP

退職手続きと必要書類を確認する

退職時には、他にも様々な事務手続きが発生します。

会社からの貸与品(社員証、保険証、PCなど)の返却、私物の引取り、離職票や雇用保険被保険者証、源泉徴収票といった必要書類の受け取りが必要で、これらの書類が不足すると、転職先での加入手続きが遅れたり、年末調整に支障が出たりします。

退職日が近づいたら人事担当者に連絡し、受取方法や時期を確認しておくと安心です。「立つ鳥跡を濁さず」という気持ちで誠実に対応すれば、トラブルを大幅に減らすことができます。

社会保険・雇用保険の二重加入についての注意点

退職前の有給消化中の転職で、誤解を招きやすいのが、社会保険と雇用保険の取扱いです。

二重加入は弊害もあるので、トラブルを避けるためにも、資格取得・喪失のタイミングを正確に把握してください。

社会保険の注意点

退職前の有給消化中も、退職日までは前職の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します。

そのため、在職中に新しい勤務先で保険加入の手続きをすると「二重加入」となり、保険者間の調整が必要となります。前職の資格喪失は「退職日の翌日」なので、同日以降に転職先での資格取得をすれば、二重加入は避けられます。資格取得・喪失のタイミングを誤ると、医療費の請求や年金記録に支障が出る場合があり、転職先の事務担当者の負担を増やすことになりかねません。

雇用保険の注意点

失業保険の給付は、「失業状態」であることが前提となっています。

雇用保険法における失業状態とは、労働の意思と能力があるのに職に就いていない状態を指します。そのため、有給消化中や、その後すぐに転職先で就労した場合は「失業」とならず、受給の要件を満たしません。実態を偽って不正受給をすると、最大で支給を受けた額の2倍の納付を求められる(いわゆる3倍返し)ため、注意が必要です。

失業保険は副業しても受給できる?」の解説

退職前の有給消化中の転職でよくあるトラブルと対処法

最後に、退職前の有給消化中の転職で、どのようなトラブルとなるのか、想定されるケースと対処法について、具体例を踏まえて解説します。

退職する会社から有給消化を拒否される場合

有給休暇は労働者の権利ですが、会社は時季変更権を有し、事業の正常な運営を妨げる場合に限って取得日を変更できます。ただし、「忙しい」「業務引き継ぎが必要」といった理由では認められず、特に、退職直前は変更先がないため、権利行使ができないと考えられています。

したがって、退職する会社から「有給消化をさせない」と言われた場合でも、退職日までの出社を拒否した上で、メールなどの記録に残る形で休暇取得を求めましょう。不当に拒否され、有給取得分の賃金が支払われなかったなら、未払い賃金として請求します。

話し合いで解決しない場合、労働基準監督署への相談、弁護士による内容証明の送付のほか、労働審判や訴訟といった法的手続きも検討し、毅然とした対応を心がけてください。

未払い賃金を請求する方法」の解説

退職する会社に懲戒処分を示唆された場合

在職中に他社での就労が発覚し、懲戒処分を示唆されるケースがあります。この場合、処分の妥当性や就業規則との整合性を確認してください。

  • 就業規則に副業・兼業を禁止する規定があるか。
  • 実際の行為が「業務命令違反」「企業秩序違反」に該当するか。
  • 就労により会社に不利益を与えたか。
  • 行為に対して処分が重すぎないか。

明確な禁止規定がない場合や、違反の影響が軽微であり、行為に対して処分が重すぎる場合には、不当処分として無効となる可能性があります。特に、懲戒解雇などの重度の処分は、弁明の機会が付与されていないなどの手続き上の違反がある場合にも違法となります。

なお、企業側の立場からすれば、退職予定者に「追い打ち」的な懲戒処分を下すと、無用なトラブルを招くため、現実問題としては控えるケースが多いです。

懲戒処分の種類と違法性の判断基準」の解説

転職先に予定より早い入社を求められた場合

転職先が、業務上の都合で、入社日の前倒しを求めてくることがあります。

しかし、退職する会社の在籍期間中は、有給消化中でも慎重な対応が必要です。本解説の通り、たとえ有給消化中でも、転職先の仕事をするのはリスクがあり、安易に応じるべきではありません。まずは正確な退職日を説明し、その翌日の入社では間に合わないか話し合いましょう。

「どうしても早く来てほしい」と強く求められる場合は、無報酬の研修や業務委託の形で調整することも検討してください。この場合、退職する会社とのトラブルを避けるため、その扱いについて転職先との間で書面を締結し、証拠化しておくべきです。あるいは、有給消化を取りやめて退職し、その分の給与を転職先に補償してもらうという交渉をする手もあります。

退職したらやることの順番」の解説

【まとめ】有給消化中の次の仕事について

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、有給消化中に次の仕事を始めることについて解説しました。

有給を利用して転職先の仕事に慣れておくのは、一見すると効率が良いように思えます。しかし、前職や転職先の就業規則、社会保険や雇用保険などの面で、トラブルが生じるおそれがあります。

有給消化中でも、在籍中である以上、副業・兼業の禁止に違反したり情報を漏洩したりすれば懲戒処分を下されるリスクがあります。保険の二重加入によるトラブルが生じるおそれもあります。これから働く転職先との信頼関係を築く上でも、誠実な対応に徹するべきです。

スムーズに次のステップへ進むには、現職・転職先の双方の就業規則を確認し、いずれにも迷惑のかからない行動を心がけなければなりません。転職時の不安がある場合は、後悔のない決断をするためにも弁護士のアドバイスをお聞きください。

この解説のポイント
  • 有給消化中でも在籍中であることに変わりはなく、次の仕事をするのは危険
  • 不誠実な対応をすると、前職と転職先のいずれの信頼も損なうおそれがある
  • トラブル回避のため、両社の就業規則を確認し、退職日・入社日を調整する

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